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組織経営
24問 • 5ヶ月前
  • 小鷹狩若菜
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    問題一覧

  • 1

    社会福祉施設整備補助⾦に関する次の記述のうち、正しいものを2つ

    1.⽣活保護法第38条に基づく救護施設等の保護施設は、対象である, 3.社会福祉施設整備補助⾦の負担割合は、国がおおよそ1/2である。

  • 2

    社会福祉法⼈の理事に関する次の記述のうち、正しいものを2つ

    4.理事は、重要な財産の処分及び譲り受けはできない。, 5.当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他特殊関係者が理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない

  • 3

    社会福祉法⼈経営に関する記述について、適切なものを1つ

    5.法⼈経営の確⽴には、事業計画の策定や報告、予算・決算の承認にとどまらず資⾦計画、中⻑期計画、⼈材育成、サービスの質向上といった経営上の判断が理事・理事会に求められる

  • 4

    社会福祉法⼈の財務に関する次の記述のうち、正しいものを2つ

    1.再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければならない。, 3.⼟地は、減価償却の対象とならない資産である。

  • 5

    社会福祉法⼈に関する次の記述のうち、正しいものを2つ

    1.役員の選任は、評議員会の決議を必要とする, 4.監事は、理事、評議員⼜は当該法⼈の職員を兼ねることができない

  • 6

    福祉サービスの苦情解決における「苦情の対象」は、社会福祉法第2条に規定する公 益事業において提供されるすべての福祉サービスとし、その「苦情の範囲」は、限 定されていない

    ×

  • 7

    苦情解決責任者の属性としては、施設⻑や理事がふさわしいとされ、第三者委員の 属性としては、社会福祉⼠、⺠⽣委員・児童委員、⼤学教授、弁護⼠、事業所の評 議員、監事または監査役などが指針に例⽰されている

  • 8

    福祉サービスの情報は、利⽤者の⽣活全般にかかわるため、関係する情報も多種多 様であるが、⼤きく4つに分けることがでる

    ×

  • 9

    公益通報者保護法における公益通報とは、①労働者が、②労務提供先の不正⾏為 を、③不正の⽬的でなく、④⼀定の通報先に通報することをいう。

  • 10

    2017年度から社会福祉法⼈の⾼い公益性に照らし、社会福祉法第59条の2の規定 等に基づき、法⼈の定款、報酬等基準、役員などの名簿、計算書類および現況報告 書について、原則、国⺠が情報を⼊⼿しやすいインターネットのホームページを活 ⽤して公表しなければならないこととされた

  • 11

    社会福祉法⼈会計基準は、「会計基準省令」と⼀般に公正妥当と認められる社会福祉 法⼈会計の慣⾏を記載した通知(「運⽤上の取扱い」、「運⽤上の留意事項」)によっ て構成されている

  • 12

    社会福祉法⼈は、会社法に従って、計算書類(資⾦収⽀計算書、損益計算書及び貸 借対照表をいう。)及び附属明細書並びに財産⽬録を作成しなければならない

    ×

  • 13

    社会福祉法⼈の会計年度は1⽉1⽇に始まり、12⽉ 31 ⽇に終わる。計算書類等の 作成に関して、社会事業、福祉事業、営利事業の区分を設けなければならない。

    ×

  • 14

    社会福祉法⼈制度の改⾰の財務規律の強化として、社会福祉事業等への計画的な再 投資をするために、再投下可能な財産額がある社会福祉法⼈は、「社会福祉充実財 産」の算定式を⽤いて、社会福祉充実財産を算出することとした

  • 15

    社会福祉充実財産は、事業活動計算書を⽤いて、⼤規模な社会福祉法⼈が簡素に算 定することができるよう、算定式が定められている。

    ×

  • 16

    2016年の改正社会福祉法において、社会福祉法⼈の公益性・⾮営利性を踏まえ、 「地域における公益的な取組」の規定が創設された

  • 17

    社会福祉法第24条第2項では、 「社会福祉法⼈は、社会福祉事業及び公益事業を⾏ うに当たっては、⽇常⽣活⼜は社会⽣活上の⽀援を必要とする者に対して、無料⼜ は低額な料⾦で、福祉サービスを積極的に提供しなければならない。」と規定してい る。

    ×

  • 18

    社会福祉法⼈会計の⽬的を達成するために3種類の決算書を作成することが求めら れている。資⾦収⽀の内容を明らかにする「資⾦収⽀計算書」、純資産の増減の内容 を明らかにする「貸借対照表」、財産の状態を明らかにする「事業活動計算書」である。

    ×

  • 19

    社会福祉法⼈の特性として、(1)利益性 (2)営利性 (3)事業の断絶性 (4) 利益性・営利性と法⼈運営 の4つをあげることができる

    ×

  • 20

    「社会福祉事業」とは、社会福祉法第3条に定められている第1種社会福祉事業及び 第2種社会福祉事業をいう。また社会福祉法⼈は、社会福祉事業の他、収益事業の み⾏うことができる

    ×

  • 21

    2016年に「社会福祉法」が改正され、経営組織のガバナンスの強化として、議決機 関としての評議員会の必置化や⼀定規模以上の法⼈への会計監査⼈の導⼊等の法定 化、事業運営の透明性を向上するために財務諸表等の規定を整備し、公表すること になり、財務規律の強化も義務化された

  • 22

    社会福祉法⼈の資⾦の流れは、「事業活動による収⽀」「施設整備等による収⽀」「そ の他の活動による収⽀」の3つにわけることができる

  • 23

    社会福祉事業は、既存の施設を整備し、事業運営をする必要があることから、施設 整備にかかる地⽅公共団体等からの補助⾦収⼊や国が交付する「次世代育成⽀援対 策施設整備交付⾦」など社会福祉施設の整備に対する補助⾦や交付⾦の収⼊がある。

  • 24

    社会福祉法⼈独⾃の経営の確⽴について、4つの視点から具体的な展開について、 「経営組織」「事業管理」「財務管理」「⼈事管理」をあげている。その中で、「財務 管理」に関しては、「的確な経営状況の把握」、「積極的な情報開⽰」が⽰された

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    第4講 ソーシャルワークと法の関わり(3)−⺠法②−

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    第5講 ソーシャルワークと法の関わり(4)−⾏政法−

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    小鷹狩若菜 · 10問 · 8ヶ月前

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  • 1

    社会福祉施設整備補助⾦に関する次の記述のうち、正しいものを2つ

    1.⽣活保護法第38条に基づく救護施設等の保護施設は、対象である, 3.社会福祉施設整備補助⾦の負担割合は、国がおおよそ1/2である。

  • 2

    社会福祉法⼈の理事に関する次の記述のうち、正しいものを2つ

    4.理事は、重要な財産の処分及び譲り受けはできない。, 5.当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他特殊関係者が理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない

  • 3

    社会福祉法⼈経営に関する記述について、適切なものを1つ

    5.法⼈経営の確⽴には、事業計画の策定や報告、予算・決算の承認にとどまらず資⾦計画、中⻑期計画、⼈材育成、サービスの質向上といった経営上の判断が理事・理事会に求められる

  • 4

    社会福祉法⼈の財務に関する次の記述のうち、正しいものを2つ

    1.再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければならない。, 3.⼟地は、減価償却の対象とならない資産である。

  • 5

    社会福祉法⼈に関する次の記述のうち、正しいものを2つ

    1.役員の選任は、評議員会の決議を必要とする, 4.監事は、理事、評議員⼜は当該法⼈の職員を兼ねることができない

  • 6

    福祉サービスの苦情解決における「苦情の対象」は、社会福祉法第2条に規定する公 益事業において提供されるすべての福祉サービスとし、その「苦情の範囲」は、限 定されていない

    ×

  • 7

    苦情解決責任者の属性としては、施設⻑や理事がふさわしいとされ、第三者委員の 属性としては、社会福祉⼠、⺠⽣委員・児童委員、⼤学教授、弁護⼠、事業所の評 議員、監事または監査役などが指針に例⽰されている

  • 8

    福祉サービスの情報は、利⽤者の⽣活全般にかかわるため、関係する情報も多種多 様であるが、⼤きく4つに分けることがでる

    ×

  • 9

    公益通報者保護法における公益通報とは、①労働者が、②労務提供先の不正⾏為 を、③不正の⽬的でなく、④⼀定の通報先に通報することをいう。

  • 10

    2017年度から社会福祉法⼈の⾼い公益性に照らし、社会福祉法第59条の2の規定 等に基づき、法⼈の定款、報酬等基準、役員などの名簿、計算書類および現況報告 書について、原則、国⺠が情報を⼊⼿しやすいインターネットのホームページを活 ⽤して公表しなければならないこととされた

  • 11

    社会福祉法⼈会計基準は、「会計基準省令」と⼀般に公正妥当と認められる社会福祉 法⼈会計の慣⾏を記載した通知(「運⽤上の取扱い」、「運⽤上の留意事項」)によっ て構成されている

  • 12

    社会福祉法⼈は、会社法に従って、計算書類(資⾦収⽀計算書、損益計算書及び貸 借対照表をいう。)及び附属明細書並びに財産⽬録を作成しなければならない

    ×

  • 13

    社会福祉法⼈の会計年度は1⽉1⽇に始まり、12⽉ 31 ⽇に終わる。計算書類等の 作成に関して、社会事業、福祉事業、営利事業の区分を設けなければならない。

    ×

  • 14

    社会福祉法⼈制度の改⾰の財務規律の強化として、社会福祉事業等への計画的な再 投資をするために、再投下可能な財産額がある社会福祉法⼈は、「社会福祉充実財 産」の算定式を⽤いて、社会福祉充実財産を算出することとした

  • 15

    社会福祉充実財産は、事業活動計算書を⽤いて、⼤規模な社会福祉法⼈が簡素に算 定することができるよう、算定式が定められている。

    ×

  • 16

    2016年の改正社会福祉法において、社会福祉法⼈の公益性・⾮営利性を踏まえ、 「地域における公益的な取組」の規定が創設された

  • 17

    社会福祉法第24条第2項では、 「社会福祉法⼈は、社会福祉事業及び公益事業を⾏ うに当たっては、⽇常⽣活⼜は社会⽣活上の⽀援を必要とする者に対して、無料⼜ は低額な料⾦で、福祉サービスを積極的に提供しなければならない。」と規定してい る。

    ×

  • 18

    社会福祉法⼈会計の⽬的を達成するために3種類の決算書を作成することが求めら れている。資⾦収⽀の内容を明らかにする「資⾦収⽀計算書」、純資産の増減の内容 を明らかにする「貸借対照表」、財産の状態を明らかにする「事業活動計算書」である。

    ×

  • 19

    社会福祉法⼈の特性として、(1)利益性 (2)営利性 (3)事業の断絶性 (4) 利益性・営利性と法⼈運営 の4つをあげることができる

    ×

  • 20

    「社会福祉事業」とは、社会福祉法第3条に定められている第1種社会福祉事業及び 第2種社会福祉事業をいう。また社会福祉法⼈は、社会福祉事業の他、収益事業の み⾏うことができる

    ×

  • 21

    2016年に「社会福祉法」が改正され、経営組織のガバナンスの強化として、議決機 関としての評議員会の必置化や⼀定規模以上の法⼈への会計監査⼈の導⼊等の法定 化、事業運営の透明性を向上するために財務諸表等の規定を整備し、公表すること になり、財務規律の強化も義務化された

  • 22

    社会福祉法⼈の資⾦の流れは、「事業活動による収⽀」「施設整備等による収⽀」「そ の他の活動による収⽀」の3つにわけることができる

  • 23

    社会福祉事業は、既存の施設を整備し、事業運営をする必要があることから、施設 整備にかかる地⽅公共団体等からの補助⾦収⼊や国が交付する「次世代育成⽀援対 策施設整備交付⾦」など社会福祉施設の整備に対する補助⾦や交付⾦の収⼊がある。

  • 24

    社会福祉法⼈独⾃の経営の確⽴について、4つの視点から具体的な展開について、 「経営組織」「事業管理」「財務管理」「⼈事管理」をあげている。その中で、「財務 管理」に関しては、「的確な経営状況の把握」、「積極的な情報開⽰」が⽰された