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  • 1

    日本土地家屋調査士会連合会により身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないことを理由に土地家屋調査士の登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

  • 2

    所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をした土地家屋調査士は、その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らかの処分がされないときは、当該申請が認められたものとみなすことができる。

    ×

  • 3

    土地家屋調査士が他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、現に所属している土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会に、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

    ×

  • 4

    土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を土地家屋調査士連合会に届け出なければならない。

  • 5

    土地家屋調査士となる資格を有する者が、土地家屋調査士となるため日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない。

    ×

  • 6

    登記識別情報の通知を受けた登記名義人が死亡した場合には、その相続人は、登記識別情報の失効の申出をしなければならない。

    ×

  • 7

    所有権の登記がある土地の合筆の登記がされた場合において、登記識別情報の通知を受ける特別の委任を受けた代理人があるときは、登記識別情報は、当該代理人に対して通知される。

  • 8

    登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。

  • 9

    所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合において、登記識別情報を失念したときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるということはできない。

    ×

  • 10

    所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。

    ×

  • 11

    抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合において、分筆後の甲土地及び乙土地の2筆の土地について抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、甲土地の登記記録には抵当権が消滅した旨の記録がされ、乙土地の登記記録には抵当権の設定の登記は転写されない。

    ×

  • 12

    競売の申立てによる差押えの登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合には、分筆後の甲土地について競売申立権者が差押えの消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の甲土地について差押えの登記の抹消をすることはできない。

  • 13

    甲土地を要役地とする地役権設定登記がされている乙土地を分筆する場合において、分筆後の土地の一部について地役権が存続するときは、甲土地の登記記録に記録されている承役地である不動産に関する事項については、職権で変更の登記がされる。

  • 14

    所有権移転請求権保全の仮登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合には、分筆後の乙土地について仮登記権利者が権利の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の乙土地の登記記録には当該仮登記が転写される。

    ×

  • 15

    共有物分割の裁判によって共有の土地が分割された場合において、一部の共有者が分筆の登記の申請に協力しないときは、他の共有登記名義人がその者に代位して当該土地の分筆の登記を申請することができる。

  • 16

    登記されていない不動産については、その不動産が未登記であることの証明書の交付を請求することができる。

    ×

  • 17

    登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除いて、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所に対しても請求することができる。

  • 18

    建物の表題登記の申請情報に添付された表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を記載した書面の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り請求することができる。

  • 19

    地図が電磁的記録に記載されている場合には、当該記録された地図の内容を証明した書面の交付は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。

  • 20

    登記事項証明書及び登記事項要約書の交付は、いずれも電子情報処理組織を使用して請求することができる。

    ×

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  • 1

    日本土地家屋調査士会連合会により身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないことを理由に土地家屋調査士の登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

  • 2

    所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をした土地家屋調査士は、その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らかの処分がされないときは、当該申請が認められたものとみなすことができる。

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  • 3

    土地家屋調査士が他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、現に所属している土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会に、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

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  • 4

    土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を土地家屋調査士連合会に届け出なければならない。

  • 5

    土地家屋調査士となる資格を有する者が、土地家屋調査士となるため日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない。

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  • 6

    登記識別情報の通知を受けた登記名義人が死亡した場合には、その相続人は、登記識別情報の失効の申出をしなければならない。

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  • 7

    所有権の登記がある土地の合筆の登記がされた場合において、登記識別情報の通知を受ける特別の委任を受けた代理人があるときは、登記識別情報は、当該代理人に対して通知される。

  • 8

    登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。

  • 9

    所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合において、登記識別情報を失念したときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるということはできない。

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  • 10

    所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。

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  • 11

    抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合において、分筆後の甲土地及び乙土地の2筆の土地について抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、甲土地の登記記録には抵当権が消滅した旨の記録がされ、乙土地の登記記録には抵当権の設定の登記は転写されない。

    ×

  • 12

    競売の申立てによる差押えの登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合には、分筆後の甲土地について競売申立権者が差押えの消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の甲土地について差押えの登記の抹消をすることはできない。

  • 13

    甲土地を要役地とする地役権設定登記がされている乙土地を分筆する場合において、分筆後の土地の一部について地役権が存続するときは、甲土地の登記記録に記録されている承役地である不動産に関する事項については、職権で変更の登記がされる。

  • 14

    所有権移転請求権保全の仮登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合には、分筆後の乙土地について仮登記権利者が権利の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の乙土地の登記記録には当該仮登記が転写される。

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  • 15

    共有物分割の裁判によって共有の土地が分割された場合において、一部の共有者が分筆の登記の申請に協力しないときは、他の共有登記名義人がその者に代位して当該土地の分筆の登記を申請することができる。

  • 16

    登記されていない不動産については、その不動産が未登記であることの証明書の交付を請求することができる。

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  • 17

    登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除いて、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所に対しても請求することができる。

  • 18

    建物の表題登記の申請情報に添付された表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を記載した書面の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り請求することができる。

  • 19

    地図が電磁的記録に記載されている場合には、当該記録された地図の内容を証明した書面の交付は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。

  • 20

    登記事項証明書及び登記事項要約書の交付は、いずれも電子情報処理組織を使用して請求することができる。

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