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  • 1

    土地家屋調査士会は、所属する会員が土地家屋調査士法に違反すると考えるときは、その旨を当該土地家屋調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

  • 2

    ×

  • 3

    土地家屋調査士会は、所属の会員が土地家屋調査士法に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、会員に対し、注意を促し、又は必要な措置を構ずべきことを勧告することができる。

  • 4

    土地家屋調査士会は、所属の会員が受任する業務の報酬額を定めなければならず、会員は、その報酬額の定めに従わなければならない。

    ×

  • 5

    土地家屋調査士会は、入会金に関する規定を会則に記載しなければならず、入会金に関する会則の規定を定め、又は変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。

  • 6

    私人が所有権の登記名義人である土地について、地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。

  • 7

    所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税の額は、2,000円となる。

  • 8

    所有権の登記名義人を異にする二以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。

    ×

  • 9

    地上権が敷地権である旨の登記がある土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。

    ×

  • 10

    1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記をした場合において、錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1,000円なる。

    ×

  • 11

    専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるようにすること、は公正証書により設定できる規約である

  • 12

    各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること、は公正証書により設定できる規約である

  • 13

    法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること、は公正証書により設定できる規約である

    ×

  • 14

    区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を建物の敷地とすること、は公正証書により設定できる規約である。

  • 15

    法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物を共用部分とすること、は公正証書により設定できる規約である

  • 16

    附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する際に提供すべき建物図面は、新築された附属建物のみでなく、主である建物も含めて記録しなければならない。

  • 17

    各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、500分の1の縮尺により作成しなければならない。

    ×

  • 18

    建物図面の作成に当たり、建物がその図面上において極めて僅少となり、その形状を図示し難いときは、その位置のみを記入し、その用紙の余白の適宜の箇所に適宜の縮尺により拡大表示し、その位置、形状及び縮尺を明らかにすることができる。

  • 19

    建物図面及び各階平面図を書面で作成する場合には、0.3ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。

    ×

  • 20

    建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。

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    土地家屋調査士会は、所属する会員が土地家屋調査士法に違反すると考えるときは、その旨を当該土地家屋調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

  • 2

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  • 3

    土地家屋調査士会は、所属の会員が土地家屋調査士法に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、会員に対し、注意を促し、又は必要な措置を構ずべきことを勧告することができる。

  • 4

    土地家屋調査士会は、所属の会員が受任する業務の報酬額を定めなければならず、会員は、その報酬額の定めに従わなければならない。

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  • 5

    土地家屋調査士会は、入会金に関する規定を会則に記載しなければならず、入会金に関する会則の規定を定め、又は変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。

  • 6

    私人が所有権の登記名義人である土地について、地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。

  • 7

    所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税の額は、2,000円となる。

  • 8

    所有権の登記名義人を異にする二以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。

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  • 9

    地上権が敷地権である旨の登記がある土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。

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  • 10

    1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記をした場合において、錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1,000円なる。

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  • 11

    専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるようにすること、は公正証書により設定できる規約である

  • 12

    各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること、は公正証書により設定できる規約である

  • 13

    法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること、は公正証書により設定できる規約である

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  • 14

    区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を建物の敷地とすること、は公正証書により設定できる規約である。

  • 15

    法定共用部分でない建物の部分及び附属の建物を共用部分とすること、は公正証書により設定できる規約である

  • 16

    附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する際に提供すべき建物図面は、新築された附属建物のみでなく、主である建物も含めて記録しなければならない。

  • 17

    各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、500分の1の縮尺により作成しなければならない。

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  • 18

    建物図面の作成に当たり、建物がその図面上において極めて僅少となり、その形状を図示し難いときは、その位置のみを記入し、その用紙の余白の適宜の箇所に適宜の縮尺により拡大表示し、その位置、形状及び縮尺を明らかにすることができる。

  • 19

    建物図面及び各階平面図を書面で作成する場合には、0.3ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。

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  • 20

    建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。