問題一覧
1
2.犯罪をした者及び⾮⾏のある少年に対して、社会内において適切な処遇を⾏う ことにより再犯を防ぎ ⼜はその⾮⾏をなくし ⾃⽴と改善更⽣を助ける
2
4.医療観察法とは、⼼⾝の病気にかかった保護観察対象者の、⼊院・治療及び経 過観察のあり⽅を定めた法律である
3
5.更⽣保護は、犯罪をした者及び⾮⾏のある少年が、再び犯罪をすることを防ぎ ⼜はその⾮⾏をなくし、善良な社会の⼀員として⾃⽴し、改善更⽣することを 助けるものである。
4
1.更⽣保護制度は、「更⽣保護」の語を法律上初めて使⽤した犯罪者予防更⽣法に よって創設された。
5
1.更⽣保護制度を基礎づけている法律は、更⽣保護法である。, 5.保護観察所は、更⽣保護を実施するための第⼀線の機関である。
6
1.更⽣保護は、国の直轄事業として⾏われているが、所管する省庁は厚⽣労働省で ある。
7
1.法務省の地⽅出先機関のうちで、更⽣保護を担当している機関は、法務局、地⽅ 更⽣保護委員会、保護観察所の3庁である。
8
3.戦前でも、監獄釈放者等の更⽣⽀援は、再犯を防⽌する上で必要視されていた が、⺠間で更⽣⽀援を⾏う動きはなかった。そのため、政府は1936年に「司法 保護事業法」を策定して、釈放者等の保護事業を国の⼿で⾏うこととなった。
9
2.旧少年法では⼤審院(最上級の裁判所)の下に、準司法機関である「少年審判 所」を設置して、少年審判と保護処分(少年院、保護観察)の執⾏を⾏った
10
3. 1949年更⽣保護制度の基本法として、「更⽣保護法」が制定された。
11
4.保護観察付き執⾏猶予者(4号観察)の保護観察は、地⽅更⽣保護委員会の決 定によって開始される。
12
3.補導援護とは、適切な住居を提供したり、医療・療養が受けられるよう⽀援し たり、職業の斡旋を⾏ったりすることであり、通常福祉事務所や職業安定所に 委託され、普通保護観察所で実施されることはない。
13
4.1号観察も2号観察も対象者が成⼈(20歳)に達した後でも⾏われることがある
14
2.保護観察所の⻑は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がな くなったと認めるときは、保護観察を解除する。
15
2.仮釈放を許された者には、保護観察が付される
16
1.保護観察処分少年(1号観察)が、保護観察係属中に20歳になっても保護観察 は継続する。
17
4.保護観察付き執⾏猶予者(4号観察)の保護観察は、期間満了と刑執⾏猶予取 消しによって終了するが、取消し者の割合は、他の保護観察(1.2.3号) と⽐較すると少ない
18
3.犯罪をした者及び⾮⾏のある少年に対し、社会内で適切な処遇を⾏うことによ り、再犯を防ぎ、⼜はその⾮⾏をなくし、これらの者の⾃⽴と改善更⽣を助ける。
19
1.保護観察は、 保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所が⾏う。
20
2.少年院仮退院者(2号観察)の不良措置は、「仮退院の取消し」である。取消し が認められると少年は少年院に収容される。
21
2.引受⼈に引き受け意思を確認したところ、「何度も迷惑をかけられたので引き受 けたくない」と⾔われた。この場合は、この対象者の⽣活環境の調整は打ち切 られる。
22
3.⽣活環境の調整は、対象者の釈放後の住居・就業先の確保等を中⼼に⾏われ る。
23
5.特別調整を希望していることが望ましいが、希望していない場合でも、⼈道上の ⾒地から選定することができる
24
2.仮釈放は、地⽅更⽣保護委員会の決定があれば許される
25
5.更⽣保護事業を営む者に委託して⾏うことができる。
26
4.居住場所を確保する必要があると考え、Pさんを更⽣保護施設に⼊所できるよ うにした
27
4.拘禁刑(※)につき仮釈放中の⼈は、更⽣緊急保護を受けることができない
28
3. 65歳で療育⼿帳を持つ⼈の受け⼊れ依頼があった。犯罪が「銃砲⼑剣類所持等 取締法違反」という恐ろしい罪名であったので職員の多くが難⾊を⽰したが、 まず本⼈と会って検討することにした。
29
1. Ⅿさんの少年院⼊院中に、仮釈放後の住居を確保することを調整する
30
5.協⼒雇⽤主(雇⽤協⼒事業者)は、犯罪や⾮⾏前歴を承知の上で雇⽤を⾏う事 業者であるが、最近の経済情勢の悪化もあり年々減少している
31
4.更⽣保護施設への委託期間は、更⽣緊急保護の対象者の場合、延⻑することが 可能である
32
3.保護観察官の採⽤試験は、法務省専⾨職員採⽤試験(⼈間科学)である, 5.保護司の活動拠点として、更⽣保護サポートセンターが設置されている
33
1.保護司には、⼀定の刑に処せられた者のほか、⼼⾝の故障のため職務を適正に ⾏うことができない者として法務省令で定めるものに該当した場合は就任でき ないなどの、⽋格条項が定められている。
34
2.保護司には給与は⽀給されないが. 職務に要した費⽤は実費弁償の形で⽀給され る
35
2.被保護者に厳格な態度で接すること。
36
2.更⽣保護施設は、被保護者に対して、宿所や⾷事の提供だけでなく、酒害・薬 害教育やSST(社会⽣活技能訓練)などの処遇も⾏う
37
2.補導主任は、⽣活指導・就労指導等の処遇の責任者であり、⼼理学、教育学等 の専⾨知識を持つことと、更⽣保護事業の従事経験があることが資格要件とさ れるので、臨床⼼理⼠や社会福祉⼠などの有資格者でしか従事できなくなって いる。
38
1.施設利⽤者のうち、保護観察を受けている⼈の指導や援助は、法務省の定める 規則にしたがって⾏う必要があるが、刑事施設から満期釈放されて出所した⼈に は処遇の定めはなく、各施設が基準に従って⾷事、宿所を提供すればよい。
39
4.全国の更⽣保護施設では、数多くの種類の集団処遇が実施され、「処遇施設化」 は着々と進んでいるが、ボランティアなどの協⼒者に全⾯的に依存して実施され ていることが問題点である
40
2.就職の時に、⾝元保証⼈がいない場合には、1年に限ってではあるが、「全国更 ⽣保護就労⽀援会」が⾝元保証を⾏っている。
41
1.保護観察所は、保護観察対象者の補導援護として、必要に応じて就労の⽀援を ⾏っている
42
2.⾮⾏や犯罪を⾏った⼈の就労⽀援のための公的⽀援制度として、試⾏雇⽤制度 の実施とそれに伴う雇⽤事業者への雇⽤奨励⾦⽀給、被雇⽤者の⾝元保証制度 が整備された
43
2.ジョブカフェは、国の策定した「若者⾃⽴・挑戦プラン」により設⽴された施 設で、就労⽀援を主な⽬的としている。, 3.ジョブカフェでは、就労相談をはじめとして、キャリアカウンセリング、⾯接 の受け⽅などの⽀援を⾏っている
44
1.⼀部執⾏猶予制度は、覚せい剤取締法違反などの薬物犯罪に限って適⽤され る
45
1.薬物依存者については、これまでは、薬物を断つという意思が弱い⼈が、再使 ⽤をくり返しているとみられていたが、最近の研究で「薬物依存症」という重篤 な病気に罹患していると⾒られるようになり、厳罰⼀辺倒ではなく、治療とリ ハビリが重視されるようになった
46
3.ダルクには、矯正施設や⾃治体などから薬物乱⽤防⽌教育などの薬物乱⽤防⽌ 事業への参画を求められているが、リハビリ施設であるためそれに応じることが できない
47
2.⾮⾏の⼦どもを持つ親の⾃助グループでは、お互いに悩みを話し合い、元気を 取り戻して再びわが⼦の⾮⾏と向き合えるよう、相互⽀援活動が展開されてい る。
48
1.犯罪や⾮⾏の体験者が、社会貢献活動を⾏おうとしても、社会が受け⼊れないの で難しいといわれている。
49
5.公共職業安定所(ハローワーク)には、刑務所出所者等を対象とした就労⽀援メ ニューがある
障害者福祉 第15講「障害者福祉」
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13問 • 8ヶ月前第4講 ソーシャルワークと法の関わり(3)−⺠法②−
第4講 ソーシャルワークと法の関わり(3)−⺠法②−
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19問 • 7ヶ月前第2講 社会システム
第2講 社会システム
小鷹狩若菜 · 9問 · 7ヶ月前第2講 社会システム
第2講 社会システム
9問 • 7ヶ月前問題一覧
1
2.犯罪をした者及び⾮⾏のある少年に対して、社会内において適切な処遇を⾏う ことにより再犯を防ぎ ⼜はその⾮⾏をなくし ⾃⽴と改善更⽣を助ける
2
4.医療観察法とは、⼼⾝の病気にかかった保護観察対象者の、⼊院・治療及び経 過観察のあり⽅を定めた法律である
3
5.更⽣保護は、犯罪をした者及び⾮⾏のある少年が、再び犯罪をすることを防ぎ ⼜はその⾮⾏をなくし、善良な社会の⼀員として⾃⽴し、改善更⽣することを 助けるものである。
4
1.更⽣保護制度は、「更⽣保護」の語を法律上初めて使⽤した犯罪者予防更⽣法に よって創設された。
5
1.更⽣保護制度を基礎づけている法律は、更⽣保護法である。, 5.保護観察所は、更⽣保護を実施するための第⼀線の機関である。
6
1.更⽣保護は、国の直轄事業として⾏われているが、所管する省庁は厚⽣労働省で ある。
7
1.法務省の地⽅出先機関のうちで、更⽣保護を担当している機関は、法務局、地⽅ 更⽣保護委員会、保護観察所の3庁である。
8
3.戦前でも、監獄釈放者等の更⽣⽀援は、再犯を防⽌する上で必要視されていた が、⺠間で更⽣⽀援を⾏う動きはなかった。そのため、政府は1936年に「司法 保護事業法」を策定して、釈放者等の保護事業を国の⼿で⾏うこととなった。
9
2.旧少年法では⼤審院(最上級の裁判所)の下に、準司法機関である「少年審判 所」を設置して、少年審判と保護処分(少年院、保護観察)の執⾏を⾏った
10
3. 1949年更⽣保護制度の基本法として、「更⽣保護法」が制定された。
11
4.保護観察付き執⾏猶予者(4号観察)の保護観察は、地⽅更⽣保護委員会の決 定によって開始される。
12
3.補導援護とは、適切な住居を提供したり、医療・療養が受けられるよう⽀援し たり、職業の斡旋を⾏ったりすることであり、通常福祉事務所や職業安定所に 委託され、普通保護観察所で実施されることはない。
13
4.1号観察も2号観察も対象者が成⼈(20歳)に達した後でも⾏われることがある
14
2.保護観察所の⻑は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がな くなったと認めるときは、保護観察を解除する。
15
2.仮釈放を許された者には、保護観察が付される
16
1.保護観察処分少年(1号観察)が、保護観察係属中に20歳になっても保護観察 は継続する。
17
4.保護観察付き執⾏猶予者(4号観察)の保護観察は、期間満了と刑執⾏猶予取 消しによって終了するが、取消し者の割合は、他の保護観察(1.2.3号) と⽐較すると少ない
18
3.犯罪をした者及び⾮⾏のある少年に対し、社会内で適切な処遇を⾏うことによ り、再犯を防ぎ、⼜はその⾮⾏をなくし、これらの者の⾃⽴と改善更⽣を助ける。
19
1.保護観察は、 保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所が⾏う。
20
2.少年院仮退院者(2号観察)の不良措置は、「仮退院の取消し」である。取消し が認められると少年は少年院に収容される。
21
2.引受⼈に引き受け意思を確認したところ、「何度も迷惑をかけられたので引き受 けたくない」と⾔われた。この場合は、この対象者の⽣活環境の調整は打ち切 られる。
22
3.⽣活環境の調整は、対象者の釈放後の住居・就業先の確保等を中⼼に⾏われ る。
23
5.特別調整を希望していることが望ましいが、希望していない場合でも、⼈道上の ⾒地から選定することができる
24
2.仮釈放は、地⽅更⽣保護委員会の決定があれば許される
25
5.更⽣保護事業を営む者に委託して⾏うことができる。
26
4.居住場所を確保する必要があると考え、Pさんを更⽣保護施設に⼊所できるよ うにした
27
4.拘禁刑(※)につき仮釈放中の⼈は、更⽣緊急保護を受けることができない
28
3. 65歳で療育⼿帳を持つ⼈の受け⼊れ依頼があった。犯罪が「銃砲⼑剣類所持等 取締法違反」という恐ろしい罪名であったので職員の多くが難⾊を⽰したが、 まず本⼈と会って検討することにした。
29
1. Ⅿさんの少年院⼊院中に、仮釈放後の住居を確保することを調整する
30
5.協⼒雇⽤主(雇⽤協⼒事業者)は、犯罪や⾮⾏前歴を承知の上で雇⽤を⾏う事 業者であるが、最近の経済情勢の悪化もあり年々減少している
31
4.更⽣保護施設への委託期間は、更⽣緊急保護の対象者の場合、延⻑することが 可能である
32
3.保護観察官の採⽤試験は、法務省専⾨職員採⽤試験(⼈間科学)である, 5.保護司の活動拠点として、更⽣保護サポートセンターが設置されている
33
1.保護司には、⼀定の刑に処せられた者のほか、⼼⾝の故障のため職務を適正に ⾏うことができない者として法務省令で定めるものに該当した場合は就任でき ないなどの、⽋格条項が定められている。
34
2.保護司には給与は⽀給されないが. 職務に要した費⽤は実費弁償の形で⽀給され る
35
2.被保護者に厳格な態度で接すること。
36
2.更⽣保護施設は、被保護者に対して、宿所や⾷事の提供だけでなく、酒害・薬 害教育やSST(社会⽣活技能訓練)などの処遇も⾏う
37
2.補導主任は、⽣活指導・就労指導等の処遇の責任者であり、⼼理学、教育学等 の専⾨知識を持つことと、更⽣保護事業の従事経験があることが資格要件とさ れるので、臨床⼼理⼠や社会福祉⼠などの有資格者でしか従事できなくなって いる。
38
1.施設利⽤者のうち、保護観察を受けている⼈の指導や援助は、法務省の定める 規則にしたがって⾏う必要があるが、刑事施設から満期釈放されて出所した⼈に は処遇の定めはなく、各施設が基準に従って⾷事、宿所を提供すればよい。
39
4.全国の更⽣保護施設では、数多くの種類の集団処遇が実施され、「処遇施設化」 は着々と進んでいるが、ボランティアなどの協⼒者に全⾯的に依存して実施され ていることが問題点である
40
2.就職の時に、⾝元保証⼈がいない場合には、1年に限ってではあるが、「全国更 ⽣保護就労⽀援会」が⾝元保証を⾏っている。
41
1.保護観察所は、保護観察対象者の補導援護として、必要に応じて就労の⽀援を ⾏っている
42
2.⾮⾏や犯罪を⾏った⼈の就労⽀援のための公的⽀援制度として、試⾏雇⽤制度 の実施とそれに伴う雇⽤事業者への雇⽤奨励⾦⽀給、被雇⽤者の⾝元保証制度 が整備された
43
2.ジョブカフェは、国の策定した「若者⾃⽴・挑戦プラン」により設⽴された施 設で、就労⽀援を主な⽬的としている。, 3.ジョブカフェでは、就労相談をはじめとして、キャリアカウンセリング、⾯接 の受け⽅などの⽀援を⾏っている
44
1.⼀部執⾏猶予制度は、覚せい剤取締法違反などの薬物犯罪に限って適⽤され る
45
1.薬物依存者については、これまでは、薬物を断つという意思が弱い⼈が、再使 ⽤をくり返しているとみられていたが、最近の研究で「薬物依存症」という重篤 な病気に罹患していると⾒られるようになり、厳罰⼀辺倒ではなく、治療とリ ハビリが重視されるようになった
46
3.ダルクには、矯正施設や⾃治体などから薬物乱⽤防⽌教育などの薬物乱⽤防⽌ 事業への参画を求められているが、リハビリ施設であるためそれに応じることが できない
47
2.⾮⾏の⼦どもを持つ親の⾃助グループでは、お互いに悩みを話し合い、元気を 取り戻して再びわが⼦の⾮⾏と向き合えるよう、相互⽀援活動が展開されてい る。
48
1.犯罪や⾮⾏の体験者が、社会貢献活動を⾏おうとしても、社会が受け⼊れないの で難しいといわれている。
49
5.公共職業安定所(ハローワーク)には、刑務所出所者等を対象とした就労⽀援メ ニューがある