問題一覧
1
地図等の訂正に関する問題です。
地図又は地図に準ずる図面の訂正(以下本問において「地図訂正」という。)の申出に当たり、地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図を添付しなければならない。
○
2
地図等の訂正に関する問題です。
地図の訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画を訂正すべきこととなる場合には、申出に基づき地図の訂正をすることができない。
○
3
地図等の訂正に関する問題です。
土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。
×
4
地図等の訂正に関する問題です。
相続によって土地の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を経ていなくても地図訂正の申出をすることができる。
○
5
地図等の訂正に関する問題です。
書面を提出する方法による地図訂正の申出について取り下げ又は却下があったときは、申出書及びその添付書面は、申請人に還付される。
×
6
不動産登記法第24条に基づく登記官による本人確認(以下「本人確認調査」という。)に関する問題です。
所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合において、申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査をしなければならない。
×
7
不動産登記法第24条に基づく登記官による本人確認(以下「本人確認調査」という。)に関する問題です。
登記官は、登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、本人確認調査をすべきときは、原則として、まず、当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求める。
○
8
不動産登記法第24条に基づく登記官による本人確認(以下「本人確認調査」という。)に関する問題です。
本人確認調査の契機とするための不正登記防止の申出は、申出書を送付することによってすることができる。
×
9
不動産登記法第24条に基づく登記官による本人確認(以下「本人確認調査」という。)に関する問題です。
本人確認調査は、当該申請人の申請の権限の有無についての調査であって、申請人の申請意思の有無は調査の対象ではない。
○
10
不動産登記法第24条に基づく登記官による本人確認(以下「本人確認調査」という。)に関する問題です。
登記官が本人確認調査を行うに当たっては、電話等による事情の聴取又は資料の提出等により本人であることを確認することができる場合には、本人に出頭を求める必要はない。
○
11
次の筆界特定の申請は、その申請が却下されますか?
対象土地以外の土地であって、特定を求める筆界上の点を含む他の筆界で対象土地と接する土地の所在が、申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しない筆界特定の申請
却下されない
12
次の筆界特定の申請は、その申請が却下されますか?
筆界の特定を求める裁判において係争中の筆界についてする筆界特定の申請
却下されない
13
次の筆界特定の申請は、その申請が却下されますか?
表題登記のない道路と、これに接する同じく表題登記のない水路との境についてする筆界特定の申請
却下される
14
次の筆界特定の申請は、その申請が却下されますか?
対象土地の抵当権者がする筆界特定の申請
却下される
15
次の筆界特定の申請は、その申請が却下されますか?
一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、取得した部分以外の土地部分の筆界についてする筆界特定の申請
却下されない
16
建物の床面積の定め方に関する問題です。
上屋を有する荷物の積卸場は、上屋の下部にある積卸場の部分の面積を床面積に算入する。
○
17
建物の床面積の定め方に関する問題です。
ビルの屋上にある出入口のためだけの階段室は、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。
×
18
建物の床面積の定め方に関する問題です。
木造2階建て住宅の1階部分を駐車スペースとして利用する場合には、当該スペースの3方向に壁があれば、前面にシャッターがなく常時開放されていても、当該スペースは床面積に算入する。
○
19
建物の床面積の定め方に関する問題です。
5階建ての建物に設置してあるエレベータ室は、エレベータが各階に止まる仕様であっても、1階部分のみ床面積に算入する。
×
20
建物の床面積の定め方に関する問題です。
建物に附属する手すりの付いている屋外の階段は、床面積に算入する。
×
令和厳選問題
令和厳選問題
けちゃ · 40問 · 1年前令和厳選問題
令和厳選問題
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平成厳選問題2
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けちゃ · 66問 · 1年前平成厳選問題2
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複素数計算
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けちゃ · 6問 · 1年前複素数計算
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書式
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書式50
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問題一覧
1
地図等の訂正に関する問題です。
地図又は地図に準ずる図面の訂正(以下本問において「地図訂正」という。)の申出に当たり、地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図を添付しなければならない。
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2
地図等の訂正に関する問題です。
地図の訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画を訂正すべきこととなる場合には、申出に基づき地図の訂正をすることができない。
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3
地図等の訂正に関する問題です。
土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。
×
4
地図等の訂正に関する問題です。
相続によって土地の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を経ていなくても地図訂正の申出をすることができる。
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5
地図等の訂正に関する問題です。
書面を提出する方法による地図訂正の申出について取り下げ又は却下があったときは、申出書及びその添付書面は、申請人に還付される。
×
6
不動産登記法第24条に基づく登記官による本人確認(以下「本人確認調査」という。)に関する問題です。
所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合において、申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査をしなければならない。
×
7
不動産登記法第24条に基づく登記官による本人確認(以下「本人確認調査」という。)に関する問題です。
登記官は、登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、本人確認調査をすべきときは、原則として、まず、当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求める。
○
8
不動産登記法第24条に基づく登記官による本人確認(以下「本人確認調査」という。)に関する問題です。
本人確認調査の契機とするための不正登記防止の申出は、申出書を送付することによってすることができる。
×
9
不動産登記法第24条に基づく登記官による本人確認(以下「本人確認調査」という。)に関する問題です。
本人確認調査は、当該申請人の申請の権限の有無についての調査であって、申請人の申請意思の有無は調査の対象ではない。
○
10
不動産登記法第24条に基づく登記官による本人確認(以下「本人確認調査」という。)に関する問題です。
登記官が本人確認調査を行うに当たっては、電話等による事情の聴取又は資料の提出等により本人であることを確認することができる場合には、本人に出頭を求める必要はない。
○
11
次の筆界特定の申請は、その申請が却下されますか?
対象土地以外の土地であって、特定を求める筆界上の点を含む他の筆界で対象土地と接する土地の所在が、申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しない筆界特定の申請
却下されない
12
次の筆界特定の申請は、その申請が却下されますか?
筆界の特定を求める裁判において係争中の筆界についてする筆界特定の申請
却下されない
13
次の筆界特定の申請は、その申請が却下されますか?
表題登記のない道路と、これに接する同じく表題登記のない水路との境についてする筆界特定の申請
却下される
14
次の筆界特定の申請は、その申請が却下されますか?
対象土地の抵当権者がする筆界特定の申請
却下される
15
次の筆界特定の申請は、その申請が却下されますか?
一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、取得した部分以外の土地部分の筆界についてする筆界特定の申請
却下されない
16
建物の床面積の定め方に関する問題です。
上屋を有する荷物の積卸場は、上屋の下部にある積卸場の部分の面積を床面積に算入する。
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17
建物の床面積の定め方に関する問題です。
ビルの屋上にある出入口のためだけの階段室は、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。
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18
建物の床面積の定め方に関する問題です。
木造2階建て住宅の1階部分を駐車スペースとして利用する場合には、当該スペースの3方向に壁があれば、前面にシャッターがなく常時開放されていても、当該スペースは床面積に算入する。
○
19
建物の床面積の定め方に関する問題です。
5階建ての建物に設置してあるエレベータ室は、エレベータが各階に止まる仕様であっても、1階部分のみ床面積に算入する。
×
20
建物の床面積の定め方に関する問題です。
建物に附属する手すりの付いている屋外の階段は、床面積に算入する。
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