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  • 1

    表題部にAが所有者として記録されている場合において、共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1とする表題部所有者の更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。

  • 2

    表題部に記録されている所有者の氏名に誤りがあった場合において、表題部所有者の更正の登記を申請するときは、錯誤があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が作成した情報を提供しなければならないが、当該情報がない場合には、これに代わるべき情報を添付情報とすることができる。

  • 3

    表題部にAが所有者として記録されている場合において、当該建物の実体上の所有者がBであるときは、Bは、Aに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供して、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。

  • 4

    表題部に共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1と記録されている場合において、共有者A持分3分の2、共有者B持分3分の1とする表題部所有者の更正の登記をAが申請するときは、Bの承諾書とともに、Aの共有持分権を証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 5

    表題部に記録された登記原因及びその日付に錯誤があることが判明した場合であっても、表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請することはできない。

    ×

  • 6

    甲土地の一部に地役権の設定を受けた地役権者Aは、甲土地の所有者Bに代位して分筆の登記を申請することができる。

    ×

  • 7

    1筆の土地につき相続によりA、B及びC共有名義の登記がされた後に、当該土地を3筆に分筆し、うち2筆をAが取得し、B及びCが残り1筆を共有取得する旨の遺産分割調停が成立した場合には、Aは、単独で、B及びCに代位して分筆の登記を申請することができる。

  • 8

    土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合には、所有者に代位して土地の分筆又は合筆の登記を申請することができる。

  • 9

    Aが所有する甲土地及び乙土地を合筆の上Bが購入する契約を締結した場合には、Bは、Aに代位して合筆の登記を申請することができる。

    ×

  • 10

    所有権の登記名義人がAである甲土地の一部を買い受けたBが、当該部分にCを抵当権者とする抵当権を設定した場合であっても、Cは、A及びBに代位して甲土地から抵当権が設定された部分を分筆する登記を申請することはできない。

    ×

  • 11

    同一の登記所の管轄区域内にある甲建物の滅失の登記と乙建物の表題登記は、登記名義人が同一であれば、一の申請情報で申請することができる。

    ×

  • 12

    甲土地についてする地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報で申請することができる。

  • 13

    甲土地についてする表題部所有者の住所の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請することはできない。

    ×

  • 14

    甲土地についてする地積の更正の登記と更正後の分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。

  • 15

    甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物とする建物の区分の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報で申請することはできない。

    ×

  • 16

    筆界確定訴訟において、甲土地と乙土地との筆界をa-bとする確定判決があった場合であっても、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、甲土地と乙土地との所有権界をc-dとする合意をすることができる。

  • 17

    乙土地の所有者が国である場合において、甲土地と乙土地との筆界がa-bであるときに、甲土地の所有者Aと国との間で、境界をc-dと定める国有財産法上の官民境界確定協議の契約が調った場合には、所有権界と筆界は異なることとなる。

  • 18

    甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいづれもa-bである場合において、所有権界及び筆界がc-dであると信じてabdcaで囲まれた土地を占有している甲土地の所有者Aから、所有権界及び筆界がc-dであるとの説明を受け、第三者がそれを信じて購入したときは、甲土地と乙土地との所有権界及び筆界は、c-dとなる。

    ×

  • 19

    甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいずれもa-bである場合において、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bがともに所有権界及び筆界をc-dと認識したまま、その後Aがabdcaで囲まれた土地を時効取得したときは、甲土地と乙土地との所有権界及び筆界は、c-dとなる。

    ×

  • 20

    甲土地と乙土地との筆界がa-bである場合において、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bが所有権界及び筆界をともにc-dとするとの合意をしたときは、所有権界及び筆界は、c-dとなる。

    ×

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  • 1

    表題部にAが所有者として記録されている場合において、共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1とする表題部所有者の更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。

  • 2

    表題部に記録されている所有者の氏名に誤りがあった場合において、表題部所有者の更正の登記を申請するときは、錯誤があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が作成した情報を提供しなければならないが、当該情報がない場合には、これに代わるべき情報を添付情報とすることができる。

  • 3

    表題部にAが所有者として記録されている場合において、当該建物の実体上の所有者がBであるときは、Bは、Aに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供して、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。

  • 4

    表題部に共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1と記録されている場合において、共有者A持分3分の2、共有者B持分3分の1とする表題部所有者の更正の登記をAが申請するときは、Bの承諾書とともに、Aの共有持分権を証する情報を提供しなければならない。

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  • 5

    表題部に記録された登記原因及びその日付に錯誤があることが判明した場合であっても、表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請することはできない。

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  • 6

    甲土地の一部に地役権の設定を受けた地役権者Aは、甲土地の所有者Bに代位して分筆の登記を申請することができる。

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  • 7

    1筆の土地につき相続によりA、B及びC共有名義の登記がされた後に、当該土地を3筆に分筆し、うち2筆をAが取得し、B及びCが残り1筆を共有取得する旨の遺産分割調停が成立した場合には、Aは、単独で、B及びCに代位して分筆の登記を申請することができる。

  • 8

    土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合には、所有者に代位して土地の分筆又は合筆の登記を申請することができる。

  • 9

    Aが所有する甲土地及び乙土地を合筆の上Bが購入する契約を締結した場合には、Bは、Aに代位して合筆の登記を申請することができる。

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  • 10

    所有権の登記名義人がAである甲土地の一部を買い受けたBが、当該部分にCを抵当権者とする抵当権を設定した場合であっても、Cは、A及びBに代位して甲土地から抵当権が設定された部分を分筆する登記を申請することはできない。

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  • 11

    同一の登記所の管轄区域内にある甲建物の滅失の登記と乙建物の表題登記は、登記名義人が同一であれば、一の申請情報で申請することができる。

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    甲土地についてする地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報で申請することができる。

  • 13

    甲土地についてする表題部所有者の住所の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請することはできない。

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  • 14

    甲土地についてする地積の更正の登記と更正後の分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。

  • 15

    甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物とする建物の区分の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報で申請することはできない。

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  • 16

    筆界確定訴訟において、甲土地と乙土地との筆界をa-bとする確定判決があった場合であっても、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、甲土地と乙土地との所有権界をc-dとする合意をすることができる。

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    乙土地の所有者が国である場合において、甲土地と乙土地との筆界がa-bであるときに、甲土地の所有者Aと国との間で、境界をc-dと定める国有財産法上の官民境界確定協議の契約が調った場合には、所有権界と筆界は異なることとなる。

  • 18

    甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいづれもa-bである場合において、所有権界及び筆界がc-dであると信じてabdcaで囲まれた土地を占有している甲土地の所有者Aから、所有権界及び筆界がc-dであるとの説明を受け、第三者がそれを信じて購入したときは、甲土地と乙土地との所有権界及び筆界は、c-dとなる。

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  • 19

    甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいずれもa-bである場合において、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bがともに所有権界及び筆界をc-dと認識したまま、その後Aがabdcaで囲まれた土地を時効取得したときは、甲土地と乙土地との所有権界及び筆界は、c-dとなる。

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  • 20

    甲土地と乙土地との筆界がa-bである場合において、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bが所有権界及び筆界をともにc-dとするとの合意をしたときは、所有権界及び筆界は、c-dとなる。

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