問題一覧
1
2.少年法は、少年の健全育成だけを⽬的としており、⾮⾏少年を処罰することで社会の安全を図ることは⽬的としていない。
2
1.少年法では、⾮⾏少年として、①犯罪少年、②触法少年、③ぐ犯少年、④不良⾏為少年の4種類が定められている。
3
5.警察や検察官は、捜査の結果、犯罪の嫌疑が認められた少年はすべて家裁に送致しなければならない。⼀⽅で、⾏状がかなり悪くても犯罪の嫌疑がない場合には、家裁に送致することはできない
4
5. 14歳未満の少年について、触法少年には検察官送致(刑事処分)の決定を⾏えるが、ぐ犯少年については決定できない
5
5.審判の結果、不処分となる少年に対しては、家庭裁判所は特に何の教育・指導も⾏わない。
6
3.児童相談所は、触法少年を児童⾃⽴⽀援施設に⼊所させることができる
7
3.触法少年とは、刑罰法令に触れる⾏為をした12歳以上14歳未満の少年をい う。
8
4.⾮⾏のために少年院に送致された少年は、仮退院後は保護観察に付される。
9
2.少年法では、⾮⾏少年についての定義がされており、犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年の3種類が明⽰されている。
10
4.少年審判では、16歳以上で故意の犯罪⾏為により被害者を死亡させた場合、そして、18歳以上で現住建造物等放⽕罪、不同意性交等罪、強盗罪などの⾏為を⾏った場合には、原則検察官送致(逆送)がなされるが、それ以外は保護処分を優先することとされている。
11
4.ある専⾨家は「⾮⾏少年は加害者となる前に⻑い被害者の歴史がある」と述べている。このことから、⾮⾏少年には処分を与えることは⼀切⾏わず、⽀援だけを⾏うべきであると考えられている
12
1.虐待や育児放棄を受けてきた⾮⾏少年が⽴ち直ることは不可能に近い。厳罰により、なるべく⻑く少年院や刑事施設に収容しておくことが社会のためになる。
13
4.児童福祉法による⼊所は利⽤児童として扱われ、開放された施設での⽣活となるが、少年審判で送致された場合は、閉鎖された施設での⽣活となる。
14
3.夫婦に学齢期の⼦どもがいる場合は、学校教育も⼊所児童と⼀緒に学ぶこととなる。
15
5.「地域援助」は、地域での⾮⾏相談や⼼理検査などに協⼒して、地域社会での犯罪や⾮⾏防⽌活動の⽀援を⾏う業務であり、場合によっては、暴⼒を振るうなどして学校や家庭で困っている少年を⼀時的に収容して指導を⾏うこともある。
16
1.少年鑑別所には専⾨職として、矯正⼼理専⾨職(法務技官)、法務教官、医師、警察官が配置されている。
17
3.少年院教育の⽬的である「健全育成」とは、少年が犯罪や⾮⾏を⾏わない⼈⽣を歩むことで、それ以上のことは望んでいない。
18
3.少年院は、少年の健全育成を図る教育施設であり、「義務教育課程」「社会適応課程」「⽀援教育課程」を基本としたきめ細かい教育課程が準備されている
19
4.少年院とは、少年審判で少年院送致の決定のあった少年を収容して、⽣活指導や職業教育、教科教育などの矯正教育を実施し、健全な社会⼈としての成⻑をはかることを⽬的とした施設である。
20
2.少年院は、少年に罰を与える施設ではなく、教育を⾏って⽴ち直りをはかる施設である。
21
4.ある専⾨家は「⾮⾏少年は加害者となる前に⻑い被害者の歴史がある」と述べている。このことから、⾮⾏少年には処分を与えることは⼀切⾏わず、⽀援だけを⾏うべきであると考えられている。
22
4.児童福祉法による⼊所は利⽤児童として扱われ、開放された施設での⽣活となるが、少年審判で送致された場合は、閉鎖された施設での⽣活となる。
23
3.夫婦に学齢期の⼦どもがいる場合は、学校教育も⼊所児童と⼀緒に学ぶこととなる。
24
5.「地域援助」は、地域での⾮⾏相談や⼼理検査などに協⼒して、地域社会での犯罪や⾮⾏防⽌活動の⽀援を⾏う業務であり、場合によっては、暴⼒を振るうなどして学校や家庭で困っている少年を⼀時的に収容して指導を⾏うこともある。
25
1.少年鑑別所には専⾨職として、矯正⼼理専⾨職(法務技官)、法務教官、医師、警察官が配置されている。
26
3.少年院教育の⽬的である「健全育成」とは、少年が犯罪や⾮⾏を⾏わない⼈⽣を歩むことで、それ以上のことは望んでいない。
27
3.少年院は、少年の健全育成を図る教育施設であり、「義務教育課程」「社会適応課程」「⽀援教育課程」を基本としたきめ細かい教育課程が準備されている。
28
4.少年院とは、少年審判で少年院送致の決定のあった少年を収容して、⽣活指導や職業教育、教科教育などの矯正教育を実施し、健全な社会⼈としての成⻑をはかることを⽬的とした施設である
29
2.少年院は、少年に罰を与える施設ではなく、教育を⾏って⽴ち直りをはかる施設である
障害者福祉 第15講「障害者福祉」
障害者福祉 第15講「障害者福祉」
小鷹狩若菜 · 10問 · 11ヶ月前障害者福祉 第15講「障害者福祉」
障害者福祉 第15講「障害者福祉」
10問 • 11ヶ月前障害者福祉 第14講「障害児者と家族等に対する⽀援の実際②」
障害者福祉 第14講「障害児者と家族等に対する⽀援の実際②」
小鷹狩若菜 · 10問 · 11ヶ月前障害者福祉 第14講「障害児者と家族等に対する⽀援の実際②」
障害者福祉 第14講「障害児者と家族等に対する⽀援の実際②」
10問 • 11ヶ月前障害者福祉 第13講「障害児者と家族等に対する⽀援の実際①」
障害者福祉 第13講「障害児者と家族等に対する⽀援の実際①」
小鷹狩若菜 · 10問 · 11ヶ月前障害者福祉 第13講「障害児者と家族等に対する⽀援の実際①」
障害者福祉 第13講「障害児者と家族等に対する⽀援の実際①」
10問 • 11ヶ月前障害者福祉 第1講 障害者福祉の理解
障害者福祉 第1講 障害者福祉の理解
小鷹狩若菜 · 10問 · 11ヶ月前障害者福祉 第1講 障害者福祉の理解
障害者福祉 第1講 障害者福祉の理解
10問 • 11ヶ月前障害者福祉 第2講 障害の捉え⽅
障害者福祉 第2講 障害の捉え⽅
小鷹狩若菜 · 10問 · 11ヶ月前障害者福祉 第2講 障害の捉え⽅
障害者福祉 第2講 障害の捉え⽅
10問 • 11ヶ月前障害者福祉 第1回⼩テスト
障害者福祉 第1回⼩テスト
小鷹狩若菜 · 21問 · 11ヶ月前障害者福祉 第1回⼩テスト
障害者福祉 第1回⼩テスト
21問 • 11ヶ月前⼼理学 第1講 はじめに
⼼理学 第1講 はじめに
小鷹狩若菜 · 17問 · 11ヶ月前⼼理学 第1講 はじめに
⼼理学 第1講 はじめに
17問 • 11ヶ月前障害者福祉 第12講 障害児者と家族等を取り巻く環境ー相談・地域⽣活編ー
障害者福祉 第12講 障害児者と家族等を取り巻く環境ー相談・地域⽣活編ー
小鷹狩若菜 · 10問 · 10ヶ月前障害者福祉 第12講 障害児者と家族等を取り巻く環境ー相談・地域⽣活編ー
障害者福祉 第12講 障害児者と家族等を取り巻く環境ー相談・地域⽣活編ー
10問 • 10ヶ月前障害者福祉 第11講 障害児者と家族等を取り巻く環境ー⽣活・教育編ー
障害者福祉 第11講 障害児者と家族等を取り巻く環境ー⽣活・教育編ー
小鷹狩若菜 · 10問 · 10ヶ月前障害者福祉 第11講 障害児者と家族等を取り巻く環境ー⽣活・教育編ー
障害者福祉 第11講 障害児者と家族等を取り巻く環境ー⽣活・教育編ー
10問 • 10ヶ月前障害者福祉 第10講 障害児者と家族等を取り巻く環境ー就労編ー
障害者福祉 第10講 障害児者と家族等を取り巻く環境ー就労編ー
小鷹狩若菜 · 10問 · 10ヶ月前障害者福祉 第10講 障害児者と家族等を取り巻く環境ー就労編ー
障害者福祉 第10講 障害児者と家族等を取り巻く環境ー就労編ー
10問 • 10ヶ月前障害者福祉 第9講 障害福祉領域の法制度④
障害者福祉 第9講 障害福祉領域の法制度④
小鷹狩若菜 · 10問 · 10ヶ月前障害者福祉 第9講 障害福祉領域の法制度④
障害者福祉 第9講 障害福祉領域の法制度④
10問 • 10ヶ月前1 法の基礎
1 法の基礎
小鷹狩若菜 · 11問 · 8ヶ月前1 法の基礎
1 法の基礎
11問 • 8ヶ月前2ソーシャルワークと法の関わり(1)−憲法−
2ソーシャルワークと法の関わり(1)−憲法−
小鷹狩若菜 · 7問 · 8ヶ月前2ソーシャルワークと法の関わり(1)−憲法−
2ソーシャルワークと法の関わり(1)−憲法−
7問 • 8ヶ月前3 ソーシャルワークと法の関わり(2)−⺠法①−
3 ソーシャルワークと法の関わり(2)−⺠法①−
小鷹狩若菜 · 13問 · 8ヶ月前3 ソーシャルワークと法の関わり(2)−⺠法①−
3 ソーシャルワークと法の関わり(2)−⺠法①−
13問 • 8ヶ月前第4講 ソーシャルワークと法の関わり(3)−⺠法②−
第4講 ソーシャルワークと法の関わり(3)−⺠法②−
小鷹狩若菜 · 14問 · 8ヶ月前第4講 ソーシャルワークと法の関わり(3)−⺠法②−
第4講 ソーシャルワークと法の関わり(3)−⺠法②−
14問 • 8ヶ月前第5講 ソーシャルワークと法の関わり(4)−⾏政法−
第5講 ソーシャルワークと法の関わり(4)−⾏政法−
小鷹狩若菜 · 10問 · 8ヶ月前第5講 ソーシャルワークと法の関わり(4)−⾏政法−
第5講 ソーシャルワークと法の関わり(4)−⾏政法−
10問 • 8ヶ月前第6講 権利擁護の意義と⽀える仕組み(1)
第6講 権利擁護の意義と⽀える仕組み(1)
小鷹狩若菜 · 10問 · 8ヶ月前第6講 権利擁護の意義と⽀える仕組み(1)
第6講 権利擁護の意義と⽀える仕組み(1)
10問 • 8ヶ月前第7講 権利擁護の意義と⽀える仕組み(2)
第7講 権利擁護の意義と⽀える仕組み(2)
小鷹狩若菜 · 15問 · 8ヶ月前第7講 権利擁護の意義と⽀える仕組み(2)
第7講 権利擁護の意義と⽀える仕組み(2)
15問 • 8ヶ月前障害者福祉 第2回⼩テスト
障害者福祉 第2回⼩テスト
小鷹狩若菜 · 19問 · 7ヶ月前障害者福祉 第2回⼩テスト
障害者福祉 第2回⼩テスト
19問 • 7ヶ月前第2講 社会システム
第2講 社会システム
小鷹狩若菜 · 9問 · 7ヶ月前第2講 社会システム
第2講 社会システム
9問 • 7ヶ月前問題一覧
1
2.少年法は、少年の健全育成だけを⽬的としており、⾮⾏少年を処罰することで社会の安全を図ることは⽬的としていない。
2
1.少年法では、⾮⾏少年として、①犯罪少年、②触法少年、③ぐ犯少年、④不良⾏為少年の4種類が定められている。
3
5.警察や検察官は、捜査の結果、犯罪の嫌疑が認められた少年はすべて家裁に送致しなければならない。⼀⽅で、⾏状がかなり悪くても犯罪の嫌疑がない場合には、家裁に送致することはできない
4
5. 14歳未満の少年について、触法少年には検察官送致(刑事処分)の決定を⾏えるが、ぐ犯少年については決定できない
5
5.審判の結果、不処分となる少年に対しては、家庭裁判所は特に何の教育・指導も⾏わない。
6
3.児童相談所は、触法少年を児童⾃⽴⽀援施設に⼊所させることができる
7
3.触法少年とは、刑罰法令に触れる⾏為をした12歳以上14歳未満の少年をい う。
8
4.⾮⾏のために少年院に送致された少年は、仮退院後は保護観察に付される。
9
2.少年法では、⾮⾏少年についての定義がされており、犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年の3種類が明⽰されている。
10
4.少年審判では、16歳以上で故意の犯罪⾏為により被害者を死亡させた場合、そして、18歳以上で現住建造物等放⽕罪、不同意性交等罪、強盗罪などの⾏為を⾏った場合には、原則検察官送致(逆送)がなされるが、それ以外は保護処分を優先することとされている。
11
4.ある専⾨家は「⾮⾏少年は加害者となる前に⻑い被害者の歴史がある」と述べている。このことから、⾮⾏少年には処分を与えることは⼀切⾏わず、⽀援だけを⾏うべきであると考えられている
12
1.虐待や育児放棄を受けてきた⾮⾏少年が⽴ち直ることは不可能に近い。厳罰により、なるべく⻑く少年院や刑事施設に収容しておくことが社会のためになる。
13
4.児童福祉法による⼊所は利⽤児童として扱われ、開放された施設での⽣活となるが、少年審判で送致された場合は、閉鎖された施設での⽣活となる。
14
3.夫婦に学齢期の⼦どもがいる場合は、学校教育も⼊所児童と⼀緒に学ぶこととなる。
15
5.「地域援助」は、地域での⾮⾏相談や⼼理検査などに協⼒して、地域社会での犯罪や⾮⾏防⽌活動の⽀援を⾏う業務であり、場合によっては、暴⼒を振るうなどして学校や家庭で困っている少年を⼀時的に収容して指導を⾏うこともある。
16
1.少年鑑別所には専⾨職として、矯正⼼理専⾨職(法務技官)、法務教官、医師、警察官が配置されている。
17
3.少年院教育の⽬的である「健全育成」とは、少年が犯罪や⾮⾏を⾏わない⼈⽣を歩むことで、それ以上のことは望んでいない。
18
3.少年院は、少年の健全育成を図る教育施設であり、「義務教育課程」「社会適応課程」「⽀援教育課程」を基本としたきめ細かい教育課程が準備されている
19
4.少年院とは、少年審判で少年院送致の決定のあった少年を収容して、⽣活指導や職業教育、教科教育などの矯正教育を実施し、健全な社会⼈としての成⻑をはかることを⽬的とした施設である。
20
2.少年院は、少年に罰を与える施設ではなく、教育を⾏って⽴ち直りをはかる施設である。
21
4.ある専⾨家は「⾮⾏少年は加害者となる前に⻑い被害者の歴史がある」と述べている。このことから、⾮⾏少年には処分を与えることは⼀切⾏わず、⽀援だけを⾏うべきであると考えられている。
22
4.児童福祉法による⼊所は利⽤児童として扱われ、開放された施設での⽣活となるが、少年審判で送致された場合は、閉鎖された施設での⽣活となる。
23
3.夫婦に学齢期の⼦どもがいる場合は、学校教育も⼊所児童と⼀緒に学ぶこととなる。
24
5.「地域援助」は、地域での⾮⾏相談や⼼理検査などに協⼒して、地域社会での犯罪や⾮⾏防⽌活動の⽀援を⾏う業務であり、場合によっては、暴⼒を振るうなどして学校や家庭で困っている少年を⼀時的に収容して指導を⾏うこともある。
25
1.少年鑑別所には専⾨職として、矯正⼼理専⾨職(法務技官)、法務教官、医師、警察官が配置されている。
26
3.少年院教育の⽬的である「健全育成」とは、少年が犯罪や⾮⾏を⾏わない⼈⽣を歩むことで、それ以上のことは望んでいない。
27
3.少年院は、少年の健全育成を図る教育施設であり、「義務教育課程」「社会適応課程」「⽀援教育課程」を基本としたきめ細かい教育課程が準備されている。
28
4.少年院とは、少年審判で少年院送致の決定のあった少年を収容して、⽣活指導や職業教育、教科教育などの矯正教育を実施し、健全な社会⼈としての成⻑をはかることを⽬的とした施設である
29
2.少年院は、少年に罰を与える施設ではなく、教育を⾏って⽴ち直りをはかる施設である