問題一覧
1
競売開始決定後の差押えがあると、債務者及び所有者は執行の対象とされる財産について処分制限の効力を受けるが、不動産競売における不動産の差押えに対する効力は、差し押さえられた不動産と付加して一体とされた物、従物や借地権などの従たる権利にも及ぶ。
〇
2
競売開始決定後の差押えの効力は、差押えの登記がその競売開始決定の送達前にされた場合、実務上、登記がされた時に生じるものとされる。
〇
3
競売開始決定がされたときは、裁判所書記官は直ちに差押えの登記を嘱託しなければならないが、差押えがされると、債務者(所有者)は通常の用法に従って不動産を使用し、又は収益することは出来なくなる。
×
4
競売開始決定後、競売の申立てが取下げられた場合、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効の完成が猶予される。
〇
5
強制競売又は担保権の実行としての競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、さらに強制競売の開始決定をする。
〇
6
二重開始決定は、代金納付の後の申立てに対してもすることができる。
×
7
二重開始決定は、債務者(所有者)が同一でなければならない。
〇
8
二重開始決定がなされた不動産について、先行事件が取り消し又は取下げによって終了した場合、二重開始事件の手続きは、当然に続行される。
〇
9
二重開始決定では、既に開始決定がなされた不動産に対して重ねて競売開始決定をし、これにも続いて差押えの登記がされるが、以後の手続の進行については、先行事件を優先させ、先行事件の取消し、取下げ又は執行停止がされた場合にのみ後行事件を進行させる。
〇
10
実務上、二重開始決定がされた場合、後行事件についての現況調査は行われない。
×
11
先行事件の手続において執行停止文書が提出された場合、先行事件の差押えの処分制限効が消滅したわけではないため、一定の条件の下に後行事件を先行事件の手続を引き継いで続行させることができる。
〇
12
先行手続が、申立ての取下げや手続の取消しがされることなく続行した場合、二重開始決定を得た競売の申立債権者は、先行事件の配当要求までに配当要求の申立てをすれば、配当等をうけることができる。
〇
13
最先順位に仮差押えの登記があり、その後に設定された抵当権に基づき競売が開始された場合において、当該仮差押えが取り消されたときは、当該抵当権に基づく競売手続は停止する。
×
14
最先順位に仮差押えの登記があり、その後に設定された抵当権に基づき競売が開始された場合において、当該仮差押えが本執行に移行したときは、当該抵当権に基づく競売手続は取り消される。
〇
15
仮差押えの登記前に抵当権の登記がある場合において、当該仮差押えが本差押えに移行したときでも、当該抵当権に基づく競売手続は続行する。
〇
16
仮差押えの登記前に抵当権の登記がある場合において、当該抵当権に基づき競売が開始されが後に、当該仮差押えが取り消されたときは、当該抵当権に基づく競売手続は続行する。
〇
17
破産は、倒産手続としては清算型に属し、手続が開始されても、原則としてそれとは関係なく担保物件の行使が認められている。
〇
18
特別清算は、倒産手続としては清算型に属し、手続が開始されても、原則としてそれとは関係なく担保物件の行使が認められている。
〇
19
民事再生は、倒産手続としては再生型・再建型に属し、手続が開始されても、原則としてそれとは関係なく担保物件の行使が認められている。
〇
20
会社更生は、倒産手続としては再生型・再建型に属し、手続が開始されても、原則としてそれとは関係なく担保物件の行使が認められている。
×
21
不動産競売の売却手続に関して、優先順位に所有権移転登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がある不動産について、仮処分債権者が本案訴訟で敗訴が確定しない間に競売の申立てがあった場合、競売手続は停止する?しない?
する
22
不動産競売の売却手続に関して、最先順位に抵当権設定登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がある不動産についての競売の申立てがあった場合において、仮処分の登記がある不動産について競売の申立てがあった場合において、仮処分債権者が本案訴訟で勝訴した場合、競売手続は停止するか、停止しないか。
しない
23
不動産競売の売却手続に関して、最先順位に担保目的の所有権移転仮登記がある不動産について競売の申立てがあった場合、競売手続は停止する?しない?
しない
24
不動産競売の売却手続に関して、最先順位に非担保目的である所有権移転仮登記がある不動産について、競売の申立てがあった場合、競売手続は停止する?しない?
停止する