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  • 1

    Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を、1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売却代金1,000万円を受け取った。 CがAに対して無権代理行為による損害賠償として1,000万円を請求したところ、Aが死亡してその地位をBが単独で相続した場合には、Bは、無権代理行為の追認を拒絶することにより、無権代理行為による損害賠償責任を免れることができる。

    ×

  • 2

    Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を、1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売却代金1,000万円を受け取った。 CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、BがAの無権代理行為の追認を拒絶した後Bが死亡してその地位をAが単独で相続した場合には、Aは、Cから当該売買契約に基ずく甲不動産の引渡請求をされても、Bの上記追認拒絶の効果を主張してCの請求を拒むことができない。

    ×

  • 3

    Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を、1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売却代金1,000万円を受け取った。 CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、Bが死亡してその地位をAが他の相続人とともに共同で相続した場合には、Aは、Cから当該売買契約に基ずく甲不動産の引渡請求をされたときは、他の相続人とともに無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができる。

  • 4

    Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を、1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売却代金1,000万円を受け取った。 CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、Bが死亡してその地位をAが単独で相続した場合には、AはCから当該売買契約に基ずく甲不動産の引渡請求をされたときは、無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができない。

  • 5

    Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を、1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売却代金1,000万円を受け取った。 CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、Aが死亡してその地位をB及びAB間の子Dが共同で相続した後Bが死亡してその地位をDが単独で相続した場合には、Dは、Cから当該売買契約に基ずく甲不動産の引渡請求をされたときは、無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができない。

  • 6

    Cが所有する土地をAに売却したが、所有権の移転の登記をしないうちに、Bが権原がないのにその土地を占拠した。この場合、AはBに対して所有権を主張できる

  • 7

    Cが所有する土地をAに売却したが、所有権の移転の登記をしないうちにCの一般債権者Bがその土地についてその土地について仮差押えをした。この場合、AはBに対して所有権を主張できる

    ×

  • 8

    Bが所有する土地をCに売却したが所有権の移転の登記をしないうちに、CがAにその土地を売却した。この場合、AはBに対して所有権を主張できる

  • 9

    Bが所有する土地をCに売却して所有権の移転の登記をし、CがAにその土地を売却したがその所有権の移転の登記をする前に、BがCの代金未払を理由にBC間の売買契約を解除した。この場合、AはBに対して所有権を主張できる

    ×

  • 10

    未成年者Aは、法定代理人Cの同意を得ないで、A所有の土地をDに売却し、Dは、Aが未成年者でDへの売却についてCの同意を得ていないことを知らないBに対し、その土地を売却した。その後、CがAのDに対する売買の意思表示を取り消した。この場合、AはBに対して所有権を主張できる

  • 11

    Dが丙土地を所有している場合において、Aが所有する一筆の土地を甲土地と乙土地に分筆して、甲土地をBに譲渡し、その後、乙土地をCに譲渡したときは、Bは、乙土地について通行権を主張することができる。

  • 12

    Bが丙土地を所有している場合において、必要があるときは、甲土地を所有するAは、Bが所有する丙土地に公道に至るための通路を開設することができるが、甲土地の地上権者であるCは、丙土地に公道に至るための通路を開設することができない。

    ×

  • 13

    Cが丙土地を所有している場合において、Aが所有する一筆の土地を甲土地と乙土地に分筆して、乙土地をBに譲渡したときは、Aは、乙土地について通行権を主張することができない。

    ×

  • 14

    Cが乙土地及び丙土地を所有している場合において、所有者であるAから甲土地を譲り受けたBが甲土地についてAから所有権の移転の登記を得ていないときは、Bは、乙土地及び丙土地のいずれについても通行権を主張することができない。

    ×

  • 15

    Cが丙土地を所有し、Aがその所有に係る甲土地及び乙土地のうち乙土地について抵当権を設定していた場合において、当該抵当権の実行としての競売による競落により、Bが乙土地を取得したときは、Aは、乙土地について通行権を主張することができる。

  • 16

    登記が完了した後は、理由のいかんを問わず、その申請を取り下げることができない。

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  • 1

    Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を、1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売却代金1,000万円を受け取った。 CがAに対して無権代理行為による損害賠償として1,000万円を請求したところ、Aが死亡してその地位をBが単独で相続した場合には、Bは、無権代理行為の追認を拒絶することにより、無権代理行為による損害賠償責任を免れることができる。

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  • 2

    Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を、1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売却代金1,000万円を受け取った。 CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、BがAの無権代理行為の追認を拒絶した後Bが死亡してその地位をAが単独で相続した場合には、Aは、Cから当該売買契約に基ずく甲不動産の引渡請求をされても、Bの上記追認拒絶の効果を主張してCの請求を拒むことができない。

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  • 3

    Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を、1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売却代金1,000万円を受け取った。 CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、Bが死亡してその地位をAが他の相続人とともに共同で相続した場合には、Aは、Cから当該売買契約に基ずく甲不動産の引渡請求をされたときは、他の相続人とともに無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができる。

  • 4

    Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を、1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売却代金1,000万円を受け取った。 CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、Bが死亡してその地位をAが単独で相続した場合には、AはCから当該売買契約に基ずく甲不動産の引渡請求をされたときは、無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができない。

  • 5

    Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を、1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売却代金1,000万円を受け取った。 CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、Aが死亡してその地位をB及びAB間の子Dが共同で相続した後Bが死亡してその地位をDが単独で相続した場合には、Dは、Cから当該売買契約に基ずく甲不動産の引渡請求をされたときは、無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができない。

  • 6

    Cが所有する土地をAに売却したが、所有権の移転の登記をしないうちに、Bが権原がないのにその土地を占拠した。この場合、AはBに対して所有権を主張できる

  • 7

    Cが所有する土地をAに売却したが、所有権の移転の登記をしないうちにCの一般債権者Bがその土地についてその土地について仮差押えをした。この場合、AはBに対して所有権を主張できる

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  • 8

    Bが所有する土地をCに売却したが所有権の移転の登記をしないうちに、CがAにその土地を売却した。この場合、AはBに対して所有権を主張できる

  • 9

    Bが所有する土地をCに売却して所有権の移転の登記をし、CがAにその土地を売却したがその所有権の移転の登記をする前に、BがCの代金未払を理由にBC間の売買契約を解除した。この場合、AはBに対して所有権を主張できる

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  • 10

    未成年者Aは、法定代理人Cの同意を得ないで、A所有の土地をDに売却し、Dは、Aが未成年者でDへの売却についてCの同意を得ていないことを知らないBに対し、その土地を売却した。その後、CがAのDに対する売買の意思表示を取り消した。この場合、AはBに対して所有権を主張できる

  • 11

    Dが丙土地を所有している場合において、Aが所有する一筆の土地を甲土地と乙土地に分筆して、甲土地をBに譲渡し、その後、乙土地をCに譲渡したときは、Bは、乙土地について通行権を主張することができる。

  • 12

    Bが丙土地を所有している場合において、必要があるときは、甲土地を所有するAは、Bが所有する丙土地に公道に至るための通路を開設することができるが、甲土地の地上権者であるCは、丙土地に公道に至るための通路を開設することができない。

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  • 13

    Cが丙土地を所有している場合において、Aが所有する一筆の土地を甲土地と乙土地に分筆して、乙土地をBに譲渡したときは、Aは、乙土地について通行権を主張することができない。

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  • 14

    Cが乙土地及び丙土地を所有している場合において、所有者であるAから甲土地を譲り受けたBが甲土地についてAから所有権の移転の登記を得ていないときは、Bは、乙土地及び丙土地のいずれについても通行権を主張することができない。

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  • 15

    Cが丙土地を所有し、Aがその所有に係る甲土地及び乙土地のうち乙土地について抵当権を設定していた場合において、当該抵当権の実行としての競売による競落により、Bが乙土地を取得したときは、Aは、乙土地について通行権を主張することができる。

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    登記が完了した後は、理由のいかんを問わず、その申請を取り下げることができない。