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書式50
37問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地(300㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 また、分筆する(口) 部分について、抵当権の消滅承諾書を受けている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登記の目的は?

    土地分筆登記

  • 2

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地(300㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 また、分筆する(口) 部分について、抵当権の消滅承諾書を受けている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 添付書類は? 空白の場合は全角スペース

    地積測量図, 抵当権消滅承諾書, 代理権限証書,  ,  

  • 3

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地(300㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 また、分筆する(口) 部分について、抵当権の消滅承諾書を受けている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登録免許税は?

    金2,000円

  • 4

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地(300㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 また、分筆する(口) 部分について、抵当権の消滅承諾書を受けている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番②地目③地籍登記原因及びその日付 1行目は? 空白の場合は全角スペース

    3番, <略>, 300,  

  • 5

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地(300㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 また、分筆する(口) 部分について、抵当権の消滅承諾書を受けている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番②地目③地籍登記原因及びその日付 3番 <略> 300 2行目は? 空白の場合は全角スペース

    (イ)3番1,  , 200, ①③3番1、3番2に分筆

  • 6

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地(300㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 また、分筆する(口) 部分について、抵当権の消滅承諾書を受けている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 300 (イ)3番1 200 ①③3番1、3番2に分筆 3行目は? 空白の場合は全角スペース

    (ロ)3番2, <略>, 100, 3番から分筆

  • 7

    <調査の結果> 表題部のみの3番の土地 (雑種地・300㎡) の一部 100.00㎡の(ロ)部分が、 令和5年5月5日に建物の敷地となった。 残地(イ) 部分の地積は、200.00㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登記の目的は?

    土地一部地目変更・分筆登記

  • 8

    <調査の結果> 表題部のみの3番の土地 (雑種地・300㎡) の一部 100.00㎡の(ロ)部分が、 令和5年5月5日に建物の敷地となった。 残地(イ) 部分の地積は、200.00㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 添付書類は?

    地積測量図, 代理権限証書

  • 9

    <調査の結果> 表題部のみの3番の土地 (雑種地・300㎡) の一部 100.00㎡の(ロ)部分が、 令和5年5月5日に建物の敷地となった。 残地(イ) 部分の地積は、200.00㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 1行目は? 空白の場合は全角スペース

    3番, 雑種地, 300,  

  • 10

    <調査の結果> 表題部のみの3番の土地 (雑種地・300㎡) の一部 100.00㎡の(ロ)部分が、 令和5年5月5日に建物の敷地となった。 残地(イ) 部分の地積は、200.00㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 雑種地 300 2行目は? 空白の場合は全角スペース

    (イ)3番1,  , 200, 令和5年5月5日一部地目変更 ①③3番1、3番2に分筆

  • 11

    <調査の結果> 表題部のみの3番の土地 (雑種地・300㎡) の一部 100.00㎡の(ロ)部分が、 令和5年5月5日に建物の敷地となった。 残地(イ) 部分の地積は、200.00㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 雑種地 300 (イ)3番1  200 令和5年5月5日一部地目変更 ①③3番1、3番2に分筆 3行目は?

    (ロ)3番2, 宅地, 100.00, 3番から分筆

  • 12

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登記の目的は?

    土地合筆登記

  • 13

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 添付書類は?

    登記識別情報, 印鑑証明書, 代理権限証書,  ,  

  • 14

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登録免許税は?

    金1,000円

  • 15

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 1行目は?

    3番1, 宅地, 300.00,  

  • 16

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番1 宅地 300.00 2行目は?

    3番2, 宅地, 200.00, 3番1に合筆

  • 17

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番1 宅地 300.00 3番2 宅地 200.00 3番1に合筆 3行目は? 空白の場合は全角スペース

    3番3, 宅地, 100.00, 3番1に合筆

  • 18

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番1 宅地 300.00 3番2 宅地 200.00 3番1に合筆 3番3 宅地 100.00 3番1に合筆 4行目は? 空白の場合は全角スペース

    3番1, 宅地, 600.01, ③3番2、3番3を合筆

  • 19

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登記の目的は?

    土地分合筆登記

  • 20

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 添付書類は?

    地積測量図, 登記識別情報, 印鑑証明書, 地役権図面, 地役権証明書, 代理権限証書

  • 21

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登録免許税は?

    金2,000円

  • 22

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 1行目は? 空白の場合は全角スペース

    3番, <略>, 300,  

  • 23

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 300 2行目は? 空白の場合は全角スペース

    (イ)3番, <略>, 200, ③4番に一部合併

  • 24

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 300 (イ)3番 <略> 200 ③4番に一部合併 3行目は?

    (ロ),  , 100, 3番から分割して4番に合併する部分

  • 25

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 300 (イ)3番 <略> 200 ③4番に一部合併 (ロ) 100 3番から分割して4番に合併する部分 4行目は? 空白の場合は全角スペース

    4番, <略>, 200,  

  • 26

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 300 (イ)3番 <略> 200 ③4番に一部合併 (ロ) 100 3番から分割して4番に合併する部分 4番 <略> 200 5行目は? 空白の場合は全角スペース

    4番,  , 300, ③3番から一部合併

  • 27

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 300 (イ)3番 <略> 200 ③4番に一部合併 (ロ) 100 3番から分割して4番に合併する部分 4番 <略> 200 4番  300 ③3番から一部合併 最終行は? 空白の場合は全角スペース

    地役権設定の範囲 4番の土地 北側100㎡

  • 28

    <調査の結果> 対象土地(雑種地・100㎡) に令和5年5月5日に建物を新築した。 また、対象土地を測量した結果、正しい地積は、150.0099㎡であった。 この差は地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登記の目的は?

    土地地目変更・地籍更正登記

  • 29

    <調査の結果> 対象土地(雑種地・100㎡) に令和5年5月5日に建物を新築した。 また、対象土地を測量した結果、正しい地積は、150.0099㎡であった。 この差は地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 添付書類は? 空白の場合は全角スペース

    地積測量図, 代理権限証書,  ,  ,  

  • 30

    <調査の結果> 対象土地(雑種地・100㎡) に令和5年5月5日に建物を新築した。 また、対象土地を測量した結果、正しい地積は、150.0099㎡であった。 この差は地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 1行目は? 空白の場合は全角スペース

    <略>, 雑種地, 100,  

  • 31

    <調査の結果> 対象土地(雑種地・100㎡) に令和5年5月5日に建物を新築した。 また、対象土地を測量した結果、正しい地積は、150.0099㎡であった。 この差は地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 <略> 雑種地 100 2行目は? 空白の場合は全角スペース

     , 宅地, 150.00, ②令和5年5月5日地目変更 ③錯誤

  • 32

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (250㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100 ㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 分筆前と分筆後の地積の差は、地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登記の目的は?

    土地地積更正・分筆登記

  • 33

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (250㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100 ㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 分筆前と分筆後の地積の差は、地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 添付書類は? 空白の場合は全角スペース

    地積測量図, 代理権限証書,  ,  ,  

  • 34

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (250㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100 ㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 分筆前と分筆後の地積の差は、地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登録免許税は?

    金2,000円

  • 35

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (250㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100 ㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 分筆前と分筆後の地積の差は、地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 1行目は? 空白の場合は全角スペース

    3番, <略>, 250,  

  • 36

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (250㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100 ㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 分筆前と分筆後の地積の差は、地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 250 2行目は? 空白の場合は全角スペース

    (イ)3番1,  , 200, ③錯誤 ①③3番1、3番2に分筆

  • 37

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (250㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100 ㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 分筆前と分筆後の地積の差は、地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 250 (イ)3番1 200  ③錯誤 ①③3番1、3番2に分筆 3行目は? 空白の場合は全角スペース

    (ロ)3番2, <略>, 100, 3番から分筆

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  • 1

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地(300㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 また、分筆する(口) 部分について、抵当権の消滅承諾書を受けている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登記の目的は?

    土地分筆登記

  • 2

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地(300㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 また、分筆する(口) 部分について、抵当権の消滅承諾書を受けている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 添付書類は? 空白の場合は全角スペース

    地積測量図, 抵当権消滅承諾書, 代理権限証書,  ,  

  • 3

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地(300㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 また、分筆する(口) 部分について、抵当権の消滅承諾書を受けている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登録免許税は?

    金2,000円

  • 4

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地(300㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 また、分筆する(口) 部分について、抵当権の消滅承諾書を受けている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番②地目③地籍登記原因及びその日付 1行目は? 空白の場合は全角スペース

    3番, <略>, 300,  

  • 5

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地(300㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 また、分筆する(口) 部分について、抵当権の消滅承諾書を受けている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番②地目③地籍登記原因及びその日付 3番 <略> 300 2行目は? 空白の場合は全角スペース

    (イ)3番1,  , 200, ①③3番1、3番2に分筆

  • 6

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地(300㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 また、分筆する(口) 部分について、抵当権の消滅承諾書を受けている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 300 (イ)3番1 200 ①③3番1、3番2に分筆 3行目は? 空白の場合は全角スペース

    (ロ)3番2, <略>, 100, 3番から分筆

  • 7

    <調査の結果> 表題部のみの3番の土地 (雑種地・300㎡) の一部 100.00㎡の(ロ)部分が、 令和5年5月5日に建物の敷地となった。 残地(イ) 部分の地積は、200.00㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登記の目的は?

    土地一部地目変更・分筆登記

  • 8

    <調査の結果> 表題部のみの3番の土地 (雑種地・300㎡) の一部 100.00㎡の(ロ)部分が、 令和5年5月5日に建物の敷地となった。 残地(イ) 部分の地積は、200.00㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 添付書類は?

    地積測量図, 代理権限証書

  • 9

    <調査の結果> 表題部のみの3番の土地 (雑種地・300㎡) の一部 100.00㎡の(ロ)部分が、 令和5年5月5日に建物の敷地となった。 残地(イ) 部分の地積は、200.00㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 1行目は? 空白の場合は全角スペース

    3番, 雑種地, 300,  

  • 10

    <調査の結果> 表題部のみの3番の土地 (雑種地・300㎡) の一部 100.00㎡の(ロ)部分が、 令和5年5月5日に建物の敷地となった。 残地(イ) 部分の地積は、200.00㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 雑種地 300 2行目は? 空白の場合は全角スペース

    (イ)3番1,  , 200, 令和5年5月5日一部地目変更 ①③3番1、3番2に分筆

  • 11

    <調査の結果> 表題部のみの3番の土地 (雑種地・300㎡) の一部 100.00㎡の(ロ)部分が、 令和5年5月5日に建物の敷地となった。 残地(イ) 部分の地積は、200.00㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 雑種地 300 (イ)3番1  200 令和5年5月5日一部地目変更 ①③3番1、3番2に分筆 3行目は?

    (ロ)3番2, 宅地, 100.00, 3番から分筆

  • 12

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登記の目的は?

    土地合筆登記

  • 13

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 添付書類は?

    登記識別情報, 印鑑証明書, 代理権限証書,  ,  

  • 14

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登録免許税は?

    金1,000円

  • 15

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 1行目は?

    3番1, 宅地, 300.00,  

  • 16

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番1 宅地 300.00 2行目は?

    3番2, 宅地, 200.00, 3番1に合筆

  • 17

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番1 宅地 300.00 3番2 宅地 200.00 3番1に合筆 3行目は? 空白の場合は全角スペース

    3番3, 宅地, 100.00, 3番1に合筆

  • 18

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番1ないし3番3の土地を合筆することにした。 なお、いずれも宅地であり、既存の地積測量図に記載された地積は、3番1 が300.0099㎡、3番2が200.0099㎡、3番3が100.0000㎡である。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番1 宅地 300.00 3番2 宅地 200.00 3番1に合筆 3番3 宅地 100.00 3番1に合筆 4行目は? 空白の場合は全角スペース

    3番1, 宅地, 600.01, ③3番2、3番3を合筆

  • 19

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登記の目的は?

    土地分合筆登記

  • 20

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 添付書類は?

    地積測量図, 登記識別情報, 印鑑証明書, 地役権図面, 地役権証明書, 代理権限証書

  • 21

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登録免許税は?

    金2,000円

  • 22

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 1行目は? 空白の場合は全角スペース

    3番, <略>, 300,  

  • 23

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 300 2行目は? 空白の場合は全角スペース

    (イ)3番, <略>, 200, ③4番に一部合併

  • 24

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 300 (イ)3番 <略> 200 ③4番に一部合併 3行目は?

    (ロ),  , 100, 3番から分割して4番に合併する部分

  • 25

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 300 (イ)3番 <略> 200 ③4番に一部合併 (ロ) 100 3番から分割して4番に合併する部分 4行目は? 空白の場合は全角スペース

    4番, <略>, 200,  

  • 26

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 300 (イ)3番 <略> 200 ③4番に一部合併 (ロ) 100 3番から分割して4番に合併する部分 4番 <略> 200 5行目は? 空白の場合は全角スペース

    4番,  , 300, ③3番から一部合併

  • 27

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (300㎡) の一部100㎡の (口) 部分を分筆し、 4番の土地 (200㎡) と合筆することにした。 残地(イ) 部分の地積は、200㎡であり、合筆後の4番の地積は、300㎡となった。 また、合筆後は、4番の土地の北側100㎡には、地役権が存する。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 300 (イ)3番 <略> 200 ③4番に一部合併 (ロ) 100 3番から分割して4番に合併する部分 4番 <略> 200 4番  300 ③3番から一部合併 最終行は? 空白の場合は全角スペース

    地役権設定の範囲 4番の土地 北側100㎡

  • 28

    <調査の結果> 対象土地(雑種地・100㎡) に令和5年5月5日に建物を新築した。 また、対象土地を測量した結果、正しい地積は、150.0099㎡であった。 この差は地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登記の目的は?

    土地地目変更・地籍更正登記

  • 29

    <調査の結果> 対象土地(雑種地・100㎡) に令和5年5月5日に建物を新築した。 また、対象土地を測量した結果、正しい地積は、150.0099㎡であった。 この差は地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 添付書類は? 空白の場合は全角スペース

    地積測量図, 代理権限証書,  ,  ,  

  • 30

    <調査の結果> 対象土地(雑種地・100㎡) に令和5年5月5日に建物を新築した。 また、対象土地を測量した結果、正しい地積は、150.0099㎡であった。 この差は地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 1行目は? 空白の場合は全角スペース

    <略>, 雑種地, 100,  

  • 31

    <調査の結果> 対象土地(雑種地・100㎡) に令和5年5月5日に建物を新築した。 また、対象土地を測量した結果、正しい地積は、150.0099㎡であった。 この差は地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 <略> 雑種地 100 2行目は? 空白の場合は全角スペース

     , 宅地, 150.00, ②令和5年5月5日地目変更 ③錯誤

  • 32

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (250㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100 ㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 分筆前と分筆後の地積の差は、地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登記の目的は?

    土地地積更正・分筆登記

  • 33

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (250㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100 ㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 分筆前と分筆後の地積の差は、地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 添付書類は? 空白の場合は全角スペース

    地積測量図, 代理権限証書,  ,  ,  

  • 34

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (250㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100 ㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 分筆前と分筆後の地積の差は、地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 登録免許税は?

    金2,000円

  • 35

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (250㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100 ㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 分筆前と分筆後の地積の差は、地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 1行目は? 空白の場合は全角スペース

    3番, <略>, 250,  

  • 36

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (250㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100 ㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 分筆前と分筆後の地積の差は、地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 250 2行目は? 空白の場合は全角スペース

    (イ)3番1,  , 200, ③錯誤 ①③3番1、3番2に分筆

  • 37

    <調査の結果> 所有権の登記がある3番の土地 (250㎡)を、200㎡の(イ)部分と、100 ㎡の(ロ) 部分の2筆に分筆することにした。 分筆前と分筆後の地積の差は、地積測量図の誤差の限度を超えている。 この場合に、調査士が代理して申請する登記申請書を作成せよ。 ①地番 ②地目 ③地籍 登記原因及びその日付 3番 <略> 250 (イ)3番1 200  ③錯誤 ①③3番1、3番2に分筆 3行目は? 空白の場合は全角スペース

    (ロ)3番2, <略>, 100, 3番から分筆