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不動産競売の概要⑤

不動産競売の概要⑤
20問 • 1年前
  • 廣田健治
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    問題一覧

  • 1

    開札期日は、執行官が主宰する。

  • 2

    執行官は、入札期日を開く場所における秩序を維持するため必要があると認めるときは、その場所に参集した者に対し身分に関する証明を求め、及び執行裁判所に対し援助を求めることができる。

  • 3

    執行官は、入札を妨害する者に対しては、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受の申出をさせないことができる。

  • 4

    執行官は、開札に際して入札をした者を立ち会わせなければならず、入札した者が立ち会わないときには、開札手続を行ってはならない。

    ×

  • 5

    開札は、執行裁判所内の売却場で、執行官が入札書の入った封筒を開封して入札書を読み上げて行われる。

  • 6

    開札では、入札した人のうち最も高い価額を付けた人が最高価買受申出人と定められて、その氏名又は名称及び入札価額が告げられる。

  • 7

    開札において、次順位買受申出資格のある入札人がいる場合には、その氏名又は名称及び入札価額を告げて次順位買受の申出を催告する。

  • 8

    入札は開札期日に出頭する必要はなく、最高価額をつけた者又は次順位買受申出資格を有する者は、出頭をしていなくとも最高価買受申出人又は次順位買受申出人となることができる。

    ×

  • 9

    執行官は、開札後、入札した者の中から最も高い価額で入札した者を最高価買受申出人と定める。

  • 10

    最高の価額で入札した者が2人以上あるときは、執行官は、これらの者に、期日入札の方法により、先にした入札価額をなかったものとして、再度買受可能価額以上の価額による追加入札をさせて決定する。

    ×

  • 11

    追加入札をさせて最高価買受申出人を定める場合において、全員が追加入札に応じないときは、「くじ」で最高価買受申出人を定める。

  • 12

    最高価買受申出人の氏名又は名称及び入札価額が告げられるのは開札が終わったときである。

  • 13

    次順位買受の申出は、買受人が代金を納付しないことにより売却許可決定が効力を失うときにすることができる。

  • 14

    次順位買受申出人は、最高価買受申出人に次いで高額の申出をした者で、その申出額が、買受可能価額以上の額で、かつ、最高価買受申出人の申出額から買受申出保証額を控除した額以上であることが必要とされる。

  • 15

    次順位買受けを希望する者は、入札の際にあらかじめ執行官に申出しなければならない。

    ×

  • 16

    次順位買受けの申出をした入札人が2人以上あるときは、執行官はくじで次順位買受申出人を定める。

  • 17

    A、B、C、Dの4人が不動産競売の入札に参加し、裁判所が定めた売却基準価額が1,000万円で買受可能価額が800万円、保証金の額は200万円である場合、Aの買受申出額が700万円で、最高価額であった場合、Aは、当該競売不動産を落札することができる。

    ×

  • 18

    A、B、C、Dの4人が不動産競売の入札に参加し、裁判所が定めた売却基準価額が1,000万円で買受可能価額が800万円、保証金の額は200万円である場合、BとCの買受申出額が1,000万円で、最高価額であった場合、直ちにくじにより最高価買受申出人を定めなければならない。

    ×

  • 19

    A、B、C、Dの4人が不動産競売の入札に参加し、裁判所が定めた売却基準価額が1,000万円で買受可能価額が800万円、保証金の額は200万円である場合、1,000万円で、最高価額の買受申出人となったAが、当該競売不動産の代金を納付しなかったために、売却許可決定が効力を失った場合、700万円で買受を申し出ている次順位の買受申出人としてBとCがいるときには、くじにより次順位の買受買受申出人を定めることになる。

    ×

  • 20

    A、B、C、Dの4人が不動産競売の入札に参加し、裁判所が定めた売却基準価額が1,000万円で買受可能価額が800万円、保証金の額は200万円である場合、Aが1,200万円で最高価額の買受申出人となったにもかかわらず、代金納付日までに代金を納付しなかったために売却許可決定が効力を失った場合、1,000万円で買受を申し出ている次順位の買受申出人であるDは、当該物件を落札することができる。

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  • 1

    開札期日は、執行官が主宰する。

  • 2

    執行官は、入札期日を開く場所における秩序を維持するため必要があると認めるときは、その場所に参集した者に対し身分に関する証明を求め、及び執行裁判所に対し援助を求めることができる。

  • 3

    執行官は、入札を妨害する者に対しては、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受の申出をさせないことができる。

  • 4

    執行官は、開札に際して入札をした者を立ち会わせなければならず、入札した者が立ち会わないときには、開札手続を行ってはならない。

    ×

  • 5

    開札は、執行裁判所内の売却場で、執行官が入札書の入った封筒を開封して入札書を読み上げて行われる。

  • 6

    開札では、入札した人のうち最も高い価額を付けた人が最高価買受申出人と定められて、その氏名又は名称及び入札価額が告げられる。

  • 7

    開札において、次順位買受申出資格のある入札人がいる場合には、その氏名又は名称及び入札価額を告げて次順位買受の申出を催告する。

  • 8

    入札は開札期日に出頭する必要はなく、最高価額をつけた者又は次順位買受申出資格を有する者は、出頭をしていなくとも最高価買受申出人又は次順位買受申出人となることができる。

    ×

  • 9

    執行官は、開札後、入札した者の中から最も高い価額で入札した者を最高価買受申出人と定める。

  • 10

    最高の価額で入札した者が2人以上あるときは、執行官は、これらの者に、期日入札の方法により、先にした入札価額をなかったものとして、再度買受可能価額以上の価額による追加入札をさせて決定する。

    ×

  • 11

    追加入札をさせて最高価買受申出人を定める場合において、全員が追加入札に応じないときは、「くじ」で最高価買受申出人を定める。

  • 12

    最高価買受申出人の氏名又は名称及び入札価額が告げられるのは開札が終わったときである。

  • 13

    次順位買受の申出は、買受人が代金を納付しないことにより売却許可決定が効力を失うときにすることができる。

  • 14

    次順位買受申出人は、最高価買受申出人に次いで高額の申出をした者で、その申出額が、買受可能価額以上の額で、かつ、最高価買受申出人の申出額から買受申出保証額を控除した額以上であることが必要とされる。

  • 15

    次順位買受けを希望する者は、入札の際にあらかじめ執行官に申出しなければならない。

    ×

  • 16

    次順位買受けの申出をした入札人が2人以上あるときは、執行官はくじで次順位買受申出人を定める。

  • 17

    A、B、C、Dの4人が不動産競売の入札に参加し、裁判所が定めた売却基準価額が1,000万円で買受可能価額が800万円、保証金の額は200万円である場合、Aの買受申出額が700万円で、最高価額であった場合、Aは、当該競売不動産を落札することができる。

    ×

  • 18

    A、B、C、Dの4人が不動産競売の入札に参加し、裁判所が定めた売却基準価額が1,000万円で買受可能価額が800万円、保証金の額は200万円である場合、BとCの買受申出額が1,000万円で、最高価額であった場合、直ちにくじにより最高価買受申出人を定めなければならない。

    ×

  • 19

    A、B、C、Dの4人が不動産競売の入札に参加し、裁判所が定めた売却基準価額が1,000万円で買受可能価額が800万円、保証金の額は200万円である場合、1,000万円で、最高価額の買受申出人となったAが、当該競売不動産の代金を納付しなかったために、売却許可決定が効力を失った場合、700万円で買受を申し出ている次順位の買受申出人としてBとCがいるときには、くじにより次順位の買受買受申出人を定めることになる。

    ×

  • 20

    A、B、C、Dの4人が不動産競売の入札に参加し、裁判所が定めた売却基準価額が1,000万円で買受可能価額が800万円、保証金の額は200万円である場合、Aが1,200万円で最高価額の買受申出人となったにもかかわらず、代金納付日までに代金を納付しなかったために売却許可決定が効力を失った場合、1,000万円で買受を申し出ている次順位の買受申出人であるDは、当該物件を落札することができる。