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行政法②
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    問題一覧

  • 1

    公の営造物の設置又は管理の瑕疵により損害を受けた者は、当該営造物の利用者だけに限らず、周辺居住者等の利用関係にない第三者であっても、損害賠償を請求することができる。

  • 2

    公の営造物の設置又は管理の瑕疵により損害を受けた者は、営造物の設置又は管理に当たる団体と、設置又は管理の費用を負担する団体とが異なる場合には、費用を負担する団体に対してのみ損害賠償を請求することができる。

    ×

  • 3

    国又は地方公共団体は、公の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく賠償責任を負う場合、損害の原因について他に責に任ずべき者がいても、この者に対し求償権を行使することはできない。

    ×

  • 4

    審査請求は、行政庁の処分・不作為に対し、処分庁・不作為庁の最上級行政庁に不服を申し立て るものであり、処分庁・不作為庁に上級行政庁がない場合は、審査請求を行うことができない。

    ×

  • 5

    処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月、処分の日の 翌日から起算して6月を経過したときは、することができない

    ×

  • 6

    処分についての審査請求は、審査請求の趣旨・理由や処分の内容を記載した審査請求書の書面を 提出する方法によって行わなければならず、口頭による審査請求は認められていない。

    ×

  • 7

    再調査の請求は、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合に限り行うことが でき、再調査の請求をしたときは、それに対する決定を経なければ審査請求を行うことができない。

  • 8

    再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月、処分があった日の翌日 から起算して1年を経過したときは、いかなる場合もすることができない。

    ×

  • 9

    却下裁決は、審査請求を行った者の主張に理由がないとして審査庁が請求を退けることである。

    ×

  • 10

    却下裁決は、審査請求を行った者の主張に理由はあるが、処分の取消等により公の利益を著しく 損なうとして、審査庁が請求を退けることである。

    ×

  • 11

    棄却裁決は、審査請求がその要件を欠き不適法であるとして、処分庁が本案の判断を行わずに請 求を退けることである。

    ×

  • 12

    棄却裁決は、審査請求を行った者の主張に理由がないとして審査庁が請求を退けることである。

  • 13

    事情裁決は、審査請求がその要件を欠き不適法であるとして、裁判所が請求を退けることである。

    ×

  • 14

    行政庁は、書面による処分であって不服申立てが許されない処分を行うときは、処分の相手方に対して、不服申立てが許されないことについて教示しなければならない。

    ×

  • 15

    教示を請求することができる者は、行政庁の処分の相手方であり、処分の相手方以外の者は、当 該処分に対して不服申立ての利益を有していても教示を請求することはできない。

    ×

  • 16

    教示の方法については、原則として書面であり、口頭で行う処分については口頭でもよいが、教 示を請求した者が書面による教示を求めたときは、書面によらなければならない。

  • 17

    行政庁が教示をしなかった場合、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に異議申立書を 提出することができ、この場合、処分庁は異議申立書を速やかに審査庁に送付しなければならない。

    ×

  • 18

    行政庁が審査請求の審査庁を誤って教示した場合、審査請求人が教示された行政庁に審査請求書 を提出したときは、教示された行政庁が審査請求の審理及び裁決を行わなければならない。

    ×

  • 19

    行政事件訴訟法は抗告訴訟として、処分の取消の訴え、裁決の取消の訴え、無効等確認の訴え、 義務付けの訴え及び差止めの訴えをあげており、これ以外の抗告訴訟の形式は認められない。

    ×

  • 20

    行政庁の処分に対し審査請求をした者が、原処分を支持する旨の棄却裁決を受けた場合、原処分 の取消の訴えを提起することはできず、裁決の取消の訴えを提起しなければならない。

    ×

  • 21

    当事者訴訟のうち、実質的当事者訴訟は、当事者間の公法上の法律関係に関する訴訟であり、そ の例として、土地収用における損失補償の額を争う訴えがある。

    ×

  • 22

    機関訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律 上の利益に関わらない資格で提起するものをいい、その例として、職務執行命令訴訟がある。

    ×

  • 23

    民衆訴訟は、客観訴訟に属し、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起するこ とができ、その例として、公職選挙法に基づく選挙訴訟がある。

  • 24

    行政事件訴訟は、主観訴訟と客観訴訟の2つの類型に区分され、抗告訴訟は当事者訴訟とともに 主観訴訟に区分される。

  • 25

    抗告訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律 上の利益に関わらない資格で提起するものである

    ×

  • 26

    行政事件訴訟法は、抗告訴訟として、不作為の違法確認の訴えや機関訴訟などの訴訟類型を6つ 定めている。

    ×

  • 27

    抗告訴訟のうち取消訴訟は、行政庁の処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求め る訴訟である。

    ×

  • 28

    抗告訴訟のうち取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から3ヵ月以内に提起しなけ ればならず、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、これを提起することができない。

    ×

  • 29

    取消訴訟の訴えが訴訟要件を欠き不適法である場合であっても、裁判所は本案の審理を拒否する ことはできず、必ず本案の審理を行った上で棄却判決を下さなければならない。

    ×

  • 30

    裁判所は、取消訴訟を審理した結果、処分の違法性が認められる場合には、必ず請求を認容する 判決を下さなければならず、公共の福祉の見地から請求を棄却する判決を下すことはできない。

    ×

  • 31

    処分の取消判決が確定すると、当該処分は遡及的に効力を失うが、この取消判決の効力は、訴訟 当事者間においてのみ生じ、第三者にまで取消判決の効力が及ぶことはない。

    ×

  • 32

    取消訴訟の判決は拘束力を有するため、取消請求を棄却する判決が確定した場合、当該処分の有 効性が確定し、その後の状況の変化に基づき行政庁が当該処分を撤回することは認められない。

    ×

  • 33

    取消訴訟の判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰すことができない理由により訴 訟に参加できなかった者は、再審の訴えをもって不服の申立てをすることができる。

  • 34

    執行停止の申立ては、行政処分の執行により生じる回復困難な損害を避けるため、緊急の必要が あるときに、当該処分に関し利害関係を有する者であれば、処分の取消の訴えの原告でなくても、 裁判所に対して行うことができる。

    ×

  • 35

    裁判所による執行停止の決定は、取消訴訟の当事者である行政庁を拘束するだけでなく、第三者 に対しても効力を有する。

  • 36

    裁判所は、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅した場合には、執行停止の決定を受 けた行政庁からの申立てがなくても、職権で執行停止の決定を取り消すことができる。

    ×

  • 37

    内閣総理大臣は、裁判所に執行停止の申立てがされた場合、裁判所が執行停止の決定を行う前で あれば異議を述べることができるが、執行停止の決定をした後に異議を述べることはできない。

    ×

  • 38

    内閣総理大臣が異議を述べたときは、次の通常国会において国会に報告し、承認を求めなければ ならず、国会の承認がない場合は、その異議は効力を失う。

    ×

  • 39

    諮問機関は、行政庁からの諮問に応じて答申するものであり、行政庁は諮問機関の答申に法的に 拘束される。

    ×

  • 40

    参与機関は、行政庁の意思の決定に参与するものであり、行政庁は参与機関の議決に法的に拘束 されることなく意思の決定を行うことができる。

    ×

  • 41

    行政庁は、法律に定める権限を有するものであり、上級行政庁も下級行政庁の権限を侵すことは できず、これに違反する処分は原則として無効とされる。

  • 42

    人事院は、国の公正中立で専門的な人事行政を行う合議制の行政機関であるが、個別の意思決定 に際しては内閣の具体的な指揮命令を受ける。

    ×

  • 43

    内閣は、国の行政の統括者として行政各部を指揮監督する合議制の行政機関であり、内閣の事務 局として総務省が置かれている。

    ×

  • 44

    権限の委任は、法令に定められた行政庁の権限の一部を他の行政機関に委譲して行わせるもので あるから、権限の委任には法令の根拠が必要である。

  • 45

    権限の委任においては、行政庁の権限の一部を委譲することは認められておらず、行政庁の権限 の全部を委譲する場合に限って認められている。

    ×

  • 46

    権限の代理は、本来の行政庁の権限を他の行政機関が代理者として行使することであり、その行 為は代理者である行政機関の行為としての効果を生じる。

    ×

  • 47

    権限の代理については、行政庁の意思による授権代理は認められておらず、法定事実の発生によ って生じる法定代理に限り認められている。

    ×

  • 48

    専決は、行政庁がその補助機関に事務処理についての決定を委ねることであり、外部に対する表 示もその補助機関の名で行われる。

    ×

  • 49

    許可は国民が本来持っていない特定の権利及び包括的な法律関係を設定する行政行為のことであ り、無許可でなされた法律行為は当然に無効となる。

    ×

  • 50

    特許は法令による一般的禁止を特定の場合に解除する行政行為であり、特許の付与について広い 裁量が認められている。

    ×

  • 51

    下命とは、一定の不作為を命じる行政行為又は一定の作為義務を負わせる行政行為のことである。

    ×

  • 52

    認可は私人相互間の法律効果を補充して完成させる行政行為であり、認可を要件とするにも関わ らず、認可を受けずに行った私人間の合意は無効となる。

  • 53

    確認は特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行政行為に限られるため、法律関係の紛争 において行うものではない。

    ×

  • 54

    特許とは、国民が本来有していない特別な権利を設定する行為であり、鉱業権設定の許可や医師の免許がこれに当たる。

    ×

  • 55

    公証とは、特定の事実又は法律関係の存否について、公の権威をもって判断する行為であり、当 選人の決定や恩給の裁定がこれに当たる。

    ×

  • 56

    確認とは、特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為であり、選挙人名簿への登録や戸 籍への記載がこれに当たる。

    ×

  • 57

    認可とは、第三者の行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為であり、農地の権利移転の許可や河川占用権の譲渡の承認がこれに当たる。

  • 58

    許可とは、法令による一般的禁止を、特定の場合に解除する行為であり、自動車運転の免許や公 有水面埋立の免許がこれに当たる。

    ×

  • 59

    行政行為には公定力があり、瑕疵が重大かつ明白である場合であっても行政行為は有効とされ、 権限のある機関が正式に取り消さない限り、当該行政行為は無効とはならないとされる。

    ×

  • 60

    無資格者が正規の手続で公務員に選任され、外見上公務員として行った行政行為は、当然無効の ものとされ、有効とされる余地はない。

    ×

  • 61

    行政行為に手続上の瑕疵があれば、その瑕疵が処分の内容に影響を及ぼしうる性質のものでなく とも、取消事由又は無効事由となる。

    ×

  • 62

    行政行為は、一般に不要式行為であるが、書面による処分が法定されている場合には、書面によ らない処分はその効力を生じない。

  • 63

    瑕疵ある行政行為が、その後の事情の変化によって欠けていた要件が実質的に充足され、処分を あえて取り消すには値しないと考えられる場合にも、当該行政行為を適法扱いする余地はない。

    ×

  • 64

    行政行為の取消しとは、瑕疵なく成立した行政行為の有する持続的効力を、以後の事情の変化に より、処分庁がこれ以上維持することが妥当でないと判断したときに、その効力を失効させること である。

    ×

  • 65

    授益的処分の取消しは、相手方の信頼を侵害し不利益を及ぼすこととなるため、授益的処分の取 消しの効果は、過去に遡及することなく、常に将来に向かってのみ生じる。

    ×

  • 66

    違法行為の転換とは、行政行為がなされたときには瑕疵が存在していたが、その後の事情の変更 又は追完によって要件が充足され、瑕疵がなくなった場合に、その行政行為の効力を維持すること をいう。

    ×

  • 67

    最高裁判所は、更正処分における附記理由の不備に対する瑕疵は、後日、審査裁決において処分 の具体的根拠が明らかにされたとしても、当該瑕疵は治癒されないとした。

  • 68

    行政行為には公定力があるが、重大かつ明白な瑕疵がある場合には、当該行政行為は無効となる。

  • 69

    瑕疵の治癒とは、その行政行為を別の行政行為として捉えれば適法と認められ、有効なものとし て扱われることをいう。

    ×

  • 70

    行政行為の撤回とは、行政行為の適法な成立後、後発的な事情の変化により当該行政行為の維持 が適当でなくなった場合に、これを過去に遡って無効とすることをいう。

    ×

  • 71

    行政行為の職権取消しとは、行政行為に瑕疵があり、当該行政行為が違法又は不当であったと判 明したときに、その効力を将来的に無効とすることをいう。

    ×

  • 72

    行政行為の不可争力とは、一定期間が経過するまでは、私人の側から行政行為の効力を争うこと ができないことをいう。

    ×

  • 73

    行政処分を行うにあたり、法律が当該行政処分に係る処分書に理由を付記すべき旨を定めている 場合において、行政庁の付記した処分の理由が不備であるときは、当該行政処分は無効である。

    ×

  • 74

    行政庁が錯誤や詐欺に基づいて行政処分を行ったときは、当該行政処分の内容が客観的に法律に 適合している場合であっても、当該行政処分は無効である。

    ×

  • 75

    行政庁が、その裁量権を超え又はその裁量権を濫用して行政処分を行った場合には、それが羈束 裁量行為であっても自由裁量行為であっても、当該行政処分は無効である。

    ×

  • 76

    行政処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大かつ明白な瑕疵があり、当該瑕疵が行政処 分の成立当初から誤認であることが外形上、客観的に明白な場合には、当該行政処分は無効である。

  • 77

    行政庁が法律の定める手続を踏まずに行政処分を行った場合、当該手続を踏まなかったことが、 当該行政処分の内容自体に影響を与えない場合であっても、当該行政処分は無効である。

    ×

  • 78

    行政行為が無効である場合、何人も無効確認の請求を裁判所に提起することができ、この無効確認の手続を経た上で、行政行為の無効を主張できる。

    ×

  • 79

    無権限の行政庁が行った行政処分は、無効な行政行為ではなく、一般的には取消原因にとどまる と解されている。

    ×

  • 80

    事実上実現不可能な内容の行政行為、内容が不明確な行政行為など、その瑕疵が重大かつ明白な 行政行為は無効である。

  • 81

    法律によって書面によることが義務付けられているにもかかわらず、書面によらずに行われた行 政行為であっても、その行政行為の内容が遺漏なく相手方に伝達されたことが立証できる場合は、 当然には無効とはならない。

    ×

  • 82

    公務員でない者が公務員のすべき行為をした場合、相手方が公務員のした行為と信頼するだけの 相当な理由があるときであっても、当該行政処分は無効である。

    ×

  • 83

    理由の付記は、処分の公正さ及び慎重さを確保することが特に必要な行政行為につき、法律が個 別に定めるものであるので、法律の規定がない場合には、相手方は理由の付記を要求することがで きない。

    ×

  • 84

    理由の付記が法律上要求されている場合において、理由の付記を欠き又は理由の付記が不十分な 行政行為は、法律上の要件を満たさないので、当然に無効なものとなる。

    ×

  • 85

    理由の付記が法律上要求されている場合に、その目的が処分内容の適正化である限り、理由の付 記を欠いても、処分の相手方がその理由を知り得たときは、当該処分は違法とはならない。

    ×

  • 86

    理由の付記が法律上要求されている処分について、理由付記の不備による瑕疵があった場合は、 当該処分に係る審査請求に対する裁決で適切な理由が示されたときでも、原処分の瑕疵は治癒され ない。

  • 87

    理由の付記が法律上要求されている処分について、理由の付記が抽象的で一般的なものであって も、理由の付記は行政処分の形式的要件に過ぎないので、当該処分は瑕疵ある処分とはならない。

    ×

  • 88

    条件とは、行政行為の効果を発生不確実な将来の事実にかからせる意思表示であり、条件には停 止条件と解除条件とがある。

  • 89

    期限とは、行政行為の効果を発生確実な将来の事実にかからせる意思表示であり、行政行為には 到来が確実である始期以外は期限を付加できない。

    ×

  • 90

    負担とは、行政行為に付随して相手に対して特別の義務を負わせる意思表示であり、負担が履行 されない限り、当該行政行為の効力は生じない。

    ×

  • 91

    撤回権の留保とは、将来撤回できることをあらかじめ確認する意思表示であり、撤回権が留保さ れていれば、行政庁は自由に行政行為を撤回できる。

    ×

  • 92

    附款は、付すことができる旨が法令に明記されている場合に限り、行政庁が主たる意思表示に付 すことができる。

    ×

  • 93

    行政行為の附款は、行政行為の内容について行政庁に裁量が認められている場合には、行政庁は、 当該行政行為の目的を達成するため必要であれば、何ら制限を受けることなく付することができる。

    ×

  • 94

    条件とは、行政行為の効果を発生不確実な将来の事実にかからせる意思表示をいい、その条件の 成就によって行政行為の効果を生じさせる解除条件と、その条件の成就によって行政行為の効果を 消滅させる停止条件とがある。

    ×

  • 95

    期限とは、行政行為の効果を発生確実な将来の事実にかからせる意思表示をいい、期限の到来に よって行政行為の効果を生じさせる始期と、期限の到来によって行政行為の効果を消滅させる終期 とがある。

  • 96

    行政行為の附款に不服のある者は、取消訴訟において、当該附款のみの取消を求めることは、い かなる場合でも許されないとされている。

    ×

  • 97

    附款は、主たる意思表示の内容を制限するものであるので、法律行為的行政行為にのみ付するこ とができ、意思表示を要素としない準法律行為的行政行為には、その性質上付することができない。

  • 98

    附款が無効である場合、附款が付された行政行為全体が無効となり、附款に取り消しうべき瑕疵 がある場合、附款が付された行政行為全体が取り消しうべきものとなる。

    ×

  • 99

    行政行為の内容について行政庁に裁量権が認められている場合には、当該行政行為の目的を達成 するために必要であれば、行政庁は、何らの制限を受けることなく附款を付すことができる。

    ×

  • 100

    附款の違法性を理由に取消訴訟を提起するためには、行政行為本体についての取消訴訟を提起し なければならず、附款のみの取消の訴えを提起することはできない。

    ×

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  • 1

    公の営造物の設置又は管理の瑕疵により損害を受けた者は、当該営造物の利用者だけに限らず、周辺居住者等の利用関係にない第三者であっても、損害賠償を請求することができる。

  • 2

    公の営造物の設置又は管理の瑕疵により損害を受けた者は、営造物の設置又は管理に当たる団体と、設置又は管理の費用を負担する団体とが異なる場合には、費用を負担する団体に対してのみ損害賠償を請求することができる。

    ×

  • 3

    国又は地方公共団体は、公の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく賠償責任を負う場合、損害の原因について他に責に任ずべき者がいても、この者に対し求償権を行使することはできない。

    ×

  • 4

    審査請求は、行政庁の処分・不作為に対し、処分庁・不作為庁の最上級行政庁に不服を申し立て るものであり、処分庁・不作為庁に上級行政庁がない場合は、審査請求を行うことができない。

    ×

  • 5

    処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月、処分の日の 翌日から起算して6月を経過したときは、することができない

    ×

  • 6

    処分についての審査請求は、審査請求の趣旨・理由や処分の内容を記載した審査請求書の書面を 提出する方法によって行わなければならず、口頭による審査請求は認められていない。

    ×

  • 7

    再調査の請求は、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合に限り行うことが でき、再調査の請求をしたときは、それに対する決定を経なければ審査請求を行うことができない。

  • 8

    再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月、処分があった日の翌日 から起算して1年を経過したときは、いかなる場合もすることができない。

    ×

  • 9

    却下裁決は、審査請求を行った者の主張に理由がないとして審査庁が請求を退けることである。

    ×

  • 10

    却下裁決は、審査請求を行った者の主張に理由はあるが、処分の取消等により公の利益を著しく 損なうとして、審査庁が請求を退けることである。

    ×

  • 11

    棄却裁決は、審査請求がその要件を欠き不適法であるとして、処分庁が本案の判断を行わずに請 求を退けることである。

    ×

  • 12

    棄却裁決は、審査請求を行った者の主張に理由がないとして審査庁が請求を退けることである。

  • 13

    事情裁決は、審査請求がその要件を欠き不適法であるとして、裁判所が請求を退けることである。

    ×

  • 14

    行政庁は、書面による処分であって不服申立てが許されない処分を行うときは、処分の相手方に対して、不服申立てが許されないことについて教示しなければならない。

    ×

  • 15

    教示を請求することができる者は、行政庁の処分の相手方であり、処分の相手方以外の者は、当 該処分に対して不服申立ての利益を有していても教示を請求することはできない。

    ×

  • 16

    教示の方法については、原則として書面であり、口頭で行う処分については口頭でもよいが、教 示を請求した者が書面による教示を求めたときは、書面によらなければならない。

  • 17

    行政庁が教示をしなかった場合、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に異議申立書を 提出することができ、この場合、処分庁は異議申立書を速やかに審査庁に送付しなければならない。

    ×

  • 18

    行政庁が審査請求の審査庁を誤って教示した場合、審査請求人が教示された行政庁に審査請求書 を提出したときは、教示された行政庁が審査請求の審理及び裁決を行わなければならない。

    ×

  • 19

    行政事件訴訟法は抗告訴訟として、処分の取消の訴え、裁決の取消の訴え、無効等確認の訴え、 義務付けの訴え及び差止めの訴えをあげており、これ以外の抗告訴訟の形式は認められない。

    ×

  • 20

    行政庁の処分に対し審査請求をした者が、原処分を支持する旨の棄却裁決を受けた場合、原処分 の取消の訴えを提起することはできず、裁決の取消の訴えを提起しなければならない。

    ×

  • 21

    当事者訴訟のうち、実質的当事者訴訟は、当事者間の公法上の法律関係に関する訴訟であり、そ の例として、土地収用における損失補償の額を争う訴えがある。

    ×

  • 22

    機関訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律 上の利益に関わらない資格で提起するものをいい、その例として、職務執行命令訴訟がある。

    ×

  • 23

    民衆訴訟は、客観訴訟に属し、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起するこ とができ、その例として、公職選挙法に基づく選挙訴訟がある。

  • 24

    行政事件訴訟は、主観訴訟と客観訴訟の2つの類型に区分され、抗告訴訟は当事者訴訟とともに 主観訴訟に区分される。

  • 25

    抗告訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律 上の利益に関わらない資格で提起するものである

    ×

  • 26

    行政事件訴訟法は、抗告訴訟として、不作為の違法確認の訴えや機関訴訟などの訴訟類型を6つ 定めている。

    ×

  • 27

    抗告訴訟のうち取消訴訟は、行政庁の処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求め る訴訟である。

    ×

  • 28

    抗告訴訟のうち取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から3ヵ月以内に提起しなけ ればならず、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、これを提起することができない。

    ×

  • 29

    取消訴訟の訴えが訴訟要件を欠き不適法である場合であっても、裁判所は本案の審理を拒否する ことはできず、必ず本案の審理を行った上で棄却判決を下さなければならない。

    ×

  • 30

    裁判所は、取消訴訟を審理した結果、処分の違法性が認められる場合には、必ず請求を認容する 判決を下さなければならず、公共の福祉の見地から請求を棄却する判決を下すことはできない。

    ×

  • 31

    処分の取消判決が確定すると、当該処分は遡及的に効力を失うが、この取消判決の効力は、訴訟 当事者間においてのみ生じ、第三者にまで取消判決の効力が及ぶことはない。

    ×

  • 32

    取消訴訟の判決は拘束力を有するため、取消請求を棄却する判決が確定した場合、当該処分の有 効性が確定し、その後の状況の変化に基づき行政庁が当該処分を撤回することは認められない。

    ×

  • 33

    取消訴訟の判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰すことができない理由により訴 訟に参加できなかった者は、再審の訴えをもって不服の申立てをすることができる。

  • 34

    執行停止の申立ては、行政処分の執行により生じる回復困難な損害を避けるため、緊急の必要が あるときに、当該処分に関し利害関係を有する者であれば、処分の取消の訴えの原告でなくても、 裁判所に対して行うことができる。

    ×

  • 35

    裁判所による執行停止の決定は、取消訴訟の当事者である行政庁を拘束するだけでなく、第三者 に対しても効力を有する。

  • 36

    裁判所は、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅した場合には、執行停止の決定を受 けた行政庁からの申立てがなくても、職権で執行停止の決定を取り消すことができる。

    ×

  • 37

    内閣総理大臣は、裁判所に執行停止の申立てがされた場合、裁判所が執行停止の決定を行う前で あれば異議を述べることができるが、執行停止の決定をした後に異議を述べることはできない。

    ×

  • 38

    内閣総理大臣が異議を述べたときは、次の通常国会において国会に報告し、承認を求めなければ ならず、国会の承認がない場合は、その異議は効力を失う。

    ×

  • 39

    諮問機関は、行政庁からの諮問に応じて答申するものであり、行政庁は諮問機関の答申に法的に 拘束される。

    ×

  • 40

    参与機関は、行政庁の意思の決定に参与するものであり、行政庁は参与機関の議決に法的に拘束 されることなく意思の決定を行うことができる。

    ×

  • 41

    行政庁は、法律に定める権限を有するものであり、上級行政庁も下級行政庁の権限を侵すことは できず、これに違反する処分は原則として無効とされる。

  • 42

    人事院は、国の公正中立で専門的な人事行政を行う合議制の行政機関であるが、個別の意思決定 に際しては内閣の具体的な指揮命令を受ける。

    ×

  • 43

    内閣は、国の行政の統括者として行政各部を指揮監督する合議制の行政機関であり、内閣の事務 局として総務省が置かれている。

    ×

  • 44

    権限の委任は、法令に定められた行政庁の権限の一部を他の行政機関に委譲して行わせるもので あるから、権限の委任には法令の根拠が必要である。

  • 45

    権限の委任においては、行政庁の権限の一部を委譲することは認められておらず、行政庁の権限 の全部を委譲する場合に限って認められている。

    ×

  • 46

    権限の代理は、本来の行政庁の権限を他の行政機関が代理者として行使することであり、その行 為は代理者である行政機関の行為としての効果を生じる。

    ×

  • 47

    権限の代理については、行政庁の意思による授権代理は認められておらず、法定事実の発生によ って生じる法定代理に限り認められている。

    ×

  • 48

    専決は、行政庁がその補助機関に事務処理についての決定を委ねることであり、外部に対する表 示もその補助機関の名で行われる。

    ×

  • 49

    許可は国民が本来持っていない特定の権利及び包括的な法律関係を設定する行政行為のことであ り、無許可でなされた法律行為は当然に無効となる。

    ×

  • 50

    特許は法令による一般的禁止を特定の場合に解除する行政行為であり、特許の付与について広い 裁量が認められている。

    ×

  • 51

    下命とは、一定の不作為を命じる行政行為又は一定の作為義務を負わせる行政行為のことである。

    ×

  • 52

    認可は私人相互間の法律効果を補充して完成させる行政行為であり、認可を要件とするにも関わ らず、認可を受けずに行った私人間の合意は無効となる。

  • 53

    確認は特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行政行為に限られるため、法律関係の紛争 において行うものではない。

    ×

  • 54

    特許とは、国民が本来有していない特別な権利を設定する行為であり、鉱業権設定の許可や医師の免許がこれに当たる。

    ×

  • 55

    公証とは、特定の事実又は法律関係の存否について、公の権威をもって判断する行為であり、当 選人の決定や恩給の裁定がこれに当たる。

    ×

  • 56

    確認とは、特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為であり、選挙人名簿への登録や戸 籍への記載がこれに当たる。

    ×

  • 57

    認可とは、第三者の行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為であり、農地の権利移転の許可や河川占用権の譲渡の承認がこれに当たる。

  • 58

    許可とは、法令による一般的禁止を、特定の場合に解除する行為であり、自動車運転の免許や公 有水面埋立の免許がこれに当たる。

    ×

  • 59

    行政行為には公定力があり、瑕疵が重大かつ明白である場合であっても行政行為は有効とされ、 権限のある機関が正式に取り消さない限り、当該行政行為は無効とはならないとされる。

    ×

  • 60

    無資格者が正規の手続で公務員に選任され、外見上公務員として行った行政行為は、当然無効の ものとされ、有効とされる余地はない。

    ×

  • 61

    行政行為に手続上の瑕疵があれば、その瑕疵が処分の内容に影響を及ぼしうる性質のものでなく とも、取消事由又は無効事由となる。

    ×

  • 62

    行政行為は、一般に不要式行為であるが、書面による処分が法定されている場合には、書面によ らない処分はその効力を生じない。

  • 63

    瑕疵ある行政行為が、その後の事情の変化によって欠けていた要件が実質的に充足され、処分を あえて取り消すには値しないと考えられる場合にも、当該行政行為を適法扱いする余地はない。

    ×

  • 64

    行政行為の取消しとは、瑕疵なく成立した行政行為の有する持続的効力を、以後の事情の変化に より、処分庁がこれ以上維持することが妥当でないと判断したときに、その効力を失効させること である。

    ×

  • 65

    授益的処分の取消しは、相手方の信頼を侵害し不利益を及ぼすこととなるため、授益的処分の取 消しの効果は、過去に遡及することなく、常に将来に向かってのみ生じる。

    ×

  • 66

    違法行為の転換とは、行政行為がなされたときには瑕疵が存在していたが、その後の事情の変更 又は追完によって要件が充足され、瑕疵がなくなった場合に、その行政行為の効力を維持すること をいう。

    ×

  • 67

    最高裁判所は、更正処分における附記理由の不備に対する瑕疵は、後日、審査裁決において処分 の具体的根拠が明らかにされたとしても、当該瑕疵は治癒されないとした。

  • 68

    行政行為には公定力があるが、重大かつ明白な瑕疵がある場合には、当該行政行為は無効となる。

  • 69

    瑕疵の治癒とは、その行政行為を別の行政行為として捉えれば適法と認められ、有効なものとし て扱われることをいう。

    ×

  • 70

    行政行為の撤回とは、行政行為の適法な成立後、後発的な事情の変化により当該行政行為の維持 が適当でなくなった場合に、これを過去に遡って無効とすることをいう。

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  • 71

    行政行為の職権取消しとは、行政行為に瑕疵があり、当該行政行為が違法又は不当であったと判 明したときに、その効力を将来的に無効とすることをいう。

    ×

  • 72

    行政行為の不可争力とは、一定期間が経過するまでは、私人の側から行政行為の効力を争うこと ができないことをいう。

    ×

  • 73

    行政処分を行うにあたり、法律が当該行政処分に係る処分書に理由を付記すべき旨を定めている 場合において、行政庁の付記した処分の理由が不備であるときは、当該行政処分は無効である。

    ×

  • 74

    行政庁が錯誤や詐欺に基づいて行政処分を行ったときは、当該行政処分の内容が客観的に法律に 適合している場合であっても、当該行政処分は無効である。

    ×

  • 75

    行政庁が、その裁量権を超え又はその裁量権を濫用して行政処分を行った場合には、それが羈束 裁量行為であっても自由裁量行為であっても、当該行政処分は無効である。

    ×

  • 76

    行政処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大かつ明白な瑕疵があり、当該瑕疵が行政処 分の成立当初から誤認であることが外形上、客観的に明白な場合には、当該行政処分は無効である。

  • 77

    行政庁が法律の定める手続を踏まずに行政処分を行った場合、当該手続を踏まなかったことが、 当該行政処分の内容自体に影響を与えない場合であっても、当該行政処分は無効である。

    ×

  • 78

    行政行為が無効である場合、何人も無効確認の請求を裁判所に提起することができ、この無効確認の手続を経た上で、行政行為の無効を主張できる。

    ×

  • 79

    無権限の行政庁が行った行政処分は、無効な行政行為ではなく、一般的には取消原因にとどまる と解されている。

    ×

  • 80

    事実上実現不可能な内容の行政行為、内容が不明確な行政行為など、その瑕疵が重大かつ明白な 行政行為は無効である。

  • 81

    法律によって書面によることが義務付けられているにもかかわらず、書面によらずに行われた行 政行為であっても、その行政行為の内容が遺漏なく相手方に伝達されたことが立証できる場合は、 当然には無効とはならない。

    ×

  • 82

    公務員でない者が公務員のすべき行為をした場合、相手方が公務員のした行為と信頼するだけの 相当な理由があるときであっても、当該行政処分は無効である。

    ×

  • 83

    理由の付記は、処分の公正さ及び慎重さを確保することが特に必要な行政行為につき、法律が個 別に定めるものであるので、法律の規定がない場合には、相手方は理由の付記を要求することがで きない。

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  • 84

    理由の付記が法律上要求されている場合において、理由の付記を欠き又は理由の付記が不十分な 行政行為は、法律上の要件を満たさないので、当然に無効なものとなる。

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  • 85

    理由の付記が法律上要求されている場合に、その目的が処分内容の適正化である限り、理由の付 記を欠いても、処分の相手方がその理由を知り得たときは、当該処分は違法とはならない。

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  • 86

    理由の付記が法律上要求されている処分について、理由付記の不備による瑕疵があった場合は、 当該処分に係る審査請求に対する裁決で適切な理由が示されたときでも、原処分の瑕疵は治癒され ない。

  • 87

    理由の付記が法律上要求されている処分について、理由の付記が抽象的で一般的なものであって も、理由の付記は行政処分の形式的要件に過ぎないので、当該処分は瑕疵ある処分とはならない。

    ×

  • 88

    条件とは、行政行為の効果を発生不確実な将来の事実にかからせる意思表示であり、条件には停 止条件と解除条件とがある。

  • 89

    期限とは、行政行為の効果を発生確実な将来の事実にかからせる意思表示であり、行政行為には 到来が確実である始期以外は期限を付加できない。

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  • 90

    負担とは、行政行為に付随して相手に対して特別の義務を負わせる意思表示であり、負担が履行 されない限り、当該行政行為の効力は生じない。

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  • 91

    撤回権の留保とは、将来撤回できることをあらかじめ確認する意思表示であり、撤回権が留保さ れていれば、行政庁は自由に行政行為を撤回できる。

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  • 92

    附款は、付すことができる旨が法令に明記されている場合に限り、行政庁が主たる意思表示に付 すことができる。

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  • 93

    行政行為の附款は、行政行為の内容について行政庁に裁量が認められている場合には、行政庁は、 当該行政行為の目的を達成するため必要であれば、何ら制限を受けることなく付することができる。

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  • 94

    条件とは、行政行為の効果を発生不確実な将来の事実にかからせる意思表示をいい、その条件の 成就によって行政行為の効果を生じさせる解除条件と、その条件の成就によって行政行為の効果を 消滅させる停止条件とがある。

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  • 95

    期限とは、行政行為の効果を発生確実な将来の事実にかからせる意思表示をいい、期限の到来に よって行政行為の効果を生じさせる始期と、期限の到来によって行政行為の効果を消滅させる終期 とがある。

  • 96

    行政行為の附款に不服のある者は、取消訴訟において、当該附款のみの取消を求めることは、い かなる場合でも許されないとされている。

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  • 97

    附款は、主たる意思表示の内容を制限するものであるので、法律行為的行政行為にのみ付するこ とができ、意思表示を要素としない準法律行為的行政行為には、その性質上付することができない。

  • 98

    附款が無効である場合、附款が付された行政行為全体が無効となり、附款に取り消しうべき瑕疵 がある場合、附款が付された行政行為全体が取り消しうべきものとなる。

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  • 99

    行政行為の内容について行政庁に裁量権が認められている場合には、当該行政行為の目的を達成 するために必要であれば、行政庁は、何らの制限を受けることなく附款を付すことができる。

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  • 100

    附款の違法性を理由に取消訴訟を提起するためには、行政行為本体についての取消訴訟を提起し なければならず、附款のみの取消の訴えを提起することはできない。

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