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不動産競売の概要⑨

不動産競売の概要⑨
20問 • 1年前
  • 廣田健治
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    問題一覧

  • 1

    民法第395条の明渡猶予制度の適用を賃借人が受ける場合でも、転借人に猶予期間中は明渡の猶予は認められない。

    ×

  • 2

    民法第395条の明渡猶予制度の適用を受けている賃借人は、何らの占有権原を有しない。

  • 3

    民法第395条の明渡猶予制度の適用を受ける占有者は、買受人に対して建物の修繕を求めたり、債務不履行責任を追及したりすることはできない。

  • 4

    民法第395条の明渡猶予期間中の賃借人は、買受人に対し、建物を使用した対価を支払わなければならない。

  • 5

    賃借人に明渡猶予制度が適用される場合、当該賃借人は、買受人に対して、建物を使用したことの対価を支払う義務を負うが、これは、賃料としてではなく、不当利得の返還としての性質を有する。

  • 6

    賃借に明渡猶予制度が適用される場合、使用の対価について、買受人が占有者に対し、相当の期間を定めて、その1か月分以上の支払いを催告したにもかかわらず、その期間内に支払わないときは、期間経過後は、明渡猶予を受けられない。

  • 7

    登記をした賃借権は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をすれば、その同意をした抵当権者(買受に)対抗することができる。

    ×

  • 8

    土地賃借権付きの借地上の建物が競売の対象物件の場合、借地権の部分は、賃借権の譲渡となるから、建物を買い受けた場合、原則として、土地の所有者の承諾が必要となる。

  • 9

    残置物は従前の所有者の物であるが、民事執行法には、買受人に処分権限を付与する許可の裁判の制度がある。

    ×

  • 10

    残置物は従前の所有者の物であり、処分するために、民事執行法に規定される不動産の引渡命令を利用することはできない。

    ×

  • 11

    残置物は従前の所有者の物であり、処分するために、民事執行法に規定される不動産の引渡しの強制執行手続を利用することはできない。

    ×

  • 12

    残置物は従前の所有者の物であるが、民事執行法には、執行官が、断交の際に残置物をその場で売却できる制度がある。

  • 13

    売却のための保全処分の申立ては、不動産競売の申立て時から買受人が代金を納付するまでの間でできるが、競売手続が停止しているときには、その申立てをすることができない。

    ×

  • 14

    担保不動産競売の開始決定前の保全処分の申立ては、被担保債権の弁済期が到来して抵当権の実行の要件が満たされた後、担保不動産競売の開始決定前までの間でできる。

  • 15

    売却のための保全処分においては、差押債権者保管を命ずることができない。

  • 16

    最高価買受申出人又は買受人のための保全処分においては、執行官保管を命ずることができる。

  • 17

    担保不動産競売開始決定前の保全処分の申立権者は、担保不動産競売の申立てをしようとする者である。

  • 18

    最高価買受申出人のための保全処分の申立権者には、最高価買受申出人及びその一般承継人のみならず、特定承継人も含まれる。

    ×

  • 19

    買受の申出をした差押債権者のための保全処分の申立権者は、差押債権者(配当要求の終期に強制競売又は競売の申立てをした債権者を除く。)である

  • 20

    売却のための保全処分の申立権者は、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)である。

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  • 1

    民法第395条の明渡猶予制度の適用を賃借人が受ける場合でも、転借人に猶予期間中は明渡の猶予は認められない。

    ×

  • 2

    民法第395条の明渡猶予制度の適用を受けている賃借人は、何らの占有権原を有しない。

  • 3

    民法第395条の明渡猶予制度の適用を受ける占有者は、買受人に対して建物の修繕を求めたり、債務不履行責任を追及したりすることはできない。

  • 4

    民法第395条の明渡猶予期間中の賃借人は、買受人に対し、建物を使用した対価を支払わなければならない。

  • 5

    賃借人に明渡猶予制度が適用される場合、当該賃借人は、買受人に対して、建物を使用したことの対価を支払う義務を負うが、これは、賃料としてではなく、不当利得の返還としての性質を有する。

  • 6

    賃借に明渡猶予制度が適用される場合、使用の対価について、買受人が占有者に対し、相当の期間を定めて、その1か月分以上の支払いを催告したにもかかわらず、その期間内に支払わないときは、期間経過後は、明渡猶予を受けられない。

  • 7

    登記をした賃借権は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をすれば、その同意をした抵当権者(買受に)対抗することができる。

    ×

  • 8

    土地賃借権付きの借地上の建物が競売の対象物件の場合、借地権の部分は、賃借権の譲渡となるから、建物を買い受けた場合、原則として、土地の所有者の承諾が必要となる。

  • 9

    残置物は従前の所有者の物であるが、民事執行法には、買受人に処分権限を付与する許可の裁判の制度がある。

    ×

  • 10

    残置物は従前の所有者の物であり、処分するために、民事執行法に規定される不動産の引渡命令を利用することはできない。

    ×

  • 11

    残置物は従前の所有者の物であり、処分するために、民事執行法に規定される不動産の引渡しの強制執行手続を利用することはできない。

    ×

  • 12

    残置物は従前の所有者の物であるが、民事執行法には、執行官が、断交の際に残置物をその場で売却できる制度がある。

  • 13

    売却のための保全処分の申立ては、不動産競売の申立て時から買受人が代金を納付するまでの間でできるが、競売手続が停止しているときには、その申立てをすることができない。

    ×

  • 14

    担保不動産競売の開始決定前の保全処分の申立ては、被担保債権の弁済期が到来して抵当権の実行の要件が満たされた後、担保不動産競売の開始決定前までの間でできる。

  • 15

    売却のための保全処分においては、差押債権者保管を命ずることができない。

  • 16

    最高価買受申出人又は買受人のための保全処分においては、執行官保管を命ずることができる。

  • 17

    担保不動産競売開始決定前の保全処分の申立権者は、担保不動産競売の申立てをしようとする者である。

  • 18

    最高価買受申出人のための保全処分の申立権者には、最高価買受申出人及びその一般承継人のみならず、特定承継人も含まれる。

    ×

  • 19

    買受の申出をした差押債権者のための保全処分の申立権者は、差押債権者(配当要求の終期に強制競売又は競売の申立てをした債権者を除く。)である

  • 20

    売却のための保全処分の申立権者は、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)である。