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  • 1

    水面のうち、かんがい用水でない水の貯留池の地目は、ため池である。

    ×

  • 2

    表題部所有者又は所有権の登記名義人は、登記されている地積と実際の地積が相異することが判明した日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 3

    分筆の登記の申請をするに当たり、申請人が分筆線の位置を誤って申請してしまい、それぞれの地積が予定していた地積と異なってしまった場合には、分筆の登記がされた後の両土地について、地積に関する更正の登記の申請をすることができる。

    ×

  • 4

    地積に関する更正の登記の申請と合筆の登記の申請は、一の申請情報によって申請することができる。

  • 5

     地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるため、当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請を併せてしなければならない。

  • 6

    抵当権の登記がある土地の地積に関する更正の登記の申請をする場合において、その土地の地積が減少するときは、抵当権者の承諾があったことを証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 7

    甲土地と乙土地の筆界について、甲土地の所有者が民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起し、当該訴えが裁判所に係属しているときは、乙土地の所有者は、筆界特定の申請をすることはできない。

    ×

  • 8

    甲土地と乙土地の筆界について既に甲土地の所有者を申請人とする筆界特定登記官による筆界特定がされていた場合であっても、その資料となった文書が偽造されたものであることが判明したときは、乙土地の所有者は、改めて甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

  • 9

    甲土地の所有権移転の仮登記の登記名義人は、隣接する乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

    ×

  • 10

    甲土地と隣接している乙土地のうち、甲土地と隣接していない部分を時効取得した者は、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

    ×

  • 11

    甲土地の所有者は、甲土地と一点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

  • 12

    土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が死亡した場合には、その一般承継人は、当該代理権を行使して当該登記の申請をすることができる。

    ×

  • 13

    土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が、当該申請を補正のために取り下げるには、委任者から特別の委任を受けなければならない。

    ×

  • 14

    市町村から登記の嘱託の委任を受けた代理人が当該登記の申請をする場合には、申請情報に添付すべき市町村長が職務上作成した委任状は、作成後3か月以内のものであることを要しない。

  • 15

    法人から委任を受けて登記の申請を行う場合には、委任を受けた後に法人の代表者が替わったときであっても、代理人は、当該登記の申請をすることができる。

  • 16

    土地の分筆の登記の申請の委任をした者がその申請の前に死亡した場合には、代理人は、当該土地の分筆の登記を申請することができない。

    ×

  • 17

    一の申請情報により二以上の登記の申請を行った場合であっても、そのうちの一部の申請を取り下げることができる。

  • 18

    代理人が書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げた場合には、申請書及び代理権限証書を除いた添付書面が還付される。

    ×

  • 19

    電子申請の方法によって行った登記の申請は、その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって、取り下げることができる。

    ×

  • 20

    書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げる場合には、登記官に対し、その申請書にはり付けた登録免許税の印紙で消印されたものを再使用したい旨の申出をすることができる。

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    水面のうち、かんがい用水でない水の貯留池の地目は、ため池である。

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    表題部所有者又は所有権の登記名義人は、登記されている地積と実際の地積が相異することが判明した日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。

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  • 3

    分筆の登記の申請をするに当たり、申請人が分筆線の位置を誤って申請してしまい、それぞれの地積が予定していた地積と異なってしまった場合には、分筆の登記がされた後の両土地について、地積に関する更正の登記の申請をすることができる。

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  • 4

    地積に関する更正の登記の申請と合筆の登記の申請は、一の申請情報によって申請することができる。

  • 5

     地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるため、当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請を併せてしなければならない。

  • 6

    抵当権の登記がある土地の地積に関する更正の登記の申請をする場合において、その土地の地積が減少するときは、抵当権者の承諾があったことを証する情報を提供しなければならない。

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  • 7

    甲土地と乙土地の筆界について、甲土地の所有者が民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起し、当該訴えが裁判所に係属しているときは、乙土地の所有者は、筆界特定の申請をすることはできない。

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  • 8

    甲土地と乙土地の筆界について既に甲土地の所有者を申請人とする筆界特定登記官による筆界特定がされていた場合であっても、その資料となった文書が偽造されたものであることが判明したときは、乙土地の所有者は、改めて甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

  • 9

    甲土地の所有権移転の仮登記の登記名義人は、隣接する乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

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  • 10

    甲土地と隣接している乙土地のうち、甲土地と隣接していない部分を時効取得した者は、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

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  • 11

    甲土地の所有者は、甲土地と一点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

  • 12

    土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が死亡した場合には、その一般承継人は、当該代理権を行使して当該登記の申請をすることができる。

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  • 13

    土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が、当該申請を補正のために取り下げるには、委任者から特別の委任を受けなければならない。

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  • 14

    市町村から登記の嘱託の委任を受けた代理人が当該登記の申請をする場合には、申請情報に添付すべき市町村長が職務上作成した委任状は、作成後3か月以内のものであることを要しない。

  • 15

    法人から委任を受けて登記の申請を行う場合には、委任を受けた後に法人の代表者が替わったときであっても、代理人は、当該登記の申請をすることができる。

  • 16

    土地の分筆の登記の申請の委任をした者がその申請の前に死亡した場合には、代理人は、当該土地の分筆の登記を申請することができない。

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  • 17

    一の申請情報により二以上の登記の申請を行った場合であっても、そのうちの一部の申請を取り下げることができる。

  • 18

    代理人が書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げた場合には、申請書及び代理権限証書を除いた添付書面が還付される。

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  • 19

    電子申請の方法によって行った登記の申請は、その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって、取り下げることができる。

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  • 20

    書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げる場合には、登記官に対し、その申請書にはり付けた登録免許税の印紙で消印されたものを再使用したい旨の申出をすることができる。