問題一覧
1
2. 1938年の社会事業法の成⽴によって、国が⺠間社会福祉事業に助成し、統制するようになった
2
5.旧⽣活保護法
3
4.特定⾮営利活動法⼈の収益事業から⽣じた収益については、当該⾮営利活動に関わる事業のために使⽤しなければならない。
4
3.現在、特定⾮営利活動法⼈のうち半数以上が、保健、医療⼜は福祉の増進を図る活動を⾃ら⾏う特定⾮営利活動として定款に掲げている。
5
4.⼀般社団法⼈は、介護事業や資格認定機関、業界団体などが社団法⼈として利⽤されている。, 5.⼀般財団法⼈は、所轄庁などの認可は、必要ない。
6
1.平成23年度の改正NPO法で、認定特定⾮営利活動法⼈は、寄付控除制度が適 ⽤でき、「所得控除⽅式」と「税額控除⽅式」が選択できるようになった。, 5.平成24年度の改正NPO法で、認定特定⾮営利活動法⼈は、新認定法⼈のみな し寄附⾦の損⾦算⼊限度額を社会福祉法⼈等と同等の限度額に引上げられた。
7
4.介護⽼⼈福祉施設
8
3.医療社団法⼈は、3⼈以上の社員がいて、理事3⼈以上、監事1⼈以上を置くこと
9
2.経営主体で⽐較すると、介護⽼⼈保健施設は、医療法⼈が最も多い。, 4.経営主体で⽐較すると、通所リハビリテーションは、医療法⼈が最も多い。
10
2.営利法⼈の中には、株式を上場して得た資⾦をもとに、⼀挙に多数のサービス拠点を開設したところがある, 3.介護保険法の2008年改正では、介護保険法違反を契機に、広域事業者への⾏ 政の指導、監督が強化された。
11
3.経営主体で⽐較すると、重度障害者訪問介護は、営利法⼈が最も多い, 5.経営主体で⽐較すると、⾃⽴訓練(機能訓練)は、営利法⼈が最も多い。
12
1.第⼀種社会福祉事業とは、⼊所サービスを中⼼として、利⽤者への影響が⼤きく、安定経営を通じた利⽤者の保護の必要性が⾼い事業である
13
1.公益的な福祉サービスを提供する事業者は、社会福祉法⼈以外の法⼈の場合、その名称中に「社会福祉法⼈」を記載してはならない, 5.会計監査⼈を置く社会福祉法⼈では、会計監査⼈を評議員の決議により選任する。会計監査⼈は、公認会計⼠または監査法⼈でなければならないとされている
14
4.養護⽼⼈ホーム:⽼⼈福祉法
15
3.公益事業において収⽀差が⽣じたときには、当該社会福祉法⼈の社会福祉事業や公益事業に充てることとされている, 4.収益事業として⾏う事業は、主たる社会福祉事業の円滑な遂⾏を妨げず、法⼈の社会的信⽤を傷つけるおそれがあるものや投機的なものでなければ、その種類に特別な制限はない
16
1.社会福祉法⼈の公益事業は、社会福祉事業の円滑な遂⾏を妨げるおそれがあってはならない。, 4.社会福祉法⼈の収益事業は、制限はないが、投機的なものは適切でない。
17
2. 2017年に施⾏された改正社会福祉法では、社会福祉法⼈に評議員会を必ず置 くこととなった。, 5.社会福祉法⼈の理事と評議員は、兼務ができなくなった
18
4.残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、社会福祉法⼈その他社会福祉事業を⾏う者のうちから選定されるようにしなければならない。, 5.解散した社会福祉法⼈の残余財産は、その帰属すべき者に帰属するものがない場合、国庫に帰属する。
19
3.社会福祉経営において重要なことは、良質なサービスを最適なコストで継続して提供することであり、福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性を確保しなければならない
20
3.社会福祉法⼈経営のトップマネジメントは、サービス基盤、組織・職員基盤、財務・コスト基盤が⽀えている。, 4.社会福祉法⼈経営のトップマネジメントは、経営理念をわかりやすく具体的な⾔葉で伝えていくことが⼤切である。
21
3.社会福祉法⼈の「サービス活動収益」の規模別の法⼈の割合は、10億以上が 10%以上ある
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小鷹狩若菜 · 9問 · 7ヶ月前第2講 社会システム
第2講 社会システム
9問 • 7ヶ月前問題一覧
1
2. 1938年の社会事業法の成⽴によって、国が⺠間社会福祉事業に助成し、統制するようになった
2
5.旧⽣活保護法
3
4.特定⾮営利活動法⼈の収益事業から⽣じた収益については、当該⾮営利活動に関わる事業のために使⽤しなければならない。
4
3.現在、特定⾮営利活動法⼈のうち半数以上が、保健、医療⼜は福祉の増進を図る活動を⾃ら⾏う特定⾮営利活動として定款に掲げている。
5
4.⼀般社団法⼈は、介護事業や資格認定機関、業界団体などが社団法⼈として利⽤されている。, 5.⼀般財団法⼈は、所轄庁などの認可は、必要ない。
6
1.平成23年度の改正NPO法で、認定特定⾮営利活動法⼈は、寄付控除制度が適 ⽤でき、「所得控除⽅式」と「税額控除⽅式」が選択できるようになった。, 5.平成24年度の改正NPO法で、認定特定⾮営利活動法⼈は、新認定法⼈のみな し寄附⾦の損⾦算⼊限度額を社会福祉法⼈等と同等の限度額に引上げられた。
7
4.介護⽼⼈福祉施設
8
3.医療社団法⼈は、3⼈以上の社員がいて、理事3⼈以上、監事1⼈以上を置くこと
9
2.経営主体で⽐較すると、介護⽼⼈保健施設は、医療法⼈が最も多い。, 4.経営主体で⽐較すると、通所リハビリテーションは、医療法⼈が最も多い。
10
2.営利法⼈の中には、株式を上場して得た資⾦をもとに、⼀挙に多数のサービス拠点を開設したところがある, 3.介護保険法の2008年改正では、介護保険法違反を契機に、広域事業者への⾏ 政の指導、監督が強化された。
11
3.経営主体で⽐較すると、重度障害者訪問介護は、営利法⼈が最も多い, 5.経営主体で⽐較すると、⾃⽴訓練(機能訓練)は、営利法⼈が最も多い。
12
1.第⼀種社会福祉事業とは、⼊所サービスを中⼼として、利⽤者への影響が⼤きく、安定経営を通じた利⽤者の保護の必要性が⾼い事業である
13
1.公益的な福祉サービスを提供する事業者は、社会福祉法⼈以外の法⼈の場合、その名称中に「社会福祉法⼈」を記載してはならない, 5.会計監査⼈を置く社会福祉法⼈では、会計監査⼈を評議員の決議により選任する。会計監査⼈は、公認会計⼠または監査法⼈でなければならないとされている
14
4.養護⽼⼈ホーム:⽼⼈福祉法
15
3.公益事業において収⽀差が⽣じたときには、当該社会福祉法⼈の社会福祉事業や公益事業に充てることとされている, 4.収益事業として⾏う事業は、主たる社会福祉事業の円滑な遂⾏を妨げず、法⼈の社会的信⽤を傷つけるおそれがあるものや投機的なものでなければ、その種類に特別な制限はない
16
1.社会福祉法⼈の公益事業は、社会福祉事業の円滑な遂⾏を妨げるおそれがあってはならない。, 4.社会福祉法⼈の収益事業は、制限はないが、投機的なものは適切でない。
17
2. 2017年に施⾏された改正社会福祉法では、社会福祉法⼈に評議員会を必ず置 くこととなった。, 5.社会福祉法⼈の理事と評議員は、兼務ができなくなった
18
4.残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、社会福祉法⼈その他社会福祉事業を⾏う者のうちから選定されるようにしなければならない。, 5.解散した社会福祉法⼈の残余財産は、その帰属すべき者に帰属するものがない場合、国庫に帰属する。
19
3.社会福祉経営において重要なことは、良質なサービスを最適なコストで継続して提供することであり、福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性を確保しなければならない
20
3.社会福祉法⼈経営のトップマネジメントは、サービス基盤、組織・職員基盤、財務・コスト基盤が⽀えている。, 4.社会福祉法⼈経営のトップマネジメントは、経営理念をわかりやすく具体的な⾔葉で伝えていくことが⼤切である。
21
3.社会福祉法⼈の「サービス活動収益」の規模別の法⼈の割合は、10億以上が 10%以上ある