問題一覧
1
Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて相続が開始したとき、Cが相続の放棄をした場合には、Gは、Cを代襲してAの相続人となる。
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2
不動産の表示に関する登記は、昭和35年の不動産登記法の改正により創設された制度である。この改正前は、不動産の物理的状況を把握するための公簿として( ア )の制度が存在し、現在の登記記録における表題部に記録される登記事項は、この公簿の記載に依存していたといえる。 昭和25年に、地租及び家屋税が廃止され、土地及び建物に対する税金については、固定資産税として( イ )が徴収することとされた後、昭和35年に、現在の登記記録における表題部に当たる( ア )の制度と権利部に当たる( ウ )の制度が統合・一元化されることとなった。 この歴史的経緯により、表題部に記録される表題部所有者については、土地の地目、地積や建物の種類、構造、床面積等と同様に、不動産を特定するための機能や、所有権の登記がない土地及び建物について、表題部の登記事項に変更や更正があった際にする変更の登記や更正の登記の( エ )を特定する機能を有しているとされ、また、( オ )の登記を申請する際の( エ )を特定する機能も有しているとされる。」
土地台帳・家屋台帳, 市町村, 不動産登記, 申請適格者, 所有権の保存
3
地図訂正の申出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
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4
甲土地について錯誤による地積の更正の登記が平成21年6月3日にされたことによっても、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖されない。
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5
甲土地について分筆の登記が平成24年11月9日にされたことにより、平成21年6月3日にされた錯誤による地積の更正の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。
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6
乙土地について合筆の登記が平成26年8月19日にされたことにより、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。
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