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不動産競売の概要⑦

不動産競売の概要⑦
20問 • 1年前
  • 廣田健治
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    問題一覧

  • 1

    開札前における競売手続の取消し等に関して、法所定の執行停止文書が提出されたときは、原則として直ちに手続を停止する処置がとられる。

  • 2

    開札前における競売手続の取消し等に関して、法所定の執行取消文書が提出されたときは、既になされた執行処分は取り消される。

  • 3

    開札前における競売手続の取消し等に関して、競売の申立ては取り下げることができるが、競売の申立てによって債務者を手続に巻き込んだ以上、取下げに際しては債務者の同意が必要となる。

    ×

  • 4

    開札前における競売手続の取消し等に関して、買受の申出があった後に競売の申立てを取り下げる場合には、ほかに差押債権者があり、取下げにより売却条件に変更が生じないときを除き、最高価買受申出人又は次順位買受申出人の同意が必要である。

  • 5

    執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り売りの方法による売却を「3回」実施させても買受の申出がなかった場合において、不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、強制競売の手続を停止することができる。

  • 6

    差押債権者が、売却を実施させても売却の見込みがない旨の通知を受けた日から6か月以内に、執行裁判所に対し、買受の申出をしようとするものがあることを理由として、売却を実施させるべき旨を申し出たときは、執行裁判所書記官は、売却を実施させなければならない。

    ×

  • 7

    競売手続を行うには買受可能価額を基準として、優先債権がない場合には、手続費用を弁済して剰余があること又は優先債権がある場合には、手続費用とすべての優先債権者の債権を満たすことができることを必要としている。

  • 8

    執行裁判所は、剰余が生じないと判断される場合には、その旨を差押債権者に通知しなければならないが、当該通知を受けた差押債権者が、通知を受けた日から1週間以内に無剰余回避の措置をとらなければ、競売手続は取り消されることになる。

  • 9

    売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなければならない。

  • 10

    買受人が買受の申出の保証として提供した金銭等は、競売手続の費用に充てられる。

    ×

  • 11

    代金不納付によって、買受人及び次順位買受申出人がいない状態となったときは、申立債権者は、単独で競売の申立てを取り下げることができる。

  • 12

    買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。

  • 13

    買受人が買受けの申出に際して納付した買受申出保証金は、代金に充当されるものではないため、買受人は、買受申出金額全額を代金として納める必要がある。

    ×

  • 14

    買受人が代金を支払う方法として、分割払い等の方法は認められておらず、原則として一括で納めなければならない。

  • 15

    買受人と抵当権を設定しようとする金融機関が、司法書士又は弁護士を指定して、所有権移転等の登記嘱託書の交付の申出書を提出し、その司法書士などに登記嘱託書を交付すれば、所有権移転登記と同時に抵当権設定登記を行うことができる。

  • 16

    買受人が、売却代金から配当等を受ける債権者である場合には、配当期日又は弁済金交付の日に、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いた金額を納付することができる。

  • 17

    買受人は、代金を納付すれば当該競売物件の所有権を取得できるが、当該権利取得を第三者に対抗するためには、登記をする必要がある。

  • 18

    買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、当該不動産の所有権移転登記等を嘱託しなければならない。

  • 19

    買受人に対する所有権等の権利の移転登記の登録免許税は、目的不動産の固定資産(税)評価額を基準として買受人が計算することになる。

  • 20

    登録免許税の計算の元となる課税台帳の登録価額は、登記嘱託の時期を問わず、その年の1月1日現在の課税台帳登録額となる。

    ×

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  • 1

    開札前における競売手続の取消し等に関して、法所定の執行停止文書が提出されたときは、原則として直ちに手続を停止する処置がとられる。

  • 2

    開札前における競売手続の取消し等に関して、法所定の執行取消文書が提出されたときは、既になされた執行処分は取り消される。

  • 3

    開札前における競売手続の取消し等に関して、競売の申立ては取り下げることができるが、競売の申立てによって債務者を手続に巻き込んだ以上、取下げに際しては債務者の同意が必要となる。

    ×

  • 4

    開札前における競売手続の取消し等に関して、買受の申出があった後に競売の申立てを取り下げる場合には、ほかに差押債権者があり、取下げにより売却条件に変更が生じないときを除き、最高価買受申出人又は次順位買受申出人の同意が必要である。

  • 5

    執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り売りの方法による売却を「3回」実施させても買受の申出がなかった場合において、不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、強制競売の手続を停止することができる。

  • 6

    差押債権者が、売却を実施させても売却の見込みがない旨の通知を受けた日から6か月以内に、執行裁判所に対し、買受の申出をしようとするものがあることを理由として、売却を実施させるべき旨を申し出たときは、執行裁判所書記官は、売却を実施させなければならない。

    ×

  • 7

    競売手続を行うには買受可能価額を基準として、優先債権がない場合には、手続費用を弁済して剰余があること又は優先債権がある場合には、手続費用とすべての優先債権者の債権を満たすことができることを必要としている。

  • 8

    執行裁判所は、剰余が生じないと判断される場合には、その旨を差押債権者に通知しなければならないが、当該通知を受けた差押債権者が、通知を受けた日から1週間以内に無剰余回避の措置をとらなければ、競売手続は取り消されることになる。

  • 9

    売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなければならない。

  • 10

    買受人が買受の申出の保証として提供した金銭等は、競売手続の費用に充てられる。

    ×

  • 11

    代金不納付によって、買受人及び次順位買受申出人がいない状態となったときは、申立債権者は、単独で競売の申立てを取り下げることができる。

  • 12

    買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。

  • 13

    買受人が買受けの申出に際して納付した買受申出保証金は、代金に充当されるものではないため、買受人は、買受申出金額全額を代金として納める必要がある。

    ×

  • 14

    買受人が代金を支払う方法として、分割払い等の方法は認められておらず、原則として一括で納めなければならない。

  • 15

    買受人と抵当権を設定しようとする金融機関が、司法書士又は弁護士を指定して、所有権移転等の登記嘱託書の交付の申出書を提出し、その司法書士などに登記嘱託書を交付すれば、所有権移転登記と同時に抵当権設定登記を行うことができる。

  • 16

    買受人が、売却代金から配当等を受ける債権者である場合には、配当期日又は弁済金交付の日に、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いた金額を納付することができる。

  • 17

    買受人は、代金を納付すれば当該競売物件の所有権を取得できるが、当該権利取得を第三者に対抗するためには、登記をする必要がある。

  • 18

    買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、当該不動産の所有権移転登記等を嘱託しなければならない。

  • 19

    買受人に対する所有権等の権利の移転登記の登録免許税は、目的不動産の固定資産(税)評価額を基準として買受人が計算することになる。

  • 20

    登録免許税の計算の元となる課税台帳の登録価額は、登記嘱託の時期を問わず、その年の1月1日現在の課税台帳登録額となる。

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