問題一覧
1
4.ストーカー規制法違反の検挙件数は、2011(平成23)年以降増加している
2
1.再犯防⽌推進法は、再犯の防⽌を推進する法律であり、その⽬的には再⾮⾏の防⽌も含まれている
3
1.地域⽣活定着⽀援センターは、厚⽣労働省所管の機関である
4
3.配偶者暴⼒に関する相談機関の主なものとして、配偶者暴⼒相談⽀援センターと警察がある。
5
4.保護観察所においても、犯罪被害者を対象とした相談・⽀援を実施している
6
4.被害者⽀援員制度では、被害者⽀援員が、犯罪被害者等の負担や不安をできる限り解消するために、相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種⼿続の⼿助けをするほか、被害者の状況に応じて、精神⾯、⽣活⾯、経済⾯等の⽀援を⾏っている関係機関や団体等を紹介するなどの⽀援活動を⾏っている
7
1.全国被害者⽀援ネットワークは、加盟団体である全国48の被害者⽀援センターとともに犯罪被害者と被害者家族・遺族がいつでもどこでも必要な⽀援が受けられ、その尊厳や権利が守られる社会の実現を⽬指して活動している団体である。, 4.性犯罪・性暴⼒被害者ワンストップ⽀援センターは、性犯罪・性暴⼒被害者が、被害直後から、医師による⼼⾝の治療、相談・カウンセリング等の⼼理的⽀援、捜査関連の⽀援、法的⽀援などの多様な⽀援を1ヶ所で受けられる体制を⽬的として設置されているセンターである。
8
4.犯罪被害給付制度は、故意の犯罪⾏為による被害を受けた本⼈と遺族を対象とした制度であり、交通事故等の過失犯による被害は対象とされていない。
9
1.精神健康状態が回復傾向にある被害者は、加害者の逮捕、刑事裁判を経験した割合が⾼い, 3.精神健康状態が悪化傾向にある被害者は、事件後も⻑く関わり合いが続く⼈たちから⼆次的被害を受けている傾向にある。
10
2.法律主義(慣習法の排除)とは、いかなる⾏為が犯罪で、いかなる刑罰が加えられるかを、国会の議決で成⽴する法律で定めておかなければならないとする考え⽅である
11
3.罰⾦と科料は、ともに⾦銭の納付を義務付けるものであり、罰⾦は1万円以上、科料は千円以上1万円未満と規定されている。
12
4.公訴の提起は通常起訴と呼ばれ、検察官にだけ認められた権限である
13
2.刑事施設は、犯罪を⾏った⼈たちに対して刑罰を与えるための施設であるが、改善更⽣を意識した処遇が⾏われている。
14
3.⾮⾏のある少年に対する、性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分が定められている。
15
5.ぐ犯少年とは、「保護者の正当な監督に服さない」などのぐ犯事由があり、「その性格・環境に照して、将来罪を犯し、刑罰法令に触れるおそれがある」と認定された18歳未満の少年である。
16
2.家庭裁判所の調査の途中において、⼼⾝の鑑別の必要性が認められると、観護措置がとられ、少年鑑別所に収容される場合がある
17
1.児⾃施設には、児童相談所⻑の措置決定と、家庭裁判所の審判による決定という、2つの経路で少年が⼊所している。
18
3.「鑑別」とは、⼼理や教育の専⾨的知識及び技術に基づいて、鑑別対象者の⾮⾏、犯罪に影響を及ぼした、資質上、環境上問題となる事情を明らかにし、改善更⽣のための適切な指針を⽰すことであり、「鑑別結果通知書」として家庭裁判所に報告され、審判の貴重な資料として活⽤される。
19
5.少年院教育に携わる専⾨職には、少年に対する深い⼈間愛と、医学、⼼理学、教育学、社会学等に基づく⼈間理解の上に⽴脚した実践が求められている。
20
3.少年院は、少年の健全育成を図る教育施設であり、「義務教育課程」「社会適応課程」「⽀援教育課程」を基本としたきめ細かい教育課程が準備されている。
21
2.更⽣保護の⽬的は、犯罪をした者及び⾮⾏のある少年に対して、社会内において適切な処遇を⾏うことにより再犯を防ぎ⼜はその⾮⾏をなくし ⾃⽴と改善更⽣を助けることである。
22
3.保護観察所は、都道府県庁所在地など全国50カ所に設置され、更⽣保護と医療観察の第⼀線の実施機関としての業務を⾏っている。
23
3.保護観察対象者には、遵守事項(⼀般遵守事項、特別遵守事項)と⽣活⾏動指針を守ることが義務づけられている。, 4.⼀般遵守事項は保護観察対象者全員が守るべき事項であり、特別遵守事項は個別に定められる
24
2.仮釈放を許された者には、すべて保護観察が付される
25
3.⽣活環境の調整は、対象者の釈放後の住居・就業先の確保等を中⼼に⾏われる。
26
1.起訴猶予を受けて⾝柄拘束を解かれた⼈は、更⽣緊急保護を受けることができる。
27
2.保護司には給与は⽀給されていない
28
3.保護観察官の採⽤試験は、法務省専⾨職員採⽤試験(⼈間科学)である
29
3.保護司の任期は2年であり、再任は妨げない
30
5.更⽣保護施設の補導員は、保護司を兼ねることができる。
31
1.⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度は、更⽣保護対象者にも適⽤される
32
2.保護観察所の⻑は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除する。
33
4.通常執⾏猶予を⾔い渡す場合は、裁判所の判断で保護観察が付けられるが、⼀部執⾏猶予を⾔い渡す場合は、初犯者等以外は保護観察を付けなければならない。
34
3.医療観察制度による処遇に携わる者は、⼼神喪失等の状態で重⼤な他害⾏為を⾏った者が円滑に社会復帰をすることができるよう務めなければならない
35
2.医療観察法が規定する審判は、地⽅裁判所において裁判官と精神保健審判員(精神科医)との合議体により⾏われる
36
2.医療観察では、厚⽣労働省で定める基準に適合する指定⼊院医療機関及び指定通院医療機関において医療を⾏う
37
4.通院医療を⾏う期間は、当該決定があった⽇から起算して3年間とされているが、保護観察所⻑による申⽴てに基づき、裁判所は2年を超えない範囲で期間を延⻑することが可能である。
38
4.任⽤資格は、医療観察法によって精神保健福祉⼠や看護師等とされている
39
4.通院決定がなされた場合、指定通院医療機関による医療を受けることができる期間の上限は5年である。
40
2.刑事司法の対象となった⼈を⽀援するソーシャルワーカーに求められる姿勢のなかには、犯罪⾏為からの離脱に向けた⽣活を⽀援することが含まれる
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13問 • 8ヶ月前第4講 ソーシャルワークと法の関わり(3)−⺠法②−
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14問 • 8ヶ月前第5講 ソーシャルワークと法の関わり(4)−⾏政法−
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19問 • 7ヶ月前第2講 社会システム
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小鷹狩若菜 · 9問 · 7ヶ月前第2講 社会システム
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9問 • 7ヶ月前問題一覧
1
4.ストーカー規制法違反の検挙件数は、2011(平成23)年以降増加している
2
1.再犯防⽌推進法は、再犯の防⽌を推進する法律であり、その⽬的には再⾮⾏の防⽌も含まれている
3
1.地域⽣活定着⽀援センターは、厚⽣労働省所管の機関である
4
3.配偶者暴⼒に関する相談機関の主なものとして、配偶者暴⼒相談⽀援センターと警察がある。
5
4.保護観察所においても、犯罪被害者を対象とした相談・⽀援を実施している
6
4.被害者⽀援員制度では、被害者⽀援員が、犯罪被害者等の負担や不安をできる限り解消するために、相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種⼿続の⼿助けをするほか、被害者の状況に応じて、精神⾯、⽣活⾯、経済⾯等の⽀援を⾏っている関係機関や団体等を紹介するなどの⽀援活動を⾏っている
7
1.全国被害者⽀援ネットワークは、加盟団体である全国48の被害者⽀援センターとともに犯罪被害者と被害者家族・遺族がいつでもどこでも必要な⽀援が受けられ、その尊厳や権利が守られる社会の実現を⽬指して活動している団体である。, 4.性犯罪・性暴⼒被害者ワンストップ⽀援センターは、性犯罪・性暴⼒被害者が、被害直後から、医師による⼼⾝の治療、相談・カウンセリング等の⼼理的⽀援、捜査関連の⽀援、法的⽀援などの多様な⽀援を1ヶ所で受けられる体制を⽬的として設置されているセンターである。
8
4.犯罪被害給付制度は、故意の犯罪⾏為による被害を受けた本⼈と遺族を対象とした制度であり、交通事故等の過失犯による被害は対象とされていない。
9
1.精神健康状態が回復傾向にある被害者は、加害者の逮捕、刑事裁判を経験した割合が⾼い, 3.精神健康状態が悪化傾向にある被害者は、事件後も⻑く関わり合いが続く⼈たちから⼆次的被害を受けている傾向にある。
10
2.法律主義(慣習法の排除)とは、いかなる⾏為が犯罪で、いかなる刑罰が加えられるかを、国会の議決で成⽴する法律で定めておかなければならないとする考え⽅である
11
3.罰⾦と科料は、ともに⾦銭の納付を義務付けるものであり、罰⾦は1万円以上、科料は千円以上1万円未満と規定されている。
12
4.公訴の提起は通常起訴と呼ばれ、検察官にだけ認められた権限である
13
2.刑事施設は、犯罪を⾏った⼈たちに対して刑罰を与えるための施設であるが、改善更⽣を意識した処遇が⾏われている。
14
3.⾮⾏のある少年に対する、性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分が定められている。
15
5.ぐ犯少年とは、「保護者の正当な監督に服さない」などのぐ犯事由があり、「その性格・環境に照して、将来罪を犯し、刑罰法令に触れるおそれがある」と認定された18歳未満の少年である。
16
2.家庭裁判所の調査の途中において、⼼⾝の鑑別の必要性が認められると、観護措置がとられ、少年鑑別所に収容される場合がある
17
1.児⾃施設には、児童相談所⻑の措置決定と、家庭裁判所の審判による決定という、2つの経路で少年が⼊所している。
18
3.「鑑別」とは、⼼理や教育の専⾨的知識及び技術に基づいて、鑑別対象者の⾮⾏、犯罪に影響を及ぼした、資質上、環境上問題となる事情を明らかにし、改善更⽣のための適切な指針を⽰すことであり、「鑑別結果通知書」として家庭裁判所に報告され、審判の貴重な資料として活⽤される。
19
5.少年院教育に携わる専⾨職には、少年に対する深い⼈間愛と、医学、⼼理学、教育学、社会学等に基づく⼈間理解の上に⽴脚した実践が求められている。
20
3.少年院は、少年の健全育成を図る教育施設であり、「義務教育課程」「社会適応課程」「⽀援教育課程」を基本としたきめ細かい教育課程が準備されている。
21
2.更⽣保護の⽬的は、犯罪をした者及び⾮⾏のある少年に対して、社会内において適切な処遇を⾏うことにより再犯を防ぎ⼜はその⾮⾏をなくし ⾃⽴と改善更⽣を助けることである。
22
3.保護観察所は、都道府県庁所在地など全国50カ所に設置され、更⽣保護と医療観察の第⼀線の実施機関としての業務を⾏っている。
23
3.保護観察対象者には、遵守事項(⼀般遵守事項、特別遵守事項)と⽣活⾏動指針を守ることが義務づけられている。, 4.⼀般遵守事項は保護観察対象者全員が守るべき事項であり、特別遵守事項は個別に定められる
24
2.仮釈放を許された者には、すべて保護観察が付される
25
3.⽣活環境の調整は、対象者の釈放後の住居・就業先の確保等を中⼼に⾏われる。
26
1.起訴猶予を受けて⾝柄拘束を解かれた⼈は、更⽣緊急保護を受けることができる。
27
2.保護司には給与は⽀給されていない
28
3.保護観察官の採⽤試験は、法務省専⾨職員採⽤試験(⼈間科学)である
29
3.保護司の任期は2年であり、再任は妨げない
30
5.更⽣保護施設の補導員は、保護司を兼ねることができる。
31
1.⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度は、更⽣保護対象者にも適⽤される
32
2.保護観察所の⻑は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除する。
33
4.通常執⾏猶予を⾔い渡す場合は、裁判所の判断で保護観察が付けられるが、⼀部執⾏猶予を⾔い渡す場合は、初犯者等以外は保護観察を付けなければならない。
34
3.医療観察制度による処遇に携わる者は、⼼神喪失等の状態で重⼤な他害⾏為を⾏った者が円滑に社会復帰をすることができるよう務めなければならない
35
2.医療観察法が規定する審判は、地⽅裁判所において裁判官と精神保健審判員(精神科医)との合議体により⾏われる
36
2.医療観察では、厚⽣労働省で定める基準に適合する指定⼊院医療機関及び指定通院医療機関において医療を⾏う
37
4.通院医療を⾏う期間は、当該決定があった⽇から起算して3年間とされているが、保護観察所⻑による申⽴てに基づき、裁判所は2年を超えない範囲で期間を延⻑することが可能である。
38
4.任⽤資格は、医療観察法によって精神保健福祉⼠や看護師等とされている
39
4.通院決定がなされた場合、指定通院医療機関による医療を受けることができる期間の上限は5年である。
40
2.刑事司法の対象となった⼈を⽀援するソーシャルワーカーに求められる姿勢のなかには、犯罪⾏為からの離脱に向けた⽣活を⽀援することが含まれる