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  • 1

    登記の申請をする場合における添付情報に関する問題です。作成後3月以内のものでなければならないものは〇、そうでないものは×を選んでください。 建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の住所を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該表題部所有者についての住民票の写し

    ×

  • 2

    登記の申請をする場合における添付情報に関する問題です。作成後3月以内のものでなければならないものは〇、そうでないものは×を選んでください。 建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の所有権を証する情報として工事施工会社作成の工事完了引渡証明書と併せて提供された、当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書

    ×

  • 3

    登記の申請をする場合における添付情報に関する問題です。作成後3月以内のものでなければならないものは〇、そうでないものは×を選んでください。 合筆の登記の申請に当たり、登記識別情報を提供することができない場合に、当該登記の申請代理人である土地家屋調査士が作成した本人確認情報と併せて提供された、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明書

  • 4

    登記の申請をする場合における添付情報に関する問題です。作成後3月以内のものでなければならないものは〇、そうでないものは×を選んでください。 分筆の登記の申請に当たり、抵当権の消滅承諾書として会社である抵当権者が作成した抵当権放棄証書と併せて提供された、当該抵当権者の代表者の印鑑の証明書

    ×

  • 5

    登記の申請をする場合における添付情報に関する問題です。作成後3月以内のものでなければならないものは〇、そうでないものは×を選んでください。 法定代理人による地目の変更の登記の申請に当たり、当該法定代理人の権限を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該申請者本人についての戸籍謄本

  • 6

    建物の表示に関する登記に関する問題です。 区分建物以外の建物(以下本問において「非区分建物」という。)であって、新築後、表題登記がないまま1月以上が経過したものを譲り受けたAは、譲り受けた後1月以内に、当該非区分建物の表題登記を申請しなければならない。

  • 7

    建物の表示に関する登記に関する問題です。 共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者Aは、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

  • 8

    建物の表示に関する登記に関する問題です。 表題部所有者をAとする建物に附属する建物をAが新築したが、表題部の変更の登記の申請をしないままAが死亡した場合には、その相続人B及びCは、相続による当該主である建物の所有権の移転の登記を行った後でなければ、当該主である建物の表題部の変更の登記を申請することができない。

    ×

  • 9

    建物の表示に関する登記に関する問題です。 Aが所有する建物をえい行移転したときは、Aは、当該建物の滅失登記と表題登記を同時に申請しなければならない。

    ×

  • 10

    建物の表示に関する登記に関する問題です。 Aが表題登記がない非区分建物の所有権を取得したが、表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人B及びCは、当該建物について、Aを表題部所有者とする表題登記を申請しなければならない。

    ×

  • 11

    建物の合併に関する問題です。 所有権の登記名義人が建物の合併の登記を書面により申請する場合において、登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめこれを希望しない旨の申出をする必要がある。

  • 12

    建物の合併に関する問題です。 区分建物が互いに接続していないときは、これらの区分建物について区分合併の登記をすることができない。

  • 13

    建物の合併に関する問題です。 二つの建物の所在が、それぞれ異なる地番区域であっても、当該建物の合併の登記をすることができる。

  • 14

    建物の合併に関する問題です。 合併する双方の建物に所有権の登記のほかに質権の登記がされていて、その質権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、これらの建物について合併の登記をすることができる。

  • 15

    建物の合併に関する問題です。 表題部所有者が建物の合併の登記を申請する場合には、当該登記の申請書に自己の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

    ×

  • 16

    登記等の申請における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付請求に関する問題です。 表題部所有者についての更正の登記の申請をするに当たって添付する表題部所有者の当該更正についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。

  • 17

    登記等の申請における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付請求に関する問題です。 建物を合体した場合において、登記の申請をするに当たって添付する存続登記に係る権利の登記名義人の当該合体についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。

  • 18

    登記等の申請における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付請求に関する問題です。 登記識別情報通知書をもって登記識別情報を提供する場合は、当該通知書の原本の還付を請求することができない。

  • 19

    登記等の申請における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付請求に関する問題です。 建物の表題登記の申請をするに当たって所有権証明書として添付する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書の成立の真実性を担保するための当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書は、原本の還付を請求することができない。

    ×

  • 20

    登記等の申請における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付請求に関する問題です。 筆界特定の申請をするに当たって添付する書面は、原本の還付を請求することができない。

    ×

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  • 1

    登記の申請をする場合における添付情報に関する問題です。作成後3月以内のものでなければならないものは〇、そうでないものは×を選んでください。 建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の住所を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該表題部所有者についての住民票の写し

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  • 2

    登記の申請をする場合における添付情報に関する問題です。作成後3月以内のものでなければならないものは〇、そうでないものは×を選んでください。 建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の所有権を証する情報として工事施工会社作成の工事完了引渡証明書と併せて提供された、当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書

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  • 3

    登記の申請をする場合における添付情報に関する問題です。作成後3月以内のものでなければならないものは〇、そうでないものは×を選んでください。 合筆の登記の申請に当たり、登記識別情報を提供することができない場合に、当該登記の申請代理人である土地家屋調査士が作成した本人確認情報と併せて提供された、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明書

  • 4

    登記の申請をする場合における添付情報に関する問題です。作成後3月以内のものでなければならないものは〇、そうでないものは×を選んでください。 分筆の登記の申請に当たり、抵当権の消滅承諾書として会社である抵当権者が作成した抵当権放棄証書と併せて提供された、当該抵当権者の代表者の印鑑の証明書

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  • 5

    登記の申請をする場合における添付情報に関する問題です。作成後3月以内のものでなければならないものは〇、そうでないものは×を選んでください。 法定代理人による地目の変更の登記の申請に当たり、当該法定代理人の権限を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該申請者本人についての戸籍謄本

  • 6

    建物の表示に関する登記に関する問題です。 区分建物以外の建物(以下本問において「非区分建物」という。)であって、新築後、表題登記がないまま1月以上が経過したものを譲り受けたAは、譲り受けた後1月以内に、当該非区分建物の表題登記を申請しなければならない。

  • 7

    建物の表示に関する登記に関する問題です。 共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者Aは、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

  • 8

    建物の表示に関する登記に関する問題です。 表題部所有者をAとする建物に附属する建物をAが新築したが、表題部の変更の登記の申請をしないままAが死亡した場合には、その相続人B及びCは、相続による当該主である建物の所有権の移転の登記を行った後でなければ、当該主である建物の表題部の変更の登記を申請することができない。

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    建物の表示に関する登記に関する問題です。 Aが所有する建物をえい行移転したときは、Aは、当該建物の滅失登記と表題登記を同時に申請しなければならない。

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    建物の表示に関する登記に関する問題です。 Aが表題登記がない非区分建物の所有権を取得したが、表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人B及びCは、当該建物について、Aを表題部所有者とする表題登記を申請しなければならない。

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  • 11

    建物の合併に関する問題です。 所有権の登記名義人が建物の合併の登記を書面により申請する場合において、登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめこれを希望しない旨の申出をする必要がある。

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    建物の合併に関する問題です。 区分建物が互いに接続していないときは、これらの区分建物について区分合併の登記をすることができない。

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    建物の合併に関する問題です。 二つの建物の所在が、それぞれ異なる地番区域であっても、当該建物の合併の登記をすることができる。

  • 14

    建物の合併に関する問題です。 合併する双方の建物に所有権の登記のほかに質権の登記がされていて、その質権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、これらの建物について合併の登記をすることができる。

  • 15

    建物の合併に関する問題です。 表題部所有者が建物の合併の登記を申請する場合には、当該登記の申請書に自己の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

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  • 16

    登記等の申請における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付請求に関する問題です。 表題部所有者についての更正の登記の申請をするに当たって添付する表題部所有者の当該更正についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。

  • 17

    登記等の申請における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付請求に関する問題です。 建物を合体した場合において、登記の申請をするに当たって添付する存続登記に係る権利の登記名義人の当該合体についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。

  • 18

    登記等の申請における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付請求に関する問題です。 登記識別情報通知書をもって登記識別情報を提供する場合は、当該通知書の原本の還付を請求することができない。

  • 19

    登記等の申請における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付請求に関する問題です。 建物の表題登記の申請をするに当たって所有権証明書として添付する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書の成立の真実性を担保するための当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書は、原本の還付を請求することができない。

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  • 20

    登記等の申請における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付請求に関する問題です。 筆界特定の申請をするに当たって添付する書面は、原本の還付を請求することができない。

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