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  • 1

    次の対話は、地目に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する解答は正しいですか? : 土地の登記事項の一つに地目がありますが、これについて説明してください。 学生:地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。

  • 2

    次の対話は、地目に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する解答は正しいですか? : 土地の地目が何であるかは、どのように定められるのですか。土地の所有者がその利用目的に従って、適当に定めることができますか。 学生:登記記録に記録する地目は、不動産登記規則に定められている23種類のうちから土地の現況と利用目的により登記官が認定して定めます。この認定にあたり考慮される土地の利用目的は、所有者が主観的に考える利用目的に従って上記の23種類のうちから定まることになります。

    ×

  • 3

    次の対話は、地目に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する解答は正しいですか? : では、例えば畑と資材置場に利用されている一筆の土地の地目はどのように定められますか。 学生:一筆の土地のうちに現況や利用目的が異なる部分があっても、それが部分的でわずかな異差であるときは、土地全体の状況を見て「畑」又は「雑種地」と判断しますが、土地全体が複合的用途に利用されていると認められるときは、「畑・雑種地」のようにしても差し支えありません。

    ×

  • 4

    次の対話は、地目に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する解答は正しいですか? : 地目を原野として登記されている土地を資材置場として利用していたが、地目の変更の登記をしないまま、現在は建物の敷地として利用している場合には、どのような地目の変更の登記を申請することになりますか。 学生:表示に関する登記は、不動産の物理的現況を公示するものですので、この場合は、中間の雑種地という地目への変更を経ることなく、直接現在の宅地という地目への地目の変更の登記の申請をすることになります。

  • 5

    次の対話は、地目に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する解答は正しいですか? : 土地区画整理事業施行地区内で仮換地が指定された従前の土地の地目及び現況が雑種地である場合において、仮換地上に建物を建築したときは、従前の土地の地目を宅地にする地目の変更の登記の申請をすることはできますか。 学生 従前の土地に対する利用権は既に仮換地に対する利用権に移っていますので、その仮換地上に建物を建てた場合は、従前の土地の地目を宅地にする地目の変更の登記の申請をすることができます。

    ×

  • 6

    登記識別情報に関する証明についての問題です。 登記識別情報に関する証明は、登記名義人及び利害関係人から請求することができる。

    ×

  • 7

    登記識別情報に関する証明についての問題です。 登記識別情報に関する証明は、電子情報処理組織を使用して請求することはできない。

    ×

  • 8

    登記識別情報に関する証明についての問題です。 登記識別情報に関する証明は、提供する登記識別情報が有効であることのほか、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることについても請求することができる。

  • 9

    登記識別情報に関する証明についての問題です。 登記識別情報に関する証明は、登記名義人である請求人の住所が登記記録と合致しない場合には、住所についての変更があったことを証する市町村長又は登記官の証明情報を提供して請求することができる。

  • 10

    登記識別情報に関する証明についての問題です。 登記識別情報に関する証明は、土地家屋調査士が代理人として請求する場合には、所属土地家屋調査士会が発行した当該登記名義人の職印に関する証明情報を提供して、当該請求に係る代理人の権限を証する情報を提供することなく、請求することができる。

  • 11

    地積の更正の登記に関する問題です。 地積に誤りがあり土地の一部について所有権を取得した者は、当該部分の所有権を証する情報を提供して、代位により地積の更正及び当該部分の分筆の登記を申請することができる。

  • 12

    地積の更正の登記に関する問題です。 甲地の一部を乙地とする分筆の登記の申請において、申請しようとする分筆線の位置を誤って申請し、そのまま登記が完了した場合には、分筆線の位置を更正するために甲地及び乙地について地積の更正の登記を申請することができる。

    ×

  • 13

    地積の更正の登記に関する問題です。 地積に誤りがある土地の利害関係人は、当該土地の所有権の登記名義人に対し地積の更正の登記手続を命ずる判決を得て、代位により地積の更正の登記を申請することができる。

    ×

  • 14

    地積の更正の登記に関する問題です。 代位による申請で地積の更正の登記がされた場合において、当該土地の所有権の登記名義人は、後日当該代位原因が存在しなかったことを明らかにすれば錯誤を原因として地積の更正の登記の抹消を申請することができる。

    ×

  • 15

    地積の更正の登記に関する問題です。 測量の結果が、登記記録の地積と異なる場合において、その差が不動産登記規則に定められている誤差の限度の範囲内であるときであっても、地積の更正の登記を申請することができる。

  • 16

    表題部所有者の登記に関する問題です。 表題部所有者Aは、表題部所有者を真正な所有者であるBとする更正の登記を単独で申請することができる。

    ×

  • 17

    表題部所有者の登記に関する問題です。 表題部所有者AからA及びBとする更正の登記を申請するに当たっては、Bが所有権を有することを証する情報を提供することを要する。

  • 18

    表題部所有者の登記に関する問題です。 表題部所有者A、B及びCの持分が、Aは10分の5、Bは10分の3、Cは10分の2と登記されている不動産について、Bの持分を10分の2、Cの持分を10分の3とする更正の登記をCが申請するに当たっては、他の共有者A及びBの承諾を証する情報を提供することを要する。

    ×

  • 19

    表題部所有者の登記に関する問題です。 表題部所有者株式会社Aが商号の変更によりB株式会社となった場合には、B株式会社は、直ちに表題部所有者の表示変更の登記を申請することができる。

  • 20

    表題部所有者の登記に関する問題です。 表題部所有者がA及びBである場合に、Aが死亡してB以外に相続人がいないときは、Bは、直ちに自己を単独所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。

    ×

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    次の対話は、地目に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する解答は正しいですか? : 土地の登記事項の一つに地目がありますが、これについて説明してください。 学生:地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。

  • 2

    次の対話は、地目に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する解答は正しいですか? : 土地の地目が何であるかは、どのように定められるのですか。土地の所有者がその利用目的に従って、適当に定めることができますか。 学生:登記記録に記録する地目は、不動産登記規則に定められている23種類のうちから土地の現況と利用目的により登記官が認定して定めます。この認定にあたり考慮される土地の利用目的は、所有者が主観的に考える利用目的に従って上記の23種類のうちから定まることになります。

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  • 3

    次の対話は、地目に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する解答は正しいですか? : では、例えば畑と資材置場に利用されている一筆の土地の地目はどのように定められますか。 学生:一筆の土地のうちに現況や利用目的が異なる部分があっても、それが部分的でわずかな異差であるときは、土地全体の状況を見て「畑」又は「雑種地」と判断しますが、土地全体が複合的用途に利用されていると認められるときは、「畑・雑種地」のようにしても差し支えありません。

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    次の対話は、地目に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する解答は正しいですか? : 地目を原野として登記されている土地を資材置場として利用していたが、地目の変更の登記をしないまま、現在は建物の敷地として利用している場合には、どのような地目の変更の登記を申請することになりますか。 学生:表示に関する登記は、不動産の物理的現況を公示するものですので、この場合は、中間の雑種地という地目への変更を経ることなく、直接現在の宅地という地目への地目の変更の登記の申請をすることになります。

  • 5

    次の対話は、地目に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する解答は正しいですか? : 土地区画整理事業施行地区内で仮換地が指定された従前の土地の地目及び現況が雑種地である場合において、仮換地上に建物を建築したときは、従前の土地の地目を宅地にする地目の変更の登記の申請をすることはできますか。 学生 従前の土地に対する利用権は既に仮換地に対する利用権に移っていますので、その仮換地上に建物を建てた場合は、従前の土地の地目を宅地にする地目の変更の登記の申請をすることができます。

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    登記識別情報に関する証明についての問題です。 登記識別情報に関する証明は、登記名義人及び利害関係人から請求することができる。

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    登記識別情報に関する証明についての問題です。 登記識別情報に関する証明は、電子情報処理組織を使用して請求することはできない。

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    登記識別情報に関する証明についての問題です。 登記識別情報に関する証明は、提供する登記識別情報が有効であることのほか、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることについても請求することができる。

  • 9

    登記識別情報に関する証明についての問題です。 登記識別情報に関する証明は、登記名義人である請求人の住所が登記記録と合致しない場合には、住所についての変更があったことを証する市町村長又は登記官の証明情報を提供して請求することができる。

  • 10

    登記識別情報に関する証明についての問題です。 登記識別情報に関する証明は、土地家屋調査士が代理人として請求する場合には、所属土地家屋調査士会が発行した当該登記名義人の職印に関する証明情報を提供して、当該請求に係る代理人の権限を証する情報を提供することなく、請求することができる。

  • 11

    地積の更正の登記に関する問題です。 地積に誤りがあり土地の一部について所有権を取得した者は、当該部分の所有権を証する情報を提供して、代位により地積の更正及び当該部分の分筆の登記を申請することができる。

  • 12

    地積の更正の登記に関する問題です。 甲地の一部を乙地とする分筆の登記の申請において、申請しようとする分筆線の位置を誤って申請し、そのまま登記が完了した場合には、分筆線の位置を更正するために甲地及び乙地について地積の更正の登記を申請することができる。

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    地積の更正の登記に関する問題です。 地積に誤りがある土地の利害関係人は、当該土地の所有権の登記名義人に対し地積の更正の登記手続を命ずる判決を得て、代位により地積の更正の登記を申請することができる。

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  • 14

    地積の更正の登記に関する問題です。 代位による申請で地積の更正の登記がされた場合において、当該土地の所有権の登記名義人は、後日当該代位原因が存在しなかったことを明らかにすれば錯誤を原因として地積の更正の登記の抹消を申請することができる。

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  • 15

    地積の更正の登記に関する問題です。 測量の結果が、登記記録の地積と異なる場合において、その差が不動産登記規則に定められている誤差の限度の範囲内であるときであっても、地積の更正の登記を申請することができる。

  • 16

    表題部所有者の登記に関する問題です。 表題部所有者Aは、表題部所有者を真正な所有者であるBとする更正の登記を単独で申請することができる。

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    表題部所有者の登記に関する問題です。 表題部所有者AからA及びBとする更正の登記を申請するに当たっては、Bが所有権を有することを証する情報を提供することを要する。

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    表題部所有者の登記に関する問題です。 表題部所有者A、B及びCの持分が、Aは10分の5、Bは10分の3、Cは10分の2と登記されている不動産について、Bの持分を10分の2、Cの持分を10分の3とする更正の登記をCが申請するに当たっては、他の共有者A及びBの承諾を証する情報を提供することを要する。

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    表題部所有者の登記に関する問題です。 表題部所有者株式会社Aが商号の変更によりB株式会社となった場合には、B株式会社は、直ちに表題部所有者の表示変更の登記を申請することができる。

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    表題部所有者の登記に関する問題です。 表題部所有者がA及びBである場合に、Aが死亡してB以外に相続人がいないときは、Bは、直ちに自己を単独所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。

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