問題一覧
1
3.酒に酔って前後不覚で⾏った犯罪は、意識が朦朧として判断能⼒が衰えた状態 での⾏為であることから、いずれの場合も⼼神喪失等で⾏った⾏為であると⾒ なされ、無罪または刑の減軽の対象となる。
2
1.触法精神障害者に対する医療は、医療刑務所に送致して実施されていた。
3
3.医療観察法の施⾏により、精神障害者が刑事施設に送致されることはなくなった
4
5.医療観察の審判では、①⼊院決定、②通院決定、③不処遇決定、④刑事処分決定のいずれかが決定される。不処遇決定は医療観察を実施しない決定であり、 刑事処分決定は、医療観察ではなく刑事処分を実施する決定である
5
1.社会復帰調整官は、厚⽣労働省に所属する医療観察の専⾨職である
6
5.医療観察の審判で⼊院決定となった⼈は、指定⼊院医療機関で治療を受け、通院決定となった人は、指定通院医療機関で治療を受けることになる
7
3.医療観察制度による処遇に携わる者は、⼼神喪失等の状態で重⼤な他害⾏為を⾏った者が円滑に社会復帰をすることができるよう務めなければならない。
8
4.精神保健観察の実施機関は、法務省が所管する保護観察所であり、保護観察所に配属される社会復帰調整官がその実務に従事する
9
3.精神保健観察は、必要な医療を受けているか否か及びその⽣活の状況を⾒守る制度である。
10
1.社会復帰調整官は、医療観察対象者の⽣活環境の調査、⽣活環境の調整、精神保健観察、関係機関との連絡調整等の医療観察制度の全分野で中⼼的な役割を担っている
11
4.通院処遇は原則5年とされているが、医療観察による通院治療の延⻑が必要であると認める場合には、裁判所の決定により延⻑されることがある。
12
5.ケア会議には、対象者や家族には参加を求めない。
13
4.「守るべき事項」を守らない場合には、⾝柄が拘束され、指定⼊院医療機関への強制⼊院の措置がとられる。
14
2.⼊院の申⽴てには、当初の通院決定で精神保健観察となった対象者に対する⼊院申し⽴てと、⼀度退院した対象者に関する再⼊院申し⽴ての2種類があり、いずれも家庭裁判所に対して⾏
15
3.医療観察法最終案には、反対意⾒のいくつかが取り⼊れられたが、「再犯防⽌」の⽬的は変更されなかった
16
2.社会復帰調整官が指定⼊院医療機関に出向き、対象者の退院後の⽣活環境の調整を⾏う。
17
1.対象者が指定⼊院医療機関に⼊院中には退院後の⽣活環境の調整に当たり、退院後は精神保健観察を実施する。
18
4.⼊院によらない医療を受けているEさんに対して、「精神保健福祉法」の規定に よる⼊院を⾏うための調整をした。
19
3. Cさんの通院状況や⽣活状況を⾒守るとともに、必要な指導を⾏う。
20
1.対象となる⾏為は、殺⼈、放⽕、強盗、不同意わいせつ、不同意性交等及び傷害に当たる⾏為である
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9問 • 7ヶ月前問題一覧
1
3.酒に酔って前後不覚で⾏った犯罪は、意識が朦朧として判断能⼒が衰えた状態 での⾏為であることから、いずれの場合も⼼神喪失等で⾏った⾏為であると⾒ なされ、無罪または刑の減軽の対象となる。
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1.触法精神障害者に対する医療は、医療刑務所に送致して実施されていた。
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3.医療観察法の施⾏により、精神障害者が刑事施設に送致されることはなくなった
4
5.医療観察の審判では、①⼊院決定、②通院決定、③不処遇決定、④刑事処分決定のいずれかが決定される。不処遇決定は医療観察を実施しない決定であり、 刑事処分決定は、医療観察ではなく刑事処分を実施する決定である
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1.社会復帰調整官は、厚⽣労働省に所属する医療観察の専⾨職である
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5.医療観察の審判で⼊院決定となった⼈は、指定⼊院医療機関で治療を受け、通院決定となった人は、指定通院医療機関で治療を受けることになる
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3.医療観察制度による処遇に携わる者は、⼼神喪失等の状態で重⼤な他害⾏為を⾏った者が円滑に社会復帰をすることができるよう務めなければならない。
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4.精神保健観察の実施機関は、法務省が所管する保護観察所であり、保護観察所に配属される社会復帰調整官がその実務に従事する
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3.精神保健観察は、必要な医療を受けているか否か及びその⽣活の状況を⾒守る制度である。
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1.社会復帰調整官は、医療観察対象者の⽣活環境の調査、⽣活環境の調整、精神保健観察、関係機関との連絡調整等の医療観察制度の全分野で中⼼的な役割を担っている
11
4.通院処遇は原則5年とされているが、医療観察による通院治療の延⻑が必要であると認める場合には、裁判所の決定により延⻑されることがある。
12
5.ケア会議には、対象者や家族には参加を求めない。
13
4.「守るべき事項」を守らない場合には、⾝柄が拘束され、指定⼊院医療機関への強制⼊院の措置がとられる。
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2.⼊院の申⽴てには、当初の通院決定で精神保健観察となった対象者に対する⼊院申し⽴てと、⼀度退院した対象者に関する再⼊院申し⽴ての2種類があり、いずれも家庭裁判所に対して⾏
15
3.医療観察法最終案には、反対意⾒のいくつかが取り⼊れられたが、「再犯防⽌」の⽬的は変更されなかった
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2.社会復帰調整官が指定⼊院医療機関に出向き、対象者の退院後の⽣活環境の調整を⾏う。
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1.対象者が指定⼊院医療機関に⼊院中には退院後の⽣活環境の調整に当たり、退院後は精神保健観察を実施する。
18
4.⼊院によらない医療を受けているEさんに対して、「精神保健福祉法」の規定に よる⼊院を⾏うための調整をした。
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3. Cさんの通院状況や⽣活状況を⾒守るとともに、必要な指導を⾏う。
20
1.対象となる⾏為は、殺⼈、放⽕、強盗、不同意わいせつ、不同意性交等及び傷害に当たる⾏為である