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不動産競売の概要③

不動産競売の概要③
28問 • 1年前
  • 廣田健治
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    問題一覧

  • 1

    いわゆる3点セットとは、 期間入札の公告の写し、 物件明細書、現況調査報告書の3つを指す。

    ×

  • 2

    物件明細書には、不動産の表示、不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの及び売却により設定されたとみなされる地上権の概要、不動産の買受けに際して注意すべき事実や参考になる事実が記載される。

  • 3

    現況調査報告書は、執行官が、 競売不動産の形状、占有関係、その他の現況について調査した報告書である。

  • 4

    評価書は、執行裁判所が任命した評価人が、競売対象不動産の評価額及び評価の過程を記載した書面である。

  • 5

    物件明細書には、現況調査報告書、評価書に基づいて賃借権等の競売対象不動産の負担となる権利、地上権、 土地賃借権等の競売対象建物に付随する土地利用権、 対象不動産の占有者等に関する執行裁判所の認識が記載されている。

  • 6

    物件明細書の目的は、買受希望者に対して目的不動産の権利関係に影響を及ぼすような重大な情報を提供することにより、買受人に不測の損害を与えないようにし、もって、 不動産売却手続の適正化を図ることにある。

  • 7

    物件明細書の記載は訴訟等において重要な証拠となり、利害関係人間の権利関係を最終的に確定する効力を有する。

    ×

  • 8

    物件明細書の写しの備置きは、 売却の実施の日の1週間前までにしなければならない。

  • 9

    物件明細の必要的記載事項と任意的記載事項に関する次の記述のうち、民事執行法の規定によれば「不動産の表示」は必要的記載事項である。

  • 10

    物件明細の必要的記載事項と任意的記載事項に関する次の記述のうち、民事執行法の規定によれば「不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの」は、必要的記載事項である。

  • 11

    物件明細の必要的記載事項と任意的記載事項に関する次の記述のうち、民事執行法の規定によれば、「売却により設定されたものとみなされる地上権の概要」は任意的記載事項である。

    ×

  • 12

    物件明細の必要的記載事項と任意的記載事項に関する次の記述のうち、民事執行法の規定によれば「占有者及び占有権原に関するもの」は、必要的記載事項である。

    ×

  • 13

    物件明細書は、裁判所書記官が作成する。

  • 14

    占有者及び占有権原に関する事項は、物件明細には記載されない。

    ×

  • 15

    物件明細書の記載内容に不服がある場合は、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

  • 16

    売却により設定されたものとみなされる法廷地上権の概要は、物件明細書の必要的記載事項とされている。

  • 17

    現況調査に関する次の記述のうち、 民事執行法の規定によれば、現況調査とは、 執行官が、 競売手続において、目的不動産の形状、占有関係その他の現況について調査することをいう。

  • 18

    民事執行法の規定によれば、現況調査報告書作成の目的としては、 物件明細書作成、 売却基準価額決定等のほか、 買受希望者に対する各種の有益情報の提供等がある。

  • 19

    現況調査報告書とは、 差押えに近接した時点で、執行官が売却物件についての現地調査をした結果を記載した報告書である。

  • 20

    現況調査報告書は、 物件明細書の作成のために資料の客観性が求められるため、主観的な内容である執行官の意見判断は記載すべきではなく、客観的な事実のみ記載すべきである。

    ×

  • 21

    現況調査報告書には、占有状況についての裁判所書記官の法律判断に関する認識が記載される。

    ×

  • 22

    執行官は、不動産の現況調査をしたときは、所定の事項を記載した現況調査報告書を、所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。

  • 23

    現況調査報告書には、調査の目的である土地又は建物の見取図及び写真を添付しなければならない。

  • 24

    都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限の有無及び内容は、 現況調査報告書の記載事項とならない。

  • 25

    事件の表示、不動産の表示、調査の日時・場所及び方法については、調査の目的物が土地又は建物のいずれであっても、現況調査報告書に記載すべき事項である。

  • 26

    占有者の表示及び占有の状況は、調査の目的物が土地又は建物のいずれであっても、現況調査報告書に記載すべき事項である。

  • 27

    売却により設定されたものとみなされる法定地上権の概要については、現況調査報告書に記載する必要はない。

  • 28

    調査の目的物が建物である場合において、敷地の所有者の表示は、現況調査報告書に記載する必要はない。

    ×

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  • 1

    いわゆる3点セットとは、 期間入札の公告の写し、 物件明細書、現況調査報告書の3つを指す。

    ×

  • 2

    物件明細書には、不動産の表示、不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの及び売却により設定されたとみなされる地上権の概要、不動産の買受けに際して注意すべき事実や参考になる事実が記載される。

  • 3

    現況調査報告書は、執行官が、 競売不動産の形状、占有関係、その他の現況について調査した報告書である。

  • 4

    評価書は、執行裁判所が任命した評価人が、競売対象不動産の評価額及び評価の過程を記載した書面である。

  • 5

    物件明細書には、現況調査報告書、評価書に基づいて賃借権等の競売対象不動産の負担となる権利、地上権、 土地賃借権等の競売対象建物に付随する土地利用権、 対象不動産の占有者等に関する執行裁判所の認識が記載されている。

  • 6

    物件明細書の目的は、買受希望者に対して目的不動産の権利関係に影響を及ぼすような重大な情報を提供することにより、買受人に不測の損害を与えないようにし、もって、 不動産売却手続の適正化を図ることにある。

  • 7

    物件明細書の記載は訴訟等において重要な証拠となり、利害関係人間の権利関係を最終的に確定する効力を有する。

    ×

  • 8

    物件明細書の写しの備置きは、 売却の実施の日の1週間前までにしなければならない。

  • 9

    物件明細の必要的記載事項と任意的記載事項に関する次の記述のうち、民事執行法の規定によれば「不動産の表示」は必要的記載事項である。

  • 10

    物件明細の必要的記載事項と任意的記載事項に関する次の記述のうち、民事執行法の規定によれば「不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの」は、必要的記載事項である。

  • 11

    物件明細の必要的記載事項と任意的記載事項に関する次の記述のうち、民事執行法の規定によれば、「売却により設定されたものとみなされる地上権の概要」は任意的記載事項である。

    ×

  • 12

    物件明細の必要的記載事項と任意的記載事項に関する次の記述のうち、民事執行法の規定によれば「占有者及び占有権原に関するもの」は、必要的記載事項である。

    ×

  • 13

    物件明細書は、裁判所書記官が作成する。

  • 14

    占有者及び占有権原に関する事項は、物件明細には記載されない。

    ×

  • 15

    物件明細書の記載内容に不服がある場合は、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

  • 16

    売却により設定されたものとみなされる法廷地上権の概要は、物件明細書の必要的記載事項とされている。

  • 17

    現況調査に関する次の記述のうち、 民事執行法の規定によれば、現況調査とは、 執行官が、 競売手続において、目的不動産の形状、占有関係その他の現況について調査することをいう。

  • 18

    民事執行法の規定によれば、現況調査報告書作成の目的としては、 物件明細書作成、 売却基準価額決定等のほか、 買受希望者に対する各種の有益情報の提供等がある。

  • 19

    現況調査報告書とは、 差押えに近接した時点で、執行官が売却物件についての現地調査をした結果を記載した報告書である。

  • 20

    現況調査報告書は、 物件明細書の作成のために資料の客観性が求められるため、主観的な内容である執行官の意見判断は記載すべきではなく、客観的な事実のみ記載すべきである。

    ×

  • 21

    現況調査報告書には、占有状況についての裁判所書記官の法律判断に関する認識が記載される。

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  • 22

    執行官は、不動産の現況調査をしたときは、所定の事項を記載した現況調査報告書を、所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。

  • 23

    現況調査報告書には、調査の目的である土地又は建物の見取図及び写真を添付しなければならない。

  • 24

    都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限の有無及び内容は、 現況調査報告書の記載事項とならない。

  • 25

    事件の表示、不動産の表示、調査の日時・場所及び方法については、調査の目的物が土地又は建物のいずれであっても、現況調査報告書に記載すべき事項である。

  • 26

    占有者の表示及び占有の状況は、調査の目的物が土地又は建物のいずれであっても、現況調査報告書に記載すべき事項である。

  • 27

    売却により設定されたものとみなされる法定地上権の概要については、現況調査報告書に記載する必要はない。

  • 28

    調査の目的物が建物である場合において、敷地の所有者の表示は、現況調査報告書に記載する必要はない。

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