不動産競売の概要⑧
問題一覧
1
代金不納付によって、売却許可決定は確定的に効力を失う。
〇
2
代金不納付によって、買受人は、買受申出保証の返還を請求できなくなる。
〇
3
代金納付をしなかった買受人のみならず、自己の計算においてその者に買受の申出をさせた者についても、当該物件が再売却されるときに、その手続に参加することは禁止される。
〇
4
代金不納付により、買受人及び次順位買受申出人がいない状態になった場合でも、申立債権者が競売の申立てを取り下げる条件に差異は生じない。
×
5
競売の目的不動産が損傷又は滅失した場合に関して、民事執行法の規定に基づく競売における買受人は、債務者に対し、種類・品質以外の契約不適合について、契約の解除・代金減額請求・損害賠償請求等をすることができる。
〇
6
競売の目的不動産が損傷又は滅失した場合に関して、代金を納付する前に目的不動産が滅失した場合、最高価買受申出人は、執行裁判所に対し、売却許可決定後にあっては売却の不許可の申立てをすることができる。
×
7
売却実施前に目的不動産が滅失した場合、最高価買受申出人は、執行裁判所に対して売却不許可の申出をすることができる。
×
8
代金を納付する前に目的不動産が損傷(軽微であるときを除く)した場合、最高価買受申出人は、執行裁判所に対し、売却許可決定前にあっては売却許可決定の取消の申出をすることができる。
×
9
引渡し命令は確定によって効力が生じ、債務名義となる。
〇
10
共同して買受の申出をした場合でも、各共有者は単独で引渡命令の申立てをすることができる。
〇
11
現況調査や尋問手続を経ても占有権原が不明である占有者は、引渡命令の相手方とならない。
×
12
引渡命令の申立てを却下する決定は、申立人に対してのみ告知される。
〇
13
引渡命令の申立期間は、所定の起算日から6か月(買受の時に民法第395条第1項に規定する抵当建物使用者が占有していた建物の買受人にあっては、9か月)以内である。
〇
14
引渡命令の申立人は、代金を納付した買受人であるが、買受人が買受不動産を売却するなどして他に譲渡した場合には、引渡命令を申し立てる資格を失う。
×
15
引渡命令の相手方は、債務者・所有者・買受人に対抗できる権原を有する不動産の占有者以外の占有者である。
〇
16
引渡命令に対する不服申し立ては執行抗告による。
〇
17
抵当権の設定前に生じた賃借権で、抵当権者に対抗できる賃借権は、買受人にも対抗できる。
〇
18
抵当権の設定後に生じた賃借権であっても、買受人に対抗できる場合がある。
〇
19
買受人は引渡命令が出された場合、直ちに強制執行をすることができる。
×
20
事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者に対しては、引渡命令を発令できない。
〇
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8問 • 1年前問題一覧
1
代金不納付によって、売却許可決定は確定的に効力を失う。
〇
2
代金不納付によって、買受人は、買受申出保証の返還を請求できなくなる。
〇
3
代金納付をしなかった買受人のみならず、自己の計算においてその者に買受の申出をさせた者についても、当該物件が再売却されるときに、その手続に参加することは禁止される。
〇
4
代金不納付により、買受人及び次順位買受申出人がいない状態になった場合でも、申立債権者が競売の申立てを取り下げる条件に差異は生じない。
×
5
競売の目的不動産が損傷又は滅失した場合に関して、民事執行法の規定に基づく競売における買受人は、債務者に対し、種類・品質以外の契約不適合について、契約の解除・代金減額請求・損害賠償請求等をすることができる。
〇
6
競売の目的不動産が損傷又は滅失した場合に関して、代金を納付する前に目的不動産が滅失した場合、最高価買受申出人は、執行裁判所に対し、売却許可決定後にあっては売却の不許可の申立てをすることができる。
×
7
売却実施前に目的不動産が滅失した場合、最高価買受申出人は、執行裁判所に対して売却不許可の申出をすることができる。
×
8
代金を納付する前に目的不動産が損傷(軽微であるときを除く)した場合、最高価買受申出人は、執行裁判所に対し、売却許可決定前にあっては売却許可決定の取消の申出をすることができる。
×
9
引渡し命令は確定によって効力が生じ、債務名義となる。
〇
10
共同して買受の申出をした場合でも、各共有者は単独で引渡命令の申立てをすることができる。
〇
11
現況調査や尋問手続を経ても占有権原が不明である占有者は、引渡命令の相手方とならない。
×
12
引渡命令の申立てを却下する決定は、申立人に対してのみ告知される。
〇
13
引渡命令の申立期間は、所定の起算日から6か月(買受の時に民法第395条第1項に規定する抵当建物使用者が占有していた建物の買受人にあっては、9か月)以内である。
〇
14
引渡命令の申立人は、代金を納付した買受人であるが、買受人が買受不動産を売却するなどして他に譲渡した場合には、引渡命令を申し立てる資格を失う。
×
15
引渡命令の相手方は、債務者・所有者・買受人に対抗できる権原を有する不動産の占有者以外の占有者である。
〇
16
引渡命令に対する不服申し立ては執行抗告による。
〇
17
抵当権の設定前に生じた賃借権で、抵当権者に対抗できる賃借権は、買受人にも対抗できる。
〇
18
抵当権の設定後に生じた賃借権であっても、買受人に対抗できる場合がある。
〇
19
買受人は引渡命令が出された場合、直ちに強制執行をすることができる。
×
20
事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者に対しては、引渡命令を発令できない。
〇