問題一覧
1
Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて相続が開始したとき、Cが相続の放棄をした場合には、Gは、Cを代襲してAの相続人となる。
×
2
不動産の表示に関する登記は、昭和35年の不動産登記法の改正により創設された制度である。この改正前は、不動産の物理的状況を把握するための公簿として( ア )の制度が存在し、現在の登記記録における表題部に記録される登記事項は、この公簿の記載に依存していたといえる。 昭和25年に、地租及び家屋税が廃止され、土地及び建物に対する税金については、固定資産税として( イ )が徴収することとされた後、昭和35年に、現在の登記記録における表題部に当たる( ア )の制度と権利部に当たる( ウ )の制度が統合・一元化されることとなった。 この歴史的経緯により、表題部に記録される表題部所有者については、土地の地目、地積や建物の種類、構造、床面積等と同様に、不動産を特定するための機能や、所有権の登記がない土地及び建物について、表題部の登記事項に変更や更正があった際にする変更の登記や更正の登記の( エ )を特定する機能を有しているとされ、また、( オ )の登記を申請する際の( エ )を特定する機能も有しているとされる。」
土地台帳・家屋台帳, 市町村, 不動産登記, 申請適格者, 所有権の保存
3
地図訂正の申出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
〇
4
甲土地について錯誤による地積の更正の登記が平成21年6月3日にされたことによっても、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖されない。
〇
5
甲土地について分筆の登記が平成24年11月9日にされたことにより、平成21年6月3日にされた錯誤による地積の更正の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。
×
6
乙土地について合筆の登記が平成26年8月19日にされたことにより、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。
×
7
甲土地について地目の変更の登記が平成26年8月19日にされた際に、甲土地の所有権の登記名義人に対し、当該地目の変更の登記に係る登記識別情報が通知されている。
×
8
地目が雑種地として登記されているA所有の土地をBが賃借して駐車場として利用している場合において、Bが当該土地上に建物を建築して宅地として利用を始めた後に当該土地の所有権を取得したときは、Bは、自己に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。
〇
9
A及びBが所有権の登記名義人である土地について、Aが単独で地積の更正の登記を申請する場合であっても、Bが承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
〇
10
A、B及びCが表題部所有者である土地について、A、B及びCとDとの間で売買契約が締結され、Dが当該土地の所有権を取得した場合には、Dは、A、B及びCの承諾があったことを証する情報を提供しても、当該土地について分筆の登記の申請をすることはできない。
◯
11
Aが所有権の登記名義人である甲土地をBが賃借し、甲土地上にBが所有権の登記名義人である乙建物がある場合において、甲土地について分筆の登記がされたことにより乙建物の所在地番が変更したときは、Bは、乙建物の所在の変更の登記の申請をすることを要しない。
✕
12
敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。
〇
13
区分建物でない建物について区分の登記を申請する場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
✕
14
建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
〇
15
同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物について建物図面の訂正の申出をする場合には、一の申出情報によって申出をすることができる。
×
16
建物の種類の変更の登記を申請する場合において、登記所に当該建物の建物図面及び各階平面図が備え付けられていないときは、申請情報と併せて当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
×
17
附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、添付書類として、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。
×
18
附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
×
19
区分建物の種類について変更があった後に当該区分建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。
〇
20
甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の附属建物を分割する分割の登記及び合体による登記等を一の申請情報によって申請しなければならない。
×
21
合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供すれば当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。
〇
22
表題部所有者のA及びBの持分が誤ってAは5分の3、Bは5分の2と登記されているが、真実の持分はAが5分の2、Bが5分の3である場合において、Aがこれを是正するための表題部所有者についての持分の更正の登記を申請するときは、Bが所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
×
23
表題部所有者として登記されている者が婚姻により氏を改めたときは、その者は、表題部所有者についての更正の登記を申請することができる。
✕
24
地積測量図に記録された地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。
〇
25
一筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申出及び地番の訂正の申出は、一の申出情報によってすることができる。
×
26
債権者が自己の債権を保全する必要性がある場合,債務者に代位して, 当該表示に関する登記を申請することができる(民法423条)。 本肢のように1筆の土地の一部について農地を買い受けた者は,所有権移転登記の仮登記をする前提として,代位による土地分筆登記を申請する ことができる。
〇
27
区分建物ではない建物について、二人以上の者を表題部所有者とする建物の表題登記の申請は、そのうちの一人が単独ですることができる。
〇
28
いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物とを合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが、合体後の建物の敷地権の割合となるときは、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。
〇
29
甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を甲区分建物の附属建物とする区分建物の合併の登記を申請する場合において、乙区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない
〇
30
表題登記のある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1月以内に共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
×
31
共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されている全ての事項を抹消した日から10年間保存される。
〇
32
会社法人等番号を有する法人が土地の地目の変更の登記を申請する場合には、当該会社法人等番号を申請情報と併せて提供しなければならない。
〇
33
甲土地と乙土地が別の地目で登記されているときは、地目の変更の登記と合筆の登記の申請は、一の申請情報によってすることができない
×
34
地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた土地の地目の変更の登記の申請は、当該土地を敷地権の目的とする区分建物の所有権の登記名義人がしなければならない。
×
35
地役権図面つづり込み帳につづり込まれた地役権図面は、閉鎖した日から30年間保存される。
〇
36
分割前の甲建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後、当該分割前に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に当該所有権の登記が転写される。
×
37
一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物について、その所有権の登記名義人が同一で、互いに接続している場合には、効用上一体の関係にないときであっても、区分合併の登記を申請することができる。
〇
38
建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。
×
39
建物の敷地が分筆されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨の建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供しなければならない。
〇
40
次の対話は、不動産の物権変動に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答は正しいですか? :A所有の土地をAがBに売却した後、AからBへ所有権の移転の登記がされる前に、Bからその登記の申請を受託していたCが、Aから当該土地を買い受け、AからCへの所有権の移転の登記がされた場合、BはCに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができますか。 学生:オ はい。 BはCに対し、当該土地の所有権を主張することができます。
○
41
次の{文章}中の( ① )から( ⑦ )までの空欄に後記の{語句群}の中から適切な語句を選んで入れると、不動産登記に関する文章となる。( ② )、( ③ )、( ⑤ )及び( ⑦ )の空欄に入れるべき語句の組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうち、どれか。ただし、文章中の【 A 】及び【 B 】には適切な語句が入るものとし、同一の数字又は記号には同一の語句が入り、異なる数字又は記号には同一の語句は入らないものとする。 {文章} 不動産登記法は、不動産の【 A 】及び不動産に関する【 B 】を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。【 A 】に関する登記は、登記の対象となる不動産の( ① )を公示し、当該不動産を特定することを目的としており、【 B 】に関する登記は、当該不動産の( ② )を公示することを目的としている。【 A 】に関する登記と【 B 】に関する登記は、登記簿に( ③ )を一筆の土地又は一個の( ④ )ごとに( ⑤ )に区分して、登記記録として記録することにより行う。 民法では、土地及びその( ⑥ )は不動産と規定しているが、不動産登記法では、土地又は( ④ )を不動産と定義している。さらに不動産登記規則は、登記の対象となる( ④ )は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする( ⑦ )に供し得る状態にあるものでなけらばならないとしている。 {語句群} 登記情報、 権利関係、 登記事項、 不動産番号、 物理的状況、 表題部と権利部 甲区と乙区、 種類、 用途、 定着物、 建物、 従物
表示, 権利, 物理的状況, 権利関係, 登記事項, 建物, 表題部と権利部, 定着物, 用途
42
申請情報に関する問題です。 土地の表題部所有者の氏名についての更正の登記を申請する場合には、更正前の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。
○
43
所有権を有することを証する情報に関する問題です。 Aが所有権の登記名義人である互いに接続する2個の区分建物について、隔壁の除去などの物理的な変更を伴わずに1個の区分建物ではない建物とする場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
×
44
所有権を有することを証する情報に関する問題です。 Aが所有権の登記名義人である建物について、一部取壊しの工事が完了した3週間後に増築の工事が完成した場合において、一の申請情報によって建物の表題部の変更の登記を申請するときは、全ての工事完成後の床面積が減少する場合であっても、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。
○
45
問題です。 次の表示に関する登記のオは、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に申請又は嘱託をすることになるB欄に記載した登記の目的の組合せとして、正しいですか?
×
46
隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する問題です。 Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がせれている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して本件合筆の登記を申請することができる。
×
47
隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する問題です。 甲土地の所有権の登記名義人がA、乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、Aが死亡してその相続人がBのみでるときは、甲土地の所有権の移転の登記をしなくても、BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供すれば、本件合筆の登記を申請することができる。
×
48
隣接する甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する問題です。 乙土地の所有権の登記名義人であるAを地上権者とする地上権の設定の登記が、Bを所有権の登記名義人とする甲土地にされている場合には、その後にAが甲土地の所有権の登記名義人になったときであっても、当該地上権の抹消の登記をした後でなければ、本件合筆の登記を申請することはできない。
○
49
建物の表示に関する登記の申請義務に関する問題です。 区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、当該登記がされた区分建物の所有者は、共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。
×
50
建物の構造に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 3階層からなる建物の1階層部分の床面が地盤面下にある場合において、1階層部分の床面から地盤面までの高さが1.1メートルで1階層部分の床面から1階層部分の天井までの高さが2.7メートルのときは、建物の構造欄には、「3階建」と表示する。
×
51
区分建物の登記の申請に関する問題です 甲区分建物の所有権の原始取得者が甲区分建物の表題登記を申請しない場合には、甲区分建物の転得者は、当該原始取得者に代位して甲区分建物の表題登記を申請することができる。
○
52
建物の滅失の登記に関する問題です。 借地上に存する建物の所有権の登記名義人が当該建物を立替えのために取り壊した場合には、当該借地に賃借権の設定の登記がされていないときであっても、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
○
53
会社法人等番号を有しない法人が土地の地積に関する更正の登記を申請するときは、作成後3月以内の当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない。
〇
54
表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該登記の申請人は、その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。
×
55
電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には、電子申請においける添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により、登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。
×
56
電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正するときは、当該登記の申請人は、電子申請処理組織を使用する方法により当該申請情報の補正をしなければならない。
〇
57
地番区域が相互に異なり、所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地のそれぞれについて、当該登記名義人が地積に関する更正の登記を申請する場合において、甲土地と乙土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の申請情報により、当該申請をすることができる。
〇
58
所有権の登記がある甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において、その登記が完了したときは、分筆後のいずれの土地についても、新たな登記識別情報は通知されない。
〇
59
【 A 】とは、例えば、マンションやビルの各部屋のように、一棟の建物の( ① )区分された部分で独立して( ② )、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律に規定する( ③ )であるもの(( ④ )を含みます。)をいいます。したがって、マンションなどの各部屋を【 A 】として登記するのは、次のⅠ及びⅡの要件が必要です。 Ⅰ 各部屋が( ① )の独立性を有していること。 各部屋が、仕切り壁、床、天井等によって、他の部屋と( ① )はっきり区別されていなければなりません。 Ⅱ 各部屋が( ⑤ )の独立性を備えていること。 各部屋が、それだけで、( ② )、店舗、事務所又は倉庫などの用途に使用できるものでなければなりません。 【 B 】とは、【 A 】について( ③ )を所有するための建物の敷地に関する権利として( ⑥ )の登記記録に登記されたものであって、( ③ )と分離して処分することができないものをいいます。 登記官は、表示に関する登記のうち、【 A 】に関する【 B 】について表題部に最初に登記をするときは、当該【 B 】の目的である( ⑥ )の登記記録について、( ⑦ )、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が【 B 】である旨の登記をしなければなりません。これは、【 B 】である権利については、その旨を( ⑥ )の登記記録に明らかにし、その権利変動が建物の登記記録によって公示されていることを示すためです。 A、Bと①~⑦に入る適切な語句を選んでください
区分建物, 敷地権, 構造上, 住居, 専有部分, 規約共用部分, 利用上, 土地, 職権で
60
区分建物ではない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
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61
附属建物がある建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記載は要しない。
〇
62
附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物である場合において、当該附属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要する。
×
63
甲建物について所有権の登記がされた後、附属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合において、その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記の申請をしたときは、申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしない限り、分割後の乙建物についての登記識別情報が通知される。
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64
共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において、当該申請に基づく表題登記がされるときは、当該建物の登記記録が閉鎖され、新たに登記記録が作成される。
×
65
地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない。
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66
土地家屋調査士法人は、その成立の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に成立した旨を届け出なければ、当該土地家屋調査士会の会員となることができない。
〇