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地方自治法⑧
86問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用状況を示す書類を作成し、監査委員の意見を付けて、議会に提出しなければならない。

  • 2

    普通地方公共団体が、定額の資金を運用するための基金を設ける場合には、その設置及び設置後の原資金の運用については、全て予算執行の形式をとらなければならない。

    ×

  • 3

    普通地方公共団体が設けた基金に属する現金の出納及び基金に属する有価証券の保管は、当該地方公共団体の長の権限である。

    ×

  • 4

    歳計現金とは、地方公共団体の歳出に属する現金のことであり、歳入に属するものは除かれる。

    ×

  • 5

    歳計現金は、その公金としての性質に鑑み、有利であることよりも安全であることを重視して、指定金融機関に保管しなければならない。

    ×

  • 6

    地方公共団体の管理する現金の出納及び保管は、当該地方公共団体の長及びその委任を受けた職員の職務権限に属する。

    ×

  • 7

    債権の担保を除き、地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

  • 8

    現金又は有価証券を保管する職員が、現金又は有価証券を過失により亡失したときは、原則としてこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

    ×

  • 9

    歳計現金とは、地方公共団体の歳入歳出に属する現金のことであり、歳計現金であるかどうかは歳入歳出となるか否かによって決定される。

  • 10

    歳計現金は、最も有利かつ安全な方法によって保管しなければならず、指定金融機関への預金のほか、株式等の形態で保管される。

    ×

  • 11

    歳入歳出外現金とは、地方公共団体の所有に属する現金のうち、法令によらないで保管できる現金のことをいう。

    ×

  • 12

    歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管とは異なり、会計管理者の職務権限には属さない。

    ×

  • 13

    現金又は有価証券を保管する職員が、現金又は有価証券を故意又は過失により亡失したときは、原則としてこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

    ×

  • 14

    住民監査請求ができるのは、地方公共団体の区域内に住所を有し、選挙権を持つ者に限られる。

    ×

  • 15

    住民監査請求の請求権者は、地方公共団体の住民であればよいため、自然人のみならず法人も住民監査請求をすることができる。

  • 16

    住民監査請求の請求権者は、違法又は不当な行為のあった日又は当該行為の終わった日から3年を経過したときは、住民監査請求をすることができない。

    ×

  • 17

    住民訴訟は、住民監査請求を行った住民が、直接長その他職員に対して提起することが認められているため、請求の相手方となる当該職員は、違法に職権を行使したこと等に基づく個人としての責任を問われるものである。

    ×

  • 18

    住民訴訟は、住民監査請求の手続を経ていることを前提としているため、地方公共団体の執行機関又は職員による違法な財務会計上の行為についてだけでなく、不当な行為についても対象となる。

    ×

  • 19

    普通地方公共団体の住民は、住民監査請求を行った否かにかかわらず、住民訴訟を提起できる。

    ×

  • 20

    住民訴訟の対象は、住民監査請求の対象とされた違法な行為又は不当な行為に限られ、住民監査請求の対象とされた違法な怠る事実又は不当な怠る事実は除かれるとされる。

    ×

  • 21

    普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の職員に損害賠償を求める場合、当該普通地方公共団体に代位し、直接当該職員に対して賠償を請求する訴訟を提起することができる。

    ×

  • 22

    住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

  • 23

    普通地方公共団体の長に対する行為の全部又は一部の差止めの請求は、当該行為により普通地方公共団体に回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合に限られる。

    ×

  • 24

    住民は、普通地方公共団体の機関又は職員に違法な行為があると認めるときは、住民監査請求をしていなくても、住民訴訟を提起できる。

    ×

  • 25

    住民訴訟において、財務会計上の違法な行為若しくは怠る事実に係る損害賠償又は不当利得の返還を求める場合は、損害を与えた、又は不当利得を得た当該職員個人に対し、直接請求しなければならない。

    ×

  • 26

    普通地方公共団体の住民が提起した住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができない。

  • 27

    住民訴訟の管轄は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。

    ×

  • 28

    住民訴訟において、損害賠償又は不当利得の返還の請求を命ずる判決が確定した場合には、普通地方公共団体は、直ちに当該請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

    ×

  • 29

    会計管理者の事務を補助する職員が、故意又は過失によりその保管に係る現金及び有価証券を亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならないが、当該職員が退職した場合にはその責を免れる。

    ×

  • 30

    支出負担行為を行う権限を有する職員が、故意又は過失により当該普通地方公共団体に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

    ×

  • 31

    物品を使用中の職員が、故意又は重大な過失によりその管理に係る物品を亡失又は損傷した場合、その損害が2人以上の職員の行為によるときは、賠償責任の割合は、それぞれの職分のみに応じて決められる。

    ×

  • 32

    普通地方公共団体の長は、会計管理者が法の定める行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めなければならない。

  • 33

    普通地方公共団体の長は、賠償責任を有する職員からなされた当該損害がやむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、監査委員に対し、賠償責任の全部又は一部の免除を決定することを求めなければならない。

    ×

  • 34

    会計管理者又は会計管理者の事務を補助する職員が、故意又は過失により、その保管に係る有価証券を亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

    ×

  • 35

    支出負担行為の権限を有する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが、法令の規定に違反して支出負担行為をしたことにより当該団体に損害を与えたときは、故意又は重大な過失の有無にかかわらず、賠償しなければならない。

    ×

  • 36

    資金前渡を受けた職員が、故意又は過失により、その保管に係る現金を亡失した場合、その損害が2人以上の職員の行為によるものであるときは、当該職員は、それぞれの職分と損害発生の原因となった程度に応じて賠償責任を負う。

  • 37

    監査委員は、占有動産を保管している職員が法の定める行為によって当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、その事実を監査し、当該職員に賠償額を請求しなければならない。

    ×

  • 38

    普通地方公共団体の長は、当該団体に与えた損害がやむを得ない事情によるものであることについて、賠償責任を有する職員からなされた証明を相当と認めるときは、監査委員の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除できる。

    ×

  • 39

    地方自治法には、住民の利用という点に着目した「公の施設」という概念とともに、施設の物的側面に着目した「営造物」という概念が規定されている。

    ×

  • 40

    普通地方公共団体は、原則として、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例又は規則で定めなければならない。

    ×

  • 41

    普通地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるため法人その他の団体を指定するときは、あらかじめ当該地方公共団体の議会の議決を要する。

  • 42

    普通地方公共団体は、その区域外においても、国及び関係地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。

    ×

  • 43

    普通地方公共団体が、当該地方公共団体の住民と他の地方公共団体の住民とで、公の施設の使用料に差を設けることは、不当な差別的取扱いに当たる。

    ×

  • 44

    普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設けた施設を、公の施設といい、庁舎及び留置場は公の施設に当たる。

    ×

  • 45

    普通地方公共団体は、公の施設について、異なる利用料金を設定することができるが、住民の利用を拒否することは一切許されない。

    ×

  • 46

    普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体又は個人を指定管理者とし、公の施設の管理を行わせることができる。

    ×

  • 47

    普通地方公共団体は、公の施設の管理に係る指定管理者の指定の手続、管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を条例で定めなくてはならないとされ、指定管理者を指定しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

  • 48

    普通地方公共団体は、公の施設の適正な運営に必要と認められる場合には、当該施設の指定管理者に過料の賦課徴収を委託することができる。

    ×

  • 49

    普通地方公共団体は、公の施設について、住民の利用を拒むことはできず、その利用を許可しない旨を条例で定めることはできない。

    ×

  • 50

    普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用料金を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

  • 51

    公の施設とは、住民の利用に供する施設であり、たとえ、公の目的のために設置された施設であっても、住民の利用に供することを目的としないものは公の施設ではない。

  • 52

    公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するための施設であるから、地方公共団体の財政上の必要のために住民の利用に供する競輪場は公の施設に含まれる。

    ×

  • 53

    公の施設の設置に当たり、地方公共団体は当該公の施設について、所有権を取得することが必要であり、賃借権や使用貸借権では当該公の施設を住民に利用させる権原を所得したことにはならない。

    ×

  • 54

    条例で定める重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において、総議員の過半数の者の同意を得なければならない。

    ×

  • 55

    普通地方公共団体は、必要があると認めるときは、条例の定めるところにより公の施設の管理を指定管理者に行わせることができるが、この場合の指定管理者は、地方公共団体の出資する法人に限られる。

    ×

  • 56

    指定管理者の指定は、期間を定めて行い、あらかじめ長の決定を経なければならない。

    ×

  • 57

    普通地方公共団体に対する国の関与には、必ずしも法律又はこれに基づく政令の定めを必要としない。

    ×

  • 58

    普通地方公共団体に対する国の関与の類型として、助言又は勧告、資料の提出の要求、是正の要求等があるが、いずれも自治事務に限って行うことができる。

    ×

  • 59

    普通地方公共団体の事務に関する国の権力的関与についての係争処理機関として、内閣府に国地方係争処理委員会が設置されている。

    ×

  • 60

    国地方係争処理委員会は、審査を行い、国の関与が違法であると認めた場合は、国の行政庁に対して必要な措置を講じるよう勧告等を行う。

  • 61

    普通地方公共団体は、国地方係争処理委員会の措置に不服があった場合でも、国の行政庁を被告として高等裁判所に訴訟を提起することはできない。

    ×

  • 62

    一部事務組合は、二つ以上の地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために設ける組織であり、普通地方公共団体に区分される。

    ×

  • 63

    協議会は、独立した法人格を有しており、協議会が関係地方公共団体のために行った事務の執行は、協議会が行ったものとしての効力を生じる。

    ×

  • 64

    機関の共同設置において、共同設置された機関は、それぞれの地方公共団体の機関としての性格を有し、その行為はそれぞれの地方公共団体に帰属する。

  • 65

    事務の委託は、都道府県相互間及び市町村相互間において行うことができるが、都道府県と市町村の間においては行うことができない。

    ×

  • 66

    職員の派遣において、派遣された職員は、派遣を受けた地方公共団体の職員の身分を有することになり、派遣した地方公共団体の職員の身分を当然に失う。

    ×

  • 67

    一部事務組合は、複数の地方公共団体が、その事務の一部を共同処理するために設けられた特別地方公共団体であるため、特別区には設置することができない。

    ×

  • 68

    地方公共団体の協議会は、独立した法人格を有する機関であり、会長及び委員をもって組織され、会長及び委員の身分は常勤でなければならない。

    ×

  • 69

    地方公共団体の事務の委託は、都道府県相互間及び市町村相互間において行うことができるが、都道府県と市町村の間においては行うことができない。

    ×

  • 70

    共同設置できる機関は、幅広く認められており、教育委員会や公安委員会は含まれるが、議会事務局は除かれる。

    ×

  • 71

    職員の派遣において、原則として、派遣された職員の給料、退職手当を除く手当、旅費は、派遣を受けた地方公共団体が負担する。

  • 72

    普通地方公共団体は、事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、協議会を設置することができるが、この協議会の設置に当たっては、関係する普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

    ×

  • 73

    普通地方公共団体の協議会が作成した広域にわたる総合的な計画は、法的拘束力を持ち、計画に従わない関係普通地方公共団体には罰則が適用できる旨、規定されている。

    ×

  • 74

    普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、一般職でかつ常勤の関係地方公共団体の職員から選任することとされており、特別職や非常勤の職員は選任することができない。

    ×

  • 75

    普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するための協議会を設ける場合の協議会の規約には、当該協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱いについて、必要に応じて定めることができる。

    ×

  • 76

    普通地方公共団体の協議会が、関係普通地方公共団体又はその長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。

  • 77

    広域連合は、都道府県や政令指定都市と同じく、普通地方公共団体と位置づけられている。

    ×

  • 78

    広域連合の職員は、当該広域連合を組織する地方公共団体の職員と兼ねることができない。

    ×

  • 79

    広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、その規約で定めるところにより、広域連合の選挙人の投票又は広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により選挙される。

  • 80

    広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、総務大臣の許可を得て、広域計画を作成しなければならない。

    ×

  • 81

    広域計画の実施に支障があり、又は支障があるおそれがあると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体の長は、広域連合の長に対し、広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

    ×

  • 82

    財産区とは、市町村及び特別区の一部において、財産又は公の施設の管理や処分を行う普通地方公共団体である。

    ×

  • 83

    財産区は、原則として固有の議決機関や執行機関を設置し、設置できない場合に限り、財産区の存する市町村等の議会や執行機関が権能を行使する。

    ×

  • 84

    財産区は、総会を設けた場合に限り、条例又は財産処分に関する協議に基づき、財産区管理会を設置することができる。

    ×

  • 85

    財産区の財産又は公の施設に関し、特に要する経費は財産区が負担し、財産区の収支は、市町村又は特別区の会計と分別しなければならない。

  • 86

    財産区の財産又は公の施設から生ずる収入は、当該市町村又は特別区の収入に充てなければならない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用状況を示す書類を作成し、監査委員の意見を付けて、議会に提出しなければならない。

  • 2

    普通地方公共団体が、定額の資金を運用するための基金を設ける場合には、その設置及び設置後の原資金の運用については、全て予算執行の形式をとらなければならない。

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  • 3

    普通地方公共団体が設けた基金に属する現金の出納及び基金に属する有価証券の保管は、当該地方公共団体の長の権限である。

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  • 4

    歳計現金とは、地方公共団体の歳出に属する現金のことであり、歳入に属するものは除かれる。

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  • 5

    歳計現金は、その公金としての性質に鑑み、有利であることよりも安全であることを重視して、指定金融機関に保管しなければならない。

    ×

  • 6

    地方公共団体の管理する現金の出納及び保管は、当該地方公共団体の長及びその委任を受けた職員の職務権限に属する。

    ×

  • 7

    債権の担保を除き、地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

  • 8

    現金又は有価証券を保管する職員が、現金又は有価証券を過失により亡失したときは、原則としてこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

    ×

  • 9

    歳計現金とは、地方公共団体の歳入歳出に属する現金のことであり、歳計現金であるかどうかは歳入歳出となるか否かによって決定される。

  • 10

    歳計現金は、最も有利かつ安全な方法によって保管しなければならず、指定金融機関への預金のほか、株式等の形態で保管される。

    ×

  • 11

    歳入歳出外現金とは、地方公共団体の所有に属する現金のうち、法令によらないで保管できる現金のことをいう。

    ×

  • 12

    歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管とは異なり、会計管理者の職務権限には属さない。

    ×

  • 13

    現金又は有価証券を保管する職員が、現金又は有価証券を故意又は過失により亡失したときは、原則としてこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

    ×

  • 14

    住民監査請求ができるのは、地方公共団体の区域内に住所を有し、選挙権を持つ者に限られる。

    ×

  • 15

    住民監査請求の請求権者は、地方公共団体の住民であればよいため、自然人のみならず法人も住民監査請求をすることができる。

  • 16

    住民監査請求の請求権者は、違法又は不当な行為のあった日又は当該行為の終わった日から3年を経過したときは、住民監査請求をすることができない。

    ×

  • 17

    住民訴訟は、住民監査請求を行った住民が、直接長その他職員に対して提起することが認められているため、請求の相手方となる当該職員は、違法に職権を行使したこと等に基づく個人としての責任を問われるものである。

    ×

  • 18

    住民訴訟は、住民監査請求の手続を経ていることを前提としているため、地方公共団体の執行機関又は職員による違法な財務会計上の行為についてだけでなく、不当な行為についても対象となる。

    ×

  • 19

    普通地方公共団体の住民は、住民監査請求を行った否かにかかわらず、住民訴訟を提起できる。

    ×

  • 20

    住民訴訟の対象は、住民監査請求の対象とされた違法な行為又は不当な行為に限られ、住民監査請求の対象とされた違法な怠る事実又は不当な怠る事実は除かれるとされる。

    ×

  • 21

    普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の職員に損害賠償を求める場合、当該普通地方公共団体に代位し、直接当該職員に対して賠償を請求する訴訟を提起することができる。

    ×

  • 22

    住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

  • 23

    普通地方公共団体の長に対する行為の全部又は一部の差止めの請求は、当該行為により普通地方公共団体に回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合に限られる。

    ×

  • 24

    住民は、普通地方公共団体の機関又は職員に違法な行為があると認めるときは、住民監査請求をしていなくても、住民訴訟を提起できる。

    ×

  • 25

    住民訴訟において、財務会計上の違法な行為若しくは怠る事実に係る損害賠償又は不当利得の返還を求める場合は、損害を与えた、又は不当利得を得た当該職員個人に対し、直接請求しなければならない。

    ×

  • 26

    普通地方公共団体の住民が提起した住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができない。

  • 27

    住民訴訟の管轄は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。

    ×

  • 28

    住民訴訟において、損害賠償又は不当利得の返還の請求を命ずる判決が確定した場合には、普通地方公共団体は、直ちに当該請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

    ×

  • 29

    会計管理者の事務を補助する職員が、故意又は過失によりその保管に係る現金及び有価証券を亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならないが、当該職員が退職した場合にはその責を免れる。

    ×

  • 30

    支出負担行為を行う権限を有する職員が、故意又は過失により当該普通地方公共団体に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

    ×

  • 31

    物品を使用中の職員が、故意又は重大な過失によりその管理に係る物品を亡失又は損傷した場合、その損害が2人以上の職員の行為によるときは、賠償責任の割合は、それぞれの職分のみに応じて決められる。

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  • 32

    普通地方公共団体の長は、会計管理者が法の定める行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めなければならない。

  • 33

    普通地方公共団体の長は、賠償責任を有する職員からなされた当該損害がやむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、監査委員に対し、賠償責任の全部又は一部の免除を決定することを求めなければならない。

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  • 34

    会計管理者又は会計管理者の事務を補助する職員が、故意又は過失により、その保管に係る有価証券を亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

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  • 35

    支出負担行為の権限を有する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが、法令の規定に違反して支出負担行為をしたことにより当該団体に損害を与えたときは、故意又は重大な過失の有無にかかわらず、賠償しなければならない。

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  • 36

    資金前渡を受けた職員が、故意又は過失により、その保管に係る現金を亡失した場合、その損害が2人以上の職員の行為によるものであるときは、当該職員は、それぞれの職分と損害発生の原因となった程度に応じて賠償責任を負う。

  • 37

    監査委員は、占有動産を保管している職員が法の定める行為によって当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、その事実を監査し、当該職員に賠償額を請求しなければならない。

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  • 38

    普通地方公共団体の長は、当該団体に与えた損害がやむを得ない事情によるものであることについて、賠償責任を有する職員からなされた証明を相当と認めるときは、監査委員の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除できる。

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  • 39

    地方自治法には、住民の利用という点に着目した「公の施設」という概念とともに、施設の物的側面に着目した「営造物」という概念が規定されている。

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  • 40

    普通地方公共団体は、原則として、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例又は規則で定めなければならない。

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  • 41

    普通地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるため法人その他の団体を指定するときは、あらかじめ当該地方公共団体の議会の議決を要する。

  • 42

    普通地方公共団体は、その区域外においても、国及び関係地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。

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  • 43

    普通地方公共団体が、当該地方公共団体の住民と他の地方公共団体の住民とで、公の施設の使用料に差を設けることは、不当な差別的取扱いに当たる。

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  • 44

    普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設けた施設を、公の施設といい、庁舎及び留置場は公の施設に当たる。

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  • 45

    普通地方公共団体は、公の施設について、異なる利用料金を設定することができるが、住民の利用を拒否することは一切許されない。

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  • 46

    普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体又は個人を指定管理者とし、公の施設の管理を行わせることができる。

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  • 47

    普通地方公共団体は、公の施設の管理に係る指定管理者の指定の手続、管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を条例で定めなくてはならないとされ、指定管理者を指定しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

  • 48

    普通地方公共団体は、公の施設の適正な運営に必要と認められる場合には、当該施設の指定管理者に過料の賦課徴収を委託することができる。

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  • 49

    普通地方公共団体は、公の施設について、住民の利用を拒むことはできず、その利用を許可しない旨を条例で定めることはできない。

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  • 50

    普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用料金を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

  • 51

    公の施設とは、住民の利用に供する施設であり、たとえ、公の目的のために設置された施設であっても、住民の利用に供することを目的としないものは公の施設ではない。

  • 52

    公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するための施設であるから、地方公共団体の財政上の必要のために住民の利用に供する競輪場は公の施設に含まれる。

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  • 53

    公の施設の設置に当たり、地方公共団体は当該公の施設について、所有権を取得することが必要であり、賃借権や使用貸借権では当該公の施設を住民に利用させる権原を所得したことにはならない。

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  • 54

    条例で定める重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において、総議員の過半数の者の同意を得なければならない。

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  • 55

    普通地方公共団体は、必要があると認めるときは、条例の定めるところにより公の施設の管理を指定管理者に行わせることができるが、この場合の指定管理者は、地方公共団体の出資する法人に限られる。

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  • 56

    指定管理者の指定は、期間を定めて行い、あらかじめ長の決定を経なければならない。

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  • 57

    普通地方公共団体に対する国の関与には、必ずしも法律又はこれに基づく政令の定めを必要としない。

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  • 58

    普通地方公共団体に対する国の関与の類型として、助言又は勧告、資料の提出の要求、是正の要求等があるが、いずれも自治事務に限って行うことができる。

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  • 59

    普通地方公共団体の事務に関する国の権力的関与についての係争処理機関として、内閣府に国地方係争処理委員会が設置されている。

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  • 60

    国地方係争処理委員会は、審査を行い、国の関与が違法であると認めた場合は、国の行政庁に対して必要な措置を講じるよう勧告等を行う。

  • 61

    普通地方公共団体は、国地方係争処理委員会の措置に不服があった場合でも、国の行政庁を被告として高等裁判所に訴訟を提起することはできない。

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  • 62

    一部事務組合は、二つ以上の地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために設ける組織であり、普通地方公共団体に区分される。

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  • 63

    協議会は、独立した法人格を有しており、協議会が関係地方公共団体のために行った事務の執行は、協議会が行ったものとしての効力を生じる。

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  • 64

    機関の共同設置において、共同設置された機関は、それぞれの地方公共団体の機関としての性格を有し、その行為はそれぞれの地方公共団体に帰属する。

  • 65

    事務の委託は、都道府県相互間及び市町村相互間において行うことができるが、都道府県と市町村の間においては行うことができない。

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  • 66

    職員の派遣において、派遣された職員は、派遣を受けた地方公共団体の職員の身分を有することになり、派遣した地方公共団体の職員の身分を当然に失う。

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  • 67

    一部事務組合は、複数の地方公共団体が、その事務の一部を共同処理するために設けられた特別地方公共団体であるため、特別区には設置することができない。

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  • 68

    地方公共団体の協議会は、独立した法人格を有する機関であり、会長及び委員をもって組織され、会長及び委員の身分は常勤でなければならない。

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  • 69

    地方公共団体の事務の委託は、都道府県相互間及び市町村相互間において行うことができるが、都道府県と市町村の間においては行うことができない。

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  • 70

    共同設置できる機関は、幅広く認められており、教育委員会や公安委員会は含まれるが、議会事務局は除かれる。

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  • 71

    職員の派遣において、原則として、派遣された職員の給料、退職手当を除く手当、旅費は、派遣を受けた地方公共団体が負担する。

  • 72

    普通地方公共団体は、事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、協議会を設置することができるが、この協議会の設置に当たっては、関係する普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

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  • 73

    普通地方公共団体の協議会が作成した広域にわたる総合的な計画は、法的拘束力を持ち、計画に従わない関係普通地方公共団体には罰則が適用できる旨、規定されている。

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  • 74

    普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、一般職でかつ常勤の関係地方公共団体の職員から選任することとされており、特別職や非常勤の職員は選任することができない。

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  • 75

    普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するための協議会を設ける場合の協議会の規約には、当該協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱いについて、必要に応じて定めることができる。

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  • 76

    普通地方公共団体の協議会が、関係普通地方公共団体又はその長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。

  • 77

    広域連合は、都道府県や政令指定都市と同じく、普通地方公共団体と位置づけられている。

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  • 78

    広域連合の職員は、当該広域連合を組織する地方公共団体の職員と兼ねることができない。

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  • 79

    広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、その規約で定めるところにより、広域連合の選挙人の投票又は広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により選挙される。

  • 80

    広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、総務大臣の許可を得て、広域計画を作成しなければならない。

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  • 81

    広域計画の実施に支障があり、又は支障があるおそれがあると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体の長は、広域連合の長に対し、広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

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  • 82

    財産区とは、市町村及び特別区の一部において、財産又は公の施設の管理や処分を行う普通地方公共団体である。

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  • 83

    財産区は、原則として固有の議決機関や執行機関を設置し、設置できない場合に限り、財産区の存する市町村等の議会や執行機関が権能を行使する。

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  • 84

    財産区は、総会を設けた場合に限り、条例又は財産処分に関する協議に基づき、財産区管理会を設置することができる。

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  • 85

    財産区の財産又は公の施設に関し、特に要する経費は財産区が負担し、財産区の収支は、市町村又は特別区の会計と分別しなければならない。

  • 86

    財産区の財産又は公の施設から生ずる収入は、当該市町村又は特別区の収入に充てなければならない。

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