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  • 1

    Aが、Bに強迫されて、A所有の甲土地をBに売り渡して所有権の移転の登記をし、さらに、Bが事情を知らないCに甲土地を転売して所有権の移転の登記をした場合には、Aがその後にAB間の売買契約を強迫を理由として取り消したとしても、Aは、Cに対して甲土地の所有権を主張することはできない。

    ×

  • 2

    AとBが通謀して、A所有の甲土地をBに仮装譲渡して所有権の移転の登記をし、さらに、Bが仮装譲渡の事実を知らないCに甲土地を転売し、その後、Cが仮装譲渡の事実を知っているDに甲土地を転売した場合には、Aは、Dに対して甲土地の所有権を主張することはできない。

  • 3

    Aが、A所有の甲土地を売り渡すつもりで、錯誤によりA所有の乙土地をBに対して売り渡した場合には、Aに重大な過失があるときであっても、Bは、当該売買契約の無効を主張することができる。

    ×

  • 4

    Aが、Bにだまされて、A所有の甲土地をCに売却した場合には、CがBによるAに対する詐欺を知らなかったときであっても、Aは、AC間の売買契約を取り消すことができる。

    ×

  • 5

    Aが、A所有の甲土地を売却するに当たり、Bにその代理権を与えていたところ、Bが、売買代金を着服する意図で、甲土地をCに売却した場合において、Cが、Bの着服の意図を知らなくても、その意図を知ることができたときは、Aは、当該売買契約の無効を主張することができる。

  • 6

    AのBに対する売買代金債務を連帯保証したCは、Aの売買代金債務について消滅時効が完成した後にBから連帯保証債務の履行を求められた場合には、Aの売買代金債務についての消滅時効が完成する前に自らの連帯保証債務を承認していたときであっても、Aの売買代金債務についての消滅時効を援用してBからの請求を拒むことができる。

  • 7

    Aを抵当権者として先順位の抵当権が設定されている不動産の後順位の抵当権者であるBは、Aの先順位の抵当権の被担保債権について消滅時効が完成した場合であっても、その消滅時効を援用することができない。

  • 8

    甲土地上に乙建物を所有しているAから乙建物を賃借しているBが、甲土地の所有者であるCから、所有権に基づき乙建物から退去して甲土地を明け渡すよう求められた場合において、Aの占有による甲土地の所有権の取得時効が完成しているときは、Bは、その取得時効を援用してCからの請求を拒むことができる。

    ×

  • 9

     被相続人Aの占有により甲土地の取得時効が完成していた場合には、Aの共同相続人の一人であるBは、甲土地の全部について取得時効を援用することができる。

    ×

  • 10

    Aに対する貸金債務を承認したBが、Aから貸金返還請求を受けた場合には、Bは、その承認の際に、その貸金債務について消滅時効が完成していることを知らなかったときであっても、貸金債務の消滅時効を援用してAからの請求を拒むことができない。

  • 11

    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において、その賃貸借契約を解除するときは、Aは、B及びCの了解がなくても、単独でDに対して解除権を行使することができる。

    ×

  • 12

    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、Aが、B及びCの承諾を得ることなく、単独で甲土地全部を占有している場合であっても、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対して当然には甲土地の明渡しを請求することはできない。

  • 13

    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、Bの持分についてのみ第三者Dへの不実の持分移転登記がされている場合には、A又はCはは、それぞれ単独でDに対してその持分移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。

    ×

  • 14

    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、第三者Eが甲土地を不法に占有したことによりA、B及びCの使用が妨げられた場合であっても、Aは、Eに対してその持分割合を超えて損害賠償を請求することはできない。

  • 15

    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、甲土地の分割が裁判所に請求された場合において、甲土地を現物で分割することが不可能であるか、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、甲土地を競売に付し、その売得金をA、B及びCの各持分割合に応じて分割することを命じることができる。

  • 16

    所有権の登記名義人が二人以上である土地の合筆の登記の申請については、登記名義人ごとに同一の内容の登記識別情報を通知しなければならない。

    ×

  • 17

    登記識別情報の通知を受けるべき者が、官庁又は公署である場合には、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出がなければ、登記識別情報の通知を要しない。

  • 18

    登記識別情報を記載した書面の交付を受けた者が、当該書面を自宅の火災により焼失してしまった場合には、登記識別情報の再発行をすることができる。

    ×

  • 19

    登記識別情報を記載した書面を交付する方法によって通知を受けるべき者が、登記完了の時から30日以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合には、登記識別情報の通知を要しない。

    ×

  • 20

    家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人が、当該不在者が所有する所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合は、登記識別情報の通知は、当該不在者の財産管理人に対して行う。

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    Aが、Bに強迫されて、A所有の甲土地をBに売り渡して所有権の移転の登記をし、さらに、Bが事情を知らないCに甲土地を転売して所有権の移転の登記をした場合には、Aがその後にAB間の売買契約を強迫を理由として取り消したとしても、Aは、Cに対して甲土地の所有権を主張することはできない。

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  • 2

    AとBが通謀して、A所有の甲土地をBに仮装譲渡して所有権の移転の登記をし、さらに、Bが仮装譲渡の事実を知らないCに甲土地を転売し、その後、Cが仮装譲渡の事実を知っているDに甲土地を転売した場合には、Aは、Dに対して甲土地の所有権を主張することはできない。

  • 3

    Aが、A所有の甲土地を売り渡すつもりで、錯誤によりA所有の乙土地をBに対して売り渡した場合には、Aに重大な過失があるときであっても、Bは、当該売買契約の無効を主張することができる。

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  • 4

    Aが、Bにだまされて、A所有の甲土地をCに売却した場合には、CがBによるAに対する詐欺を知らなかったときであっても、Aは、AC間の売買契約を取り消すことができる。

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  • 5

    Aが、A所有の甲土地を売却するに当たり、Bにその代理権を与えていたところ、Bが、売買代金を着服する意図で、甲土地をCに売却した場合において、Cが、Bの着服の意図を知らなくても、その意図を知ることができたときは、Aは、当該売買契約の無効を主張することができる。

  • 6

    AのBに対する売買代金債務を連帯保証したCは、Aの売買代金債務について消滅時効が完成した後にBから連帯保証債務の履行を求められた場合には、Aの売買代金債務についての消滅時効が完成する前に自らの連帯保証債務を承認していたときであっても、Aの売買代金債務についての消滅時効を援用してBからの請求を拒むことができる。

  • 7

    Aを抵当権者として先順位の抵当権が設定されている不動産の後順位の抵当権者であるBは、Aの先順位の抵当権の被担保債権について消滅時効が完成した場合であっても、その消滅時効を援用することができない。

  • 8

    甲土地上に乙建物を所有しているAから乙建物を賃借しているBが、甲土地の所有者であるCから、所有権に基づき乙建物から退去して甲土地を明け渡すよう求められた場合において、Aの占有による甲土地の所有権の取得時効が完成しているときは、Bは、その取得時効を援用してCからの請求を拒むことができる。

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  • 9

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  • 10

    Aに対する貸金債務を承認したBが、Aから貸金返還請求を受けた場合には、Bは、その承認の際に、その貸金債務について消滅時効が完成していることを知らなかったときであっても、貸金債務の消滅時効を援用してAからの請求を拒むことができない。

  • 11

    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において、その賃貸借契約を解除するときは、Aは、B及びCの了解がなくても、単独でDに対して解除権を行使することができる。

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    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、Aが、B及びCの承諾を得ることなく、単独で甲土地全部を占有している場合であっても、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対して当然には甲土地の明渡しを請求することはできない。

  • 13

    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、Bの持分についてのみ第三者Dへの不実の持分移転登記がされている場合には、A又はCはは、それぞれ単独でDに対してその持分移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。

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    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、第三者Eが甲土地を不法に占有したことによりA、B及びCの使用が妨げられた場合であっても、Aは、Eに対してその持分割合を超えて損害賠償を請求することはできない。

  • 15

    A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、甲土地の分割が裁判所に請求された場合において、甲土地を現物で分割することが不可能であるか、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、甲土地を競売に付し、その売得金をA、B及びCの各持分割合に応じて分割することを命じることができる。

  • 16

    所有権の登記名義人が二人以上である土地の合筆の登記の申請については、登記名義人ごとに同一の内容の登記識別情報を通知しなければならない。

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  • 17

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    登記識別情報を記載した書面の交付を受けた者が、当該書面を自宅の火災により焼失してしまった場合には、登記識別情報の再発行をすることができる。

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  • 19

    登記識別情報を記載した書面を交付する方法によって通知を受けるべき者が、登記完了の時から30日以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合には、登記識別情報の通知を要しない。

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    家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人が、当該不在者が所有する所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合は、登記識別情報の通知は、当該不在者の財産管理人に対して行う。