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第10講 成年後⾒制度
70問 • 6ヶ月前
  • 小鷹狩若菜
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    問題一覧

  • 1

    ・判断能⼒の低下した⾼齢者等の権利擁護の制度として、成年後⾒制度が介護保険 制度と同時に施⾏された

  • 2

    成年後⾒制度の意義と⽬的には、「⾃⼰決定の尊重」、「残存能⼒の活⽤」、「⾝上配 慮義務」の3つの柱があるとされている。

    ×

  • 3

    ・成年後⾒制度は、 ⺠法の⼀部を改正する法律、任意後⾒契約に関する法律、⺠法 の⼀部を改正する法律の施⾏に伴う関係法律の整備等に関する法律の3つの法律に基 づいた制度である。

    ×

  • 4

    ・⺠法の⼀部を改正する法律(平成11年法律第149号)において、任意後⾒制度が 創設された。

    ×

  • 5

    任意後⾒契約に関する法律(平成11年法律第150号)において、本⼈が元気なときに判断能⼒が不⼗分になったときを想定し、任意委任契約を締結する法律として新設された。

    ×

  • 6

    ・⺠法の⼀部を改正する法律の施⾏に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11 年法律第151号)において、後⾒・保佐・補助の申⽴権を市町村⻑に付与する規定 の改正がされた。

  • 7

     後⾒登記等に関する法律(平成11年法律第152号)において、禁治産・準禁治 産の宣⾔の⼾籍への記載から、成年後⾒⼈などの権限や任意後⾒契約の内容の登記 し、公⽰する⽅法を定める法律として新設された。

  • 8

    法定後⾒制度の「後⾒類型」における、対象者の判断能⼒は「精神上の障害によ り、事理を弁識する能⼒を⽋く常況にある者」とされている。

  • 9

    ・法定後⾒制度の「後⾒類型」の申⽴権者として、本⼈は含まれない。

    ×

  • 10

    ・法定後⾒制度の「後⾒類型」において、本⼈は「被成年後⾒⼈」といわれる。

    ×

  • 11

    ・成年後⾒⼈は、成年被後⾒⼈がした、⽇⽤品の購⼊その他の⽇常⽣活に関する法 律⾏為について取消すことができる。

    ×

  • 12

    法定後⾒制度の「保佐類型」における、対象者の判断能⼒は「精神上の障害によ り、事理を弁識する能⼒が著しく不⼗分な者」とされている。

  • 13

    ・法定後⾒制度の「保佐類型」における、開始の⼿続きにおいて、本⼈の同意は必 要である。

    ×

  • 14

    ・法定後⾒制度の「保佐類型」における、同意権の付与の対象は、⺠法第13条第1 項各号所定の⾏為とされており、「元本を領収し、⼜は利⽤すること。」、「借財⼜は 保証をすること。」、「訴訟⾏為をすること。」などが明記されている。

  • 15

    ・法定後⾒制度の「保佐類型」における、代理権付与の⼿続きに、本⼈の同意は必 要ないとされている。

    ×

  • 16

    ・法定後⾒制度の「補助類型」における、対象者の判断能⼒は「精神上の障害によ り、事理を弁識する能⼒が不⼗分な者」とされている。

  • 17

    ・法定後⾒制度の「補助類型」における、同意権の付与の⼿続きに、本⼈の同意は 必要である

  • 18

    ・任意後⾒制度は、⺠法の⼀部改正により導⼊された。

    ×

  • 19

    ・任意後⾒契約は公証⼈が作成する公正証書によることが必要である。

  • 20

    ・任意後⾒契約の内容は、⼾籍の記載によって公⽰される。

    ×

  • 21

    ・任意後⾒契約は、家庭裁判所へ任意後⾒監督⼈の選任の申⽴てをしたときから効 ⼒が⽣じる。

    ×

  • 22

    ・任意後⾒⼈にも同意権・取消権が与えられている。

    ×

  • 23

    ・任意後⾒⼈への報酬は、家庭裁判所が決定する。

    ×

  • 24

    ・任意後⾒の契約類型としての「将来型」は、⼗分な判断能⼒がある本⼈が、契約 締結の時点では受任者に後⾒業務の委託をせず、将来⾃⼰の判断能⼒が低下した時 点ではじめて任意後⾒⼈による⽀援を受けようとする契約形態であり、任意後⾒契 約の基本であるとされている。

  • 25

    ・任意後⾒契約の解除について、任意後⾒監督⼈の選任前においては、あくまでも 「委任契約」であるので、本⼈または任意後⾒受任者は⾃由に解除できる。

    ×

  • 26

    ・任意後⾒⼈に不正な⾏為、著しい不⾏跡その他その任務に適しない事由があると きには、家庭裁判所は本⼈、その親族のみの請求により、任意後⾒⼈を解任するこ とができる

    ×

  • 27

    ・任意後⾒監督⼈が選任された後に、法定後⾒の開始の審判がされたときには、す でに効⼒が⽣じていた任意後⾒契約は終了する。

  • 28

    任意後⾒⼈と本⼈との利益が相反する場合は、特別代理⼈を選任する必要があ る。

    ×

  • 29

    ・任意後⾒⼈の配偶者であることは、任意後⾒監督⼈の⽋格事由に該当する。

  • 30

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、申⽴件数は、後⾒開始が最も多く、次いで保佐開始、補助開始の順となっ ている

  • 31

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、成年後⾒関係事件の審理期間は4ヵ⽉以内が全体の約80.0%である。

    ×

  • 32

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、申⽴⼈について、本⼈の⼦が最も多く、次いで、配偶者となっている。

    ×

  • 33

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、開始原因としては、最も多いのは統合失調症である。

    ×

  • 34

    最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、成年後⾒関係事件の主な申⽴動機は預貯⾦等の管理・解約が最も多く、次 いで⾝上保護となっている

  • 35

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、成年後⾒関係事件の終局事件のうち、鑑定を実施したものは、全体の10% を超えている

    ×

  • 36

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、親族が成年後⾒⼈等に選任された件数が、親族以外が選任された件数より も多くなっている

    ×

  • 37

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、令和5年12⽉末⽇時点における、成年後⾒制度の利⽤者数は合計で 240,000⼈を超えているとされている。

  • 38

    ・「成年後⾒制度の利⽤促進に関する法律」は2016(平成28)年4⽉8⽇に成⽴し た。

  • 39

    ・「成年後⾒制度の利⽤促進に関する法律」の基本⽅針に成年被後⾒⼈等の権利制限 に係る制度の⾒直しが含まれている

  • 40

    ・「成年後⾒制度の利⽤促進に関する法律」に「成年後⾒制度利⽤促進会議」は内閣 府に特別の機関として置くと明記されている

    ×

  • 41

    「成年後⾒制度の利⽤促進に関する法律」に「成年後⾒制度利⽤促進専⾨家会議」 は、内閣府に置くと明記されている。

    ×

  • 42

    ・「成年後⾒制度利⽤促進会議」及び「成年後⾒制度利⽤促進専⾨家会議」の庶務 は、厚⽣労働省において処理されるとされている。

  • 43

    ・「第⼆期成年後⾒制度利⽤促進基本計画」は2022(令和4)年3⽉25⽇に閣議決 定された。

  • 44

    「成年後⾒の事務の円滑化を図るための⺠法及び家事事件⼿続法の⼀部を改正する 法律」は2016(平成28)年4⽉6⽇に成⽴した。

  • 45

    ・「成年後⾒の事務の円滑化を図るための⺠法及び家事事件⼿続法の⼀部を改正する 法律」により、成年後⾒⼈が家庭裁判所の審判を得て成年被後⾒⼈宛ての郵便物の 転送を受けることができるようになった。

  • 46

    ・「成年後⾒の事務の円滑化を図るための⺠法及び家事事件⼿続法の⼀部を改正する 法律」に規定されている、成年後⾒⼈が家庭裁判所の審判を得て成年被後⾒⼈宛て の郵便物の転送を受けることができるようになった期間は1年間と制限されている。

    ×

  • 47

    ・「成年後⾒の事務の円滑化を図るための⺠法及び家事事件⼿続法の⼀部を改正する 法律」に、成年被後⾒⼈の死亡後の成年後⾒⼈の権限が規定された

  • 48

    ・⺠法第873条の2の「成年被後⾒⼈の死亡後の成年後⾒⼈の権限」で死後事務の 具体的な内容として、その死体の⽕葬⼜は埋葬に関する契約の締結も⾏うことがで きるようになった

  • 49

    ・「成年被後⾒⼈等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備 に関する法律」は、成年被後⾒⼈等に係る⽋格事項の⾒直しを⾏うことが趣旨とさ れている

  • 50

    ・成年後⾒制度利⽤⽀援事業は、成年後⾒制度の施⾏と同時に制度化された事業で ある

    ×

  • 51

    ・成年後⾒制度利⽤⽀援事業は、認知症⾼齢者の場合は地域⽣活⽀援事業、知的障 害者・精神障害者の場合は地域⽀援事業にそれぞれ位置づけられている

    ×

  • 52

    ・認知症⾼齢者に対する、成年後⾒制度利⽤⽀援事業の補助対象は、市町村⻑申し ⽴て費⽤に限定されている

    ×

  • 53

    ・障害者⾃⽴⽀援法(現 障害者総合⽀援法)の改正により、2012(平成24)年 4⽉から成年後⾒制度利⽤⽀援事業は、都道府県地域⽣活⽀援事業の必須事業に格上 げされた

    ×

  • 54

    ・市町村地域⽣活⽀援事業に位置づけられる、成年後⾒制度利⽤⽀援事業の財政⽀ 援については、市町村が予算計上した財源の内、国が1/2以内、都道府県が1/4以 内で補助することとなっている。

  • 55

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業は、1999(平成11)年に「地域福祉権利擁護事業」とい う名称で、厚⽣労働省の国庫補助事業としてスタートし、2007(平成19)年に現 在の名称である「⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業」に変更された。

  • 56

    ・社会福祉法に規定されている、「福祉サービス利⽤援助事業」は、第⼀種社会福祉 事業である。

    ×

  • 57

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業は、社会福祉法の福祉サービス利⽤援助事業を推進するた めの国庫補助制度の名称である。

  • 58

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の創設の背景には、介護保険の施⾏や社会福祉事業法(現 社会福祉法)等の⼀部改正で、個⼈が⾃らサービスを選択、契約することになり、 利⽤者本⼈の⽴場に⽴った福祉サービスの利⽤援助の構築が急務となったことがあ る

  • 59

    ⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業による契約締結審査会は、原則、都道府県及び指定都市の 社会福祉協議会に設置されている。

  • 60

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業は都道府県および指定都市社会福祉協議会が主体となって 実施するが、都道府県および指定都市社会福祉協議会は市区町村社会福祉協議会に 業務を委託することができ、受託した社会福祉協議会は基幹的社会福祉協議会と呼 ばれている

  • 61

    ・2023(令和5)年度末の⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の新規契約締結の内訳は、認知症 ⾼齢者と知的障がい者の割合がほぼ同じで、精神障がい者の割合はかなり少なくな っている。

    ×

  • 62

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の事業内容は、福祉サービスの利⽤援助、⽇常的⾦銭管理 サービスの2つである

    ×

  • 63

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業において、専⾨員の業務は初期の相談、訪問調査、契約締 結審査会への提出書類作成及び出席、⽀援計画の作成、利⽤締結であり、⽣活⽀援 員の業務は専⾨員が作成した⽀援計画に基づいて、⽣活費を届けたりすることであ る

  • 64

     ・基幹的社会福祉協議会の設置数は年々増加しており、より⾝近な社会福祉協議会 の関わりが全国的に進められている。

  • 65

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の対象者は、この事業の利⽤契約締結能⼒を有しない⼈で ある。

    ×

  • 66

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業は、代理権については利⽤者本⼈との委任契約に基づいて 設定されるが、同意権、取消権は付与されていない。

  • 67

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業は、初期相談から利⽤契約の締結までを担当する専⾨員と 具体的な⽀援を⾏う⽣活⽀援員が配置されている。

  • 68

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の、利⽤者の契約締結能⼒確認等の調査項⽬および評価項 ⽬は、①コミュニケーション能⼒、②契約の意思確認、③基本情報・⾒当識の確 認、④⽣活状況・援助の必要性、⑤契約内容の理解、⑥専⾨家への意⾒照会に関す る同意のとりつけ、⑦記憶、意思の持続の確認、⑧意思契約の再確認、⑨実施状況 の検討と持続の意思確認等である。

  • 69

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の利⽤者が徐々に判断能⼒が低下し、契約締結能⼒が失わ れた場合においても、利⽤時は契約⾏為ができたことを尊重し、⽇常⽣活⾃⽴⽀援 事業の利⽤を継続し、権利を擁護していくことが最善であるとされている。

    ×

  • 70

    ・成年後⾒制度の利⽤者は、⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業を利⽤することはできない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    ・判断能⼒の低下した⾼齢者等の権利擁護の制度として、成年後⾒制度が介護保険 制度と同時に施⾏された

  • 2

    成年後⾒制度の意義と⽬的には、「⾃⼰決定の尊重」、「残存能⼒の活⽤」、「⾝上配 慮義務」の3つの柱があるとされている。

    ×

  • 3

    ・成年後⾒制度は、 ⺠法の⼀部を改正する法律、任意後⾒契約に関する法律、⺠法 の⼀部を改正する法律の施⾏に伴う関係法律の整備等に関する法律の3つの法律に基 づいた制度である。

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  • 4

    ・⺠法の⼀部を改正する法律(平成11年法律第149号)において、任意後⾒制度が 創設された。

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  • 5

    任意後⾒契約に関する法律(平成11年法律第150号)において、本⼈が元気なときに判断能⼒が不⼗分になったときを想定し、任意委任契約を締結する法律として新設された。

    ×

  • 6

    ・⺠法の⼀部を改正する法律の施⾏に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11 年法律第151号)において、後⾒・保佐・補助の申⽴権を市町村⻑に付与する規定 の改正がされた。

  • 7

     後⾒登記等に関する法律(平成11年法律第152号)において、禁治産・準禁治 産の宣⾔の⼾籍への記載から、成年後⾒⼈などの権限や任意後⾒契約の内容の登記 し、公⽰する⽅法を定める法律として新設された。

  • 8

    法定後⾒制度の「後⾒類型」における、対象者の判断能⼒は「精神上の障害によ り、事理を弁識する能⼒を⽋く常況にある者」とされている。

  • 9

    ・法定後⾒制度の「後⾒類型」の申⽴権者として、本⼈は含まれない。

    ×

  • 10

    ・法定後⾒制度の「後⾒類型」において、本⼈は「被成年後⾒⼈」といわれる。

    ×

  • 11

    ・成年後⾒⼈は、成年被後⾒⼈がした、⽇⽤品の購⼊その他の⽇常⽣活に関する法 律⾏為について取消すことができる。

    ×

  • 12

    法定後⾒制度の「保佐類型」における、対象者の判断能⼒は「精神上の障害によ り、事理を弁識する能⼒が著しく不⼗分な者」とされている。

  • 13

    ・法定後⾒制度の「保佐類型」における、開始の⼿続きにおいて、本⼈の同意は必 要である。

    ×

  • 14

    ・法定後⾒制度の「保佐類型」における、同意権の付与の対象は、⺠法第13条第1 項各号所定の⾏為とされており、「元本を領収し、⼜は利⽤すること。」、「借財⼜は 保証をすること。」、「訴訟⾏為をすること。」などが明記されている。

  • 15

    ・法定後⾒制度の「保佐類型」における、代理権付与の⼿続きに、本⼈の同意は必 要ないとされている。

    ×

  • 16

    ・法定後⾒制度の「補助類型」における、対象者の判断能⼒は「精神上の障害によ り、事理を弁識する能⼒が不⼗分な者」とされている。

  • 17

    ・法定後⾒制度の「補助類型」における、同意権の付与の⼿続きに、本⼈の同意は 必要である

  • 18

    ・任意後⾒制度は、⺠法の⼀部改正により導⼊された。

    ×

  • 19

    ・任意後⾒契約は公証⼈が作成する公正証書によることが必要である。

  • 20

    ・任意後⾒契約の内容は、⼾籍の記載によって公⽰される。

    ×

  • 21

    ・任意後⾒契約は、家庭裁判所へ任意後⾒監督⼈の選任の申⽴てをしたときから効 ⼒が⽣じる。

    ×

  • 22

    ・任意後⾒⼈にも同意権・取消権が与えられている。

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  • 23

    ・任意後⾒⼈への報酬は、家庭裁判所が決定する。

    ×

  • 24

    ・任意後⾒の契約類型としての「将来型」は、⼗分な判断能⼒がある本⼈が、契約 締結の時点では受任者に後⾒業務の委託をせず、将来⾃⼰の判断能⼒が低下した時 点ではじめて任意後⾒⼈による⽀援を受けようとする契約形態であり、任意後⾒契 約の基本であるとされている。

  • 25

    ・任意後⾒契約の解除について、任意後⾒監督⼈の選任前においては、あくまでも 「委任契約」であるので、本⼈または任意後⾒受任者は⾃由に解除できる。

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  • 26

    ・任意後⾒⼈に不正な⾏為、著しい不⾏跡その他その任務に適しない事由があると きには、家庭裁判所は本⼈、その親族のみの請求により、任意後⾒⼈を解任するこ とができる

    ×

  • 27

    ・任意後⾒監督⼈が選任された後に、法定後⾒の開始の審判がされたときには、す でに効⼒が⽣じていた任意後⾒契約は終了する。

  • 28

    任意後⾒⼈と本⼈との利益が相反する場合は、特別代理⼈を選任する必要があ る。

    ×

  • 29

    ・任意後⾒⼈の配偶者であることは、任意後⾒監督⼈の⽋格事由に該当する。

  • 30

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、申⽴件数は、後⾒開始が最も多く、次いで保佐開始、補助開始の順となっ ている

  • 31

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、成年後⾒関係事件の審理期間は4ヵ⽉以内が全体の約80.0%である。

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  • 32

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、申⽴⼈について、本⼈の⼦が最も多く、次いで、配偶者となっている。

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  • 33

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、開始原因としては、最も多いのは統合失調症である。

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  • 34

    最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、成年後⾒関係事件の主な申⽴動機は預貯⾦等の管理・解約が最も多く、次 いで⾝上保護となっている

  • 35

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、成年後⾒関係事件の終局事件のうち、鑑定を実施したものは、全体の10% を超えている

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  • 36

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、親族が成年後⾒⼈等に選任された件数が、親族以外が選任された件数より も多くなっている

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  • 37

    ・最⾼裁判所事務総局家庭局の「成年後⾒関係事件の概況 令和5年1⽉〜12⽉」に よると、令和5年12⽉末⽇時点における、成年後⾒制度の利⽤者数は合計で 240,000⼈を超えているとされている。

  • 38

    ・「成年後⾒制度の利⽤促進に関する法律」は2016(平成28)年4⽉8⽇に成⽴し た。

  • 39

    ・「成年後⾒制度の利⽤促進に関する法律」の基本⽅針に成年被後⾒⼈等の権利制限 に係る制度の⾒直しが含まれている

  • 40

    ・「成年後⾒制度の利⽤促進に関する法律」に「成年後⾒制度利⽤促進会議」は内閣 府に特別の機関として置くと明記されている

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  • 41

    「成年後⾒制度の利⽤促進に関する法律」に「成年後⾒制度利⽤促進専⾨家会議」 は、内閣府に置くと明記されている。

    ×

  • 42

    ・「成年後⾒制度利⽤促進会議」及び「成年後⾒制度利⽤促進専⾨家会議」の庶務 は、厚⽣労働省において処理されるとされている。

  • 43

    ・「第⼆期成年後⾒制度利⽤促進基本計画」は2022(令和4)年3⽉25⽇に閣議決 定された。

  • 44

    「成年後⾒の事務の円滑化を図るための⺠法及び家事事件⼿続法の⼀部を改正する 法律」は2016(平成28)年4⽉6⽇に成⽴した。

  • 45

    ・「成年後⾒の事務の円滑化を図るための⺠法及び家事事件⼿続法の⼀部を改正する 法律」により、成年後⾒⼈が家庭裁判所の審判を得て成年被後⾒⼈宛ての郵便物の 転送を受けることができるようになった。

  • 46

    ・「成年後⾒の事務の円滑化を図るための⺠法及び家事事件⼿続法の⼀部を改正する 法律」に規定されている、成年後⾒⼈が家庭裁判所の審判を得て成年被後⾒⼈宛て の郵便物の転送を受けることができるようになった期間は1年間と制限されている。

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  • 47

    ・「成年後⾒の事務の円滑化を図るための⺠法及び家事事件⼿続法の⼀部を改正する 法律」に、成年被後⾒⼈の死亡後の成年後⾒⼈の権限が規定された

  • 48

    ・⺠法第873条の2の「成年被後⾒⼈の死亡後の成年後⾒⼈の権限」で死後事務の 具体的な内容として、その死体の⽕葬⼜は埋葬に関する契約の締結も⾏うことがで きるようになった

  • 49

    ・「成年被後⾒⼈等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備 に関する法律」は、成年被後⾒⼈等に係る⽋格事項の⾒直しを⾏うことが趣旨とさ れている

  • 50

    ・成年後⾒制度利⽤⽀援事業は、成年後⾒制度の施⾏と同時に制度化された事業で ある

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  • 51

    ・成年後⾒制度利⽤⽀援事業は、認知症⾼齢者の場合は地域⽣活⽀援事業、知的障 害者・精神障害者の場合は地域⽀援事業にそれぞれ位置づけられている

    ×

  • 52

    ・認知症⾼齢者に対する、成年後⾒制度利⽤⽀援事業の補助対象は、市町村⻑申し ⽴て費⽤に限定されている

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  • 53

    ・障害者⾃⽴⽀援法(現 障害者総合⽀援法)の改正により、2012(平成24)年 4⽉から成年後⾒制度利⽤⽀援事業は、都道府県地域⽣活⽀援事業の必須事業に格上 げされた

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  • 54

    ・市町村地域⽣活⽀援事業に位置づけられる、成年後⾒制度利⽤⽀援事業の財政⽀ 援については、市町村が予算計上した財源の内、国が1/2以内、都道府県が1/4以 内で補助することとなっている。

  • 55

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業は、1999(平成11)年に「地域福祉権利擁護事業」とい う名称で、厚⽣労働省の国庫補助事業としてスタートし、2007(平成19)年に現 在の名称である「⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業」に変更された。

  • 56

    ・社会福祉法に規定されている、「福祉サービス利⽤援助事業」は、第⼀種社会福祉 事業である。

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  • 57

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業は、社会福祉法の福祉サービス利⽤援助事業を推進するた めの国庫補助制度の名称である。

  • 58

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の創設の背景には、介護保険の施⾏や社会福祉事業法(現 社会福祉法)等の⼀部改正で、個⼈が⾃らサービスを選択、契約することになり、 利⽤者本⼈の⽴場に⽴った福祉サービスの利⽤援助の構築が急務となったことがあ る

  • 59

    ⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業による契約締結審査会は、原則、都道府県及び指定都市の 社会福祉協議会に設置されている。

  • 60

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業は都道府県および指定都市社会福祉協議会が主体となって 実施するが、都道府県および指定都市社会福祉協議会は市区町村社会福祉協議会に 業務を委託することができ、受託した社会福祉協議会は基幹的社会福祉協議会と呼 ばれている

  • 61

    ・2023(令和5)年度末の⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の新規契約締結の内訳は、認知症 ⾼齢者と知的障がい者の割合がほぼ同じで、精神障がい者の割合はかなり少なくな っている。

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  • 62

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の事業内容は、福祉サービスの利⽤援助、⽇常的⾦銭管理 サービスの2つである

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  • 63

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業において、専⾨員の業務は初期の相談、訪問調査、契約締 結審査会への提出書類作成及び出席、⽀援計画の作成、利⽤締結であり、⽣活⽀援 員の業務は専⾨員が作成した⽀援計画に基づいて、⽣活費を届けたりすることであ る

  • 64

     ・基幹的社会福祉協議会の設置数は年々増加しており、より⾝近な社会福祉協議会 の関わりが全国的に進められている。

  • 65

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の対象者は、この事業の利⽤契約締結能⼒を有しない⼈で ある。

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  • 66

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業は、代理権については利⽤者本⼈との委任契約に基づいて 設定されるが、同意権、取消権は付与されていない。

  • 67

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業は、初期相談から利⽤契約の締結までを担当する専⾨員と 具体的な⽀援を⾏う⽣活⽀援員が配置されている。

  • 68

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の、利⽤者の契約締結能⼒確認等の調査項⽬および評価項 ⽬は、①コミュニケーション能⼒、②契約の意思確認、③基本情報・⾒当識の確 認、④⽣活状況・援助の必要性、⑤契約内容の理解、⑥専⾨家への意⾒照会に関す る同意のとりつけ、⑦記憶、意思の持続の確認、⑧意思契約の再確認、⑨実施状況 の検討と持続の意思確認等である。

  • 69

    ・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の利⽤者が徐々に判断能⼒が低下し、契約締結能⼒が失わ れた場合においても、利⽤時は契約⾏為ができたことを尊重し、⽇常⽣活⾃⽴⽀援 事業の利⽤を継続し、権利を擁護していくことが最善であるとされている。

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  • 70

    ・成年後⾒制度の利⽤者は、⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業を利⽤することはできない。

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