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  • 1

    表題部の所有者欄にA(持分6分の1)、B(持分6分の2)及びC(持分6分の3)の3人の共有の登記がされている土地について、Cが当該土地の所有者をA(持分6分の3)、B(持分6分の1)及びC(持分6分の2)に更正する旨の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びCに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

  • 2

    表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Dが当該土地の所有者をD、E及びFに更正する旨の表題部所有者についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、D及びEに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

    ×

  • 3

    表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、職権による地目の変更の登記が完了した場合には、登記官は、Aに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる

  • 4

    表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Aの債権者Dが地目の変更の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びDに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

  • 5

    表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Aが地目の変更の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びBに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

  • 6

    共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

  • 7

    抵当権の設定の登記がある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該抵当権の登記名義人の承諾がなくても、共用部分である旨の登記の申請をすることができる。

    ×

  • 8

    共用部分である旨の登記の申請をする場合において、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号を申請情報の内容として提供しなければならない。

  • 9

    共用部分である旨の登記がある建物について、床面積に変更があったときは、当該建物の所有者は、その変更の日から1か月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

  • 10

    表題登記がある区分建物について、これを共用部分である旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記の申請をしなければならない。

    ×

  • 11

    甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを当該区分建物と接続する区分建物である乙建物に合併する登記の申請をするに当たっては、分割の登記及び合併の登記を一の申請情報によって申請することができる

  • 12

    甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同じである場合において、登記名義人が住所を移転し、甲建物については住所の変更の登記がされているが、乙建物については住所の変更の登記がされていないときは、登記名義人は、住所の変更を証する情報を提供して、甲建物と乙建物を合併する登記を申請することができる。

    ×

  • 13

    甲建物と乙建物の双方に登記されている所有権の移転の登記に、いずれも買戻しの特約の登記がある場合には、買戻しの特約の登記の申請の受付年月日、受付番号並びに登記原因及びその日付が同じであっても、甲建物と乙建物を合併する登記をすることはできない。

  • 14

    甲建物と乙建物について、いずれも登記名義人として同じ共有者が同じ持分で登記されている場合には、甲建物と乙建物の合併の登記は、共有者の一名が単独で申請することができる

    ×

  • 15

    主である建物の居宅と附属建物の車庫から構成されている所有権の登記がない甲建物について、主である建物を取り壊し、附属建物であった車庫を主である建物として登記した後、取り壊した跡地に居宅が完成したことから、新築した居宅を主である建物とし、既存の車庫を附属建物とするには、新築した居宅について建物の表題登記をした後に、当該建物に甲建物を合併する登記の方法によらなければならない。

  • 16

    甲土地及び乙土地について、不在者の財産管理人が合筆の登記を申請するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

    ×

  • 17

    甲土地及び乙土地について、いずれも信託の登記がされている場合であっても、当該信託の登記について、信託目録に記録された登記事項のすべてが同一であれば、合筆の登記をすることは妨げられない。

  • 18

    甲土地及び乙土地について、いずれも破産手続開始の登記がされている場合には、その後いずれも破産手続終結の登記がされているときであっても、破産手続開始の登記を抹消しなければ合筆の登記をすることができない。

    ×

  • 19

    甲土地及び乙土地について、いずれも先取特権の登記がされている場合であっても、当該先取特権の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば合筆の登記をすることは妨げられない。

  • 20

    甲土地及び乙土地について、いずれも敷地権である旨の登記がされている場合には、合筆の登記をすることができない

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  • 1

    表題部の所有者欄にA(持分6分の1)、B(持分6分の2)及びC(持分6分の3)の3人の共有の登記がされている土地について、Cが当該土地の所有者をA(持分6分の3)、B(持分6分の1)及びC(持分6分の2)に更正する旨の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びCに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

  • 2

    表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Dが当該土地の所有者をD、E及びFに更正する旨の表題部所有者についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、D及びEに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

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  • 3

    表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、職権による地目の変更の登記が完了した場合には、登記官は、Aに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる

  • 4

    表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Aの債権者Dが地目の変更の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びDに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

  • 5

    表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Aが地目の変更の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びBに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。

  • 6

    共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

  • 7

    抵当権の設定の登記がある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該抵当権の登記名義人の承諾がなくても、共用部分である旨の登記の申請をすることができる。

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  • 8

    共用部分である旨の登記の申請をする場合において、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号を申請情報の内容として提供しなければならない。

  • 9

    共用部分である旨の登記がある建物について、床面積に変更があったときは、当該建物の所有者は、その変更の日から1か月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

  • 10

    表題登記がある区分建物について、これを共用部分である旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記の申請をしなければならない。

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  • 11

    甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを当該区分建物と接続する区分建物である乙建物に合併する登記の申請をするに当たっては、分割の登記及び合併の登記を一の申請情報によって申請することができる

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    甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同じである場合において、登記名義人が住所を移転し、甲建物については住所の変更の登記がされているが、乙建物については住所の変更の登記がされていないときは、登記名義人は、住所の変更を証する情報を提供して、甲建物と乙建物を合併する登記を申請することができる。

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  • 14

    甲建物と乙建物について、いずれも登記名義人として同じ共有者が同じ持分で登記されている場合には、甲建物と乙建物の合併の登記は、共有者の一名が単独で申請することができる

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    甲土地及び乙土地について、不在者の財産管理人が合筆の登記を申請するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

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    甲土地及び乙土地について、いずれも信託の登記がされている場合であっても、当該信託の登記について、信託目録に記録された登記事項のすべてが同一であれば、合筆の登記をすることは妨げられない。

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    甲土地及び乙土地について、いずれも破産手続開始の登記がされている場合には、その後いずれも破産手続終結の登記がされているときであっても、破産手続開始の登記を抹消しなければ合筆の登記をすることができない。

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  • 19

    甲土地及び乙土地について、いずれも先取特権の登記がされている場合であっても、当該先取特権の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば合筆の登記をすることは妨げられない。

  • 20

    甲土地及び乙土地について、いずれも敷地権である旨の登記がされている場合には、合筆の登記をすることができない