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地方公務員法②
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  • 問題数 61 • 8/24/2024

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    問題一覧

  • 1

    職員は、報酬を得て営利企業等に従事する場合、休職中であるときも、任命権者の許可を受けなければならない。

  • 2

    職員は、報酬を得ない場合でも、営利を目的としない団体の役員の地位を兼ねるときは、任命権者の許可を受けなければならない。

    ×

  • 3

    職員は、営利を目的とする場合でも、農業を自ら営むときは任命権者の許可を受ける必要はない。

    ×

  • 4

    農業協同組合及び消費生活協同組合は、営利を目的とする私企業には該当しないため、職員は、報酬を得ないでこれらの団体の役員を兼ねる場合、営利企業等に従事することについて任命権者の許可を得る必要はない。

  • 5

    職員は、講演料や原稿料などの謝礼金を得て講演や原稿作成を行う場合、営利企業等に従事することについて任命権者の許可を得なければならない。

    ×

  • 6

    職員は、寺院の住職を兼ね、葬儀等を営む際に布施を得る場合、営利企業等に従事することについて任命権者の許可を得なければならない

    ×

  • 7

    地方公務員法は、任命権者が職員に与える営利企業等に従事することの許可の基準が、各任命権者間で不均衡を生じないよう、地方公共団体の長が許可の一般的な基準を規則で定めなければならないとしている。

    ×

  • 8

    職員は、任命権者の許可を得ないで自ら営利を目的とする私企業を営んだ場合、地方公務員法の定める罰則を科されることがある。

    ×

  • 9

    地方公共団体の職員であった者は、在職していた地方公共団体と再就職先との間の契約又は処分であって、離職前2年間の職務に関し、離職後5年間、職務上の行為をするように、又はしないように現職職員に要求又は依頼することが禁止されている。

    ×

  • 10

    再就職者による職員への要求・依頼の規制は、当該再就職者が臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員、非常勤職員であった場合にも、適用される。

    ×

  • 11

    再就職者が、地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長に、離職した日の5年前の日よりも前に就いていた場合は、離職した日の5年前より前の職務に属するものに関しても、離職後2年間は、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

  • 12

    不正な行為をするように働きかけをした元職員や、元職員からの働きかけに応じて不正な行為をした職員には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される。

    ×

  • 13

    地方公共団体は、規則で定めるところにより、職員であった者で規則で定める者が、規則で定める法人の役員その他の地位であって規則で定めるものに就こうとする場合又は就いた場合には、離職後規則で定める期間、規則で定める事項を規則で定める者に届け出させることができる。

    ×

  • 14

    職員は、地方公務員法で禁止される要求又は依頼を再就職者から受けたときは、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、任命権者に届け出なければならない。

    ×

  • 15

    人事委員会又は公平委員会は、職員又は職員であった者に規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を任命権者に報告しなければならない。

    ×

  • 16

    任命権者は、職員又は職員であった者に規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、人事委員会又は公平委員会に対し、当該規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。

    ×

  • 17

    任命権者は、職員又は職員であった者に規制違反行為を行った疑いがあると思料して当該規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を通知しなければならない。

  • 18

    任命権者は、人事委員会又は公平委員会が行う調査の結果について、報告を求め、又は意見を述べることができる。

    ×

  • 19

    措置要求は、地方公共団体の長に対して行うもので、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適当な措置が執られるべきことを要求するものである。

    ×

  • 20

    措置要求は、一般職の職員に認められているもので、企業職員及び単純労務職員のほか、臨時的任用職員も行うことができる。

    ×

  • 21

    措置要求は、労働基本権を制約された代償として認められているもので、職員個人が単独又は他の職員と共同して行うほか、職員団体も行うことができる

    ×

  • 22

    措置要求の対象となる事項は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関することであり、措置要求では、現在の勤務条件を変更しないよう求めることもできる

  • 23

    措置要求の判定結果に基づき、権限を有する地方公共団体の機関に対して行われる勧告は、法律上の拘束力を持ち、勧告を受けた機関は必要な措置を行う義務がある。

    ×

  • 24

    職員は、給与や勤務時間その他の勤務条件に関し、任命権者に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

    ×

  • 25

    措置要求は、不利益処分に関する審査請求と同様、臨時的に任用された職員も行うことができると明記されている。

    ×

  • 26

    措置要求は、職員が個々に要求することはもちろん、職員の個々が共同して行うこともできる。

  • 27

    職員団体は、条例で定めがある場合、具体的な勤務条件について措置要求を行うことができると明記されている。

    ×

  • 28

    職員は、措置要求に対する判定について不服がある場合、取消訴訟の対象とはならないが、再審の手続を求めることができる。

    ×

  • 29

    任命権者は、不利益処分を行う際には、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならないとされ、その説明書の交付がない場合は、処分に効力はなく、当該職員は審査請求を行うことができない。

    ×

  • 30

    不利益処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができるが、審査請求をすることができる職員には、地方公営企業職員及び単純労務職員は含まれない。

  • 31

    審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならず、処分があった日の翌日から起算して6月を経過したときは、審査請求をすることができない。

    ×

  • 32

    審査請求の審査は、原則として書面審理により行われるが、処分を受けた職員から口頭審理の請求があったときは、審査機関は口頭審理を公開して行わなければならない。

    ×

  • 33

    不利益処分に対する無効確認の訴えは、当該処分に対する審査請求を行い、それに対する審査機関の裁決を経た後でなければ、これを提起することはできない。

    ×

  • 34

    職員の意に反しない処分であっても、任命権者が不利益処分であると認めるものは審査請求の対象となるが、昇給延伸、賃金カットなど処分性のないものは、不利益処分に関する審査請求の対象にはならないとされている。

    ×

  • 35

    職員は、その意に反して不利益処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求しなければならず、その交付を受けなければ、当該処分の取消の訴えを提起することはできない。

    ×

  • 36

    人事委員会又は公平委員会は、審査請求の審査の結果により、当該処分を承認し、修正し、又は取り消さなければならないとされ、職員の利益保護のためには、人事委員会又は公平委員会が、任命権者が行った分限処分を懲戒処分に改めることも可能であるとされている。

    ×

  • 37

    職員は、審査請求をすることができる不利益処分については、審査請求に対する人事委員会又は公平委員会の裁決を経た後でなければ、当該処分の無効等確認の訴えを提起できない。

    ×

  • 38

    人事委員会又は公平委員会が、審査請求の審査の結果、処分の修正の裁決又は処分の取消の裁決を行ったとき、任命権者その他地方公共団体の機関側からは、これを不服として出訴はできない。

  • 39

    職員団体は、職員が勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体であり、警察職員及び消防職員も職員団体を結成することができる。

    ×

  • 40

    管理職員等は、それ以外の一般職員と一体となって、同一の職員団体を結成する場合、人事委員会の承認が必要である。

    ×

  • 41

    職員団体の登録制度は、職員団体が自主的かつ民主的に組織されていることを証明する一種の公証制度とみなされ、その登録の申請は人事委員会又は公平委員会に対して行われる。

  • 42

    職員団体は、法令、条例、規則及び規程等に抵触しない限り、当該地方公共団体の当局と書面による団体協約を締結することができるとされている。

    ×

  • 43

    職員は、人事委員会又は公平委員会の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら職員団体の業務に従事する場合以外は、職員団体の業務にもっぱら従事することはできない。

    ×

  • 44

    職員の労働関係は、オープン・ショップ制又はクローズド・ショップ制いずれも認められており、職員は職員団体に加入し、又は加入しないことができる。

    ×

  • 45

    職員団体は、職員が勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいい、ここにいう職員には公営企業職員、警察職員、消防職員も含まれる。

    ×

  • 46

    職員団体は、公務員で構成されている必要があり、民間企業労働者を構成員に加えることは公務の中立性の要請から厳格に禁じられている。

    ×

  • 47

    管理職員等の範囲は、地方公務員法に列挙する基準に基づき、人事委員会規則又は公平委員会規則で定められることになっており、管理職員等と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができない。

  • 48

    職員団体の登録制度の事務は、公平委員会は行うことはできず、人事委員会のみが第三者機関として所掌することになっている。

    ×

  • 49

    在籍専従職員も、職員の身分は保有しているので、分限処分・懲戒処分の対象となる。

  • 50

    在籍専従職員も、勤務条件に関する措置要求や不利益処分の審査請求を行うことができる。

  • 51

    在籍専従の許可を受けた期間は、厚生年金の算定基礎となる勤続期間に算入されない。

    ×

  • 52

    在籍専従の許可を受けた期間は、退職手当の算定基礎となる勤続期間に算入されない。

  • 53

    在籍専従許可は、当該職員が職員団体の役員として専ら従事しなくなった場合、取り消される。

  • 54

    次の1~5のうち、地方公務員法に定める罰則が適用されるものはどれか。

    職務上の秘密を任命権者の許可なく証人・鑑定人等として発表した者。

  • 55

    会計年度任用職員の採用方法は、選考によるものとし、条件付採用期間は3ヵ月であり、当該職員がその間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとされている。

    ×

  • 56

    会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとされている。

  • 57

    任命権者は、会計年度任用職員を採用する場合には、当該会計年度任用職員に、その任期を明示しなければならないが、任期を更新する場合には、任期を明示する必要はない。

    ×

  • 58

    地方公共団体は、当該地方公共団体が定める規則に基づき、会計年度任用職員に対し、期末手当を支給することができることとされている。

    ×

  • 59

    会計年度任用職員は、フルタイム・短時間勤務とも、地方公務員法で定める営利企業等への従事制限が適用除外となっている。

    ×

  • 60

    地方公務員法に定める勤務条件に関する措置要求について、次のうち措置要求できる者はどれか。

    臨時的任用職員, 条件付採用期間中の職員

  • 61

    地方公務員法に定める勤務条件に関する措置要求について、次のうち措置要求できる事項はどれか。

    勤務時間, 福利厚生, 現行の勤務条件の不変更

  • 62

    次のうち、地方公務員法に定める特別職はどれか。

    公安委員会の委員, 選挙管理委員会の委員, 地方公営企業の管理者, 審議会の委員, 議会の議員, 非常勤の消防団員

  • 63

    次のうち、地方公務員法に定める任命権者とその任命権者によって任用される者との組合せとして、妥当なものを選んだ組合せはどれか。

    議会の議長ー議会事務局の職員, 地方公共団体の長ー地方公営企業の管理者

  • 64

    次ののうち、地方公務員法に定める任命権者とその任命権者によって任用される者との組合せとして、妥当なものはどれか。

    知事ー出納員その他の会計職員, 議会の議長ー議会事務局の職員

  • 65

    地方公務員法に定める任命権者とその任命権者によって任命される者との組合せとして、妥当なのはどれか。

    議会の議長ー 議会事務局の職員, 代表監査委員ー監査事務局の職員

  • 66

    地方公務員の職は一般職と特別職に分けられ、このうち、特別職は一般職に属する職以外の一切 の職とされ、地方公務員法の規定は一般職の常勤職員にのみ適用される。

    ×

  • 67

    特別職の地方公務員のうち、就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意が必要とされる職の例として、地方公共団体の議会の議員、副知事、教育長などが挙げられる。

  • 68

    任命権者が任意に任用する地方公共団体の長の秘書で、条例で指定するものは、一般職の地方公務員である。

    ×

  • 69

    都道府県労働委員会の常勤の委員は一般職の地方公務員であるが、非常勤の消防団員及び水防団員は特別職の地方公務員である。

    ×

  • 70

    ある職が一般職の公務員に属するか特別職の公務員に属するかを決定する権限は、人事委員会又は公平委員会に与えられている。

    ×

  • 71

    地方公務員の職は、一般職と特別職に分類され、特別職に属する地方公務員の範囲は、地方公務員法に例示として掲げられている。

    ×

  • 72

    地方公務員法の規定は、一般職に属する地方公務員に適用され、特別職に属する地方公務員には法律に特別の規定がある場合に適用される。

  • 73

    住民の公選により就任する知事は特別職であるが、住民の公選によらずに就任する監査委員の職は一般職である。

    ×

  • 74

    副知事、会計管理者、監査委員、地方公営企業の職員の任命権者は、都道府県知事である。

    ×

  • 75

    選挙管理委員会の事務局職員の任命権者は選挙管理委員会委員長であり、人事委員会の事務局職員の任命権者は人事委員会委員長である。

    ×

  • 76

    任命権者は、地方公務員法、地方公務員法に基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、職員の任命、人事評価、休職及び免職を行う権限を有するが、懲戒を行う権限は有していない。

    ×

  • 77

    任命権者の権限として人事評価が挙げられるが、これは、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう

  • 78

    任命権者は、任命権者の権限の一部をその補助機関である上級の地方公務員に委任することができ、法律に別段の定めがある場合を除き、受任者は委任された権限をさらに他の者に委任することができる

    ×

  • 79

    地方公務員法は、任命権者として、地方公共団体の長、議会の議長、会計管理者、教育委員会、公安委員会等を限定列挙している。

    ×

  • 80

    教育委員会の委員の任命権者は地方公共団体の長であるが、教育長及び教育委員会事務局の事務職員の任命権者は、教育委員会である。

    ×

  • 81

    都道府県警察の警視正以上の階級にある者を除く他の職員の任命権者は公安委員会であり、警視正以上の階級にある者の任命権者は、国家公安委員会である。

    ×

  • 82

    任命権者から任命権の一部の委任を受けることができる者は、当該任命権者の補助機関である上級の地方公務員に限られる。

  • 83

    任命権者は、職員の任用等の人事行政の運営状況を、毎年、人事委員会又は公平委員会に報告しなければならない。

    ×

  • 84

    平等取扱いの原則は、憲法の定める法の下の平等の原則に基づくものとされ、これに反して差別を行った者に対して、地方公務員法は罰則を定めている。

  • 85

    平等取扱いの原則は、任用の根本基準であり、日本国籍を有していない者に対しても、当然に適用される。

    ×

  • 86

    成績主義の原則は、職員の採用、昇任は受験成績、人事評価等に基づいて行うとするものであり、職員の降任には適用されない。

    ×

  • 87

    成績主義の原則は、職員の任用は能力の実証に基づいて行うとするものであり、能力の実証には、教員や医師等の資格や免許を有することは含まれない。

    ×

  • 88

    成績主義の原則は、任用の根本基準であり、臨時的任用職員を含む一般職の職員のほか特別職の職員に対しても、当然に適用される。

    ×

  • 89

    平等取扱いの原則は、日本国籍を有していない者には適用されないため、外国の国籍を有する者を一般職の地方公務員に任用することはできない。

    ×

  • 90

    平等取扱いの原則に反しない合理的区別として、平成27年度までは地方公務員法に定める欠格条項として被保佐人が掲げられていたが、平成28年度以降、障害者の雇用を促進する観点から、被保佐人であることは削られている。

    ×

  • 91

    情勢適応の原則に基づき、人事委員会及び公平委員会は、年1回、地方公共団体が講ずべき措置について、地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。

    ×

  • 92

    成績主義の原則に基づき、職員の任用は、地方公務員法の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない

  • 93

    平等取扱いの原則及び成績主義の原則の規定は、いずれも訓示規定であり、これらの規定に違反した者に対する罰則は定められていない。

    ×

  • 94

    平等取扱いの原則は、地方公共団体が職員の勤務条件を定めるに当たり、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように考慮されたものである。

    ×

  • 95

    平等取扱いの原則は、合理的な理由なくして差別することを禁止する趣旨であるが、政治上・道徳上の信念・主義は禁止される差別の事由には含まれないと解されている。

    ×

  • 96

    平等取扱いの原則は、絶対的な平等を保障するものではなく、日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する団体に加入した者は、平等取扱いの原則による保護の対象にはならないとされている。

  • 97

    平等取扱いの原則は、日本国籍を有しない者にも適用されるものであるため、公権力の行使又は地方公共団体の意思決定に参画させる職員として外国人を任用することができると解されている。

    ×

  • 98

    平等取扱いの原則の規定に違反して差別した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるが、差別された職員は審査請求することがきない。

    ×

  • 99

    本原則の例外として、地方公共団体の重要な施策に参画する職に限り、外国の国籍を有する者を任用することはできないと解されている。

    ×

  • 100

    本原則の規定に違反して差別した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。