第4・5講 刑事司法の概要
問題一覧
1
1.刑法とは、犯罪と刑罰、刑事⼿続等について規定している法律である。
2
5.刑法の⾃由保障機能とは、犯罪と刑罰を成⽂法に定めることを最低限にしておくことにより、国⺠の⾃由を保障するというものである。
3
3.罪刑法定主義とは、犯罪と刑罰はあらかじめ成⽂の法律によって明確に規定されていることを要するという考え⽅である, 4.⽇本国憲法第31条は、「何⼈も、法律の定める⼿続によらなければ、その⽣命若しくは⾃由を奪われ、⼜はその他の刑罰を科せられない」と規定しており、これは罪刑法定主義を定めていると理解されている。
4
3.事件について直接に適⽤される規定がない場合には、類似した事実に適⽤される刑罰法規を適⽤しなければならない
5
3.構成要件に該当する⾏為は「違法」であり、例外は認められていない。
6
2.親による懲戒⾏為は、いかなる場合でも違法性が阻却される
7
3.刑法第41条 では、「18歳に満たない者の⾏為は、罰しない」という規定が なされており、「18歳に満たない者」を画⼀的に責任無能⼒としている。
8
1. 2025(令和7)年6⽉1⽇に拘禁刑が導⼊され、それ以降の刑罰の種類は、死刑、懲役、禁錮、拘禁刑、拘留、罰⾦、科料、没収の8種類である。
9
3.罰⾦と科料は、ともに⾦銭の納付を義務付ける刑であり、罰⾦は1万円以上、科料は千円以上1万円未満と規定されている。, 5.没収は、犯⾏に使⽤した凶器や、犯罪の報酬などを取り上げる刑であり、付加刑であることから、主刑のいずれかに付加して科せられるものである
10
5.刑の⼀部執⾏猶予を受けた⼈には、その期間中必ず保護観察が付される。
11
3.警察官は、被疑者を逮捕した後、留置の必要があると判断した時は、被疑者が⾝体を拘束された時から48時間以内に、その⾝柄を検察官に送致しなければならない。
12
3.検察官が起訴する際には、すべて公判請求を⾏う。
13
1.令状主義とは、逮捕の際には、裁判官の発する令状、すなわち、逮捕状がなければ逮捕されないというものであり、例外はない
14
1.刑のうち、拘禁刑、拘留は、刑事施設において執⾏される。, 3.刑務所、少年刑務所は、主に受刑者を収容する施設であり、拘置所は、主に未決拘禁者を収容する施設である。
15
5.福祉専⾨官は、⾼齢または障害がある帰住先のない受刑者に対する特別調整にする業務のみを専⾨に⾏う。
16
4.刑事施設では、矯正処遇として、作業、改善指導、教科指導が⾏われている。
17
3.刑事施設で⾏われる作業には、⼀般作業と職業訓練がある, 4.特別改善指導には、薬物依存離脱指導、暴⼒団離脱指導、性犯罪再犯防⽌指導、被害者の視点を取り⼊れた教育、交通安全指導、就労準備指導の6種類がある
18
2.職業訓練では、⾃動⾞整備⼠、介護職員実務者研修修了証、⾞両系建設機械運転資格など、出所後の就労に結びつく資格などの取得も可能となっている。, 4.⼀般改善指導は、犯罪の責任を⾃覚させ、健康な⼼⾝を培わせ、社会⽣活に適応するのに必要な知識や⽣活態度を習得させるための指導である。
19
1.改善指導には、全ての受刑者を対象とした⼀般改善指導と、特定の事情により改善更⽣、円滑な社会復帰に⽀障が認められる受刑者を対象とした特別改善指導がある。, 4.篤志⾯接委員は⺠間の篤志家であり、受刑者と⾯接し、精神的な悩みや、家庭、職業、将来の⽣活、趣味・教養等に関する助⾔・指導を⾏っている。
20
2.受刑者のプライバシーを守るため、刑事施設における就労⽀援は、施設内で⾏う職業相談、職業紹介、職業講話等のみに留め、実際の就労先の確保は出所後に開始する。
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30問 • 6ヶ月前組織経営
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小鷹狩若菜 · 24問 · 6ヶ月前組織経営
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24問 • 6ヶ月前問題一覧
1
1.刑法とは、犯罪と刑罰、刑事⼿続等について規定している法律である。
2
5.刑法の⾃由保障機能とは、犯罪と刑罰を成⽂法に定めることを最低限にしておくことにより、国⺠の⾃由を保障するというものである。
3
3.罪刑法定主義とは、犯罪と刑罰はあらかじめ成⽂の法律によって明確に規定されていることを要するという考え⽅である, 4.⽇本国憲法第31条は、「何⼈も、法律の定める⼿続によらなければ、その⽣命若しくは⾃由を奪われ、⼜はその他の刑罰を科せられない」と規定しており、これは罪刑法定主義を定めていると理解されている。
4
3.事件について直接に適⽤される規定がない場合には、類似した事実に適⽤される刑罰法規を適⽤しなければならない
5
3.構成要件に該当する⾏為は「違法」であり、例外は認められていない。
6
2.親による懲戒⾏為は、いかなる場合でも違法性が阻却される
7
3.刑法第41条 では、「18歳に満たない者の⾏為は、罰しない」という規定が なされており、「18歳に満たない者」を画⼀的に責任無能⼒としている。
8
1. 2025(令和7)年6⽉1⽇に拘禁刑が導⼊され、それ以降の刑罰の種類は、死刑、懲役、禁錮、拘禁刑、拘留、罰⾦、科料、没収の8種類である。
9
3.罰⾦と科料は、ともに⾦銭の納付を義務付ける刑であり、罰⾦は1万円以上、科料は千円以上1万円未満と規定されている。, 5.没収は、犯⾏に使⽤した凶器や、犯罪の報酬などを取り上げる刑であり、付加刑であることから、主刑のいずれかに付加して科せられるものである
10
5.刑の⼀部執⾏猶予を受けた⼈には、その期間中必ず保護観察が付される。
11
3.警察官は、被疑者を逮捕した後、留置の必要があると判断した時は、被疑者が⾝体を拘束された時から48時間以内に、その⾝柄を検察官に送致しなければならない。
12
3.検察官が起訴する際には、すべて公判請求を⾏う。
13
1.令状主義とは、逮捕の際には、裁判官の発する令状、すなわち、逮捕状がなければ逮捕されないというものであり、例外はない
14
1.刑のうち、拘禁刑、拘留は、刑事施設において執⾏される。, 3.刑務所、少年刑務所は、主に受刑者を収容する施設であり、拘置所は、主に未決拘禁者を収容する施設である。
15
5.福祉専⾨官は、⾼齢または障害がある帰住先のない受刑者に対する特別調整にする業務のみを専⾨に⾏う。
16
4.刑事施設では、矯正処遇として、作業、改善指導、教科指導が⾏われている。
17
3.刑事施設で⾏われる作業には、⼀般作業と職業訓練がある, 4.特別改善指導には、薬物依存離脱指導、暴⼒団離脱指導、性犯罪再犯防⽌指導、被害者の視点を取り⼊れた教育、交通安全指導、就労準備指導の6種類がある
18
2.職業訓練では、⾃動⾞整備⼠、介護職員実務者研修修了証、⾞両系建設機械運転資格など、出所後の就労に結びつく資格などの取得も可能となっている。, 4.⼀般改善指導は、犯罪の責任を⾃覚させ、健康な⼼⾝を培わせ、社会⽣活に適応するのに必要な知識や⽣活態度を習得させるための指導である。
19
1.改善指導には、全ての受刑者を対象とした⼀般改善指導と、特定の事情により改善更⽣、円滑な社会復帰に⽀障が認められる受刑者を対象とした特別改善指導がある。, 4.篤志⾯接委員は⺠間の篤志家であり、受刑者と⾯接し、精神的な悩みや、家庭、職業、将来の⽣活、趣味・教養等に関する助⾔・指導を⾏っている。
20
2.受刑者のプライバシーを守るため、刑事施設における就労⽀援は、施設内で⾏う職業相談、職業紹介、職業講話等のみに留め、実際の就労先の確保は出所後に開始する。