問題一覧
1
3.憲法は実体法である。
2
5.基本的⼈権の尊重、国⺠主権、平和主義が基本原理とされている。
3
4.基本的⼈権の分類のひとつとされている社会権に、労働基本権の保障が含まれている。
4
3.⺠法の3つの基本原則(第1条)に、私権の公共性の原則、信義誠実の原則、権利濫⽤の禁⽌がある
5
4.「寄託」は「諾成契約」とされた。
6
5.訪問購⼊において、すべての物品がクーリング・オフの対象となるとはされていない。
7
5.過量契約とは、消費者にとっての通常の分量を著しく超える契約のことである。
8
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購⼊の7類型である。
9
1.胎児はまだ出⽣していないので、権利能⼒はないとされているが、損害賠償請求、相続に関しては「既に⽣まれたものとみなす」という特例が認められている。
10
2.普通養⼦縁組は実親との親⼦関係は存続するが、特別養⼦縁組は実親との親⼦関係は断ち切ることとなる。
11
2.相続順位が第1順位の場合、相続の割合は、配偶者1/2、⼦どもなど1/2である
12
4.兄弟姉妹
13
1.原則、審査請求のみ
14
1.社会福祉法第78条(福祉サービスの質の向上のための措置等)に規定されている。, 5.社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、児童⼼理治療施設、児童⾃⽴⽀援施設、⺟⼦⽣活⽀援施設)においては、3年に1回以上受審しなければならないとされており、その間の年においては⾃⼰評価を実施することが義務付けられている。
15
1.社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)に規定されている。, 2.福祉サービス事業者による苦情解決の仕組みの中の、外部における第三者委員会の位置づけである運営適正化委員会は、都道府県の社会福祉協議会に設置されている。
16
3.児童虐待の定義は、保護者(親権を⾏う者、未成年後⾒⼈その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう)に対する虐待とされている。
17
4.⾼齢者本⼈に対する虐待防⽌の⽀援のみでなく、⾼齢者の養護者に対する⽀援も含まれている。
18
2. 2011(平成23)年6⽉に成⽴し、2012(平成24)年10⽉に施⾏。, 4.家庭の障害児(18歳未満)には児童虐待防⽌法が適⽤されるが、養護者への⽀援は、被虐待者が18歳未満の場合でも必要に応じて障害者虐待防⽌法も適⽤される。
19
1.正式には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」である, 5. 2021(令和3)年5⽉の法改正で、これまで⺠間の事業者の「努⼒義務」とされていた「合理的配慮の提供」が、国や地⽅公共団体などと同様に「法的義務」とされた。
20
3.「⼈⽣の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」において、⽣命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は対象としないとされている。, 5.「⾝寄りがない⼈の⼊院及び医療に係る意思決定が困難な⼈への⽀援に関するガイドライン」において、⾝寄りがない⼈への対応について、成年後⾒制度や⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業等の権利擁護の制度の利⽤相談も含まれる。
21
3.⽇本において、第Ⅱ次⽣命倫理懇談会報告書「説明と同意についての報告」で、インフォームド・コンセントは、医師と患者間のいい関係を形成するためのものとされた, 5. 2004(平成16)年「医師の職業倫理指針」(⽇本医師会)に、医師の基本的責務、患者に対する責務、医師以外の関係者との関係、社会に対する責務が明記されている
22
4. 2020(令和2)年6⽉12⽇に「個⼈情報の保護に関する法律等の⼀部を改正する法律」が公布され、「データ利活⽤の在り⽅」については、2022(令和4)年4⽉1⽇に施⾏された。改正の内容として、⽒名等を削除した「仮名加⼯情報」が創設された。
23
4.法務局が関わる制度として「法定相続情報証明制度」が2017(平成29)年5⽉から開始された
24
2.公証⼈は、国の公務である公証事務を担う公務員である
25
5.介護保険制度
26
1.成年後⾒制度の機能は、利⽤者と事業者の間の情報格差、いわゆる⾮対称性の是正と⾔われている
27
3.後⾒類型:判断能⼒を常に⽋く常況にある⼈ 保佐類型:判断能⼒が著しく不⼗分な⼈ 補助類型:判断能⼒が不⼗分な⼈
28
5.本⼈のいとこの配偶者
29
4.補助監督⼈がいない場合で利益相反するときには、補助⼈は臨時補助⼈の選任を請求しなければならない
30
3.家庭裁判所は、成年後⾒開始の審判をするときは、職権で成年後⾒⼈を選任し、保佐⼈及び補助⼈についても同様には職権で選任する
31
3.任意後⾒監督⼈の選任は、⾃⼰決定の尊重の観点から、本⼈以外の申⽴てによるときは、本⼈がその意思を表⽰することができない場合を除き、本⼈の同意が要件とされる
32
3.任意後⾒監督⼈は、任意後⾒⼈⼜はその代表する者と本⼈の利益が相反する⾏為について本⼈を代表する
33
1.成年後⾒関係事件の申⽴て件数は40,000件を超えており、対前年⽐3.1%の増加となっている。, 2.市区町村⻑が申し⽴てた件数は9,607件で、対前年⽐約4.1%の増加となっていて、本⼈が申し⽴てた件数よりも多くなっている。
34
3.市町村⻑申⽴件数は、毎年増加している, 4.成年後⾒関係事件の認容率は、90%を下回った年はない
35
4.「任意後⾒制度の積極的な活⽤」については含まれている, 5.「地域において成年後⾒⼈等となる⼈材の確保」については含まれている。
36
3.成年後⾒制度利⽤促進専⾨家会議が設置され、庶務は厚⽣労働省が処理することとなった。
37
2.郵便物の転送期間は、6か⽉を超えない期間とされた, 3.成年後⾒⼈が、弁済期が到来しているものに限り、相続財産に属する債務の弁済ができることとされた。
38
1.成年後⾒制度利⽤⽀援事業は、低所得で貧困な⼈たちの制度活⽤促進及び権利の擁護、機会・結果の平等を守るため、成年後⾒制度の施⾏の翌年に制度化された事業である
39
5.福祉サービスについての苦情解決制度の利⽤援助を⾏うことは、この事業の対象となる
40
3.実施主体である都道府県社会福祉協議会は、事業の⼀部を市区町村社会福祉協議会に委託することができる。
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9問 • 7ヶ月前問題一覧
1
3.憲法は実体法である。
2
5.基本的⼈権の尊重、国⺠主権、平和主義が基本原理とされている。
3
4.基本的⼈権の分類のひとつとされている社会権に、労働基本権の保障が含まれている。
4
3.⺠法の3つの基本原則(第1条)に、私権の公共性の原則、信義誠実の原則、権利濫⽤の禁⽌がある
5
4.「寄託」は「諾成契約」とされた。
6
5.訪問購⼊において、すべての物品がクーリング・オフの対象となるとはされていない。
7
5.過量契約とは、消費者にとっての通常の分量を著しく超える契約のことである。
8
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購⼊の7類型である。
9
1.胎児はまだ出⽣していないので、権利能⼒はないとされているが、損害賠償請求、相続に関しては「既に⽣まれたものとみなす」という特例が認められている。
10
2.普通養⼦縁組は実親との親⼦関係は存続するが、特別養⼦縁組は実親との親⼦関係は断ち切ることとなる。
11
2.相続順位が第1順位の場合、相続の割合は、配偶者1/2、⼦どもなど1/2である
12
4.兄弟姉妹
13
1.原則、審査請求のみ
14
1.社会福祉法第78条(福祉サービスの質の向上のための措置等)に規定されている。, 5.社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、児童⼼理治療施設、児童⾃⽴⽀援施設、⺟⼦⽣活⽀援施設)においては、3年に1回以上受審しなければならないとされており、その間の年においては⾃⼰評価を実施することが義務付けられている。
15
1.社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)に規定されている。, 2.福祉サービス事業者による苦情解決の仕組みの中の、外部における第三者委員会の位置づけである運営適正化委員会は、都道府県の社会福祉協議会に設置されている。
16
3.児童虐待の定義は、保護者(親権を⾏う者、未成年後⾒⼈その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう)に対する虐待とされている。
17
4.⾼齢者本⼈に対する虐待防⽌の⽀援のみでなく、⾼齢者の養護者に対する⽀援も含まれている。
18
2. 2011(平成23)年6⽉に成⽴し、2012(平成24)年10⽉に施⾏。, 4.家庭の障害児(18歳未満)には児童虐待防⽌法が適⽤されるが、養護者への⽀援は、被虐待者が18歳未満の場合でも必要に応じて障害者虐待防⽌法も適⽤される。
19
1.正式には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」である, 5. 2021(令和3)年5⽉の法改正で、これまで⺠間の事業者の「努⼒義務」とされていた「合理的配慮の提供」が、国や地⽅公共団体などと同様に「法的義務」とされた。
20
3.「⼈⽣の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」において、⽣命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は対象としないとされている。, 5.「⾝寄りがない⼈の⼊院及び医療に係る意思決定が困難な⼈への⽀援に関するガイドライン」において、⾝寄りがない⼈への対応について、成年後⾒制度や⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業等の権利擁護の制度の利⽤相談も含まれる。
21
3.⽇本において、第Ⅱ次⽣命倫理懇談会報告書「説明と同意についての報告」で、インフォームド・コンセントは、医師と患者間のいい関係を形成するためのものとされた, 5. 2004(平成16)年「医師の職業倫理指針」(⽇本医師会)に、医師の基本的責務、患者に対する責務、医師以外の関係者との関係、社会に対する責務が明記されている
22
4. 2020(令和2)年6⽉12⽇に「個⼈情報の保護に関する法律等の⼀部を改正する法律」が公布され、「データ利活⽤の在り⽅」については、2022(令和4)年4⽉1⽇に施⾏された。改正の内容として、⽒名等を削除した「仮名加⼯情報」が創設された。
23
4.法務局が関わる制度として「法定相続情報証明制度」が2017(平成29)年5⽉から開始された
24
2.公証⼈は、国の公務である公証事務を担う公務員である
25
5.介護保険制度
26
1.成年後⾒制度の機能は、利⽤者と事業者の間の情報格差、いわゆる⾮対称性の是正と⾔われている
27
3.後⾒類型:判断能⼒を常に⽋く常況にある⼈ 保佐類型:判断能⼒が著しく不⼗分な⼈ 補助類型:判断能⼒が不⼗分な⼈
28
5.本⼈のいとこの配偶者
29
4.補助監督⼈がいない場合で利益相反するときには、補助⼈は臨時補助⼈の選任を請求しなければならない
30
3.家庭裁判所は、成年後⾒開始の審判をするときは、職権で成年後⾒⼈を選任し、保佐⼈及び補助⼈についても同様には職権で選任する
31
3.任意後⾒監督⼈の選任は、⾃⼰決定の尊重の観点から、本⼈以外の申⽴てによるときは、本⼈がその意思を表⽰することができない場合を除き、本⼈の同意が要件とされる
32
3.任意後⾒監督⼈は、任意後⾒⼈⼜はその代表する者と本⼈の利益が相反する⾏為について本⼈を代表する
33
1.成年後⾒関係事件の申⽴て件数は40,000件を超えており、対前年⽐3.1%の増加となっている。, 2.市区町村⻑が申し⽴てた件数は9,607件で、対前年⽐約4.1%の増加となっていて、本⼈が申し⽴てた件数よりも多くなっている。
34
3.市町村⻑申⽴件数は、毎年増加している, 4.成年後⾒関係事件の認容率は、90%を下回った年はない
35
4.「任意後⾒制度の積極的な活⽤」については含まれている, 5.「地域において成年後⾒⼈等となる⼈材の確保」については含まれている。
36
3.成年後⾒制度利⽤促進専⾨家会議が設置され、庶務は厚⽣労働省が処理することとなった。
37
2.郵便物の転送期間は、6か⽉を超えない期間とされた, 3.成年後⾒⼈が、弁済期が到来しているものに限り、相続財産に属する債務の弁済ができることとされた。
38
1.成年後⾒制度利⽤⽀援事業は、低所得で貧困な⼈たちの制度活⽤促進及び権利の擁護、機会・結果の平等を守るため、成年後⾒制度の施⾏の翌年に制度化された事業である
39
5.福祉サービスについての苦情解決制度の利⽤援助を⾏うことは、この事業の対象となる
40
3.実施主体である都道府県社会福祉協議会は、事業の⼀部を市区町村社会福祉協議会に委託することができる。