暗記メーカー
ログイン
地方自治法②
  • u a

  • 問題数 100 • 8/11/2024

    記憶度

    完璧

    15

    覚えた

    35

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    専門委員は、地方公共団体の長の委託を受けて、長の権限に属する事務に関し必要な調査を行う が、長が専門委員を選任する場合には議会の同意を必要とする。

    ×

  • 2

    副知事は、知事を補佐する特別職であるが、知事の権限の一部について知事から委任を受け、そ の事務を執行することはできない。

    ×

  • 3

    副知事は、知事が議会の同意を得て選任し、知事に事故があるときはその職務を代理するが、知 事は議会の同意を得れば副知事を解職することができる。

    ×

  • 4

    副知事は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員、検察官、警察官、収税官吏、 普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。

  • 5

    副知事は、職務の公正を確保するための制限が課せられており、知事や監査委員と親子・夫婦・ 兄弟姉妹の関係にある者は就くことができない。

    ×

  • 6

    副知事は、当該地方公共団体との請負などの兼業が禁止されており、副知事がこの規定に違反す る場合、副知事は当然に失職する。

    ×

  • 7

    地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置・名称・所管区域は規則で定める。

    ×

  • 8

    地域自治区に地域協議会を、地域協議会に会長及び副会長を置かなければならない。

  • 9

    地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから市町村長が選任する。

  • 10

    地域協議会は、市町村の機関から諮問されたもの等について審議し、意見を述べることができる。

  • 11

    市町村長は地域協議会の意見を勘案し、必要と認める場合は適切な措置を講じなければならない。

  • 12

    行政委員会の委員の身分は、非常勤の特別職であり、常勤とすることはできない。

    ×

  • 13

    行政委員会の中立的立場での運営を確保するため、行政委員会の事務を長の補助機関である一般職の職員に行わせることはできない。

    ×

  • 14

    行政委員会は各種権限を有しており、予算の調製・執行、議会への議案提出を行うことができる。

    ×

  • 15

    都道府県に設置しなければならない行政委員会は、公安委員会・労働委員会・収用委員会・海区漁業調整委員会・内水面漁場管理委員会の5つである。

    ×

  • 16

    行政委員会は、長の所轄のもとに執行機関として置かれ、執行機関相互間の連絡を図り、行政機能を発揮するようにしなければならない。

  • 17

    行政委員会のうち、選挙管理委員会の委員の数は、都道府県・市町村とも4人である。

  • 18

    監査委員は、都道府県にも市町村にも設置されるが、都道府県は4人、市町村は3人である。

    ×

  • 19

    都道府県だけに設置される行政委員会は、公安委員会・労働委員会・収用委員会の3つである。

    ×

  • 20

    行政委員会は、予算の調製権は有していないが、予算を執行する権限は有している。

    ×

  • 21

    行政委員会の委員は、長により任命されるが、全て事前に議会の同意を得る必要がある。

    ×

  • 22

    長は、その権限に属する事務の一部を、行政委員会の事務を補助する職員に補助執行させるときは、行政委員会との協議を要するが、補助執行を解消するときは、行政委員会に通告すればよい。

    ×

  • 23

    長は、行政委員会の事務処理のために使用する公有財産の管理を行政委員会に委任することができるが、公有財産の取得は長が総合的に行うこととされ、この権限は行政委員会に委任できない。

    ×

  • 24

    長は、行政委員会の事務局に属する職員の身分取扱について、行政委員会に必要な措置を講ずべきことを勧告できるが、勧告は一般的基準に止まり、個々の職員の取扱いについては勧告できない。

  • 25

    行政委員会の予算の調製及び決算の認定付議の権限は長に属するが、行政委員会が所掌する事務を内容とする議案の提出の権限については、行政委員会に属する。

    ×

  • 26

    長は行政委員会に対して、予算の執行状況の報告を求め、調査をすることはできるが、行政委員会の権限の独立性を確保するため、行政委員会に必要な措置を講じるよう求めることはできない。

    ×

  • 27

    監査委員は、議会の議員及び識見を有する者のうちから普通地方公共団体の長が選任するが、選任にあたっては議会における選挙を経なければならない。

    ×

  • 28

    監査委員は独任制の機関であるが、監査の結果に関する報告を決定し又は報告に添えて意見を提出する場合に、監査委員の定数が4人以上であるときは、その合議による。

    ×

  • 29

    監査委員は、監査の結果を議会・長・関係機関に報告しなければならず、議会や長からの要請があったときには、これを公表しなければならない。

    ×

  • 30

    監査委員は、毎会計年度1回以上期日を定めて、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査しなければならない。

  • 31

    監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人に対し出頭や記録の提出を求め、関係人について調査することができるが、学識経験者から意見を聴くことはできない。

    ×

  • 32

    議員から選任される監査委員の数は、監査委員の定数が4人の都道府県においては2人とされる。

    ×

  • 33

    監査委員が監査することができないのは、自己・配偶者又は2親等以内の親族の一身上に関する事件についてのみである。

    ×

  • 34

    監査委員は、当該地方公共団体が財政的援助を与えている団体の監査は行うことができない。

    ×

  • 35

    長は、監査委員が心身の故障で職務執行に堪えないときや、職務上の義務違反等の非行があるときには、直ちに罷免することができる。

    ×

  • 36

    監査委員は、衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の常勤職員などを兼ねることができない。

  • 37

    選挙管理委員会の委員は4人で任期は4年であるが、委員が任期途中で退職したときの後任に就任する補欠委員の任期は、就任の日から起算して4年となる。

    ×

  • 38

    選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で政治及び選挙に関し公正な識見を有する者のうちから、委員と同数の補充員とともに、普通地方公共団体の議会において選挙される。

  • 39

    選挙管理委員は、普通地方公共団体の議会の議員及び長と兼職することはできず、また選挙の公正を確保するため、政党その他の政治団体に所属することは禁止されている。

    ×

  • 40

    選挙管理委員は、心身の故障のため職務の遂行に堪えないとき、又は職務上の義務違反その他選挙管理委員として適しない非行があるときは、普通地方公共団体の長によって罷免される。

    ×

  • 41

    選挙管理委員会は、合議制の機関であり、委員全員の出席がなければ開催することはできず、委員会の議事についても委員全員の意見の一致がなければ決定することはできない。

    ×

  • 42

    長は、条例の制定・改廃又は予算に関する議会の議決について異議があるときは、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、なお同じ議決がされたときは、その議決は確定する。

    ×

  • 43

    長は、条例の制定・改廃又は予算を除く議会の議決について異議があるときは、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、なお同じ議決がされたときは、その議決は確定する。

    ×

  • 44

    長は、議会の議決がその権限を超え又は法令等に違反すると認めるときは、理由を示して再議に付すことができるが、再議に付すことなく、直接裁判所に出訴することもできる。

    ×

  • 45

    長は、議会が義務費を削除する議決をしたときは、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、なお同じ議決がされたときは、その経費・収入を予算に計上して支出することができる。

  • 46

    長は、議会が感染症予防費の必要経費を減額する議決をしたときは、理由を示して再議に付さなければならず、再議の結果、なお同じ議決がされたときは、その議決は確定する。

    ×

  • 47

    長の専決処分には、法律の規定による専決処分と、議会の委任による専決処分があるが、議会の委任による専決処分については議会への報告義務はない。

    ×

  • 48

    条例の制定は、議会の専属的権限に属し、議会が議決すべき事項であることから、いかなる場合でも長が専決処分を行うことはできない。

    ×

  • 49

    法律の規定により長が行った専決処分について、議会に報告し、その承認が得られない場合でも、当該処分についての法的効力に影響はない。

  • 50

    議会の委任により長が専決処分できる事項は、議会の権限に属する軽易な事項で議決により特に指定したものであり、その例として議長の選出がある。

    ×

  • 51

    議会の権限に属する事項に関し、長の専決処分に委ねるため指定した後であっても、当該指定事項に関して行った議会の議決は有効な議決となる。

    ×

  • 52

    長に対する不信任議決には、議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意が必要で、長は、議長から不信任議決の通知を受けた日から10日以内に議会を解散しないときは失職する。

  • 53

    長は、議会が長の不信任議決をした場合に議会を解散することができるほか、長に対する不信任議決とは関係なく民意を問う必要があると判断した場合にも、議会を解散することができる。

    ×

  • 54

    長に対する不信任議決の発案権は議員に専属するが、この発案は、長に倫理上の問題行為があったときなど法律に列挙された理由がある場合に限り認められる。

    ×

  • 55

    長が議会に議案を提出するにあたり、当該議案を議会が否決すれば不信任議決とみなす旨を自ら意思表示し、当該議案を議会が否決した場合、その議決は長に対する不信任議決とみなされる。

    ×

  • 56

    不信任議決に対抗して長が議会を解散した後、初めて招集された議会において、再度不信任議決がされたときは、長は再度、議会を解散することができる。

    ×

  • 57

    歳出予算は、単に当該年度における支出の見積りにすぎず、地方公共団体を法的に拘束するものではないため、歳出予算を超過した支出を禁止する効力はない。

    ×

  • 58

    単一予算主義の原則とは、予算を単一の見積表により、あらゆる歳入・歳出を包含させ、かつ、予算の調製は一年度1回を適当とする原則のことである。

  • 59

    補正予算とは、本予算が当該年度の開始前に成立しない場合に作成されるものであり、当該年度の本予算が成立したときには失効するものである。

    ×

  • 60

    総計予算とは、歳入歳出予算における収支の計上に際し、当該収支に付随する関連収支を相殺して、その差額だけを予算に計上するものである。

    ×

  • 61

    会計年度独立の原則とは、各会計年度の歳出はその年度の歳入をもって充てなければならないという原則であるが、その例外として継続費・繰越明許費・事故繰越の3つが認められている。

    ×

  • 62

    総計予算主義の原則とは、一会計年度における一切の収入・支出は、全て歳入歳出予算に編入しなければならないとする原則であり、例外は認められていない

    ×

  • 63

    特別会計は、特定の歳入をもって特定の歳出に充てるなど、一般の歳入歳出と区分して経理する経理する必要がある場合に、法律の規定により設置され、条例で設置することはできない。

    ×

  • 64

    予算事前議決の原則とは、予算は始期以前に議会の議決を経なければならないとする原則であり、都道府県では新年度開始60日前までに予算案を議会に提出しなければならない。

    ×

  • 65

    予算には、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるために予備費を計上することができるが、予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。

    ×

  • 66

    予算は款・項・目・節に分類されるが、このうち議会の議決の対象となるのは款・項であり、また、各款の金額は、いかなる場合も相互にこれを流用することが禁止されている。

  • 67

    繰越明許費は、歳出予算の経費のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のために年度内に支出が終わらなかったもので、これを翌年度に繰り越して使用することができる経費である。

    ×

  • 68

    繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を翌年度の歳入によって賄わなければならない。

    ×

  • 69

    債務負担行為とは、将来にわたる債務を負担する行為をいい、金銭給付を伴うものに限られず、損失補償のように信用補完行為のみで目的を達成するものも認められている。

  • 70

    債務負担行為は、原則として翌年度以降に支出義務が生じるものであるが、債務負担行為として予算で定められた事項については、支出すべき年度における歳入歳出予算には計上する必要はない。

    ×

  • 71

    地方債は、特定の費途に充てる目的で、当該地方公共団体以外の者から、一年度内又は二年度以上にわたって借り入れる金銭である。

    ×

  • 72

    決算は、歳入歳出予算については必ず調製しなければならないが、継続費・繰越明許費・債務負担行為など歳入歳出予算以外の予算については、これを調製する必要はない。

  • 73

    決算の審議は、第1次に監査委員の審査があり、第2次には議会の審議があるため、会計管理者は毎会計年度、出納閉鎖後3ヵ月以内に決算を調製して監査委員に提出しなければならない。

    ×

  • 74

    都道府県知事は、決算をその認定に関する議会の議決及び監査委員の意見とあわせて、総務大臣に報告しなければならないが、議会の認定を得られない場合には総務大臣への報告は必要ない。

    ×

  • 75

    決算は、議会の認定を受けて初めて確定するものであり、議会が決算を認定しなかった場合、長はそれを不信任議決とみなして議会を解散することができる。

    ×

  • 76

    各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならず、条例や議会の議決により、これに対する例外を設けることはできない。

    ×

  • 77

    分担金は、数人又は地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、必要な費用に充てるために徴収するものであり、分担金に関する事項は規則で定めなければならない。

    ×

  • 78

    使用料は、行政財産の目的外使用につきその対価として徴収するものであり、公の施設の使用については、使用料ではなく貸付料を徴収する。

    ×

  • 79

    地方公共団体が経費を負担して国の営造物を管理している場合、当該営造物の使用料に関する事項は法律で定められ、この使用料は国の収入となる。

    ×

  • 80

    手数料は、当該地方公共団体の事務で特定の者のためにするものについて徴収することができるものであり、専ら行政上の必要に基づく場合でも徴収することができる。

    ×

  • 81

    手数料に関する事項は条例で規定するが、全国的に統一した扱いが必要と認められる手数料については、政令により、条例で規定する手数料の対象事務及び金額の標準を定める。

  • 82

    使用料は、行政財産の目的外使用、普通財産の使用、公の施設の利用の対価として徴収するものであり、庁舎の一部を売店として使用させる場合の料金や、公営バスの運賃がある。

    ×

  • 83

    使用料は、同一の使用に対して、当該地方公共団体の住民と他の地方公共団体の住民との間で、料金に差を設けることは差し支えないとされている。

  • 84

    使用料は、生活困窮者等特別の事情のある者に対しては減免することができるが、手数料は、特定の者のために行う事務について徴収するものであり、減免することはできない。

    ×

  • 85

    地方公共団体は、私人と同様の地位にあるものとして国又は他の地方公共団体に役務の提供を行った場合であっても、これらの者から手数料を徴収することはできない。

    ×

  • 86

    手数料は、一個人の要求により主としてその者の利益のために行う事務について徴収するものであり、地方公共団体は、職員の採用試験の受験手数料を徴収することができる。

    ×

  • 87

    全国的に統一して定めることが特に必要とされる標準事務に係る手数料については、政令で定める金額の手数料を徴収しなければならず、条例で金額を定めることはできない。

    ×

  • 88

    詐欺その他不正な行為により、分担金・使用料・手数料の徴収を免れた者については、条例で、徴収を免れた金額の3倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。

    ×

  • 89

    分担金・使用料・手数料の徴収に関し、地方公共団体の長以外の機関がした処分に不服がある者は、当該地方公共団体の長以外の機関に対し、審査請求を行うことができる。

    ×

  • 90

    使用料・手数料については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人に徴収又は収納の事務を委託することができる。

  • 91

    地方税は、滞納処分により強制徴収することができるが、分担金・使用料・手数料は、滞納処分の例により強制徴収することはできず、裁判手続によらなければならない。

    ×

  • 92

    普通地方公共団体は、指名競争入札の方法による契約の締結については、政令で定める場合に限られず、条例により指名競争入札の方法によることができる場合を独自に定めることができる。

    ×

  • 93

    競争入札の方法による契約については、契約書を作成する場合においても、落札のときに契約が確定するものであり、当該契約書の作成は契約の証拠手段に過ぎない。

    ×

  • 94

    一般競争入札では、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札がないときは再度入札ができるが、これは初回の入札の継続として行うものであるから入札条件の変更はできない。

  • 95

    契約保証金については、契約の相手方の債務不履行により損害が発生し、その被害の額が契約保証金の額未満であるときは、特約のない限り、その差額を契約の相手方に返還しなければならない。

    ×

  • 96

    契約の適正な履行を確保するための監督又は検査は、地方公共団体の職員の義務とされているので、職員以外の者に監督又は検査を委託することは禁止されている。

    ×

  • 97

    指名競争入札とは、資力・信用その他について適当と認める特定多数の者を指名して競争を行わせ、その中から最も有利な条件を提示する者と契約を締結する方法であり、公正度・安全性・効率性において最も優れた方法であるため、契約締結方法の原則とされている。

    ×

  • 98

    一般競争入札は、参加者を広く募集し、公正に経済的な契約を結ぼうとするものであるため、その募集に際しては、公報のほかインターネットも活用すべきことが、地方自治法で定められている。

    ×

  • 99

    競争入札において、開札については、入札者を立ち会わせて直ちに行うことを要し、入札者がこれに立ち会わないときは、職員でない第三者を立会人として立ち会わせなければならない。

    ×

  • 100

    随意契約は、競争の方法によらず、発注者が任意に特定の相手方を選んで契約締結する方法であり、最も不正の恐れがあるため、契約を履行できる者が1人しかいない場合のみ認められている。

    ×