問題一覧
1
せり売りは、動産の売払いに限り、買受者が価格の競争を行うもので、口頭で競争を行い最も高い金額を提示した者と契約するものであり、せり売りに適している契約に限り行うことができる。
◯
2
行政財産とは、公有財産のうち公用又は公共用に供している財産をいい、道路予定地のように将来公共用に供することを決定した公有財産でも現実に供していないものは、行政財産ではない。
×
3
行政財産は、効率的活用の見地から、その用途又は目的を妨げない限度において目的外の使用を許可することが認められており、この場合においては、借地借家法の規定は適用されない。
◯
4
行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない程度において、国又は他の地方公共団体に貸し付けることができるが、地上権や地役権等の私権を設定することはできない。
×
5
普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいい、行政財産とは異なり、交換し、出資の目的とし、又は支払手段として活用でき、この場合、条例の制定や議会の議決は不要である。
×
6
普通財産である土地は信託することができ、信託を行うにあたっては、受益者は当該地方公共団体に限定されているが、信託は極めて弾力性に富む制度であるため、信託目的は限定されていない。
×
7
物品とは、普通地方公共団体が所有する動産及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産をいうが、この動産には、株券や社債券などの有価証券や現金が含まれる。
×
8
物品の出納に関する事務は、会計管理者の職務権限に属しており、会計管理者は、普通地方公共団体の長の通知なしに物品の出納を行うことができる。
×
9
物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品については、証紙その他法令により価格が一定したものや売払いを目的とするものであっても、譲り受けることができない。
×
10
使用中の物品については、当該物品を使用している職員が保管責任を有し、故意又は重大な過失により当該物品を亡失又は損傷したときは、当該職員が損害を賠償しなければならない。
◯
11
都では、局長が検査の重点事項を自ら指定し、当該局及びその所管に属する所の物品管理事務及び物品使用状況を検査するとされ、会計管理者がこれらの事務について直接検査することはない。
×
12
普通地方公共団体の長は、分担金、使用料などの公法上の収入金を納期限までに納付しない者がある場合には、直ちに強制徴収を行わなければならない。
×
13
普通地方公共団体の有する金銭債権は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除き、債権不行使の状態が10年間経過した時点で、時効により消滅する。
×
14
法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法の規定に関わらず、時効更新の効力を有する。
◯
15
普通地方公共団体における公法上の金銭債権は、消滅時効の援用を必要とするが、私法上の金銭債権は、消滅時効の援用を必要としない。
×
16
普通地方公共団体の長が、私法上の収入金について、履行延期の特約又は処分をした債権を免除する場合には、議会の議決を必要とする。
×
17
基金のうち、資金を積み立てるための基金については、基金の設置目的のために収益のみならず元本をも処分し使用することができる。
◯
18
基金のうち、財産を維持するための基金については、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用状況を示す書類を議会に提出しなければならない。
×
19
基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項については、普通地方公共団体の長が制定する規則で定めることができる。
×
20
基金には、定額の資金を運用するための基金があり、その例として、地方債償還のための積立金、市町村振興基金、災害救助基金がある。
×
21
基金の運用から生じる収益は、歳入歳出予算に計上しないで基金の管理費に充当することができるが、基金の管理費は、毎会計年度の決算には計上しなければならない。
×
22
住民監査請求による監査の結果を通知された住民は、その結果に対して不服がある場合、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度請求することができると、最高裁判所は判示した。
×
23
監査委員は、住民監査請求のあった日から法定の期間内に監査に着手することが義務づけられているが、監査及び勧告を終えなければならない期限は法定されていない。
×
24
監査委員は独任制であり、監査委員が2人以上いる場合であっても、監査の決定及び勧告の決定は、原則として監査委員1人で行い、合議によることを要しない。
×
25
監査委員による執行機関に対する必要な措置の勧告については、住民監査請求を行った者の請求した内容に拘束されず、その内容を修正して必要な措置を勧告することができる。
◯
26
監査委員の勧告を受けた執行機関は、勧告を尊重する義務があり、必要な措置を講じるとともに、当該執行機関は、住民監査請求を行った者に対してその措置に係る事項を通知しなければならない。
×
27
住民監査請求の請求権者は、法律上の行為能力を有する普通地方公共団体の住民であるが、ここでいう住民には、自然人だけでなく法人も含まれると解されている。
◯
28
住民監査請求の対象となる行為は、普通地方公共団体の執行機関又は職員の違法な財務会計上の行為又は怠る事実であり、不当な財務会計上の行為は請求対象とはならない。
×
29
公金の賦課徴収などを怠る事実に係る住民監査請求は、当該事実を知った日から1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除いて行うことができない。
×
30
監査委員は、請求に理由があると認められるときは執行機関に勧告を行うが、その勧告の内容は、請求人に通知するとともに公表し、さらに総務大臣に報告しなければならない。
×
31
監査委員の勧告を受けた執行機関は、勧告に示された期間内に、原則として勧告どおりの必要な措置を講じなければならず、自らの判断で必要と認める措置を講じることはできない。
×
32
住民訴訟は、住民監査請求と一連の手続として行われ、訴訟の対象範囲も住民監査請求の対象範囲と一致し、行政上の違法又は不当な行為が対象となる。
×
33
住民訴訟の出訴期間については、行政運営の早期安定性を確保するため、監査委員から通知などがあった日から30日以内という期間が定められ、この期間は不変期間であるとされている。
◯
34
裁判を受ける権利は憲法で保障されているので、住民訴訟が係属しているときであっても、当該地方公共団体の他の住民は、別の訴えをもって同一の請求をすることができる。
×
35
損害賠償や不当利得返還の請求を命ずる判決が確定したとき、長は、判決確定日から60日以内の日を期限として損害賠償金や不当利得返還請求金の支払を請求することができる。
×
36
住民訴訟を提起した者が勝訴した場合、弁護士に報酬を支払うべきときは、当該地方公共団体に対し、その報酬全額の支払を請求することができる。
×
37
職員は原則として、故意に損害を与えた場合にのみ損害賠償する責任を負うが、現金については重過失の場合にも損害賠償する責任を負う。
×
38
職員の支出負担行為が地方公共団体に損害を与えた場合、賠償責任を負うのは、事務を補助する職員ではなく、決定権者である。
×
39
普通地方公共団体の長は、職員に損害の賠償を命じる場合、職員からの請求があれば、監査委員による監査を経なければならない。
×
40
住民訴訟が提起された場合における、職員に対する不当利得の返還請求は、当該職員に利益の存する限度に限られる。
×
41
普通地方公共団体の長は、賠償の原因となる事実を知った日又は事実の発生した日から5年を経過したときは、職員に対し賠償を命じることができない。
◯
42
資金前渡を受けた職員が、故意又は過失により、その保管に係る現金を亡失して普通地方公共団体に損害を与えたときは、当該職員は地方自治法に定める賠償責任を負う。
◯
43
請負工事の監督の権限を有する職員が、過失により、法令の規定に違反して監督事務を行い普通地方公共団体に損害を与えたときは、当該職員は地方自治法に定める賠償責任を負う。
×
44
地方自治法に定める職員の賠償責任が、2人以上の職員の行為によって生じたものであるときは、それぞれの職分に関わらず、当該職員は連帯して賠償責任を負う。
×
45
普通地方公共団体の長は、地方自治法に定める職員の賠償責任について、当該損害がやむを得ない事情によるものであると認めるときは、監査委員の同意を得て賠償責任を免除することができる。
×
46
普通地方公共団体の長は、職員に対する賠償命令に対して当該職員から審査請求があったときは、監査委員に諮問してこれを決定しなければならない。
×
47
公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために、普通地方公共団体がその区域内に限り設けることができる施設であり、学校・病院などがこれに該当する。
×
48
普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならず、正当な理由の例として、利用者が他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険が明白な場合があげられる。
◯
49
普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱をしてはならず、不当な差別的取扱の例として、利用者の所得に応じて使用料の減免をすることがあげられる。
×
50
普通地方公共団体は、いかなる場合も、公の施設の指定管理者に、公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることはできない。
×
51
条例で定める特に重要な公の施設について、廃止又は長期・独占的利用に供する場合には、議会で出席議員の4分の3以上の同意を得なければならない。
×
52
法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公の施設の設置・管理に関する事項は、条例又は規則でこれを定めなければならない。
×
53
指定管理者は、普通地方公共団体の長が議会の議決を経て、期間を定めて指定するものであり、指定管理者は各月の月末に事業報告書を作成し、当該普通地方公共団体に提出しなければならない。
×
54
指定管理者は、公の施設の利用料金を自由に定めることができ、普通地方公共団体は、適当と認めるときは、当該利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
×
55
普通地方公共団体は、その区域外においても、関係地方公共団体との協議により、公の施設を設置することができるが、この場合、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
◯
56
普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分について審査請求があったときは、監査委員に諮問してこれを決定しなければならない。
×
57
次のうち公の施設はどれか。
道路, 学校, 公共下水道
58
地方公共団体と外部監査契約を締結することができるのは、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する公認会計士・税理士に限られる。
×
59
外部監査制度は、一般の監査制度とは趣旨が異なるので、外部監査人は、自己・配偶者・父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹の一身上に関する事件であっても、監査を行うことができる。
×
60
都道府県・政令指定都市・中核市の包括外部監査は、政令で実施が義務づけられているが、それ以外の市町村も、条例で定めることにより包括外部監査を実施することができる。
◯
61
外部監査人には、守秘義務や公平不偏の態度、誠実な監査の実施などの義務が課せられており、外部監査人がこれらの義務に違反した場合には、罰則の適用がある。
×
62
外部監査人は、地方公共団体の長と協議の上、監査の事務を他の者に補助させることができ、外部監査人は補助者を監督し、監査委員は補助者の氏名・補助期間等を告示しなければならない。
×
63
外部監査人は、監査のため必要なときは、監査委員と協議の上、関係人の出頭を求め調査を行い、帳簿・書類その他記録の提出を求め、学識経験者等からの意見聴取を行うことができる。
◯
64
普通地方公共団体の議会は、必要があると認めるときは、外部監査人に説明を求めることができるが、外部監査人に対し意見を述べることはできない。
×
65
外部監査人は、監査の結果に関する報告を決定し、議会・長・監査委員及び関係のある委員会等に提出するとともに、監査結果を公表しなければならない。
×
66
住民監査請求に係る個別外部監査の請求があった場合、監査委員は個別外部監査によることを決定した上で長に通知し、長の付議を受けた議会は個別外部監査契約の議決をしなければならない。
×
67
包括外部監査契約を締結している普通地方公共団体は、特に制限なく同一の者と連続して、包括外部監査契約を締結することができる。
×
68
地方公共団体は自治事務及び法定受託事務の処理に際し、法律又はこれに基づく政令・省令によらなければ、国の関与を受けることはない。
×
69
国は、国民の生命・身体・財産の保護のため緊急に事務の適正な処理を確保する必要がある場合であっても、自治事務の処理に関して地方公共団体に対して指示による関与を行うことはできない。
×
70
国は、地方公共団体の法定受託事務に係る管理・執行が、法律・政令などに違反し又は怠っている場合、直ちに代執行を行うことができる。
×
71
国は、許可・認可・承認以外の方法によって処理の適正を図ることが困難な場合を除き、自治事務の処理に関して許可・認可・承認による関与を行うことができない。
◯
72
国は、国の施策と地方公共団体の施策との間の整合性を確保しなければ著しい支障が出る場合を除き、法定受託事務の処理に関して同意による関与を行うことができない。
×
73
国は地方公共団体に対して、是正の要求や資料の提出の要求などの関与を行うことができるが、これらの関与は、法律又はこれに基づく政令に定められていなくても行うことができる。
×
74
国の行政機関は、地方公共団体に対し、助言・勧告を書面によらずに行った場合において、当該団体から助言・勧告の内容等を記載した書面の交付を求められたときは、交付しなければならない。
◯
75
国の行政機関は、地方公共団体に対し、是正要求を書面によらずに行った場合において、当該団体から是正要求の理由等を記載した書面の交付を求められたときは、交付しなければならない。
×
76
国の各大臣は、都道府県が法定受託事務を処理するにあたり、よるべき基準を定めることができるが、都道府県知事が、市町村の法定受託事務の処理基準を設けることはできない。
×
77
国の各大臣は、その担任事務に関し、市町村の事務の処理が法令違反と認める場合であっても、都道府県を経由しなければ違反の是正を求めることはできない。
×
78
地方公共団体の長等の執行機関は、国の関与に不服があるときは国地方係争処理委員会に審査の申出をすることができるが、審査の申出は国の関与の効力には影響を及ぼさない。
◯
79
国地方係争処理委員会への審査の申出は、国の関与があった日から、原則として3ヵ月以内に行わなければならないが、天災等やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
×
80
地方公共団体の長等の執行機関は、国の不作為に不服があるときや国との協議が整わないときについては、国地方係争処理委員会へ審査の申出をすることができない。
×
81
国地方係争処理委員会は、審査の申出があった日から90日以内に審査を行うが、その際に審査の対象となるのは、自治事務及び法定受託事務の違法性・不当性、審査申出理由の有無などである。
×
82
国地方係争処理委員会の審査・勧告に不服があるときは、通知があった日から60日以内に国の行政庁を被告として、国の関与に対する訴えを高等裁判所に起こすことができる。
×
83
自治紛争処理委員は、総務大臣又は都道府県知事によりそれぞれ任命され、任期3年の委員5人で構成される常設の機関である。
×
84
自治紛争処理委員は、都道府県の関与について市町村が不服を有する場合の審査の申出に関して、これを審査し勧告等を行うことはできない。
×
85
地方公共団体の相互間に紛争があるとき、総務大臣又は都道府県知事は、当事者からの申請がない場合であっても、職権で自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
◯
86
自治紛争処理委員は、審査を行うにあたり、職権で関係行政機関の参加を求めることができるが、職権で参考人陳述・物件提出・検証・職員審尋などの証拠調べを行うことはできない。
×
87
都道府県の関与に関する自治紛争処理委員の審査・勧告に不服があるとき、市町村長は、都道府県の行政庁を被告として、都道府県の関与に関する訴えを地方裁判所に起こすことができる。
×
88
普通地方公共団体は、その事務の一部を共同して管理執行するため、協議会を設けることができるが、この協議会は独立した法人格を有し、協議会の名において事務を管理執行する。
×
89
普通地方公共団体は、共同して、行政委員会や附属機関等を設置することができるが、行政委員会のうち人事委員会及び教育委員会については、共同設置することができない。
×
90
普通地方公共団体の長は、他の普通地方公共団体の長に対し職員の派遣を求めることができ、派遣された職員は、派遣した団体の職員の身分を失い、派遣を受けた団体の職員の身分を得る。
×
91
普通地方公共団体は、その事務の一部を共同処理するため、総務大臣又は都道府県知事に届け出て、一部事務組合を設けることができ、この組合は、特別地方公共団体としての法人格を有する。
×
92
普通地方公共団体は、その事務の一部を他の普通地方公共団体に委託して、管理執行させることができるが、委託した団体はその委託の範囲内において、委託した事務を管理執行する権限を失う。
◯
93
一部事務組合は、2つ以上の地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために設ける組合であり、普通地方公共団体に区分される。
×
94
機関の共同設置において、共同設置された機関は、それぞれの地方公共団体の機関としての性格を有し、その行為はそれぞれの地方公共団体に帰属する。
◯
95
協議会は、独立した法人格を有しており、協議会が関係地方公共団体のために行った事務の執行は、協議会が行ったものとしての効力を生じる。
×
96
事務の委託は、都道府県相互間及び市町村相互間において行うことができるが、都道府県と市町村との間においては行うことができない。
×
97
職員の派遣において、派遣された職員は、派遣を受けた地方公共団体の職員の身分を有することとなり、派遣した地方公共団体の職員の身分を失う。
×
98
地方公共団体間で連携協約を締結した場合において、当該地方公共団体間で連携協約に係る紛争があるときは、国地方係争処理委員会に対し、紛争処理の申請をすることができる。
×
99
都道府県が締結するものにあっては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。
◯
100
関係地方公共団体の職員の中から選任された協議会の会長及び委員は、地方自治法に定める直接請求(主要公務員の解職請求)の対象となっている。
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