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障害者福祉 第14講「障害児者と家族等に対する⽀援の実際②」
10問 • 11ヶ月前
  • 小鷹狩若菜
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    問題一覧

  • 1

    就労継続⽀援B型事業は、通常の事業所に雇⽤されることが困難であり、雇⽤契約 に基づく就労が可能である者を対象としている。

    ×

  • 2

    50歳に達している者⼜は障害基礎年⾦1級受給者は、就労継続⽀援B型事業の対象 者である。

  • 3

    就労継続⽀援B型事業の職員配置基準は、常勤換算で、利⽤者の数を5で除した数 以上(5:1)である。

    ×

  • 4

    就労継続⽀援B型事業は、障害者優先調達推進法の対象事業所である。

  • 5

    就労継続⽀援B型事業の⼯賃額は、最低保証賃⾦額にしなければならない。

    ×

  • 6

    ⽣活介護事業(通所施設)の対象者は、障害⽀援区分4以上である。

    ×

  • 7

    ⽣活介護事業(通所施設)の50歳以上の対象者は、障害⽀援区分2以上である。施 設⼊所の場合が、障害⽀援区分3以上である。

  • 8

    障害者⽀援施設は、夜間に「施設⼊所⽀援」、昼間に「就労移⾏⽀援」をおこなって いる。

  • 9

    介護サービス包括型の共同⽣活援助は、24時間の⽀援体制もしくは短期⼊所施設の併設によって、⽇常⽣活の⽀援や相談、介護など幅広いサービスを提供する。

    ×

  • 10

    医療的ケアのある障害者は共同⽣活援助を利⽤できない。

    ×

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  • 1

    就労継続⽀援B型事業は、通常の事業所に雇⽤されることが困難であり、雇⽤契約 に基づく就労が可能である者を対象としている。

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  • 2

    50歳に達している者⼜は障害基礎年⾦1級受給者は、就労継続⽀援B型事業の対象 者である。

  • 3

    就労継続⽀援B型事業の職員配置基準は、常勤換算で、利⽤者の数を5で除した数 以上(5:1)である。

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  • 4

    就労継続⽀援B型事業は、障害者優先調達推進法の対象事業所である。

  • 5

    就労継続⽀援B型事業の⼯賃額は、最低保証賃⾦額にしなければならない。

    ×

  • 6

    ⽣活介護事業(通所施設)の対象者は、障害⽀援区分4以上である。

    ×

  • 7

    ⽣活介護事業(通所施設)の50歳以上の対象者は、障害⽀援区分2以上である。施 設⼊所の場合が、障害⽀援区分3以上である。

  • 8

    障害者⽀援施設は、夜間に「施設⼊所⽀援」、昼間に「就労移⾏⽀援」をおこなって いる。

  • 9

    介護サービス包括型の共同⽣活援助は、24時間の⽀援体制もしくは短期⼊所施設の併設によって、⽇常⽣活の⽀援や相談、介護など幅広いサービスを提供する。

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  • 10

    医療的ケアのある障害者は共同⽣活援助を利⽤できない。

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