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地方自治法⑥
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    問題一覧

  • 1

    不動産の信託について、条例により一般的取扱基準を定めた場合には、改めて個々の行為について、議会による個別議決を要しない。

    ×

  • 2

    地方公共団体の有する権利を放棄するには議会の議決が必要であるが、権利の放棄には権利者の意思や行為により権利を消滅させる場合だけではなく、単に権利を行使しない場合も含まれる。

    ×

  • 3

    地方公共団体が民事上又は行政上の争訟及びこれに準ずべきものの当事者となる場合は、議会の議決が必要であるが、地方公共団体が被告となって応訴する場合は、議会の議決を要しない。

  • 4

    普通地方公共団体の議会は、地方自治法に列挙された事項に限り議決する権限を有するとされており、議決事件を追加することはできない。

    ×

  • 5

    普通地方公共団体の議会は、契約の締結を議決する権限を有するが、その場合には、議決対象となる契約に係る予定価格の最低基準についても議決しなければならない。

    ×

  • 6

    法律上の義務に属する損害賠償の額は、普通地方公共団体の議会の議決事件であるが、普通地方公共団体が民法上の賠償責任を負う場合は含まれない。

    ×

  • 7

    普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関することは、普通地方公共団体の議会の議決事件である。

  • 8

    普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項のうち、議決により特に指定したものについては、当該普通地方公共団体の長において専決処分にすることができ、その場合には、議会への報告も不要とされている。

    ×

  • 9

    調査権の対象は、当該地方公共団体の事務全般であるが、当該地方公共団体と協定を結んでいる他の地方公共団体についても対象とすることができる。

    ×

  • 10

    調査権は、当該地方公共団体に関係する住民や法人の間で法律上の争いがある場合に、議会が準司法機関的な役割を果たすために認められた制度である。

    ×

  • 11

    調査権は、緊急な場合は、議会の議決に基づかず議長の専決により行使することができる。

    ×

  • 12

    調査権の行使の主体は議会であり、常任委員会又は特別委員会に委任して調査を行わせることはできない。

    ×

  • 13

    調査の方法として特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人に出頭及び証言並びに記録の提出を求めることができる。

  • 14

    本条の調査権の対象は、普通地方公共団体の事務全般であり、全ての自治事務のほか、国の安全を害するおそれがあるもの等を除いた法定受託事務も含む。

    ×

  • 15

    本条の調査権を発動させることができる「政治調査」に当たるものとして、議会又は特定議員の特殊な利害関係を含む調査が挙げられる。

    ×

  • 16

    議会が、当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために、特に必要があると認めて選挙人その他の関係人の証言を請求する場合は、刑事訴訟に関する法令の規定中、証人の尋問に関する規定が準用される。

    ×

  • 17

    議会は、選挙人その他の関係人が、公務員たる地位において知り得た事実について、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ証言等の提出を請求することができない。

  • 18

    議会内部に特別委員会を設置して、特定の事件を調査させる場合には、新たに議会の議決をもって委任しなくても、当該特別委員会が本条各項の権限を有する。

    ×

  • 19

    通年の会期の場合、始期として条例で定める日の到来をもって、長が当該日に議会を招集したものとみなす。

  • 20

    通年の会期の場合、会議規則により毎月1日以上定期的に会議を開く日を定めなければならない。

    ×

  • 21

    会期中に議員の任期が満了した日又は議会が解散した日をもって会期が終了した場合、議長は一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から20日以内に議会を招集しなければならない。

    ×

  • 22

    長は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して、定例日以外の日において会議を開くことを請求することができない。

    ×

  • 23

    長は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められた場合、議場に出席できないことについて正当な理由があるときは、その旨を議長に届け出ることなく出席義務が解除される。

    ×

  • 24

    議会は、会議公開の原則の例外として、秘密会を開くことができ、その発議は議長又は議員が単独で行うことができる。

    ×

  • 25

    議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

  • 26

    議会には、定例会、臨時会、特別会があり、このうち、定例会は、毎年、条例で定める回数招集しなければならない。

    ×

  • 27

    議会は、原則として、議員の定数の3分の1以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。

    ×

  • 28

    議会の会期中に議決に至らなかった事件は、委員会に付議された事件であっても、一切後会に継続しない。

    ×

  • 29

    議会の臨時会は、必ず議長が招集することとされており、議長は、議員から臨時会の招集の請求があった場合には、議会を招集しなければならない。

    ×

  • 30

    議会の会議は、原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができないが、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは開くことができる。

  • 31

    議会が秘密会を開くに当たっては、出席議員の半数以上の者による発議を必要とし、この発議は討論を行わないでその可否を決しなければならない。

    ×

  • 32

    議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たっては、出席議員の半数以上の者の発議によらなければならない。

    ×

  • 33

    議会は、会期中に限って活動能力を有するが、会期中に議決に至らなかった事件については、原則として後会に継続し、閉会中も常任委員会において審査を継続することができる。

    ×

  • 34

    議員の定数の4分の1以上の者は、議会運営委員会の議決を経て、長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

    ×

  • 35

    通年を会期とする議会の場合、長は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日に会議を開くことを請求することができない。

    ×

  • 36

    議会は原則として、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができないとされており、半数以上の議員の中には議長も含まれる。

  • 37

    議会の議事は、原則として、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長と副議長の合議で決する。

    ×

  • 38

    会期中に議決に至らなかった事件は、原則として後会に継続し、閉会中も、委員会において審査することができる。

    ×

  • 39

    議会の議員は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成があれば、予算について、議会に議案を提出することができる。

    ×

  • 40

    議長が議員定数の過半数の者からの請求により、その日の会議を開いたとき、議長の判断でその日の会議を閉会又は中止することができる。

    ×

  • 41

    議会は会議公開の原則の例外として、議長の発議により、十分な討論を経て出席議員の半数以上の多数で議決したときは、秘密会を開会することができる。

    ×

  • 42

    議会において行う選挙は、公職選挙法の規定を準用し、点字投票は認められるが、直接選挙の原則に反するため、代理投票はいかなる場合でも認められない。

    ×

  • 43

    議長が事務局長又は書記長に作成させる会議録は、書面によるもののほか、電磁的記録でもよい。

  • 44

    長は、当選後に被選挙権を喪失したときは、その職を失うが、当該失職に係る決定は、議会の議決によらなければならない。

    ×

  • 45

    長は、退職しようとするときは、定められた日数前までに当該普通地方公共団体の選挙管理委員会に申し出なければならない。

    ×

  • 46

    長は、その権限を他の者に行使させることができ、地方自治法は、その方法として代理、委任及び補助執行を定めている。

  • 47

    長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の委員会又は委員に臨時に代理させることができる。

    ×

  • 48

    長は、当該普通地方公共団体が出資している法人に対し、出資割合にかかわらず、当該法人の予算の執行状況を実地について調査することができる。

    ×

  • 49

    普通地方公共団体の長の被選挙権は、都道府県知事の場合、日本国民で、当該普通地方公共団体の住民であり、年齢満30歳以上の者が有する。

    ×

  • 50

    普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

  • 51

    普通地方公共団体の長が退職しようとするときは、選挙管理委員会に申し出なければならない。

    ×

  • 52

    普通地方公共団体の長は、法定受託事務の管理執行に関して、国の主務大臣等の指揮監督を受けることとされている。

    ×

  • 53

    普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統括する立場にあるため、長が管理し、執行する事務についての具体的な定めはない。

    ×

  • 54

    長は、その権限の全部又は一部を長以外の者に行使させることができ、その方法は、代理及び委任に限られる。

    ×

  • 55

    長に事故があるときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理し、副知事若しくは副市町村長にも事故があるときは、議会の任命する当該普通地方公共団体の職員が、長の職務を代理する。

    ×

  • 56

    長は、その権限に属する事務の全部又は一部をその補助機関である職員に臨時に代理させることができ、その場合においては、当該事務の権限は長から代理者に移る。

    ×

  • 57

    長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会と協議して、普通地方公共団体の委員会に委任することができる。

  • 58

    長の権限の委任があった場合、当該事務の権限は長に属したままであり、受任者は、長の名と責任においてその職務を行う。

    ×

  • 59

    長が担任する事務として、地方自治法第149条各号に、議案の提出、予算の調製・執行等の事務が限定列挙されている。

    ×

  • 60

    長は、その権限を長以外の者に行使させることができるが、地方自治法に定められている方法は、代理及び委任に限られている。

    ×

  • 61

    長の職務代理者が代理し得る範囲は、原則として長の権限の全てに呼ぶが、議会の解散、副知事、副市町村長等の任命等、長たる地位又は身分に付随する一身専属的な権限については及ばないと解されている。

  • 62

    長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に臨時に代理させることができ、代理した場合の当該事務の権限は一時的に長から職務代理者に移ることになる。

    ×

  • 63

    長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任することができるが、当該普通地方公共団体の委員会に委任することはできない。

    ×

  • 64

    長が担任する事務は、その具体的内容が地方自治法第149条に制限列挙されている。

    ×

  • 65

    長は、その権限の全部又は一部を長以外の者に行使させることができるが、地方自治法に定められている方法は、代理に限られる。

    ×

  • 66

    長に事故があるときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理し、さらに副知事若しくは副市町村長にも事故があるときは、議会の任命する当該普通地方公共団体の職員が長の職務を代理する。

    ×

  • 67

    長が、その補助機関である職員に臨時に代理させることのできる事務の範囲は、法令によって定められており、議会の解散や副知事及び副市町村長の選任権がこれに該当する。

    ×

  • 68

    長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会等に委任することができる。

  • 69

    副知事及び副市町村長の任期は原則として4年であるが、普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長の同意があれば、自らの任期限をもって副知事又は副市町村長の任期限とすることができる。

    ×

  • 70

    会計管理者は、普通地方公共団体に1人置くこととしているが、条例の定めにより会計管理者を置かずに、副知事又は副市町村長にその事務を行わせることができる。

    ×

  • 71

    普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができず、また、会計管理者は、在職中にそのような関係が生じたときは、その職を失う。

  • 72

    会計管理者は、自らの事務を補助させるため、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、長の同意を得て、出納員その他の会計職員を任命する。

    ×

  • 73

    普通地方公共団体は、常勤の専門委員を置くことができ、当該専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

    ×

  • 74

    普通地方公共団体の長は、副知事及び副市町村長の任期中であっても、いつでも解職することができ、副知事又は副市町村長の同意があれば、自らの任期限をもって副知事又は副市町村長の任期限とすることができる。

    ×

  • 75

    選挙権及び被選挙権の欠格事由に該当する者は、副知事及び副市町村長になることはできないとされているが、衆議院議員等との兼職及び兼業は禁止されていない。

    ×

  • 76

    会計管理者は、普通地方公共団体に1人置くこととされているが、条例の定めにより会計管理者を置かずに、副知事又は副市町村長にその事務を行わせることができる。

    ×

  • 77

    普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができず、在職中にそのような関係が生じたとき、会計管理者はその職を失う。

  • 78

    普通地方公共団体の長は、権限に属する事務に関し必要な事項を調査するため、常勤の専門委員を置くことができ、議会の同意を得て学識経験者の中から長が選任する。

    ×

  • 79

    副知事は、都道府県に置くものであり、その定数は条例で定めるが、条例で副知事を置かないこともできる。

  • 80

    副知事は、知事を補佐するスタッフであり、知事の補助機関である職員の担任する事務を監督することはできない。

    ×

  • 81

    副知事は、知事を補佐する最高の補助機関であり、知事は副知事を選任するに当たって、議会の同意を得る必要はない。

    ×

  • 82

    副知事は、任期が法定されており、その任期中は、知事は任意に副知事を解職することはできない。

    ×

  • 83

    副知事が兼業禁止の規定に違反する場合、知事は自らの裁量により副知事を解職するか否かを決めることができる。

    ×

  • 84

    自治紛争処理委員は、普通地方公共団体間の紛争の調停、審査等を行う機関であり、補助機関に含まれる。

    ×

  • 85

    普通地方公共団体は、条例又は規則の定めるところにより、執行機関の附属機関を設置できる。

    ×

  • 86

    附属機関は、執行機関の行政執行のため、又は行政執行に伴い必要な調停、審査、調査等を行うことを職務とする機関であり、執行権を有しないものである。

  • 87

    執行機関の長は、附属機関の独立性を確保するため、当該執行機関の附属機関の長になることはできないと法律上明記されている。

    ×

  • 88

    附属機関を構成する委員その他の構成員は、条例の定めるところにより、常勤又は非常勤とされている。

    ×

  • 89

    附属機関は、執行機関からの独立性を確保するため、附属機関の庶務については、いかなる場合でも附属機関が設置する事務局が処理をする。

    ×

  • 90

    附属機関は、長の権限に属する事務の補助執行機関として設置され、専門技術的見地からの調査等を行い、自ら行政執行に当たる。

    ×

  • 91

    附属機関の庶務は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、その属する執行機関において処理する。

  • 92

    附属機関のうち、単独で活動する自治紛争処理委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることはできるが、報酬を受けることはできない。

    ×

  • 93

    選挙管理委員及び監査委員は、住民による解職請求の対象であるが、公安委員会の委員は、住民による解職請求の対象ではない。

    ×

  • 94

    行政委員会の委員が当該普通地方公共団体に請負をすることは、職務と関係のない事項についても禁止されている。

    ×

  • 95

    行政委員会の決算を議会の認定に付する権限は、当該普通地方公共団体の長に属するが、行政委員会の所掌事務に関する議案を議会に提出する権限は、当該行政委員会に属する。

    ×

  • 96

    行政委員会は、当該地方公共団体の長と協議して、長の補助機関である職員等に当該行政委員会の事務の一部を委任し又は補助執行をさせることができるが、監査委員の事務については、これを行うことができない。

    ×

  • 97

    選挙管理委員は、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと議会が認めるとき、又は職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると議会が認めるときを除くほか、その意に反して罷免されることがない。

  • 98

    行政委員会の委員は、長の場合と異なり、当該地方公共団体に対し請負関係に立つことが禁止されている。

    ×

  • 99

    行政委員会は、職務執行の独立性を確保するため、予算の調製及び執行、議会への議案を提出する権限を原則として有するが、行政委員会の決算を認定に付する権限については長が有する。

    ×

  • 100

    長は、その権限に属する事務の一部を、行政委員会の事務を補助する職員に委任又は補助執行させることができない。

    ×

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  • 1

    不動産の信託について、条例により一般的取扱基準を定めた場合には、改めて個々の行為について、議会による個別議決を要しない。

    ×

  • 2

    地方公共団体の有する権利を放棄するには議会の議決が必要であるが、権利の放棄には権利者の意思や行為により権利を消滅させる場合だけではなく、単に権利を行使しない場合も含まれる。

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  • 3

    地方公共団体が民事上又は行政上の争訟及びこれに準ずべきものの当事者となる場合は、議会の議決が必要であるが、地方公共団体が被告となって応訴する場合は、議会の議決を要しない。

  • 4

    普通地方公共団体の議会は、地方自治法に列挙された事項に限り議決する権限を有するとされており、議決事件を追加することはできない。

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  • 5

    普通地方公共団体の議会は、契約の締結を議決する権限を有するが、その場合には、議決対象となる契約に係る予定価格の最低基準についても議決しなければならない。

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  • 6

    法律上の義務に属する損害賠償の額は、普通地方公共団体の議会の議決事件であるが、普通地方公共団体が民法上の賠償責任を負う場合は含まれない。

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  • 7

    普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関することは、普通地方公共団体の議会の議決事件である。

  • 8

    普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項のうち、議決により特に指定したものについては、当該普通地方公共団体の長において専決処分にすることができ、その場合には、議会への報告も不要とされている。

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  • 9

    調査権の対象は、当該地方公共団体の事務全般であるが、当該地方公共団体と協定を結んでいる他の地方公共団体についても対象とすることができる。

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  • 10

    調査権は、当該地方公共団体に関係する住民や法人の間で法律上の争いがある場合に、議会が準司法機関的な役割を果たすために認められた制度である。

    ×

  • 11

    調査権は、緊急な場合は、議会の議決に基づかず議長の専決により行使することができる。

    ×

  • 12

    調査権の行使の主体は議会であり、常任委員会又は特別委員会に委任して調査を行わせることはできない。

    ×

  • 13

    調査の方法として特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人に出頭及び証言並びに記録の提出を求めることができる。

  • 14

    本条の調査権の対象は、普通地方公共団体の事務全般であり、全ての自治事務のほか、国の安全を害するおそれがあるもの等を除いた法定受託事務も含む。

    ×

  • 15

    本条の調査権を発動させることができる「政治調査」に当たるものとして、議会又は特定議員の特殊な利害関係を含む調査が挙げられる。

    ×

  • 16

    議会が、当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために、特に必要があると認めて選挙人その他の関係人の証言を請求する場合は、刑事訴訟に関する法令の規定中、証人の尋問に関する規定が準用される。

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  • 17

    議会は、選挙人その他の関係人が、公務員たる地位において知り得た事実について、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ証言等の提出を請求することができない。

  • 18

    議会内部に特別委員会を設置して、特定の事件を調査させる場合には、新たに議会の議決をもって委任しなくても、当該特別委員会が本条各項の権限を有する。

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  • 19

    通年の会期の場合、始期として条例で定める日の到来をもって、長が当該日に議会を招集したものとみなす。

  • 20

    通年の会期の場合、会議規則により毎月1日以上定期的に会議を開く日を定めなければならない。

    ×

  • 21

    会期中に議員の任期が満了した日又は議会が解散した日をもって会期が終了した場合、議長は一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から20日以内に議会を招集しなければならない。

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  • 22

    長は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して、定例日以外の日において会議を開くことを請求することができない。

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  • 23

    長は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められた場合、議場に出席できないことについて正当な理由があるときは、その旨を議長に届け出ることなく出席義務が解除される。

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  • 24

    議会は、会議公開の原則の例外として、秘密会を開くことができ、その発議は議長又は議員が単独で行うことができる。

    ×

  • 25

    議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

  • 26

    議会には、定例会、臨時会、特別会があり、このうち、定例会は、毎年、条例で定める回数招集しなければならない。

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  • 27

    議会は、原則として、議員の定数の3分の1以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。

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  • 28

    議会の会期中に議決に至らなかった事件は、委員会に付議された事件であっても、一切後会に継続しない。

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  • 29

    議会の臨時会は、必ず議長が招集することとされており、議長は、議員から臨時会の招集の請求があった場合には、議会を招集しなければならない。

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  • 30

    議会の会議は、原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができないが、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは開くことができる。

  • 31

    議会が秘密会を開くに当たっては、出席議員の半数以上の者による発議を必要とし、この発議は討論を行わないでその可否を決しなければならない。

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  • 32

    議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たっては、出席議員の半数以上の者の発議によらなければならない。

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  • 33

    議会は、会期中に限って活動能力を有するが、会期中に議決に至らなかった事件については、原則として後会に継続し、閉会中も常任委員会において審査を継続することができる。

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  • 34

    議員の定数の4分の1以上の者は、議会運営委員会の議決を経て、長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

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  • 35

    通年を会期とする議会の場合、長は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日に会議を開くことを請求することができない。

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  • 36

    議会は原則として、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができないとされており、半数以上の議員の中には議長も含まれる。

  • 37

    議会の議事は、原則として、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長と副議長の合議で決する。

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  • 38

    会期中に議決に至らなかった事件は、原則として後会に継続し、閉会中も、委員会において審査することができる。

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  • 39

    議会の議員は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成があれば、予算について、議会に議案を提出することができる。

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  • 40

    議長が議員定数の過半数の者からの請求により、その日の会議を開いたとき、議長の判断でその日の会議を閉会又は中止することができる。

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  • 41

    議会は会議公開の原則の例外として、議長の発議により、十分な討論を経て出席議員の半数以上の多数で議決したときは、秘密会を開会することができる。

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  • 42

    議会において行う選挙は、公職選挙法の規定を準用し、点字投票は認められるが、直接選挙の原則に反するため、代理投票はいかなる場合でも認められない。

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  • 43

    議長が事務局長又は書記長に作成させる会議録は、書面によるもののほか、電磁的記録でもよい。

  • 44

    長は、当選後に被選挙権を喪失したときは、その職を失うが、当該失職に係る決定は、議会の議決によらなければならない。

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  • 45

    長は、退職しようとするときは、定められた日数前までに当該普通地方公共団体の選挙管理委員会に申し出なければならない。

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  • 46

    長は、その権限を他の者に行使させることができ、地方自治法は、その方法として代理、委任及び補助執行を定めている。

  • 47

    長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の委員会又は委員に臨時に代理させることができる。

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  • 48

    長は、当該普通地方公共団体が出資している法人に対し、出資割合にかかわらず、当該法人の予算の執行状況を実地について調査することができる。

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  • 49

    普通地方公共団体の長の被選挙権は、都道府県知事の場合、日本国民で、当該普通地方公共団体の住民であり、年齢満30歳以上の者が有する。

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  • 50

    普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

  • 51

    普通地方公共団体の長が退職しようとするときは、選挙管理委員会に申し出なければならない。

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  • 52

    普通地方公共団体の長は、法定受託事務の管理執行に関して、国の主務大臣等の指揮監督を受けることとされている。

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  • 53

    普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統括する立場にあるため、長が管理し、執行する事務についての具体的な定めはない。

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  • 54

    長は、その権限の全部又は一部を長以外の者に行使させることができ、その方法は、代理及び委任に限られる。

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  • 55

    長に事故があるときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理し、副知事若しくは副市町村長にも事故があるときは、議会の任命する当該普通地方公共団体の職員が、長の職務を代理する。

    ×

  • 56

    長は、その権限に属する事務の全部又は一部をその補助機関である職員に臨時に代理させることができ、その場合においては、当該事務の権限は長から代理者に移る。

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  • 57

    長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会と協議して、普通地方公共団体の委員会に委任することができる。

  • 58

    長の権限の委任があった場合、当該事務の権限は長に属したままであり、受任者は、長の名と責任においてその職務を行う。

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  • 59

    長が担任する事務として、地方自治法第149条各号に、議案の提出、予算の調製・執行等の事務が限定列挙されている。

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  • 60

    長は、その権限を長以外の者に行使させることができるが、地方自治法に定められている方法は、代理及び委任に限られている。

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  • 61

    長の職務代理者が代理し得る範囲は、原則として長の権限の全てに呼ぶが、議会の解散、副知事、副市町村長等の任命等、長たる地位又は身分に付随する一身専属的な権限については及ばないと解されている。

  • 62

    長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に臨時に代理させることができ、代理した場合の当該事務の権限は一時的に長から職務代理者に移ることになる。

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  • 63

    長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任することができるが、当該普通地方公共団体の委員会に委任することはできない。

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  • 64

    長が担任する事務は、その具体的内容が地方自治法第149条に制限列挙されている。

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  • 65

    長は、その権限の全部又は一部を長以外の者に行使させることができるが、地方自治法に定められている方法は、代理に限られる。

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  • 66

    長に事故があるときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理し、さらに副知事若しくは副市町村長にも事故があるときは、議会の任命する当該普通地方公共団体の職員が長の職務を代理する。

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  • 67

    長が、その補助機関である職員に臨時に代理させることのできる事務の範囲は、法令によって定められており、議会の解散や副知事及び副市町村長の選任権がこれに該当する。

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  • 68

    長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会等に委任することができる。

  • 69

    副知事及び副市町村長の任期は原則として4年であるが、普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長の同意があれば、自らの任期限をもって副知事又は副市町村長の任期限とすることができる。

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  • 70

    会計管理者は、普通地方公共団体に1人置くこととしているが、条例の定めにより会計管理者を置かずに、副知事又は副市町村長にその事務を行わせることができる。

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  • 71

    普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができず、また、会計管理者は、在職中にそのような関係が生じたときは、その職を失う。

  • 72

    会計管理者は、自らの事務を補助させるため、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、長の同意を得て、出納員その他の会計職員を任命する。

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  • 73

    普通地方公共団体は、常勤の専門委員を置くことができ、当該専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

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  • 74

    普通地方公共団体の長は、副知事及び副市町村長の任期中であっても、いつでも解職することができ、副知事又は副市町村長の同意があれば、自らの任期限をもって副知事又は副市町村長の任期限とすることができる。

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  • 75

    選挙権及び被選挙権の欠格事由に該当する者は、副知事及び副市町村長になることはできないとされているが、衆議院議員等との兼職及び兼業は禁止されていない。

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  • 76

    会計管理者は、普通地方公共団体に1人置くこととされているが、条例の定めにより会計管理者を置かずに、副知事又は副市町村長にその事務を行わせることができる。

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  • 77

    普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができず、在職中にそのような関係が生じたとき、会計管理者はその職を失う。

  • 78

    普通地方公共団体の長は、権限に属する事務に関し必要な事項を調査するため、常勤の専門委員を置くことができ、議会の同意を得て学識経験者の中から長が選任する。

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  • 79

    副知事は、都道府県に置くものであり、その定数は条例で定めるが、条例で副知事を置かないこともできる。

  • 80

    副知事は、知事を補佐するスタッフであり、知事の補助機関である職員の担任する事務を監督することはできない。

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  • 81

    副知事は、知事を補佐する最高の補助機関であり、知事は副知事を選任するに当たって、議会の同意を得る必要はない。

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  • 82

    副知事は、任期が法定されており、その任期中は、知事は任意に副知事を解職することはできない。

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  • 83

    副知事が兼業禁止の規定に違反する場合、知事は自らの裁量により副知事を解職するか否かを決めることができる。

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  • 84

    自治紛争処理委員は、普通地方公共団体間の紛争の調停、審査等を行う機関であり、補助機関に含まれる。

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  • 85

    普通地方公共団体は、条例又は規則の定めるところにより、執行機関の附属機関を設置できる。

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  • 86

    附属機関は、執行機関の行政執行のため、又は行政執行に伴い必要な調停、審査、調査等を行うことを職務とする機関であり、執行権を有しないものである。

  • 87

    執行機関の長は、附属機関の独立性を確保するため、当該執行機関の附属機関の長になることはできないと法律上明記されている。

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  • 88

    附属機関を構成する委員その他の構成員は、条例の定めるところにより、常勤又は非常勤とされている。

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  • 89

    附属機関は、執行機関からの独立性を確保するため、附属機関の庶務については、いかなる場合でも附属機関が設置する事務局が処理をする。

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  • 90

    附属機関は、長の権限に属する事務の補助執行機関として設置され、専門技術的見地からの調査等を行い、自ら行政執行に当たる。

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  • 91

    附属機関の庶務は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、その属する執行機関において処理する。

  • 92

    附属機関のうち、単独で活動する自治紛争処理委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることはできるが、報酬を受けることはできない。

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  • 93

    選挙管理委員及び監査委員は、住民による解職請求の対象であるが、公安委員会の委員は、住民による解職請求の対象ではない。

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  • 94

    行政委員会の委員が当該普通地方公共団体に請負をすることは、職務と関係のない事項についても禁止されている。

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  • 95

    行政委員会の決算を議会の認定に付する権限は、当該普通地方公共団体の長に属するが、行政委員会の所掌事務に関する議案を議会に提出する権限は、当該行政委員会に属する。

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  • 96

    行政委員会は、当該地方公共団体の長と協議して、長の補助機関である職員等に当該行政委員会の事務の一部を委任し又は補助執行をさせることができるが、監査委員の事務については、これを行うことができない。

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  • 97

    選挙管理委員は、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと議会が認めるとき、又は職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると議会が認めるときを除くほか、その意に反して罷免されることがない。

  • 98

    行政委員会の委員は、長の場合と異なり、当該地方公共団体に対し請負関係に立つことが禁止されている。

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  • 99

    行政委員会は、職務執行の独立性を確保するため、予算の調製及び執行、議会への議案を提出する権限を原則として有するが、行政委員会の決算を認定に付する権限については長が有する。

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  • 100

    長は、その権限に属する事務の一部を、行政委員会の事務を補助する職員に委任又は補助執行させることができない。

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