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民事執行手続に関する法律④

民事執行手続に関する法律④
24問 • 1年前
  • 廣田健治
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    問題一覧

  • 1

    評価とは、執行裁判所が適正な売却基準価額を決定するためにされるもので、執行裁判所の発する評価命令に基づいて行われる。

  • 2

    評価は、目的物件の可能な限り直近の現状に基づいて評価されており、調査日以降に発生した物件の現状変更についても、原則として考慮される。

    ×

  • 3

    評価人が評価を行うにあたっては、債務者等への質問、文書掲示要求、不動産への立入り等を行うことが認められている。

  • 4

    評価人は、市町村等に対し、評価対象となる不動産の課税証明書や、固定資産税の課税に関連して保有する図面等の交付の請求ができる。

  • 5

    公法上の規制は評価書の記載事項である。

  • 6

    評価額の算出の過程は評価書に記載される事項である。

  • 7

    不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないものは、評価書に記載される事項である

    ×

  • 8

    不動産の所在する場所の環境の概要は、評価書に記載される事項である

  • 9

    評価書に記載される競売不動産の評価は、一般の鑑定における正常価格とほぼ同じにする必要がある。

    ×

  • 10

    評価人は、評価をするに際し、不動産の所在する場所の環境、その種類、規模、構造等に応じ、取引事例比較法、収益還元法、原価法その他の評価の方法を適切に用いなければならない。

  • 11

    評価書の対象は、評価命令の対象となっている不動産であり、当該不動産の従物は除かれる。

    ×

  • 12

    評価人は、執行裁判所の書記官が選任する。

    ×

  • 13

    地代等の代払いの許可の申立人となることができるのは、差押債権者のほか、執行官である。

    ×

  • 14

    地代等の代払いの許可の申立ては、不動産競売申立後、代金の納付がされるまでの間にすることができる。

  • 15

    地代等の代払の許可の申立てに要した費用及び地代等の代払いの許可を得て支払った地代又は借賃は、共益費用とはならない。

    ×

  • 16

    裁判で代払いが許可された場合、土地所有者である賃貸人には、代払金の受領義務が生じる。

    ×

  • 17

    競売不動産の売却に伴って仮差押えは消滅する

  • 18

    競売不動産の売却に伴って最先順位の賃借権は消滅する

    ×

  • 19

    競売不動産の売却によって最先順位の地上権は消滅する

    ×

  • 20

    競売不動産の売却に伴って最先順位の使用及び収益をしない旨の定めのない不動産質権は消滅する

    ×

  • 21

    売却基準価額とは、不動産競売手続における不動産の売却の額の基準となる価額をいい、執行裁判所の選任した評価人の評価に基づいて裁判所書記官が決定するものである。

    ×

  • 22

    買受可能価額とは、入札価額の下限となるべき価額をいい、売却基準価額から10分の3に相当する額を控除したか価額以上でなければならない。

    ×

  • 23

    売却基準価額・買受可能価額には、剰余の判断基準、売却代金及び執行費用の割付基準としての機能はあるが、超過の判断基準としての機能はない

    ×

  • 24

    売却基準価額・買受可能価額には、剰余の判断基準、超過の判断基準、売却代金及び執行費用の割付基準としての機能がある。

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  • 1

    評価とは、執行裁判所が適正な売却基準価額を決定するためにされるもので、執行裁判所の発する評価命令に基づいて行われる。

  • 2

    評価は、目的物件の可能な限り直近の現状に基づいて評価されており、調査日以降に発生した物件の現状変更についても、原則として考慮される。

    ×

  • 3

    評価人が評価を行うにあたっては、債務者等への質問、文書掲示要求、不動産への立入り等を行うことが認められている。

  • 4

    評価人は、市町村等に対し、評価対象となる不動産の課税証明書や、固定資産税の課税に関連して保有する図面等の交付の請求ができる。

  • 5

    公法上の規制は評価書の記載事項である。

  • 6

    評価額の算出の過程は評価書に記載される事項である。

  • 7

    不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないものは、評価書に記載される事項である

    ×

  • 8

    不動産の所在する場所の環境の概要は、評価書に記載される事項である

  • 9

    評価書に記載される競売不動産の評価は、一般の鑑定における正常価格とほぼ同じにする必要がある。

    ×

  • 10

    評価人は、評価をするに際し、不動産の所在する場所の環境、その種類、規模、構造等に応じ、取引事例比較法、収益還元法、原価法その他の評価の方法を適切に用いなければならない。

  • 11

    評価書の対象は、評価命令の対象となっている不動産であり、当該不動産の従物は除かれる。

    ×

  • 12

    評価人は、執行裁判所の書記官が選任する。

    ×

  • 13

    地代等の代払いの許可の申立人となることができるのは、差押債権者のほか、執行官である。

    ×

  • 14

    地代等の代払いの許可の申立ては、不動産競売申立後、代金の納付がされるまでの間にすることができる。

  • 15

    地代等の代払の許可の申立てに要した費用及び地代等の代払いの許可を得て支払った地代又は借賃は、共益費用とはならない。

    ×

  • 16

    裁判で代払いが許可された場合、土地所有者である賃貸人には、代払金の受領義務が生じる。

    ×

  • 17

    競売不動産の売却に伴って仮差押えは消滅する

  • 18

    競売不動産の売却に伴って最先順位の賃借権は消滅する

    ×

  • 19

    競売不動産の売却によって最先順位の地上権は消滅する

    ×

  • 20

    競売不動産の売却に伴って最先順位の使用及び収益をしない旨の定めのない不動産質権は消滅する

    ×

  • 21

    売却基準価額とは、不動産競売手続における不動産の売却の額の基準となる価額をいい、執行裁判所の選任した評価人の評価に基づいて裁判所書記官が決定するものである。

    ×

  • 22

    買受可能価額とは、入札価額の下限となるべき価額をいい、売却基準価額から10分の3に相当する額を控除したか価額以上でなければならない。

    ×

  • 23

    売却基準価額・買受可能価額には、剰余の判断基準、売却代金及び執行費用の割付基準としての機能はあるが、超過の判断基準としての機能はない

    ×

  • 24

    売却基準価額・買受可能価額には、剰余の判断基準、超過の判断基準、売却代金及び執行費用の割付基準としての機能がある。