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地方公務員法①
100問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    次のA~Eのうち、特別職に属するものを選んだ組み合わせとして妥当なのはどれか。

    監査委員, 地方公営企業の管理者

  • 2

    地方公営企業法に基づき設置される地方公営企業の管理者の職は、一般職であり、都では、交通局長、水道局長及び下水道局長が管理者となっている。

    ×

  • 3

    審議会の委員や、非常勤の消防団員・水防団員は、常時勤務することを必要としない一般職とされている。

    ×

  • 4

    監査委員は、特別職であり、地方自治法上、地方公共団体の長が議会の同意を得て選任する。

  • 5

    教育長は、一般職であり、その職務と責任の特殊性に基づき、他の職員と異なる特例的規制を受けている。

    ×

  • 6

    議会事務局の職員は、議長に任免されるなど、その職務と責任の特殊性に基づき、特別職とされている。

    ×

  • 7

    地方公務員法は、任命権者として、地方公共団体の長、議会の議長、代表監査委員、公安委員会、労働委員会等を列挙している。

    ×

  • 8

    教育委員会の事務局の職員の任命権者は教育長であり、選挙管理委員会の事務局の職員の任命権者は選挙管理委員会事務局長である。

    ×

  • 9

    任命権者は、地方公務員法に列挙された者に限定され、その他の者が任命権者になることは認められていない。

    ×

  • 10

    地方公務員法は、任命権者の権限を任命権者に専属するものと定めており、その一部であっても、他の者に委任することはできない。

    ×

  • 11

    任命権者は、職員の任用等の人事行政の運営状況を、毎年、地方公共団体の長に対して報告しなければならない。

  • 12

    日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党を結成し、又はこれに加入した者は、条例で定める場合を除くほか、職員となることができない。

  • 13

    懲戒免職の処分を受け、2年を経過しない者は、当該処分を受けた地方公共団体以外の地方公共団体の職員になることはできない。

    ×

  • 14

    任命権者は、採用、昇任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができるが、この3種類以外の方法による職員の任命は行うことができない。

    ×

  • 15

    人事委員会を置く地方公共団体では、昇任試験を受けることができる者の範囲は、任命権者の指定する職に正式に任用された職員に制限されている。

    ×

  • 16

    任命権者は、地方公共団体における競争試験による採用については、試験ごとに採用候補者名簿を作成する。

    ×

  • 17

    禁錮以上の刑が確定し、その執行を猶予された者は、法に定める欠格条項に該当しないため、執行猶予期間中に職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができる。

    ×

  • 18

    ある地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、当該地方公共団体のほか、他の地方公共団体においても、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

    ×

  • 19

    日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する団体を結成した者は、法に定める欠格条項に該当するが、そのような団体に加入しただけの者は、欠格条項に該当しない。

    ×

  • 20

    欠格条項に該当する者を誤って任用した場合、その任用行為は当然に無効であり、その者に支払った給与は、必ず、全額返還させなければならない。

    ×

  • 21

    現に職員である者は、欠格条項に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

  • 22

    次のうち、欠格条項に該当するものとして、妥当なのはどれか。

    2年前に懲役2年・執行猶予3年の確定判決を受けた者, 日本国憲法を暴力で破壊することを目的とする政党に加入している者

  • 23

    競争試験とは、特定の個人が特定の職につく適格性を有しているか否かを確認する方法である。

    ×

  • 24

    選考とは、特定の職につける者を不特定多数の者の中から競争によって選抜する方法である。

    ×

  • 25

    人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験又は選考のいずれかの方法によるものとされている。

    ×

  • 26

    人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によることを原則とし、任命権者が規則で定める場合には選考によることを妨げないこととされている。

    ×

  • 27

    人事委員会は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は、国や他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に委託して、採用試験・選考を行うことができる。

  • 28

    採用試験は、人事委員会が指定する職に正式に任用された全ての職員に対して平等の条件で公開されなければならない。

    ×

  • 29

    昇任試験は、人事委員会が定める受験資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。

    ×

  • 30

    試験機関に属する者その他職員は、受験を阻害し又は受験に不当な影響を与える目的をもって、特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。

  • 31

    人事委員会は、採用試験・昇任試験の受験者に必要な資格として、職務の遂行上必要であって最大かつ適当な限度の、主観的かつ画一的な要件を定めるものとする。

    ×

  • 32

    人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、任命権者は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。

    ×

  • 33

    採用候補者名簿による職員の採用は、人事委員会が、任命権者の提示する当該名簿に記載された者の中から行うものとする。

    ×

  • 34

    採用候補者名簿の作成及びこれによる採用の方法に関し必要な事項は、任命権者が規則で定めなければならない。

    ×

  • 35

    選考による職員の採用は、任命権者が、人事委員会の行う選考に合格した者の中から行う。

  • 36

    人事委員会は、昇任試験・選考に関する人事委員会規則を定めたときは、任命権者に報告してその意見を聴かなければならない。

    ×

  • 37

    昇任試験は、人事委員会の指定する職に正式に任用された職員でなくても受験することができる。

    ×

  • 38

    特別職の職員を採用する場合、任命権者は、人事委員会の許可がない限り、全て条件付のものとしなければならない。

    ×

  • 39

    職員は全て、採用後3月間、その職務を良好な成績で遂行したときに初めて正式採用になる。

    ×

  • 40

    条件付採用期間中の職員の勤務日数が少なく、その職員の能力が十分に実証できない場合、人事委員会は、条件付採用期間を3年まで延長することができる。

    ×

  • 41

    条件付採用期間中の職員の能力が特に優れている場合、任命権者は、人事委員会の承認を得て、この期間を短縮することができる。

    ×

  • 42

    条件付採用期間中の職員には、分限処分に関する規定及び不利益処分に関する審査請求に関する規定は適用されない。

  • 43

    任命権者は、条件付採用期間中の職員の能力を十分に実証できる場合、人事委員会の承認を得て、条件付採用期間を6月より短縮することができる。

    ×

  • 44

    職員の採用は、全て条件付のものとされ、その職員が良好な成績で1年間勤務したときは、正式に採用される。

    ×

  • 45

    条件付採用期間中の職員の勤務日数が少なく、その職員の能力が十分に実証できない場合、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

  • 46

    条件付採用期間中の職員には、平等取扱の原則が適用されないが、身分保障に関する規定は適用される。

    ×

  • 47

    条件付採用期間中の職員には、不利益処分に関する審査請求に関する規定は適用されないが、行政不服審査法の規定が適用される。

    ×

  • 48

    次のうち、地方公務員法に定める条件付採用期間中の職員には適用されないものとして、妥当なのはどれか。

    分限処分に関する規定, 不利益処分に関する審査請求

  • 49

    失職とは、職員が一定の事由により当然に離職する場合であり、職員をその意に反して退職させる分限免職と懲戒免職の場合がある。

    ×

  • 50

    定年制の導入、定年の定め方及び再任用等の基本的事項については条例で定め、定年年齢等の具体的事項については規則で定める。

    ×

  • 51

    定年制は、職員の職務遂行能力の基準を年齢に求め、一定の年齢に達した場合に当然に退職させる制度であり、定年後の勤務延長は認められていない。

    ×

  • 52

    退職願の撤回は、免職辞令の交付があるまでは、原則として自由であるが、辞令交付前においても信義に反すると認められる場合は許されない。

  • 53

    欠格条項に違反する任用は、当然に無効であり、既に支給された給料は法律に基づく給与でないため、返還する必要がある。

    ×

  • 54

    人事委員会は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

    ×

  • 55

    職員の執務については、人事委員会は、定期的に人事評価を行わなければならない。

    ×

  • 56

    人事評価の基準・方法など人事評価に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

    ×

  • 57

    任命権者は、人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

  • 58

    人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告しなければならない。

    ×

  • 59

    職員の給与は、国の職員及び民間企業の従事者の給与を考慮して定めなければならないが、他の地方公共団体の職員の給与については考慮する必要はない。

    ×

  • 60

    職員の給与は、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならず、条例で特例を定めることはできない。

    ×

  • 61

    特別地域勤務、危険作業その他特殊な勤務に対する手当及び扶養親族を有する職員に対する手当に関する事項については、条例で定めなければならない。

  • 62

    公平委員会は、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に対して報告しなければならない。

    ×

  • 63

    職員の給与に関する時効期間については、公務員の職務と責任の特殊性から、労働基準法が適用されない。

    ×

  • 64

    職員の給与は、職務給の原則に基づき、その職務と責任に応ずるものでなければならず、地方公務員法では、給与の決定の際に生計費を考慮することは認められていない。

    ×

  • 65

    地方公営企業の職員の給与は、均衡の原則に基づき、民間事業の従事者の給与等を考慮して定めなければならず、給与の決定の際に当該地方公営企業の経営の状況を考慮することは認められない。

    ×

  • 66

    職員の給与については、給料表や各種手当の額などの具体的な事項について条例で定めなければならないが、単純労務職員の給与については、条例で定めるのは、給与の種類と基準のみである。

  • 67

    一般職の職員が他の職員の職を兼ねる場合、この兼務に対して給与を支給しなければならないが、特別職の職員の職を兼ねる場合には、この兼務に対して給与を支給してはならないとされている。

    ×

  • 68

    教育職員のうち県費負担職員の給与は、都道府県が負担するが、職員の身分は市町村に所属することから、具体的な支給額は、各職員が所属する市町村の条例で定めなければならない。

    ×

  • 69

    分限処分は、公務員の規律と秩序を維持するために、職員の一定の義務違反に対して、任命権者が科する制裁である。

    ×

  • 70

    分限処分は、地方公務員法に具体的に定められた事由によらなければならず、職員は、条例で定められた事由により分限処分を受けることはない。

    ×

  • 71

    職員は、心身の故障のため長期の休養を要する場合、その事由により、その意に反して休職処分を受けることはない。

    ×

  • 72

    職員は、刑事事件に関し起訴された場合、その事由により、その意に反して休職処分を受けることがある。

  • 73

    職員は、心身の故障のため長期の休養を要する場合、その事由により、その意に反して停職処分を受けることがある。

    ×

  • 74

    職員は、法律に定める事由による場合でなければ免職処分を受けることはなく、また、法律又は条例に定める事由による場合でなければ降任処分を受けることはない。

    ×

  • 75

    職員は、降任処分を受けたことに伴って給料が下がった場合、分限処分としての降任処分と降給処分を同時に受けたものとみなされる。

    ×

  • 76

    地方公務員法は、職員が免職処分されることがある場合の事由として、心身の故障のため長期の休養を要する場合を定めており、その場合の判断は、必ず医師の診断に基づいて行う必要がある。

    ×

  • 77

    任命権者は、許可を受けて職員団体の業務にもっぱら従事している職員が刑事事件に関し起訴された場合、休職処分を行うことができる。

  • 78

    任命権者は、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少による廃職又は過員を生じた場合、その意に反して職員を降任することができるが、職員の同意がなければ免職することはできない。

    ×

  • 79

    職員は、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されることはない。

    ×

  • 80

    職員は、条例又は規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、降給されることがない。

    ×

  • 81

    職員の退職願の撤回は、免職辞令の交付後も、原則自由であるが、これを撤回することが信義則に反する場合は、許されないとされる。

    ×

  • 82

    職員が、心身の故障のため、長期の休養を要する場合には、刑事事件に関し起訴された場合と同様に、職員の意に反してこれを休職することができる。

  • 83

    職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、任命権者及び議会の同意を得て、人事委員会が規則で定める。

    ×

  • 84

    職員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならず、違反した場合、懲戒処分の対象になる。

  • 85

    身分上の上司は、職員に対して職員の任免や懲戒等の命令を行うことはできず、必ず職務上の上司を通じて命令を発しなければならない。

    ×

  • 86

    地方公共団体においては、文書主義の下、職務が遂行されているため、職務命令は口頭ではなく、文書で行うことが必要である。

    ×

  • 87

    職員は、2以上の上司が階層的に上下の関係にあり、それらの上司が発した職務命令に矛盾があるときは、直近の上司の命令に従わなければならない。

    ×

  • 88

    職員は、重大かつ明白な瑕疵がある職務命令に従ったときは、その行為については責任を負うが、結果について責任を負う必要はない。

    ×

  • 89

    秘密とは、一般に了知されていない事実であって、それを了知せしめることが当該地方公共団体の利益侵害になると客観的に考えられる公的な秘密であり、個人的秘密は該当しない。

    ×

  • 90

    職務上の秘密とは、職務の遂行に関連して知り得た秘密であって、自ら担当する職務に関する秘密のほか、担当外の事項であっても職務に関連して知り得たものがこれに該当する。

    ×

  • 91

    職員は、その職を退いた後に法令による証人又は鑑定人として職務上の秘密を発表する場合、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者の許可を受けなければならない。

  • 92

    職員は、法令による証人として職務上の秘密を発表する場合、任命権者の許可を受けなければならないが、地方公共団体の議会で証人として職務上の秘密を発表する場合は、許可は不要である。

    ×

  • 93

    職員は、退職後も秘密を守る義務があるが、退職後に秘密を漏らした場合、既に職員ではないため、懲戒処分を受けることはなく、地方公務員法に定める罰則を科されることもない。

    ×

  • 94

    職務専念義務が免除された職員に対し、その勤務しなかった時間について給与を支給するか否かは、法律に定められた場合を除き、任命権者が決定する。

    ×

  • 95

    勤務時間中に職務専念義務免除を受け職員団体の活動に従事した職員は、規則で定める場合以外は、給与の支給を受けることができないとされる。

    ×

  • 96

    法律に定められた職務専念義務の免除の例として、刑事事件に関し起訴された場合の分限処分による休職及び懲戒処分による停職がある。

  • 97

    職員団体の在籍専従の許可を受けた職員は、その期間について、退職手当及び厚生年金の算定の基礎となる勤続期間に算入することができる。

    ×

  • 98

    職員団体の在籍専従の許可を受けた職員は、条例で特別の定めがあれば、給与を支給できる。

    ×

  • 99

    職員は、自ら営利を目的とする私企業を営む場合、勤務時間外にのみ経営に従事することが可能であれば、任命権者の許可を受ける必要はない。

    ×

  • 100

    職員は、報酬を得て営利企業等に従事する場合、その職員の家族が営む私企業の事業に従事するときは、任命権者の許可を受ける必要はない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    次のA~Eのうち、特別職に属するものを選んだ組み合わせとして妥当なのはどれか。

    監査委員, 地方公営企業の管理者

  • 2

    地方公営企業法に基づき設置される地方公営企業の管理者の職は、一般職であり、都では、交通局長、水道局長及び下水道局長が管理者となっている。

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  • 3

    審議会の委員や、非常勤の消防団員・水防団員は、常時勤務することを必要としない一般職とされている。

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  • 4

    監査委員は、特別職であり、地方自治法上、地方公共団体の長が議会の同意を得て選任する。

  • 5

    教育長は、一般職であり、その職務と責任の特殊性に基づき、他の職員と異なる特例的規制を受けている。

    ×

  • 6

    議会事務局の職員は、議長に任免されるなど、その職務と責任の特殊性に基づき、特別職とされている。

    ×

  • 7

    地方公務員法は、任命権者として、地方公共団体の長、議会の議長、代表監査委員、公安委員会、労働委員会等を列挙している。

    ×

  • 8

    教育委員会の事務局の職員の任命権者は教育長であり、選挙管理委員会の事務局の職員の任命権者は選挙管理委員会事務局長である。

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  • 9

    任命権者は、地方公務員法に列挙された者に限定され、その他の者が任命権者になることは認められていない。

    ×

  • 10

    地方公務員法は、任命権者の権限を任命権者に専属するものと定めており、その一部であっても、他の者に委任することはできない。

    ×

  • 11

    任命権者は、職員の任用等の人事行政の運営状況を、毎年、地方公共団体の長に対して報告しなければならない。

  • 12

    日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党を結成し、又はこれに加入した者は、条例で定める場合を除くほか、職員となることができない。

  • 13

    懲戒免職の処分を受け、2年を経過しない者は、当該処分を受けた地方公共団体以外の地方公共団体の職員になることはできない。

    ×

  • 14

    任命権者は、採用、昇任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができるが、この3種類以外の方法による職員の任命は行うことができない。

    ×

  • 15

    人事委員会を置く地方公共団体では、昇任試験を受けることができる者の範囲は、任命権者の指定する職に正式に任用された職員に制限されている。

    ×

  • 16

    任命権者は、地方公共団体における競争試験による採用については、試験ごとに採用候補者名簿を作成する。

    ×

  • 17

    禁錮以上の刑が確定し、その執行を猶予された者は、法に定める欠格条項に該当しないため、執行猶予期間中に職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができる。

    ×

  • 18

    ある地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、当該地方公共団体のほか、他の地方公共団体においても、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

    ×

  • 19

    日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する団体を結成した者は、法に定める欠格条項に該当するが、そのような団体に加入しただけの者は、欠格条項に該当しない。

    ×

  • 20

    欠格条項に該当する者を誤って任用した場合、その任用行為は当然に無効であり、その者に支払った給与は、必ず、全額返還させなければならない。

    ×

  • 21

    現に職員である者は、欠格条項に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

  • 22

    次のうち、欠格条項に該当するものとして、妥当なのはどれか。

    2年前に懲役2年・執行猶予3年の確定判決を受けた者, 日本国憲法を暴力で破壊することを目的とする政党に加入している者

  • 23

    競争試験とは、特定の個人が特定の職につく適格性を有しているか否かを確認する方法である。

    ×

  • 24

    選考とは、特定の職につける者を不特定多数の者の中から競争によって選抜する方法である。

    ×

  • 25

    人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験又は選考のいずれかの方法によるものとされている。

    ×

  • 26

    人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によることを原則とし、任命権者が規則で定める場合には選考によることを妨げないこととされている。

    ×

  • 27

    人事委員会は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は、国や他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に委託して、採用試験・選考を行うことができる。

  • 28

    採用試験は、人事委員会が指定する職に正式に任用された全ての職員に対して平等の条件で公開されなければならない。

    ×

  • 29

    昇任試験は、人事委員会が定める受験資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。

    ×

  • 30

    試験機関に属する者その他職員は、受験を阻害し又は受験に不当な影響を与える目的をもって、特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。

  • 31

    人事委員会は、採用試験・昇任試験の受験者に必要な資格として、職務の遂行上必要であって最大かつ適当な限度の、主観的かつ画一的な要件を定めるものとする。

    ×

  • 32

    人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、任命権者は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。

    ×

  • 33

    採用候補者名簿による職員の採用は、人事委員会が、任命権者の提示する当該名簿に記載された者の中から行うものとする。

    ×

  • 34

    採用候補者名簿の作成及びこれによる採用の方法に関し必要な事項は、任命権者が規則で定めなければならない。

    ×

  • 35

    選考による職員の採用は、任命権者が、人事委員会の行う選考に合格した者の中から行う。

  • 36

    人事委員会は、昇任試験・選考に関する人事委員会規則を定めたときは、任命権者に報告してその意見を聴かなければならない。

    ×

  • 37

    昇任試験は、人事委員会の指定する職に正式に任用された職員でなくても受験することができる。

    ×

  • 38

    特別職の職員を採用する場合、任命権者は、人事委員会の許可がない限り、全て条件付のものとしなければならない。

    ×

  • 39

    職員は全て、採用後3月間、その職務を良好な成績で遂行したときに初めて正式採用になる。

    ×

  • 40

    条件付採用期間中の職員の勤務日数が少なく、その職員の能力が十分に実証できない場合、人事委員会は、条件付採用期間を3年まで延長することができる。

    ×

  • 41

    条件付採用期間中の職員の能力が特に優れている場合、任命権者は、人事委員会の承認を得て、この期間を短縮することができる。

    ×

  • 42

    条件付採用期間中の職員には、分限処分に関する規定及び不利益処分に関する審査請求に関する規定は適用されない。

  • 43

    任命権者は、条件付採用期間中の職員の能力を十分に実証できる場合、人事委員会の承認を得て、条件付採用期間を6月より短縮することができる。

    ×

  • 44

    職員の採用は、全て条件付のものとされ、その職員が良好な成績で1年間勤務したときは、正式に採用される。

    ×

  • 45

    条件付採用期間中の職員の勤務日数が少なく、その職員の能力が十分に実証できない場合、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

  • 46

    条件付採用期間中の職員には、平等取扱の原則が適用されないが、身分保障に関する規定は適用される。

    ×

  • 47

    条件付採用期間中の職員には、不利益処分に関する審査請求に関する規定は適用されないが、行政不服審査法の規定が適用される。

    ×

  • 48

    次のうち、地方公務員法に定める条件付採用期間中の職員には適用されないものとして、妥当なのはどれか。

    分限処分に関する規定, 不利益処分に関する審査請求

  • 49

    失職とは、職員が一定の事由により当然に離職する場合であり、職員をその意に反して退職させる分限免職と懲戒免職の場合がある。

    ×

  • 50

    定年制の導入、定年の定め方及び再任用等の基本的事項については条例で定め、定年年齢等の具体的事項については規則で定める。

    ×

  • 51

    定年制は、職員の職務遂行能力の基準を年齢に求め、一定の年齢に達した場合に当然に退職させる制度であり、定年後の勤務延長は認められていない。

    ×

  • 52

    退職願の撤回は、免職辞令の交付があるまでは、原則として自由であるが、辞令交付前においても信義に反すると認められる場合は許されない。

  • 53

    欠格条項に違反する任用は、当然に無効であり、既に支給された給料は法律に基づく給与でないため、返還する必要がある。

    ×

  • 54

    人事委員会は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

    ×

  • 55

    職員の執務については、人事委員会は、定期的に人事評価を行わなければならない。

    ×

  • 56

    人事評価の基準・方法など人事評価に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

    ×

  • 57

    任命権者は、人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

  • 58

    人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告しなければならない。

    ×

  • 59

    職員の給与は、国の職員及び民間企業の従事者の給与を考慮して定めなければならないが、他の地方公共団体の職員の給与については考慮する必要はない。

    ×

  • 60

    職員の給与は、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならず、条例で特例を定めることはできない。

    ×

  • 61

    特別地域勤務、危険作業その他特殊な勤務に対する手当及び扶養親族を有する職員に対する手当に関する事項については、条例で定めなければならない。

  • 62

    公平委員会は、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に対して報告しなければならない。

    ×

  • 63

    職員の給与に関する時効期間については、公務員の職務と責任の特殊性から、労働基準法が適用されない。

    ×

  • 64

    職員の給与は、職務給の原則に基づき、その職務と責任に応ずるものでなければならず、地方公務員法では、給与の決定の際に生計費を考慮することは認められていない。

    ×

  • 65

    地方公営企業の職員の給与は、均衡の原則に基づき、民間事業の従事者の給与等を考慮して定めなければならず、給与の決定の際に当該地方公営企業の経営の状況を考慮することは認められない。

    ×

  • 66

    職員の給与については、給料表や各種手当の額などの具体的な事項について条例で定めなければならないが、単純労務職員の給与については、条例で定めるのは、給与の種類と基準のみである。

  • 67

    一般職の職員が他の職員の職を兼ねる場合、この兼務に対して給与を支給しなければならないが、特別職の職員の職を兼ねる場合には、この兼務に対して給与を支給してはならないとされている。

    ×

  • 68

    教育職員のうち県費負担職員の給与は、都道府県が負担するが、職員の身分は市町村に所属することから、具体的な支給額は、各職員が所属する市町村の条例で定めなければならない。

    ×

  • 69

    分限処分は、公務員の規律と秩序を維持するために、職員の一定の義務違反に対して、任命権者が科する制裁である。

    ×

  • 70

    分限処分は、地方公務員法に具体的に定められた事由によらなければならず、職員は、条例で定められた事由により分限処分を受けることはない。

    ×

  • 71

    職員は、心身の故障のため長期の休養を要する場合、その事由により、その意に反して休職処分を受けることはない。

    ×

  • 72

    職員は、刑事事件に関し起訴された場合、その事由により、その意に反して休職処分を受けることがある。

  • 73

    職員は、心身の故障のため長期の休養を要する場合、その事由により、その意に反して停職処分を受けることがある。

    ×

  • 74

    職員は、法律に定める事由による場合でなければ免職処分を受けることはなく、また、法律又は条例に定める事由による場合でなければ降任処分を受けることはない。

    ×

  • 75

    職員は、降任処分を受けたことに伴って給料が下がった場合、分限処分としての降任処分と降給処分を同時に受けたものとみなされる。

    ×

  • 76

    地方公務員法は、職員が免職処分されることがある場合の事由として、心身の故障のため長期の休養を要する場合を定めており、その場合の判断は、必ず医師の診断に基づいて行う必要がある。

    ×

  • 77

    任命権者は、許可を受けて職員団体の業務にもっぱら従事している職員が刑事事件に関し起訴された場合、休職処分を行うことができる。

  • 78

    任命権者は、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少による廃職又は過員を生じた場合、その意に反して職員を降任することができるが、職員の同意がなければ免職することはできない。

    ×

  • 79

    職員は、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されることはない。

    ×

  • 80

    職員は、条例又は規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、降給されることがない。

    ×

  • 81

    職員の退職願の撤回は、免職辞令の交付後も、原則自由であるが、これを撤回することが信義則に反する場合は、許されないとされる。

    ×

  • 82

    職員が、心身の故障のため、長期の休養を要する場合には、刑事事件に関し起訴された場合と同様に、職員の意に反してこれを休職することができる。

  • 83

    職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、任命権者及び議会の同意を得て、人事委員会が規則で定める。

    ×

  • 84

    職員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならず、違反した場合、懲戒処分の対象になる。

  • 85

    身分上の上司は、職員に対して職員の任免や懲戒等の命令を行うことはできず、必ず職務上の上司を通じて命令を発しなければならない。

    ×

  • 86

    地方公共団体においては、文書主義の下、職務が遂行されているため、職務命令は口頭ではなく、文書で行うことが必要である。

    ×

  • 87

    職員は、2以上の上司が階層的に上下の関係にあり、それらの上司が発した職務命令に矛盾があるときは、直近の上司の命令に従わなければならない。

    ×

  • 88

    職員は、重大かつ明白な瑕疵がある職務命令に従ったときは、その行為については責任を負うが、結果について責任を負う必要はない。

    ×

  • 89

    秘密とは、一般に了知されていない事実であって、それを了知せしめることが当該地方公共団体の利益侵害になると客観的に考えられる公的な秘密であり、個人的秘密は該当しない。

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  • 90

    職務上の秘密とは、職務の遂行に関連して知り得た秘密であって、自ら担当する職務に関する秘密のほか、担当外の事項であっても職務に関連して知り得たものがこれに該当する。

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  • 91

    職員は、その職を退いた後に法令による証人又は鑑定人として職務上の秘密を発表する場合、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者の許可を受けなければならない。

  • 92

    職員は、法令による証人として職務上の秘密を発表する場合、任命権者の許可を受けなければならないが、地方公共団体の議会で証人として職務上の秘密を発表する場合は、許可は不要である。

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  • 93

    職員は、退職後も秘密を守る義務があるが、退職後に秘密を漏らした場合、既に職員ではないため、懲戒処分を受けることはなく、地方公務員法に定める罰則を科されることもない。

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  • 94

    職務専念義務が免除された職員に対し、その勤務しなかった時間について給与を支給するか否かは、法律に定められた場合を除き、任命権者が決定する。

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  • 95

    勤務時間中に職務専念義務免除を受け職員団体の活動に従事した職員は、規則で定める場合以外は、給与の支給を受けることができないとされる。

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  • 96

    法律に定められた職務専念義務の免除の例として、刑事事件に関し起訴された場合の分限処分による休職及び懲戒処分による停職がある。

  • 97

    職員団体の在籍専従の許可を受けた職員は、その期間について、退職手当及び厚生年金の算定の基礎となる勤続期間に算入することができる。

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  • 98

    職員団体の在籍専従の許可を受けた職員は、条例で特別の定めがあれば、給与を支給できる。

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  • 99

    職員は、自ら営利を目的とする私企業を営む場合、勤務時間外にのみ経営に従事することが可能であれば、任命権者の許可を受ける必要はない。

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  • 100

    職員は、報酬を得て営利企業等に従事する場合、その職員の家族が営む私企業の事業に従事するときは、任命権者の許可を受ける必要はない。

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