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地方自治法⑤
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    問題一覧

  • 1

    普通地方公共団体は、自治事務については、法令に違反しない限りにおいて条例を定めることができるが、法定受託事務については、法の委任があった場合に限り条例を定めることができる。

    ×

  • 2

    条例には、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  • 3

    条例が適用される範囲は、当該普通地方公共団体の住民に限定され、住民以外の者が当該普通地方公共団体の区域内で行った行為には条例の効力は及ばない。

    ×

  • 4

    長は、議長から条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる場合も含め、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。

    ×

  • 5

    当該地方公共団体の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、地方公共団体の行う全ての事務について、条例の制定改廃の直接請求を行うことができる。

    ×

  • 6

    普通地方公共団体の長が規則を制定する場合、当該普通地方公共団体の議会の承認を得なければならない。

    ×

  • 7

    規則は、自治事務について制定されるものであり、法定受託事務については、長の権限に属する事項であっても規則を制定することはできない。

    ×

  • 8

    規則は、当該普通地方公共団体の区域内に限り効力が及び、いかなる場合でも区域外に効力が及ぶことはない。

    ×

  • 9

    規則は、その実効性を確保するために、規則に違反した者に対し、行政上の秩序罰として過料を科す旨の規定を設けることができる。

  • 10

    公の施設の設置及び管理に関する事項は、その施設の管理運営者が長であるときは、長が制定する規則で定めなければならない。

    ×

  • 11

    普通地方公共団体の委員会は、法律の根拠にかかわらず、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

    ×

  • 12

    普通地方公共団体が義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除いて、規則によらなければならない。

    ×

  • 13

    普通地方公共団体の長は、当該団体の委員会の権限に属する事項について、法令に特別の定めがある場合を除いて、規則を定めることができる。

    ×

  • 14

    普通地方公共団体の長は、当該団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の罰金を課する旨の規定を設けることができる。

    ×

  • 15

    条例は、条例に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行されるが、これは、規則においても、法令又は条例に特別の定めがある場合を除いて、準用される。

  • 16

    規則は、議会の議決を経ずに制定することができるため、住民の権利義務に関する事項については、いかなる場合でも定めることはできない。

    ×

  • 17

    規則は、長その他の執行機関がその権限に属する事項について定めるものであるため、法定受託事務については制定することができない。

    ×

  • 18

    規則は、条例とは異なり公布の手続が必要ないため、制定する内容が適用を受ける者に不利益な場合でも、遡及して適用することができる。

    ×

  • 19

    普通地方公共団体の行政委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

  • 20

    規則には、行政上の秩序罰としての過料を科する旨の規定を設けることができるが、刑法総則が適用されるため、地方税の滞納処分の例による強制徴収はできない。

    ×

  • 21

    普通地方公共団体の長が定める規則については、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

    ×

  • 22

    普通地方公共団体の長は、行政委員会の権限に属する事項について、法令等に特別の定めがなくても規則で直接定めることができる。

    ×

  • 23

    普通地方公共団体の長は、公の施設の設置・管理に関する事項について、法令等に特別の定めがなくても規則で直接定めることができる。

    ×

  • 24

    普通地方公共団体の長が定める規則については、条例と異なり、原則として公布の手続は不要である。

    ×

  • 25

    普通地方公共団体の長が定める規則については、条例と異なり、刑罰を科することはできない。

  • 26

    年齢満18年以上で引き続き3ヵ月以上市町村の区域内に住所を有する者は、日本国民に限らずとも、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する。

    ×

  • 27

    年齢満25年以上の日本国民が市町村長の被選挙権を有するためには、引き続き3ヵ月以上、当該市町村の区域内に住所を有していなければならない。

    ×

  • 28

    年齢満30年以上の日本国民は、都道府県の区域内に住所を有していなくても、当該都道府県の知事の被選挙権を有する。

  • 29

    普通地方公共団体の議会の議員は、その属する議会の議長を選挙することができるが、議会の副議長は、議長が議員の中から選任することとされており、議員が副議長を選挙することはできない。

    ×

  • 30

    普通地方公共団体の議会の議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせるとされているが、仮議長の選挙を行う場合、当該普通地方公共団体の長が臨時に議長の職務を行う。

    ×

  • 31

    年齢満18年以上で引き続き3ヵ月以上、当該市町村の区域内に住所を有する者は、日本国民に限らず、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する。

    ×

  • 32

    年齢満25年以上で引き続き3ヵ月以上、当該市町村の区域内に住所を有する日本国民は、当該市町村長の被選挙権を有する。

    ×

  • 33

    年齢満30年以上の日本国民は、当該都道府県の区域内に住所を有していなくても、当該都道府県の知事の被選挙権を有する。

  • 34

    普通地方公共団体の長の選挙において選挙権を有する者が、3ヵ月以内に同一都道府県内で2回以上住所を移したときは、選挙権を失う。

    ×

  • 35

    被選挙権の資格年齢は、立候補時点では資格年齢に達していなくても、選挙期日の前日までに達していればよい。

    ×

  • 36

    拘留以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者は、選挙権は有するが被選挙権は有しない。

    ×

  • 37

    普通地方公共団体の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員については、長が、当該普通地方公共団体の選挙権を有しない者のうちから、これを選任する。

    ×

  • 38

    直接請求できる住民は、選挙権の有無を問わず、当該普通地方公共団体に住所を有する者である。

    ×

  • 39

    直接請求できる住民は、選挙権の有無を問わず、当該普通地方公共団体に住所を有する者である。

    ×

  • 40

    直接請求できる住民は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。

  • 41

    事務の監査請求の対象となる事項は、当該地方公共団体の自治事務のうち監査委員の権限とされる財務に関する事項に限られると定められている。

    ×

  • 42

    普通地方公共団体の議会の解散の請求は、当該普通地方公共団体の長に対して行うが、この請求は、当該普通地方公共団体の議員の一般選挙があった日から2年間は行うことができない。

    ×

  • 43

    普通地方公共団体の長は、解職の請求に基づき行われる選挙人の投票において、3分の2以上の同意があったときは、その職を失うと規定されている。

    ×

  • 44

    直接請求は、間接民主制を補完し、住民自治の理念を実現する手段として保障されている住民の参政権である。

  • 45

    普通地方公共団体の長は、条例の制定又は改廃の請求があったときは、10日以内に請求の要旨を公表し、請求を受理した日から30日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議しなければならない。

    ×

  • 46

    事務の監査請求の対象となる事項は、当該地方公共団体の事務であるが、自治事務のうち監査委員の権限とされる財務会計事務に限られる。

    ×

  • 47

    普通地方公共団体の議会の解散請求は、当該地方公共団体の区域内に住所を有する者であれば、日本国籍を有するかどうかを問わず、住民の総数の10分の1以上の者の連署をもって行うことができる。

    ×

  • 48

    解職の請求に基づき行われる選挙人の投票において、3分の2以上の同意があったときは、普通地方公共団体の議会の議員又は長は、その職を失う。

    ×

  • 49

    条例の制定又は改廃の請求は、当該地方公共団体が処理する事務全般にわたり行うことができる。

    ×

  • 50

    条例の制定又は改廃の請求は、議会の議員及び長の選挙権を有する50分の1以上の者の連署が必要となるが、選挙人名簿に登録されている者に限られない。

    ×

  • 51

    条例の制定又は改廃の請求を受理したときは、長は請求の要旨を公表することなく、受理日から1週間以内に議会を招集しなければならない。

    ×

  • 52

    議会の解散請求は、選挙権を有する者の総数の3分の1以上の者の連署が必要となるが、これに対する例外は認められない。

    ×

  • 53

    議員又は長の解職請求は、就任の日及び解職の投票の日から1年間は行うことができないが、無投票当選の場合は例外となる。

  • 54

    条例の制定又は改廃の請求について、請求者が属する普通地方公共団体の事務に関し、法令に違反しない内容のものであれば、地方税の賦課徴収に関するものを除き、請求の対象となる条例に制限はない。

    ×

  • 55

    普通地方公共団体の長は、条例の制定又は改廃の請求があったときは、10日以内に請求の要旨を公表し、請求を受理した日から30日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議しなければならない。

    ×

  • 56

    事務の監査請求は、普通地方公共団体の事務の執行に関する監査を請求するものであるが、請求の対象は、監査委員の権限となる財務に関する事務に限られる。

    ×

  • 57

    選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の議会の議長に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。

    ×

  • 58

    普通地方公共団体の長は、解職の請求に基づき行われる選挙人の投票において、過半数の同意があったときは、その職を失う。

  • 59

    事務の監査請求は、当該普通地方公共団体の住民が、単独又は共同で当該普通地方公共団体の事務の執行について、監査を求める請求のことである。

    ×

  • 60

    事務の監査請求の対象となる事項は、当該普通地方公共団体の事務のうち、監査委員の職務権限である、財務の執行及び経営に係る事業の管理に限るとされる。

    ×

  • 61

    事務の監査請求は、当該普通地方公共団体の監査委員に対して行われ、監査委員は、請求を受理した場合は、直ちに請求の要旨を公表しなければならないとされる

  • 62

    監査委員は、事務の監査結果を当該普通地方公共団体の議会、長及び関係委員会に提出するとともに、公表しなければならないが、請求代表者への監査結果の送付は行わなくてもよいとされる。

    ×

  • 63

    事務の監査請求者は、監査の結果に不服がある場合には、結果が公表されてから30日以内に限り、裁判所に対し訴訟を提起することができる。

    ×

  • 64

    議員の定数は、条例で定めることとされるが、地方自治法において定められている上限を超えてはならないとされる。

    ×

  • 65

    議員は、普通地方公共団体の常勤職員と兼ねることはできないが、普通地方公共団体の短時間勤務職員又は非常勤の教育委員会の委員となることはできる。

    ×

  • 66

    議員の任期は、4年と定められ、任期満了前に議員の身分を失うのは、辞職のほかは、住民からの直接請求による解職及び議会の解散の場合に限られる。

    ×

  • 67

    議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行い、議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせるとされる。

  • 68

    副議長が辞職するときは、議会の開会中、閉会中を問わず、議会の許可を得る必要はなく、議長の許可のみが必要とされる。

    ×

  • 69

    議員の定数は、条例で定めることとされているが、地方自治法において人口区分ごとに設けられた上限数を超えてはならない。

    ×

  • 70

    議員は、衆議院議員、参議院議員、他の普通地方公共団体の議会の議員と兼ねることができず、地方公共団体の短時間勤務職員と兼ねることもできない。

  • 71

    議員が身分を喪失する場合は、任期の満了、辞職、兼業兼職、直接請求による解職及び議会の解散に限られる。

    ×

  • 72

    議員の任期は4年であるが、議長及び副議長の任期は定められておらず、議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。

    ×

  • 73

    議長及び副議長に共に事故があるときは、あらかじめ議会の同意を得て議長が指名していた議員に議長の職務を行わせる。

    ×

  • 74

    議員は、議会の会期中は逮捕されず、会期前に逮捕された場合でも、議会の要求があれば会期中は釈放されなければならない。

    ×

  • 75

    議員の定数は、地方自治法において人口区分ごとにその上限数が定められており、これを超えてはならない。

    ×

  • 76

    議員の身分は、原則として当選日当日に発生し、その任期は、補欠議員も含めて4年である。

    ×

  • 77

    議員が兼業禁止の規定に該当するときはその職を失うが、この決定は地方公共団体の長が行う。

    ×

  • 78

    議員は、衆議院議員、参議院議員、他の普通地方公共団体の議会の議員と兼ねることはできないが、一部事務組合の議会の議員と兼ねることはできる。

  • 79

    普通地方公共団体の議会は、原則として副議長1人を置くが、条例で定めた場合には、これを置かないことができる。

    ×

  • 80

    議長の任期は当該地方公共団体の条例により、副議長の任期は当該議会の会議規則により、それぞれ定められている。

    ×

  • 81

    議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

  • 82

    議長及び副議長にともに事故があるときは、臨時議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

    ×

  • 83

    議長及び副議長を選挙する場合において、議長の職務を行う者がいないときは、出席議員の中で年長の議員が議長の職務を行い、これを仮議長という。

    ×

  • 84

    議員の懲罰処分の効力が発生する時期は、議会の議決がなされたときではなく、議会の議決後、その通知が当該処分対象の議員に到達したときである。

    ×

  • 85

    議会は、地方自治法及び会議規則に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができるが、議会の運営と関係のない議員の議場外における個人的行為は、懲罰理由とすることができない。

  • 86

    議員の懲罰には、公開の議場における戒告、減給、一定期間の出席停止、除名の4種類があり、一定期間の出席停止に関する懲罰の発議は議長が行う。

    ×

  • 87

    議員の除名については、議員定数の3分の2以上が出席し、その半数以上の者の同意がなければならない。

    ×

  • 88

    議員が正当な理由がなく会議に欠席したため、議長が特に招状を発してもなお故なく出席しない場合は、議員定数の8分の1以上の者の発議により、議会の議決を経て、当該議員に懲罰を科することができる。

    ×

  • 89

    議会の議決の対象となる事項は、地方自治法において制限列挙されており、条例でその範囲を広げることはできない。

    ×

  • 90

    議会は、当該普通地方公共団体の長の予算の提出権を侵さない限度において、予算を減額する権限を有するが、予算の増額修正を行う権限は有していない。

    ×

  • 91

    普通地方公共団体が訴えを提起する場合は、議会の議決が必要であり、被告となり応訴する場合にも、議会の議決が必要である。

    ×

  • 92

    議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができ、特に必要があると認めるときは、関係人に対して出頭、証言を請求することができる。

  • 93

    議会は、当該普通地方公共団体の執行機関に対し、議会が採択した請願を送付できるが、請願の処理の経過や結果の報告を請求することはできない。

    ×

  • 94

    議会は、条例の制定又は改廃に係る議案については、法令に特別の定めがある場合を除き、出席議員の過半数の議決によらなければならない。

  • 95

    議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する事件について、意見書を関係行政機関又は裁判所に提出することができるが、国会には提出することができない。

    ×

  • 96

    議会は、当該普通地方公共団体に対し、議決の執行を検査することができ、必要な場合は、議会の議決により、議会自らが実地検査を行うことができる。

    ×

  • 97

    議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うとき、関係人の証言を請求できるが、関係人が正当な理由なく拒否した場合、罰則の適用はない。

    ×

  • 98

    議会は、文書によって提出された請願を受理するが、複数の議員の紹介のある場合は、文書によらない請願も受理しなければならない。

    ×

  • 99

    議会は、予算案について増額修正することができるが、増額とは全体として増額しないでも各款項を増額する場合をいい、予算全体を増額する場合は含まない。

    ×

  • 100

    条例で指定する重要な契約の締結については、個々の契約ごとに議会の議決を要するが、地方公営企業の業務に関する契約の締結については、金額が政令で定める基準を超えた場合に限り、議会の議決を要する。

    ×

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  • 1

    普通地方公共団体は、自治事務については、法令に違反しない限りにおいて条例を定めることができるが、法定受託事務については、法の委任があった場合に限り条例を定めることができる。

    ×

  • 2

    条例には、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  • 3

    条例が適用される範囲は、当該普通地方公共団体の住民に限定され、住民以外の者が当該普通地方公共団体の区域内で行った行為には条例の効力は及ばない。

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  • 4

    長は、議長から条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる場合も含め、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。

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  • 5

    当該地方公共団体の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、地方公共団体の行う全ての事務について、条例の制定改廃の直接請求を行うことができる。

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  • 6

    普通地方公共団体の長が規則を制定する場合、当該普通地方公共団体の議会の承認を得なければならない。

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  • 7

    規則は、自治事務について制定されるものであり、法定受託事務については、長の権限に属する事項であっても規則を制定することはできない。

    ×

  • 8

    規則は、当該普通地方公共団体の区域内に限り効力が及び、いかなる場合でも区域外に効力が及ぶことはない。

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  • 9

    規則は、その実効性を確保するために、規則に違反した者に対し、行政上の秩序罰として過料を科す旨の規定を設けることができる。

  • 10

    公の施設の設置及び管理に関する事項は、その施設の管理運営者が長であるときは、長が制定する規則で定めなければならない。

    ×

  • 11

    普通地方公共団体の委員会は、法律の根拠にかかわらず、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

    ×

  • 12

    普通地方公共団体が義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除いて、規則によらなければならない。

    ×

  • 13

    普通地方公共団体の長は、当該団体の委員会の権限に属する事項について、法令に特別の定めがある場合を除いて、規則を定めることができる。

    ×

  • 14

    普通地方公共団体の長は、当該団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の罰金を課する旨の規定を設けることができる。

    ×

  • 15

    条例は、条例に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行されるが、これは、規則においても、法令又は条例に特別の定めがある場合を除いて、準用される。

  • 16

    規則は、議会の議決を経ずに制定することができるため、住民の権利義務に関する事項については、いかなる場合でも定めることはできない。

    ×

  • 17

    規則は、長その他の執行機関がその権限に属する事項について定めるものであるため、法定受託事務については制定することができない。

    ×

  • 18

    規則は、条例とは異なり公布の手続が必要ないため、制定する内容が適用を受ける者に不利益な場合でも、遡及して適用することができる。

    ×

  • 19

    普通地方公共団体の行政委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

  • 20

    規則には、行政上の秩序罰としての過料を科する旨の規定を設けることができるが、刑法総則が適用されるため、地方税の滞納処分の例による強制徴収はできない。

    ×

  • 21

    普通地方公共団体の長が定める規則については、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

    ×

  • 22

    普通地方公共団体の長は、行政委員会の権限に属する事項について、法令等に特別の定めがなくても規則で直接定めることができる。

    ×

  • 23

    普通地方公共団体の長は、公の施設の設置・管理に関する事項について、法令等に特別の定めがなくても規則で直接定めることができる。

    ×

  • 24

    普通地方公共団体の長が定める規則については、条例と異なり、原則として公布の手続は不要である。

    ×

  • 25

    普通地方公共団体の長が定める規則については、条例と異なり、刑罰を科することはできない。

  • 26

    年齢満18年以上で引き続き3ヵ月以上市町村の区域内に住所を有する者は、日本国民に限らずとも、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する。

    ×

  • 27

    年齢満25年以上の日本国民が市町村長の被選挙権を有するためには、引き続き3ヵ月以上、当該市町村の区域内に住所を有していなければならない。

    ×

  • 28

    年齢満30年以上の日本国民は、都道府県の区域内に住所を有していなくても、当該都道府県の知事の被選挙権を有する。

  • 29

    普通地方公共団体の議会の議員は、その属する議会の議長を選挙することができるが、議会の副議長は、議長が議員の中から選任することとされており、議員が副議長を選挙することはできない。

    ×

  • 30

    普通地方公共団体の議会の議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせるとされているが、仮議長の選挙を行う場合、当該普通地方公共団体の長が臨時に議長の職務を行う。

    ×

  • 31

    年齢満18年以上で引き続き3ヵ月以上、当該市町村の区域内に住所を有する者は、日本国民に限らず、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する。

    ×

  • 32

    年齢満25年以上で引き続き3ヵ月以上、当該市町村の区域内に住所を有する日本国民は、当該市町村長の被選挙権を有する。

    ×

  • 33

    年齢満30年以上の日本国民は、当該都道府県の区域内に住所を有していなくても、当該都道府県の知事の被選挙権を有する。

  • 34

    普通地方公共団体の長の選挙において選挙権を有する者が、3ヵ月以内に同一都道府県内で2回以上住所を移したときは、選挙権を失う。

    ×

  • 35

    被選挙権の資格年齢は、立候補時点では資格年齢に達していなくても、選挙期日の前日までに達していればよい。

    ×

  • 36

    拘留以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者は、選挙権は有するが被選挙権は有しない。

    ×

  • 37

    普通地方公共団体の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員については、長が、当該普通地方公共団体の選挙権を有しない者のうちから、これを選任する。

    ×

  • 38

    直接請求できる住民は、選挙権の有無を問わず、当該普通地方公共団体に住所を有する者である。

    ×

  • 39

    直接請求できる住民は、選挙権の有無を問わず、当該普通地方公共団体に住所を有する者である。

    ×

  • 40

    直接請求できる住民は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。

  • 41

    事務の監査請求の対象となる事項は、当該地方公共団体の自治事務のうち監査委員の権限とされる財務に関する事項に限られると定められている。

    ×

  • 42

    普通地方公共団体の議会の解散の請求は、当該普通地方公共団体の長に対して行うが、この請求は、当該普通地方公共団体の議員の一般選挙があった日から2年間は行うことができない。

    ×

  • 43

    普通地方公共団体の長は、解職の請求に基づき行われる選挙人の投票において、3分の2以上の同意があったときは、その職を失うと規定されている。

    ×

  • 44

    直接請求は、間接民主制を補完し、住民自治の理念を実現する手段として保障されている住民の参政権である。

  • 45

    普通地方公共団体の長は、条例の制定又は改廃の請求があったときは、10日以内に請求の要旨を公表し、請求を受理した日から30日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議しなければならない。

    ×

  • 46

    事務の監査請求の対象となる事項は、当該地方公共団体の事務であるが、自治事務のうち監査委員の権限とされる財務会計事務に限られる。

    ×

  • 47

    普通地方公共団体の議会の解散請求は、当該地方公共団体の区域内に住所を有する者であれば、日本国籍を有するかどうかを問わず、住民の総数の10分の1以上の者の連署をもって行うことができる。

    ×

  • 48

    解職の請求に基づき行われる選挙人の投票において、3分の2以上の同意があったときは、普通地方公共団体の議会の議員又は長は、その職を失う。

    ×

  • 49

    条例の制定又は改廃の請求は、当該地方公共団体が処理する事務全般にわたり行うことができる。

    ×

  • 50

    条例の制定又は改廃の請求は、議会の議員及び長の選挙権を有する50分の1以上の者の連署が必要となるが、選挙人名簿に登録されている者に限られない。

    ×

  • 51

    条例の制定又は改廃の請求を受理したときは、長は請求の要旨を公表することなく、受理日から1週間以内に議会を招集しなければならない。

    ×

  • 52

    議会の解散請求は、選挙権を有する者の総数の3分の1以上の者の連署が必要となるが、これに対する例外は認められない。

    ×

  • 53

    議員又は長の解職請求は、就任の日及び解職の投票の日から1年間は行うことができないが、無投票当選の場合は例外となる。

  • 54

    条例の制定又は改廃の請求について、請求者が属する普通地方公共団体の事務に関し、法令に違反しない内容のものであれば、地方税の賦課徴収に関するものを除き、請求の対象となる条例に制限はない。

    ×

  • 55

    普通地方公共団体の長は、条例の制定又は改廃の請求があったときは、10日以内に請求の要旨を公表し、請求を受理した日から30日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議しなければならない。

    ×

  • 56

    事務の監査請求は、普通地方公共団体の事務の執行に関する監査を請求するものであるが、請求の対象は、監査委員の権限となる財務に関する事務に限られる。

    ×

  • 57

    選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の議会の議長に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。

    ×

  • 58

    普通地方公共団体の長は、解職の請求に基づき行われる選挙人の投票において、過半数の同意があったときは、その職を失う。

  • 59

    事務の監査請求は、当該普通地方公共団体の住民が、単独又は共同で当該普通地方公共団体の事務の執行について、監査を求める請求のことである。

    ×

  • 60

    事務の監査請求の対象となる事項は、当該普通地方公共団体の事務のうち、監査委員の職務権限である、財務の執行及び経営に係る事業の管理に限るとされる。

    ×

  • 61

    事務の監査請求は、当該普通地方公共団体の監査委員に対して行われ、監査委員は、請求を受理した場合は、直ちに請求の要旨を公表しなければならないとされる

  • 62

    監査委員は、事務の監査結果を当該普通地方公共団体の議会、長及び関係委員会に提出するとともに、公表しなければならないが、請求代表者への監査結果の送付は行わなくてもよいとされる。

    ×

  • 63

    事務の監査請求者は、監査の結果に不服がある場合には、結果が公表されてから30日以内に限り、裁判所に対し訴訟を提起することができる。

    ×

  • 64

    議員の定数は、条例で定めることとされるが、地方自治法において定められている上限を超えてはならないとされる。

    ×

  • 65

    議員は、普通地方公共団体の常勤職員と兼ねることはできないが、普通地方公共団体の短時間勤務職員又は非常勤の教育委員会の委員となることはできる。

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  • 66

    議員の任期は、4年と定められ、任期満了前に議員の身分を失うのは、辞職のほかは、住民からの直接請求による解職及び議会の解散の場合に限られる。

    ×

  • 67

    議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行い、議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせるとされる。

  • 68

    副議長が辞職するときは、議会の開会中、閉会中を問わず、議会の許可を得る必要はなく、議長の許可のみが必要とされる。

    ×

  • 69

    議員の定数は、条例で定めることとされているが、地方自治法において人口区分ごとに設けられた上限数を超えてはならない。

    ×

  • 70

    議員は、衆議院議員、参議院議員、他の普通地方公共団体の議会の議員と兼ねることができず、地方公共団体の短時間勤務職員と兼ねることもできない。

  • 71

    議員が身分を喪失する場合は、任期の満了、辞職、兼業兼職、直接請求による解職及び議会の解散に限られる。

    ×

  • 72

    議員の任期は4年であるが、議長及び副議長の任期は定められておらず、議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。

    ×

  • 73

    議長及び副議長に共に事故があるときは、あらかじめ議会の同意を得て議長が指名していた議員に議長の職務を行わせる。

    ×

  • 74

    議員は、議会の会期中は逮捕されず、会期前に逮捕された場合でも、議会の要求があれば会期中は釈放されなければならない。

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  • 75

    議員の定数は、地方自治法において人口区分ごとにその上限数が定められており、これを超えてはならない。

    ×

  • 76

    議員の身分は、原則として当選日当日に発生し、その任期は、補欠議員も含めて4年である。

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  • 77

    議員が兼業禁止の規定に該当するときはその職を失うが、この決定は地方公共団体の長が行う。

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  • 78

    議員は、衆議院議員、参議院議員、他の普通地方公共団体の議会の議員と兼ねることはできないが、一部事務組合の議会の議員と兼ねることはできる。

  • 79

    普通地方公共団体の議会は、原則として副議長1人を置くが、条例で定めた場合には、これを置かないことができる。

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  • 80

    議長の任期は当該地方公共団体の条例により、副議長の任期は当該議会の会議規則により、それぞれ定められている。

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  • 81

    議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

  • 82

    議長及び副議長にともに事故があるときは、臨時議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

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  • 83

    議長及び副議長を選挙する場合において、議長の職務を行う者がいないときは、出席議員の中で年長の議員が議長の職務を行い、これを仮議長という。

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  • 84

    議員の懲罰処分の効力が発生する時期は、議会の議決がなされたときではなく、議会の議決後、その通知が当該処分対象の議員に到達したときである。

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  • 85

    議会は、地方自治法及び会議規則に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができるが、議会の運営と関係のない議員の議場外における個人的行為は、懲罰理由とすることができない。

  • 86

    議員の懲罰には、公開の議場における戒告、減給、一定期間の出席停止、除名の4種類があり、一定期間の出席停止に関する懲罰の発議は議長が行う。

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  • 87

    議員の除名については、議員定数の3分の2以上が出席し、その半数以上の者の同意がなければならない。

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  • 88

    議員が正当な理由がなく会議に欠席したため、議長が特に招状を発してもなお故なく出席しない場合は、議員定数の8分の1以上の者の発議により、議会の議決を経て、当該議員に懲罰を科することができる。

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  • 89

    議会の議決の対象となる事項は、地方自治法において制限列挙されており、条例でその範囲を広げることはできない。

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  • 90

    議会は、当該普通地方公共団体の長の予算の提出権を侵さない限度において、予算を減額する権限を有するが、予算の増額修正を行う権限は有していない。

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  • 91

    普通地方公共団体が訴えを提起する場合は、議会の議決が必要であり、被告となり応訴する場合にも、議会の議決が必要である。

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  • 92

    議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができ、特に必要があると認めるときは、関係人に対して出頭、証言を請求することができる。

  • 93

    議会は、当該普通地方公共団体の執行機関に対し、議会が採択した請願を送付できるが、請願の処理の経過や結果の報告を請求することはできない。

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  • 94

    議会は、条例の制定又は改廃に係る議案については、法令に特別の定めがある場合を除き、出席議員の過半数の議決によらなければならない。

  • 95

    議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する事件について、意見書を関係行政機関又は裁判所に提出することができるが、国会には提出することができない。

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  • 96

    議会は、当該普通地方公共団体に対し、議決の執行を検査することができ、必要な場合は、議会の議決により、議会自らが実地検査を行うことができる。

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  • 97

    議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うとき、関係人の証言を請求できるが、関係人が正当な理由なく拒否した場合、罰則の適用はない。

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  • 98

    議会は、文書によって提出された請願を受理するが、複数の議員の紹介のある場合は、文書によらない請願も受理しなければならない。

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  • 99

    議会は、予算案について増額修正することができるが、増額とは全体として増額しないでも各款項を増額する場合をいい、予算全体を増額する場合は含まない。

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  • 100

    条例で指定する重要な契約の締結については、個々の契約ごとに議会の議決を要するが、地方公営企業の業務に関する契約の締結については、金額が政令で定める基準を超えた場合に限り、議会の議決を要する。

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