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地方自治法⑦
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    問題一覧

  • 1

    長は、長の補助機関である職員を行政委員会の事務を補助する職員と兼ねさせることはできない。

    ×

  • 2

    長は、必要があると認めるときは、行政委員会の事務局等の組織、それに属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、行政委員会に必要な措置を講ずべきことを勧告できる。

  • 3

    選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員、人事委員会の委員は、それぞれ解職請求の対象となる。

    ×

  • 4

    行政委員会は、その事務局の運営に関して独立した権限を有しており、長はこれらの運営に関する事項について勧告することができない。

    ×

  • 5

    行政委員会は、その権限に属する事務の一部を、長と協議して、長の補助機関である職員に委任し、若しくは補助執行させることができる。

  • 6

    行政委員会は、地方公共団体の機関として独自の権限を義務づけられているので、市町村間において共同設置することはできない。

    ×

  • 7

    地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該地方公共団体の長は、その議決の日から10日以内であれば、特に理由を示すことなく、再議に付することができる。

    ×

  • 8

    地方公共団体の議会により否決された議決であっても、当該地方公共団体の長は、再議に付することができる。

    ×

  • 9

    地方公共団体の長により再議に付された議決は、当該議決のときに遡ってその効果を有しないこととなる。

  • 10

    地方公共団体の議会が、法令により負担する経費を減額する議決をしたため、当該地方公共団体の長が再議に付してもなお、議会が当該議決を減額する議決をしたとき、長はその議決を不信任の議決とみなすことができる。

    ×

  • 11

    地方公共団体の議会が、感染症予防のために必要な経費を削除する議決をしたため、当該普通地方公共団体の長が再議に付してもなお、議会が当該経費を削除する議決をしたとき、長は当該経費を予算に計上できるが、支出することはできない。

    ×

  • 12

    長は、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議会の議決に異議がある場合、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、出席議員の過半数でなお同様の議決がなされたときは、その議決は確定する。

    ×

  • 13

    長は、違法な議会の議決がなされた場合、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、出席議員の過半数でなお同様の議決がなされたとき、その議決を不信任議決とみなすことができる。

    ×

  • 14

    長は、条例の制定若しくは改廃又は予算を除く議会の議決に異議がある場合、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、なお同様の議決がなされたときは、その議決を不信任議決とみなし、議会を解散できる。

    ×

  • 15

    長は、義務費を削除又は減額する議会の議決がなされた場合、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、なお同様の議決がなされたときは、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上して支出できる。

  • 16

    長は、非常災害の復旧施設に要する経費を削減する議会の議決がなされた場合、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、なお同様の議決がなされたときは、その議決は確定する。

    ×

  • 17

    長は、議会の議決について異議があるときは、地方自治法に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日から10日以内に理由を示してこれを再議に付すことができる。

  • 18

    長は、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、再議又は再選挙を行うことなく、直ちに裁判所に出訴することができる。

    ×

  • 19

    長は、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議会の議決に異議がある場合、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、出席議員の過半数でなお同様の議決がなされたときは、その議決は確定する。

    ×

  • 20

    長は、議会が法令により負担する経費を削除し又は減額する議決をしたときは、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、なお同じ議決がなされたときは、不信任の議決とみなさなければならない。

    ×

  • 21

    長は、非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費を削除し又は減額する議決を再議に付したにもかかわらず、なお、当該経費を削除し又は減額する議決がなされたときは、直ちに議会を解散しなければならない。

    ×

  • 22

    普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、否決された議案であっても、議決の日から10日以内に理由を示して、これを再議に付することができる。

    ×

  • 23

    普通地方公共団体の議会において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決が再議に付されたときは、当該議会において出席議員の4分の3以上の者の同意がなければ、その議決は確定しない。

    ×

  • 24

    普通地方公共団体の議会の議決又は選挙が、その権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示して、これを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。

  • 25

    外部監査人は、普通地方公共団体の職員としての身分を有さず、監査の事務に関し、公務に従事する職員とみなして刑罰を適用することができない。

    ×

  • 26

    都道府県の知事は、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、議会の議決を経て締結しなければならない。

  • 27

    普通地方公共団体の長は、包括外部監査契約を締結する場合において、これまで契約を締結したことがある者と、再び契約を締結することはできない。

    ×

  • 28

    監査委員は、包括外部監査人から提出された監査結果を公表し、かつ、提出された監査結果に意見を付した上で、普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。

    ×

  • 29

    普通地方公共団体の議会は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求があった場合、当該請求に係る監査を個別外部監査契約によるかどうかを決定しなければならない。

    ×

  • 30

    包括外部監査契約は、都道府県、指定都市及び中核市に義務付けられているが、条例により外部監査を行うことを定めた市町村であれば、契約を締結することができる。

  • 31

    都道府県の長は、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を締結しなければならず、契約の始期は4月1日と定められている。

    ×

  • 32

    個別外部監査契約は、住民や議会等の監査の請求又は要求がある場合に、監査委員の監査に加えて住民が選任した監査人による監査を受けることを内容とする契約である。

    ×

  • 33

    歳計剰余金は、決算の結果生じた剰余金であるが、会計年度独立の原則により、歳計剰余金を翌年度に繰り越すことは禁じられている。

    ×

  • 34

    翌年度歳入の繰上充用は、翌年度の歳入を繰り上げて充てることであり、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。

  • 35

    歳入の会計年度所属区分について、随時の収入で納入通知書を発するものの所属年度は、当該収入を領収した日の属する年度とされている。

    ×

  • 36

    支出の会計年度所属区分について、給与の所属年度は、実際に支給した日の属する年度とされている。

    ×

  • 37

    出納整理期間は、現金の未収未払を整理する期間であり、会計年度が終了する前の一定期間がこれに当たる。

    ×

  • 38

    普通地方公共団体の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

    ×

  • 39

    会計年度経過後から4月30日までの期間を出納整理期間といい、この期間には、当該会計年度に属する出納を行うことができる。

    ×

  • 40

    純計予算主義の原則とは、一会計年度における一切の収入及び支出は、すべて歳入歳出予算に編入しなければならないとする原則である。

    ×

  • 41

    会計年度独立の原則とは、各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもってこれに充てなければならないとする原則であり、普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされている。

  • 42

    単一予算主義の原則とは、地方公共団体のすべての収入及び支出を単一の予算に計上して、一つの会計により経理しなければならないとする原則であり、特別会計や補正予算もこの原則の例外ではないとされる。

    ×

  • 43

    暫定予算とは、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定予算に過不足を生じた場合に、既定予算を変更して調製される予算である。

    ×

  • 44

    補正予算とは、年度開始前までに予算が議決されない場合に、本予算が成立するまでの間のつなぎとして調製される予算である。

    ×

  • 45

    特別会計は、地方公共団体が特定の事業を行う場合等において設置されるものであり、交通事業及び上下水道事業については、地方公営企業法に基づき条例で特別会計を設置することができる。

    ×

  • 46

    継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。

  • 47

    地方債は、特定の費途に充てる目的で、当該地方公共団体以外の者から、一年度内又は二年度以上にわたって借り入れる金銭である。

    ×

  • 48

    地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができるが、予算において借入の概算額を定める必要がある。

    ×

  • 49

    予算の調製及び議会への提案の権限は原則として知事に属するが、例外として、地方公営企業の予算に関しては、企業管理者が地方公共団体の長とあらかじめ調整した上で調製する。

    ×

  • 50

    歳入歳出予算として議会の議決の対象となる「議決科目」は、款及び項であり、目及び節は「執行科目」とされる。

  • 51

    継続費とは、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったものについて、翌年度に継続して使用することができる経費のことをいう。

    ×

  • 52

    歳出予算の金額の範囲内におけるものを除いて、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

    ×

  • 53

    歳出予算の経費の金額は、原則として、各款の間又は各項の間において相互に流用することができないが、各款又は各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより流用することができる。

    ×

  • 54

    単一予算主義の原則とは、一会計年度における一切の収入及び支出は、全てこれを歳入歳出予算に編入しなければならないことをいう。

    ×

  • 55

    事前承認の原則とは、年度開始前に議会の議決を経なければならないことをいうが、暫定予算についてはこの限りではない。

    ×

  • 56

    会計年度独立の原則とは、一会計年度の歳出は当該年度の歳入をもって充てるべきことをいい、例外として継続費と繰越明許費のみが認められる。

    ×

  • 57

    地方自治法においては、純計予算主義の原則が貫かれており、1年間における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならないとされる。

    ×

  • 58

    特別会計とは、普通地方公共団体が特定の事業を行う場合、その他特定の収入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、条例により設置する会計のことである。

  • 59

    継続費とは、歳出予算の経費のうち、性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内に支出を終わらない見込のあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用することができるものをいう。

    ×

  • 60

    繰越明許費とは、歳出予算の経費をもって支弁する事件で、その履行に数年度を要するものについて、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたって支出することができるものをいう。

    ×

  • 61

    普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の予算について調製する権限を有するが、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会その他の行政委員会の所管に係る予算については、調製することができないとされる。

    ×

  • 62

    分担金は、普通地方公共団体全体に利益のある事件に関し、必要な費用に充てるために徴収するものであり、例として公立学校の授業料があげられる。

    ×

  • 63

    使用料は、行政財産の許可使用又は公の施設の利用につき徴収することができ、例として公営住宅の家賃及び水道料金があげられる。

  • 64

    手数料は、特定の者のためにする普通地方公共団体の事務に関し徴収することができ、例として地方公共団体の職員採用試験の手数料があげられる。

    ×

  • 65

    普通地方公共団体は、原則として現金により当該地方公共団体の歳入を収入することとされており、使用料及び手数料の徴収については、証紙による収入の方法によることはできない。

    ×

  • 66

    分担金、使用料及び手数料を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、その者に対し裁判手続を経た後でなければ、地方税の滞納処分の例により処分することはできない。

    ×

  • 67

    分担金は、地方公共団体全体に利益のある事件に関し、必要な費用に充てるために徴収するもので、分担金に関する事項は規則で定めなければならない。

    ×

  • 68

    使用料は、行政財産の目的外使用又は公の施設の利用について、その反対給付として徴収するものである。

  • 69

    手数料の徴収は、当該地方公共団体の長の権限に属する事務であり、地方公営企業に係る手数料の徴収も地方公共団体の長の権限である。

    ×

  • 70

    分担金を徴収し得るのは、不特定多数人又は地方公共団体の全体を利する事件でなければならず、特定の個人又は地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関する場合には、分担金を徴収することはできない。

    ×

  • 71

    負担金は、事業に関係のある者に対して金銭負担として課し、徴収するものであり、国と地方公共団体の間に見られる経費の負担関係に基づいて負担する場合は、負担金に含まれない。

    ×

  • 72

    使用料は、使用又は利用の対価として徴収するものであり、使用料に関する事項は地方公共団体の規則で定めなければならない。

    ×

  • 73

    手数料は、地方公共団体が、当該地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、徴収するものである。

  • 74

    使用料は、地方公共団体が、行政財産の目的外使用、公の施設の利用又は普通財産の貸付の対価として徴収するものであり、使用料に関する事項については、条例で定める。

    ×

  • 75

    地方公共団体が管理する国の営造物については、当該営造物の使用料を当該地方公共団体が徴収することはできない。

    ×

  • 76

    地方公共団体は、不特定多数の者に提供する役務について、その費用を償うため、手数料を徴収することができる。

    ×

  • 77

    手数料は、全国的に統一して定めることが必要な内容が含まれるため、手数料に関する事項は、必ず政令で定める。

    ×

  • 78

    一般競争入札とは、買受者が口頭で価格の競争をするいわゆる競売の方法であり、契約機会の均等及び公正性に優れている。

    ×

  • 79

    工事又は製造の請負の契約については、あらかじめ契約内容の履行を確保するための最低制限価格を設け、これ以上の価格で申込みをした者のうち最低の価格で申込みをした者を落札者とする制度を、適用できない。

    ×

  • 80

    指名競争入札ができるのは、契約の性質又は目的が一般競争入札に適しない場合、入札参加者が少数である場合及び一般競争入札に付することが不利な場合である。

  • 81

    随意契約は、競争の方法によらず、任意に特定の相手を選んで契約を締結する方法であるが、情実に左右され、公正性の点で問題になりやすいことから、条例で定める場合に該当するときに限られる。

    ×

  • 82

    契約の相手方をして、契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金は、裁判所に供託される。

    ×

  • 83

    財産には、公有財産、物品、債権及び基金があり、地方公共団体の所有に属する不動産、動産、有価証券、歳計現金等が含まれる。

    ×

  • 84

    公有財産は、行政財産と普通財産とに分かれ、さらに、行政財産は、庁舎、研究所などの公用財産と、道路、学校などの公共用財産に分かれる。

  • 85

    行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない程度において、国又は他の地方公共団体に貸し付けることができるが、地上権や地役権等の私権を設定することはできない。

    ×

  • 86

    普通財産は、その経済的価値を発揮することを目的として管理又は処分するものであるため、条例や議会の議決によらずに貸し付け、交換し、又は出資の目的とすることができる。

    ×

  • 87

    債権は、法令又は条例に基づく収入金に係る債権を指しており、物件の売払代金、貸付料等の私法上の収入金に係る債権は含まない。

    ×

  • 88

    過料に係る債権や預金に係る債権については、地方自治法上の債権管理の規定が適用される。

    ×

  • 89

    普通地方公共団体は、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

  • 90

    基金の運用から生じる収益及び基金の管理に要する経費については、毎会計年度の歳入歳出予算に計上する必要はない。

    ×

  • 91

    基金の管理及び処分に関して必要な事項は、地方自治法に定めるもののほか、普通地方公共団体の長が制定する規則で定めなければならない。

    ×

  • 92

    普通地方公共団体は、規則の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けなければならない。

    ×

  • 93

    普通地方公共団体は、特定の目的のために資金を積み立てるための基金を設置した場合、当該目的のためでなければ、元本に当たる資金を処分して使用することができない。

  • 94

    特定の目的のために定額の資金を運用するための基金は、特定の事務又は事業の運営の手段として設けられるものであり、例えば、施設の建設資金を調達するための積立金等が該当する。

    ×

  • 95

    基金の運用から生ずる収益は、基金の目的外での利用を防止するため、毎会計年度の歳入歳出予算に計上してはならず、基金の管理に要する経費は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

    ×

  • 96

    特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、普通地方公共団体の長は、3年に一度、その運用の状況を示す書類を作成し、会計管理者の意見を付けて、議会に提出しなければならない。

    ×

  • 97

    普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的の有無にかかわらず、財産を維持し資金を積み立てるための基金又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

    ×

  • 98

    普通地方公共団体は、特定の目的のために資金を積み立てるための基金を設置した場合、当該目的のためでなければ、元本に当たる資金を処分して使用することはできないが、運用から生ずる収益であれば目的外に使用できる。

    ×

  • 99

    特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるための基金は、特定の事務又は事業の運営の手段として設けられるものであり、例えば中小企業への資金の貸付けのための基金等が該当する。

    ×

  • 100

    特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用に当たって、原資金によって物品、土地等を購入する費用は、歳入歳出予算に計上しなければならないが、売払の収入は必ずしも計上する必要はない。

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  • 1

    長は、長の補助機関である職員を行政委員会の事務を補助する職員と兼ねさせることはできない。

    ×

  • 2

    長は、必要があると認めるときは、行政委員会の事務局等の組織、それに属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、行政委員会に必要な措置を講ずべきことを勧告できる。

  • 3

    選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員、人事委員会の委員は、それぞれ解職請求の対象となる。

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  • 4

    行政委員会は、その事務局の運営に関して独立した権限を有しており、長はこれらの運営に関する事項について勧告することができない。

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  • 5

    行政委員会は、その権限に属する事務の一部を、長と協議して、長の補助機関である職員に委任し、若しくは補助執行させることができる。

  • 6

    行政委員会は、地方公共団体の機関として独自の権限を義務づけられているので、市町村間において共同設置することはできない。

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  • 7

    地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該地方公共団体の長は、その議決の日から10日以内であれば、特に理由を示すことなく、再議に付することができる。

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  • 8

    地方公共団体の議会により否決された議決であっても、当該地方公共団体の長は、再議に付することができる。

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  • 9

    地方公共団体の長により再議に付された議決は、当該議決のときに遡ってその効果を有しないこととなる。

  • 10

    地方公共団体の議会が、法令により負担する経費を減額する議決をしたため、当該地方公共団体の長が再議に付してもなお、議会が当該議決を減額する議決をしたとき、長はその議決を不信任の議決とみなすことができる。

    ×

  • 11

    地方公共団体の議会が、感染症予防のために必要な経費を削除する議決をしたため、当該普通地方公共団体の長が再議に付してもなお、議会が当該経費を削除する議決をしたとき、長は当該経費を予算に計上できるが、支出することはできない。

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  • 12

    長は、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議会の議決に異議がある場合、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、出席議員の過半数でなお同様の議決がなされたときは、その議決は確定する。

    ×

  • 13

    長は、違法な議会の議決がなされた場合、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、出席議員の過半数でなお同様の議決がなされたとき、その議決を不信任議決とみなすことができる。

    ×

  • 14

    長は、条例の制定若しくは改廃又は予算を除く議会の議決に異議がある場合、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、なお同様の議決がなされたときは、その議決を不信任議決とみなし、議会を解散できる。

    ×

  • 15

    長は、義務費を削除又は減額する議会の議決がなされた場合、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、なお同様の議決がなされたときは、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上して支出できる。

  • 16

    長は、非常災害の復旧施設に要する経費を削減する議会の議決がなされた場合、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、なお同様の議決がなされたときは、その議決は確定する。

    ×

  • 17

    長は、議会の議決について異議があるときは、地方自治法に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日から10日以内に理由を示してこれを再議に付すことができる。

  • 18

    長は、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、再議又は再選挙を行うことなく、直ちに裁判所に出訴することができる。

    ×

  • 19

    長は、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議会の議決に異議がある場合、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、出席議員の過半数でなお同様の議決がなされたときは、その議決は確定する。

    ×

  • 20

    長は、議会が法令により負担する経費を削除し又は減額する議決をしたときは、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、なお同じ議決がなされたときは、不信任の議決とみなさなければならない。

    ×

  • 21

    長は、非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費を削除し又は減額する議決を再議に付したにもかかわらず、なお、当該経費を削除し又は減額する議決がなされたときは、直ちに議会を解散しなければならない。

    ×

  • 22

    普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、否決された議案であっても、議決の日から10日以内に理由を示して、これを再議に付することができる。

    ×

  • 23

    普通地方公共団体の議会において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決が再議に付されたときは、当該議会において出席議員の4分の3以上の者の同意がなければ、その議決は確定しない。

    ×

  • 24

    普通地方公共団体の議会の議決又は選挙が、その権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示して、これを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。

  • 25

    外部監査人は、普通地方公共団体の職員としての身分を有さず、監査の事務に関し、公務に従事する職員とみなして刑罰を適用することができない。

    ×

  • 26

    都道府県の知事は、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、議会の議決を経て締結しなければならない。

  • 27

    普通地方公共団体の長は、包括外部監査契約を締結する場合において、これまで契約を締結したことがある者と、再び契約を締結することはできない。

    ×

  • 28

    監査委員は、包括外部監査人から提出された監査結果を公表し、かつ、提出された監査結果に意見を付した上で、普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。

    ×

  • 29

    普通地方公共団体の議会は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求があった場合、当該請求に係る監査を個別外部監査契約によるかどうかを決定しなければならない。

    ×

  • 30

    包括外部監査契約は、都道府県、指定都市及び中核市に義務付けられているが、条例により外部監査を行うことを定めた市町村であれば、契約を締結することができる。

  • 31

    都道府県の長は、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を締結しなければならず、契約の始期は4月1日と定められている。

    ×

  • 32

    個別外部監査契約は、住民や議会等の監査の請求又は要求がある場合に、監査委員の監査に加えて住民が選任した監査人による監査を受けることを内容とする契約である。

    ×

  • 33

    歳計剰余金は、決算の結果生じた剰余金であるが、会計年度独立の原則により、歳計剰余金を翌年度に繰り越すことは禁じられている。

    ×

  • 34

    翌年度歳入の繰上充用は、翌年度の歳入を繰り上げて充てることであり、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。

  • 35

    歳入の会計年度所属区分について、随時の収入で納入通知書を発するものの所属年度は、当該収入を領収した日の属する年度とされている。

    ×

  • 36

    支出の会計年度所属区分について、給与の所属年度は、実際に支給した日の属する年度とされている。

    ×

  • 37

    出納整理期間は、現金の未収未払を整理する期間であり、会計年度が終了する前の一定期間がこれに当たる。

    ×

  • 38

    普通地方公共団体の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

    ×

  • 39

    会計年度経過後から4月30日までの期間を出納整理期間といい、この期間には、当該会計年度に属する出納を行うことができる。

    ×

  • 40

    純計予算主義の原則とは、一会計年度における一切の収入及び支出は、すべて歳入歳出予算に編入しなければならないとする原則である。

    ×

  • 41

    会計年度独立の原則とは、各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもってこれに充てなければならないとする原則であり、普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされている。

  • 42

    単一予算主義の原則とは、地方公共団体のすべての収入及び支出を単一の予算に計上して、一つの会計により経理しなければならないとする原則であり、特別会計や補正予算もこの原則の例外ではないとされる。

    ×

  • 43

    暫定予算とは、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定予算に過不足を生じた場合に、既定予算を変更して調製される予算である。

    ×

  • 44

    補正予算とは、年度開始前までに予算が議決されない場合に、本予算が成立するまでの間のつなぎとして調製される予算である。

    ×

  • 45

    特別会計は、地方公共団体が特定の事業を行う場合等において設置されるものであり、交通事業及び上下水道事業については、地方公営企業法に基づき条例で特別会計を設置することができる。

    ×

  • 46

    継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。

  • 47

    地方債は、特定の費途に充てる目的で、当該地方公共団体以外の者から、一年度内又は二年度以上にわたって借り入れる金銭である。

    ×

  • 48

    地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができるが、予算において借入の概算額を定める必要がある。

    ×

  • 49

    予算の調製及び議会への提案の権限は原則として知事に属するが、例外として、地方公営企業の予算に関しては、企業管理者が地方公共団体の長とあらかじめ調整した上で調製する。

    ×

  • 50

    歳入歳出予算として議会の議決の対象となる「議決科目」は、款及び項であり、目及び節は「執行科目」とされる。

  • 51

    継続費とは、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったものについて、翌年度に継続して使用することができる経費のことをいう。

    ×

  • 52

    歳出予算の金額の範囲内におけるものを除いて、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

    ×

  • 53

    歳出予算の経費の金額は、原則として、各款の間又は各項の間において相互に流用することができないが、各款又は各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより流用することができる。

    ×

  • 54

    単一予算主義の原則とは、一会計年度における一切の収入及び支出は、全てこれを歳入歳出予算に編入しなければならないことをいう。

    ×

  • 55

    事前承認の原則とは、年度開始前に議会の議決を経なければならないことをいうが、暫定予算についてはこの限りではない。

    ×

  • 56

    会計年度独立の原則とは、一会計年度の歳出は当該年度の歳入をもって充てるべきことをいい、例外として継続費と繰越明許費のみが認められる。

    ×

  • 57

    地方自治法においては、純計予算主義の原則が貫かれており、1年間における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならないとされる。

    ×

  • 58

    特別会計とは、普通地方公共団体が特定の事業を行う場合、その他特定の収入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、条例により設置する会計のことである。

  • 59

    継続費とは、歳出予算の経費のうち、性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内に支出を終わらない見込のあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用することができるものをいう。

    ×

  • 60

    繰越明許費とは、歳出予算の経費をもって支弁する事件で、その履行に数年度を要するものについて、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたって支出することができるものをいう。

    ×

  • 61

    普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の予算について調製する権限を有するが、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会その他の行政委員会の所管に係る予算については、調製することができないとされる。

    ×

  • 62

    分担金は、普通地方公共団体全体に利益のある事件に関し、必要な費用に充てるために徴収するものであり、例として公立学校の授業料があげられる。

    ×

  • 63

    使用料は、行政財産の許可使用又は公の施設の利用につき徴収することができ、例として公営住宅の家賃及び水道料金があげられる。

  • 64

    手数料は、特定の者のためにする普通地方公共団体の事務に関し徴収することができ、例として地方公共団体の職員採用試験の手数料があげられる。

    ×

  • 65

    普通地方公共団体は、原則として現金により当該地方公共団体の歳入を収入することとされており、使用料及び手数料の徴収については、証紙による収入の方法によることはできない。

    ×

  • 66

    分担金、使用料及び手数料を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、その者に対し裁判手続を経た後でなければ、地方税の滞納処分の例により処分することはできない。

    ×

  • 67

    分担金は、地方公共団体全体に利益のある事件に関し、必要な費用に充てるために徴収するもので、分担金に関する事項は規則で定めなければならない。

    ×

  • 68

    使用料は、行政財産の目的外使用又は公の施設の利用について、その反対給付として徴収するものである。

  • 69

    手数料の徴収は、当該地方公共団体の長の権限に属する事務であり、地方公営企業に係る手数料の徴収も地方公共団体の長の権限である。

    ×

  • 70

    分担金を徴収し得るのは、不特定多数人又は地方公共団体の全体を利する事件でなければならず、特定の個人又は地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関する場合には、分担金を徴収することはできない。

    ×

  • 71

    負担金は、事業に関係のある者に対して金銭負担として課し、徴収するものであり、国と地方公共団体の間に見られる経費の負担関係に基づいて負担する場合は、負担金に含まれない。

    ×

  • 72

    使用料は、使用又は利用の対価として徴収するものであり、使用料に関する事項は地方公共団体の規則で定めなければならない。

    ×

  • 73

    手数料は、地方公共団体が、当該地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、徴収するものである。

  • 74

    使用料は、地方公共団体が、行政財産の目的外使用、公の施設の利用又は普通財産の貸付の対価として徴収するものであり、使用料に関する事項については、条例で定める。

    ×

  • 75

    地方公共団体が管理する国の営造物については、当該営造物の使用料を当該地方公共団体が徴収することはできない。

    ×

  • 76

    地方公共団体は、不特定多数の者に提供する役務について、その費用を償うため、手数料を徴収することができる。

    ×

  • 77

    手数料は、全国的に統一して定めることが必要な内容が含まれるため、手数料に関する事項は、必ず政令で定める。

    ×

  • 78

    一般競争入札とは、買受者が口頭で価格の競争をするいわゆる競売の方法であり、契約機会の均等及び公正性に優れている。

    ×

  • 79

    工事又は製造の請負の契約については、あらかじめ契約内容の履行を確保するための最低制限価格を設け、これ以上の価格で申込みをした者のうち最低の価格で申込みをした者を落札者とする制度を、適用できない。

    ×

  • 80

    指名競争入札ができるのは、契約の性質又は目的が一般競争入札に適しない場合、入札参加者が少数である場合及び一般競争入札に付することが不利な場合である。

  • 81

    随意契約は、競争の方法によらず、任意に特定の相手を選んで契約を締結する方法であるが、情実に左右され、公正性の点で問題になりやすいことから、条例で定める場合に該当するときに限られる。

    ×

  • 82

    契約の相手方をして、契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金は、裁判所に供託される。

    ×

  • 83

    財産には、公有財産、物品、債権及び基金があり、地方公共団体の所有に属する不動産、動産、有価証券、歳計現金等が含まれる。

    ×

  • 84

    公有財産は、行政財産と普通財産とに分かれ、さらに、行政財産は、庁舎、研究所などの公用財産と、道路、学校などの公共用財産に分かれる。

  • 85

    行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない程度において、国又は他の地方公共団体に貸し付けることができるが、地上権や地役権等の私権を設定することはできない。

    ×

  • 86

    普通財産は、その経済的価値を発揮することを目的として管理又は処分するものであるため、条例や議会の議決によらずに貸し付け、交換し、又は出資の目的とすることができる。

    ×

  • 87

    債権は、法令又は条例に基づく収入金に係る債権を指しており、物件の売払代金、貸付料等の私法上の収入金に係る債権は含まない。

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  • 88

    過料に係る債権や預金に係る債権については、地方自治法上の債権管理の規定が適用される。

    ×

  • 89

    普通地方公共団体は、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

  • 90

    基金の運用から生じる収益及び基金の管理に要する経費については、毎会計年度の歳入歳出予算に計上する必要はない。

    ×

  • 91

    基金の管理及び処分に関して必要な事項は、地方自治法に定めるもののほか、普通地方公共団体の長が制定する規則で定めなければならない。

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  • 92

    普通地方公共団体は、規則の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けなければならない。

    ×

  • 93

    普通地方公共団体は、特定の目的のために資金を積み立てるための基金を設置した場合、当該目的のためでなければ、元本に当たる資金を処分して使用することができない。

  • 94

    特定の目的のために定額の資金を運用するための基金は、特定の事務又は事業の運営の手段として設けられるものであり、例えば、施設の建設資金を調達するための積立金等が該当する。

    ×

  • 95

    基金の運用から生ずる収益は、基金の目的外での利用を防止するため、毎会計年度の歳入歳出予算に計上してはならず、基金の管理に要する経費は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

    ×

  • 96

    特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、普通地方公共団体の長は、3年に一度、その運用の状況を示す書類を作成し、会計管理者の意見を付けて、議会に提出しなければならない。

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  • 97

    普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的の有無にかかわらず、財産を維持し資金を積み立てるための基金又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

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  • 98

    普通地方公共団体は、特定の目的のために資金を積み立てるための基金を設置した場合、当該目的のためでなければ、元本に当たる資金を処分して使用することはできないが、運用から生ずる収益であれば目的外に使用できる。

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  • 99

    特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるための基金は、特定の事務又は事業の運営の手段として設けられるものであり、例えば中小企業への資金の貸付けのための基金等が該当する。

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  • 100

    特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用に当たって、原資金によって物品、土地等を購入する費用は、歳入歳出予算に計上しなければならないが、売払の収入は必ずしも計上する必要はない。

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