問題一覧
1
協議会の設置及び機関の共同設置においては、関係する地方公共団体の議会の議決を経なければならないが、事務の委託及び事務の代替執行においては、議会の議決は必要ではない。
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2
職員の派遣においては原則として、退職手当・厚生年金は派遣先団体の負担となるが、給与・手当・旅費は派遣元団体の負担となる。
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3
指定都市は人口50万人以上、中核市は人口20万人以上であることが要件であるが、中核市は、これに加えて面積による要件がある。
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4
指定都市は、市長の権限に属する事務を分担させるため、規則に基づき、その区域を分けて区を設けることができるが、中核市は、このような区を設けることはできない。
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5
中核市は、あらかじめ当該市の議会の議決を経て、都道府県の議会の議決による同意を得た上で、総務大臣に対して申出を行い、政令で指定されることにより効力を生じる。
◯
6
中核市が事務処理をする際に、法令の定めるところにより都道府県知事の承認を受けるものとされている事項については、都道府県知事の承認に代えて、主務大臣の承認を受けるものとされる。
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7
中核市に指定されている市について、指定都市の指定があった場合、当該中核市の指定は引き続き効力を有し、当該市は指定都市の権能と中核市の権能をあわせ有することとなる。
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8
指定都市は人口50万人以上、中核市は人口20万人以上で、ともに面積が100k㎡以上であることが要件であり、いずれも条例でその区域を分けて区を設けることができる。
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9
中核市に指定されている市について、指定都市の指定があった場合、当該中核市の指定は引き続き効力を有し、当該市は指定都市の権能と中核市の権能をあわせ有することとなる。
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10
中核市の指定は、あらかじめ当該市の議会の議決を経て、都道府県の議会の議決による同意を得た上で、総務大臣に対して申請を行い、総務大臣の認可を受けることにより効力を生じる。
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11
指定都市が事務処理をする際に、法令の定めるところにより都道府県知事の指示を受けるものとされている事項については、都道府県知事の指示に代えて、主務大臣の指示を受けるものとされる。
◯
12
中核市が事務処理をする際に、法令の定めるところにより都道府県知事の許可を受けるものとされている事項については、都道府県知事の許可に代えて、主務大臣の許可を受けるものとされる。
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13
指定都市は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、市長の権限に属する事務のうち、特定の区の区域内に関するものを執行させるため、総合区を設けることができる。
◯
14
総合区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに総合区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。
◯
15
総合区にその事務所の長として総合区長が置かれるが、総合区長は当該総合区の区域内に住所を有する住民による選挙によって選ばれる特別職であり、その任期は4年である。
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16
指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県は、指定都市及び包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市の市長と包括都道府県の知事で構成される指定都市都道府県調整会議を設けることとされている。
◯
17
指定都市の市長及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、協議して、指定都市都道府県調整会議に、当該指定都市又は包括都道府県の補助機関である職員を構成員に加えることができる。
◯
18
都知事は特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示すなど必要な助言又は勧告を行うことができる。
◯
19
特別区は、特別地方公共団体であるが、基礎的な地方公共団体として位置づけられ、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務の全てを処理することができる。
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20
都は条例で、特別区の事務について特別区相互間の調整上必要な規定や、特別区の区長に都の事務の一部を委任する旨の規定を設けることができる。
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21
都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互間の連絡調整を図るため、都と特別区の間で結んだ協定に基づき、都区協議会が設置されている。
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22
都知事は、特別区財政調整交付金に関する条例を制定するときは、あらかじめ都区協議会に協議し、その承認を得なければならない。
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23
都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、条例の定めるところにより、規則で特別区財政調整交付金を交付する。
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24
特別区財政調整交付金に関する条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならず、都知事はこの都区協議会の意見に拘束される。
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25
都は、政令の定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について財務大臣に報告しなければならない。
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26
総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について、必要な指示その他の命令をすることができる。
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27
地方税法の規定により都が特別区の区域内で課する地方税の一部の収入額に、条例で定めた割合を乗じて得た額が、特別区財政調整交付金として都から特別区に交付される。
◯
28
一部事務組合は、2以上の普通地方公共団体及び特別区が、その事務の一部を共同処理するために設立するもので、共同処理することができる事務は法律で限定されている。
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29
一部事務組合の設立は、任意設立を原則とするが、公益上必要がある場合、総務大臣は都道府県に対し、また都道府県は市町村及び特別区に対し、一部事務組合の設立を勧告することができる。
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30
広域連合は、2以上の普通地方公共団体及び特別区が、広域にわたり処理することが適当な事務を処理するために設立するもので、その事務は構成団体の全てに共通するものでなければならない。
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31
広域連合を組織する地方公共団体の有権者で、当該広域連合の区域内に居住する者は、広域連合の長又は議会の議員を選挙し、またそれらの者の解職請求などの直接請求をすることができる。
◯
32
地方公共団体が広域連合を設立する場合、協議により規約を定め、総務大臣又は都道府県知事の許可を得なければならないが、規約を変更し又は広域連合を解散する場合は届出で足りる。
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33
市町村及び特別区は、議会の議決を経て協議により規約を定め、都道府県知事の許可を受けることにより、一部事務組合・広域連合・全部事務組合・役場事務組合を設けることができる。
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34
市町村及び特別区は、複数の都道府県にわたって一部事務組合又は広域連合を設立することができるが、この場合は都道府県知事ではなく、総務大臣の許可を受けなければならない。
◯
35
一部事務組合を解散するときは、組合の理事会において解散を決定し、総務大臣又は都道府県知事に届け出ればよく、関係地方公共団体の議会の議決は必要ない。
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36
一部事務組合の管理者は、それを構成する地方公共団体の長と兼ねることができるが、広域連合の長は、それを構成する地方公共団体の長と兼ねることができない。
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37
都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち、都道府県の加入しない一部事務組合の事務に関連するものを、当該一部事務組合が処理することとすることができる。
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38
財産区は、市町村及び特別区の一部で財産又は公の施設の管理を行うことについて、法人格を認められた普通地方公共団体である。
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39
財産区は、財産を所有し又は公の施設を設けている限りにおいて存続し得るものであるので、これらを処分して所有権を喪失すれば、財産区は当然に消滅する。
◯
40
財産区の組織については、原則として固有の議決機関や執行機関が権能を行使するため、財産区の存する市町村及び特別区の議会や執行機関が権能を行使してはならない。
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41
財産区の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の存する市町村及び特別区が負担することとされている。
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42
財産区は独立の地方公共団体であるが、その収支は財産区の存する市町村及び特別区の収支として形式的に処理されるため、市町村及び特別区の会計と分別する必要はない。
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43
自治事務は、法令により普通地方公共団体が処理することとされている事務であり、各大臣は、 普通地方公共団体が自治事務を処理するに当たっての基準を定めなければならないとされる。
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44
法定受託事務には、都道府県が本来果たすべき役割に係る第一号法定受託事務と、国が本来果た すべき役割に係る第二号法定受託事務とがあり、普通地方公共団体は、法令に違反しない限り、ど ちらについても条例を制定できる。
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45
普通地方公共団体の議会の調査権は、当該普通地方公共団体の自治事務及び法定受託事務のうち、 国の安全を害するおそれのあることには及ばないが、議会の監査請求権は、当該普通地方公共団体 の事務の全てに及ぶとされる。
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46
都道府県の執行機関の法定受託事務に係る処分に不服のある者は、他の法律に特別の定めがある 場合を除くほか、法令を所管する各大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることがで きる
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47
市町村の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合は、各大臣は、直接市町村へ の是正の要求及び勧告を行うことはできないが、都道府県に対し、市町村へ是正の要求及び勧告を 行うよう指示をすることはできる。
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48
普通地方公共団体は、自治事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理するこ ととされるものを処理するとされており、自治事務の中には法定受託事務も含まれる。
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49
第一号法定受託事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、国が本来果たすべき役割に係る ものであって、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこ れに基づく政令に特に定めるものをいう。
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50
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができるが、法定受託 事務に関しては、条例を制定することができない。
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51
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができるが、法定受託 事務に関しては、条例を制定することができない。
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52
各大臣は、所管する法令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受 託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
○
53
法定受託事務に係る都道府県の執行機関の処分についての審査請求は、他の法律に特別の定めが ある場合を除くほか、当該都道府県の知事又は当該処分に係る事務を規定する法令を所管する各大 臣に対してするものとされる。
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54
普通地方公共団体の事務は、固有事務、団体委任事務及び行政事務に区分されており、行政事務はさらに、自治事務、法定受託事務及び機関委任事務に区分される。
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55
第一号法定受託事務とは、普通地方公共団体が処理する事務のうち、普通地方公共団体自らが本来果たすべき役割に係るものであって、その適正な処理を確保する必要があるものとして法令で特に定めるものをいう。
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56
地方公共団体の区域は、自治権が及ぶ地域的な範囲を確定する区域を指すが、住民の範囲を確定するものではない。
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57
都道府県の廃置分合は法律で定められるが、都道府県の境界変更は、当該地方公共団体の条例で定められる。
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58
市町村の廃置分合は、関係市町村がそれぞれの議会の議決により決定し、都道府県議会の議決を経ることなく直接総務大臣に届け出る。
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59
市町村の境界が判明でない場合、その境界に関し争論がないときは、都道府県議会の議決により境界を確定することができ、総務大臣に届け出る必要はない。
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60
市町村の区域内に、新たに土地が生じたときは、当該市町村長は、議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。
◯
61
都道府県の廃置分合又は境界変更において財産処分を必要とするときは、法律に特別の定めがある場合を除き、関係地方公共団体が協議してこれを定め、この協議については関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
◯
62
市町村の境界変更は、関係市町村の議会の議決を経て、都道府県知事に届け出ることとされ、都道府県知事の告示によって効力を生じる。
×
63
法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかった地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、総務大臣がこれを定めなければならない。
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64
市町村の境界に関し争論があるとき、都道府県知事は、関係市町村の申請がなくとも職権により自治紛争処理委員の調停に付することができる。
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65
市町村の境界に関する都道府県知事の裁定に不服があるとき、関係市町村は、当該都道府県知事に対して異議を申し立てることはできるが、裁判所に出訴することはできない。
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66
地方公共団体の区域は、陸地だけではなく、その区域内にある水面及び陸地に接続する海面を含むが、上空及び地下は含まない。
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67
廃置分合のうち分割とは、一の地方公共団体の一部の区域を分けて数個の地方公共団体を置くことをいう。
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68
都道府県の廃置分合又は境界変更は、法律でこれを定めるとされており、この法律は、憲法第95条で定める地方自治特別法に当たる。
◯
69
市町村の廃置分合又は境界変更において財産処分を必要とするときは、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が定める。
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70
市町村の区域内の町・字を廃止しようとするときは、当該市町村長が当該市町村の議会の議決を経て定めるとともに、都道府県知事に届け出なければならない。
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71
廃置分合とは、地方公共団体の新設又は廃止を伴う区域の変更であり、合体と編入の2種類に分けられる。
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72
境界変更とは、地方公共団体の法人格変更を伴い、当該地方公共団体の区域が変わる場合をいう。
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73
市町村の廃置分合は、関係市町村長が都道府県知事と協議の上、総務大臣に直接届け出ることとされており、総務大臣の告示により効力を生ずる
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74
総務大臣は、市町村の規模の適正化を図るため、市町村の廃置分合又は境界変更の計画を定めるよう、都道府県知事に勧告しなければならない。
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75
市町村の区域は都道府県の区域の一部をなしており、市町村の住民は、これを包括する都道府県の住民となる
◯
76
都道府県の名称を変更しようとするときは、法律で定めることとされており、この法律は、憲法第95条の地方自治特別法として、住民の投票に付されることとなる。
◯
77
市町村及び特別区の名称を変更しようとするときは、条例で定めることとされているが、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。
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78
市町村及び特別区は、名称変更の条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に変更後の名称を報告しなければならないが、名称を変更する日を報告する必要はない。
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79
市町村の区域内の町又は字の名称を変更しようとするときは、条例で定めなければならない。
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80
地方公共団体の組合の名称を変更しようとするときは、総務大臣又は都道府県知事への協議を経た上で、それぞれ規則で定めなければならない。
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81
規則には、条例の規定による委任がある場合は、罰金、科料、没収などの刑罰規定を設けることができる。
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82
条例は、当該地方公共団体の区域内においては、住民であると否とを問わず旅行者に対しても適用されるが、規則は、住民に対してのみ適用される。
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83
住民の権利を制限する事務に関しては、法令に特別の定めがある場合を除き条例によらなければならず、細目についても規則に委任することはできない。
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84
普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則その他の規程を定めることができる。
◯
85
公の施設の管理に関する事項は、その施設の管理運営者が普通地方公共団体の長であるときは条例で、普通地方公共団体の委員会であるときは当該委員会が制定する規則で、それぞれ定めなければならない。
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86
地方公共団体は、法令に違反しない限り自治事務について条例を制定することができるが、法定受託事務については条例を制定することができない。
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87
地方公共団体は、法令により具体的な委任を受けなければ、条例により、住民に義務を課し、又は権利を制限することはできない。
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88
地方公共団体は、長の専属的権限に属する事項は、条例により定めなければならないが、法令に定めがある場合には、規則によっても定めることができる。
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89
条例の効力の及ぶ範囲は、条例を定めた地方公共団体の区域内に限られ、いかなる場合においても、条例の効力が区域外に及ぶことはない。
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90
条例に違反した者に対しては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例に2年以下の懲役を科する旨の規定を設けることができる。
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91
条例には、科料を科する旨の規定を設けることはできるが、過料を科する旨の規定を設けることはできない。
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92
異なる地方公共団体の条例相互の間において優劣の違いはなく、都道府県の条例が市町村の条例に優先するものではない。
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93
条例の及ぶ範囲は、原則としてその地方公共団体の区域内に限られるが、その地方公共団体の住民に限っては区域外でも適用される。
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94
条例は、公布及び施行された時から効力を生じるものであり、条例を遡及して適用することは、住民に利益をもたらす場合でも禁止されている。
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95
地方公共団体の長は、新たに予算を伴う条例案については、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。
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96
条例案の議会への提案権は、普通地方公共団体の長及び議会の議員の双方が有しているが、議会の委員会は提案権を有していない。
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97
条例案の議決は、原則として出席議員の3分の2以上の同意が必要であるが、地方公共団体の事務所の位置の条例については、出席議員の過半数の同意で足りる。
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98
条例は、個々の条例で特定の施行期日を定めない限り、公布の日から起算して10日を経過した日から施行される。
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99
条例の制定又は改廃の議決について異議がある場合、普通地方公共団体の長は、その送付を受けた日から14日以内に理由を示して再議に付することができる。
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100
条例の議決が越権又は違法である場合は、都道府県知事は理由を示して再議に付すことができるが、再議に付してもなお同一の議決がなされた場合であっても、総務大臣に審査の申し立てをすることはできない。
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