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地方公務員法④
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    問題一覧

  • 1

    職員は、在職中、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、その職を退いた後はこの限りではない。

    ×

  • 2

    秘密とは、一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものをいうとされている。

  • 3

    秘密とは、一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものをいうとされている。

  • 4

    職務上知り得た秘密とは、職員の職務上の所管に属する秘密に限定されると解されており、職務上の秘密よりも範囲が狭い。

    ×

  • 5

    職員は、法令による証人となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合、原則として任命権者の許可を受けなければならないが、刑事事件に関して証人として尋問されるときは何人の許可も不要とされている。

    ×

  • 6

    職員が職務上の秘密を漏らしたときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるが、職員に秘密を漏らすようそそのかした者に対して罰則が適用されることはない。

    ×

  • 7

    秘密とは、一般に了知されていない事実であって、それを了知せしめることが一定の利益侵害になると客観的に考えられる公的な秘密であり、個人的秘密は、地方公務員法が定める秘密に該当しない。

    ×

  • 8

    秘密に属する文書を外部の者が読んでいるのを、その文書の管理責任者が故意に黙認することは、秘密を漏らすことに当たらないと解されている。

    ×

  • 9

    職務上知り得た秘密とは、職務の執行に関連して知り得た秘密であり、当該職員の所管外の事項に関する秘密や、職務の執行に関連して知り得た個人的秘密は含まれない。

    ×

  • 10

    任命権者は、職員が法令による証人等となって職務上の秘密を発表する必要がある場合、法律に特別の定めがある場合を除き、職員が職務上の秘密を発表することの許可を拒むことができる。

    ×

  • 11

    職務上の秘密に属しない職務上知り得た秘密について、法令による証人等となって発表する場合には、任命権者の許可を要しない。

  • 12

    地方公務員法に定める職務に専念する義務に関し、条例に特別の定めをすることにより、職務に専念する義務が免除されるものはどれか。

    厚生に関する計画の実施に参加する場合

  • 13

    職員は、営利企業等への従事について任命権者の許可を受けた場合、同時に職務に専念する義務も免除されたものとみなされる。

    ×

  • 14

    職員は、懲戒処分としての停職処分を受けた場合においても、当然には職務に専念する義務は免除されない。

    ×

  • 15

    職務に専念する義務は、法律に特別の定めがある場合にのみ免除することができ、条例又は規則によってこの義務を免除することはできない。

    ×

  • 16

    地方公共団体の自治事務については職務に専念する義務があるが、法定受託事務や他の地方公共団体から委託された事務についてはその義務はない。

    ×

  • 17

    職員が職務に専念しなければならない勤務時間には、条例に基づく正規の勤務時間のほか、超過勤務の時間も含まれる。

  • 18

    地方公務員法に定める職務に専念する義務に関し、職務に専念する義務が免除される定めが地方公務員法にあるものとして、妥当なのはどれか。

    適法な交渉

  • 19

    地方公務員法に定める職務に専念する義務に関し、職務に専念する義務が免除される定めが地方公務員法にあるものとして、妥当なのはどれか。

    懲戒処分として停職の処分を受けたとき, 適法な交渉に出席するとき

  • 20

    地方公務員法に定める職務専念義務に関し、この法律に基づき職務に専念する義務が免除されているものとして、妥当なのはどれか。

    高齢者部分休業の承認を受けた場合

  • 21

    職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社の役員の地位を兼ねることはできない。

  • 22

    職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社の役員の地位を兼ねることはできない。

  • 23

    職員は、講演料、原稿料を得る場合、営利企業等に従事することについて任命権者の許可が必要である。

    ×

  • 24

    職員は、住職を兼ね、葬儀等の宗教的活動を営む際に布施を得る場合、営利企業等に従事することについて任命権者の許可が必要である。

    ×

  • 25

    営利企業等に従事することの制限は、勤務時間内に限定され、勤務時間外は任命権者の許可を必要としない。

    ×

  • 26

    営利企業等に従事することについての許可基準は、法律に特別の定めがある場合を除いて、条例で定める。

    ×

  • 27

    営利企業とは、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業をいい、営利を目的とする場合であっても農業は含まれない。

    ×

  • 28

    職員は、営利を目的としない消費生活協同組合等の役員を兼ねる場合、報酬を受けなければ任命権者の許可を受ける必要はない。

  • 29

    任命権者は、営利企業に従事することに関し、職員間における不均衡が生じないよう許可基準を定めなければならない。

    ×

  • 30

    職員が住職として受ける布施、講演料や原稿料などの謝金は報酬に該当するため、業務に従事する場合は、任命権者の許可が必要である。

    ×

  • 31

    職員が特別職の職を兼ねて報酬を得る場合は、同一地方公共団体の内外を問わず、任命権者の許可は必要ない。

    ×

  • 32

    職員が、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業の役員になる場合は、原則として任命権者の許可を要するが、勤務時間外に従事し、かつ無報酬である場合に限り、任命権者の許可を要しない。

    ×

  • 33

    職員が営利企業等の従事に関して任命権者の許可を受けた場合は、当然に、職務専念義務の免除がなされたものと解される。

    ×

  • 34

    非常勤職員及び短時間勤務の職を占める職員は、営利企業等の従事制限に関する規定の適用を受けないものとされている。

    ×

  • 35

    地方公務員法では、公務災害補償が迅速かつ公正に実施されることを確保するための制度の実施が規定されており、これに基づき地方公務員災害補償法が制定され、職員の公務による損害の補償に関する具体的事項が明記された。

  • 36

    地方公務員災害補償法に基づき設置された、地方公務員災害補償基金が行う補償制度の対象となる職員は、一般職・特別職を問わず、全ての常勤職員及び非常勤職員となっている。

    ×

  • 37

    地方公務員災害補償基金が設置されたことにより、常勤の職員、議会の議員、各種行政委員会の委員及びその他の非常勤職員は、全国的に同一の補償が行われることになった。

    ×

  • 38

    公務災害補償には、公務上と通勤途上の災害補償とがあり、補償認定の要件は、いずれの場合も職員が受けた災害が公務遂行性と公務起因性を有していることが求められている。

    ×

  • 39

    職員の死亡や負傷、疾病等が公務災害に該当するか否かは、公務災害補償を受けようとする者の請求に基づき、地方公共団体の長又は地方公営企業の管理者が認定し、使用者側の無過失責任主義をとっている。

    ×

  • 40

    退職管理の適正の確保を図るため、公務員を退職後に営利企業等へ再就職した者に対して、離職前の職務に限らず、現職職員への働き掛け全般が禁止されている。

    ×

  • 41

    退職管理の規定における再就職者とは、職員であった者で離職後に営利企業等の地位に就いている者をいい、この職員には、条件付採用期間中の職員と非常勤職員も含まれる。

    ×

  • 42

    退職管理の規定における営利企業等とは、営利企業及び営利企業以外の法人をいうが、営利企業以外の法人には、国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を含まない。

  • 43

    再就職者は、契約事務等であって離職前3年間の職務に属するものに関し、離職後3年間、現職職員に職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

    ×

  • 44

    再就職者は、再就職先の営利企業と地方公共団体との契約であって、締結に当たり再就職者自らが在職中に決定したものに関し、離職した日の3年前の日より前のものについても、離職後3年間、現職職員に働き掛けをしてはならない。

    ×

  • 45

    任命権者は、職員であった者に規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、遅滞なく、その旨を退職管理委員会の委員に報告しなければならない。

    ×

  • 46

    任命権者は、職員に規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、内密に調査を行って事実関係を確認した後で、人事委員会又は公平委員会に対し、当該行為について初めて通知することとされている。

    ×

  • 47

    人事委員会又は公平委員会は、規制違反行為の疑いがあると思料するときは、検察庁に対し調査を行うよう求めなければならない。

    ×

  • 48

    再就職した元職員のうち理事であった者が法人の役員に就こうとする場合又は就いた場合には、地方公務員法の規定に基づき、再就職情報の届出をしなければならない。

    ×

  • 49

    職員は、適用除外の場合を除き、再就職者から地方公務員法等で禁止される要求又は依頼を受けたときは、人事委員会又は公平委員会に届け出なければならない。

  • 50

    退職管理の規定における再就職者とは、職員であった者で離職後に営利企業等の地位に就いている者をいい、この職員には非常勤職員は全て含まれるが、条件付採用期間中の職員は含まれない。

    ×

  • 51

    退職管理の規定における営利企業等とは、営利企業及び営利企業以外の法人をいい、国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人は、営利企業以外の法人に含まれる。

    ×

  • 52

    再就職者のうち、普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長に就いていた者については、当該地方公共団体の規模に応じて、条例に基づき、在職時の職制上の段階が上位であったことによる上乗せ規制を定めることができる。

    ×

  • 53

    職員は、原則として、再就職者から法律で禁止される要求又は依頼を受けたときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならず、この届出をしなかったときには、懲戒処分の対象となることもあり得る。

  • 54

    勤務条件に関する措置の要求の制度は、職員が一般の労働者に認められる争議権の制限を受けることの代償措置として設けられた制度であるため、地方公営企業の職員もこの制度が適用される。

    ×

  • 55

    退職者は、退職手当に限って、勤務条件に関する措置の要求を行うことができる。

    ×

  • 56

    勤務条件に関する措置の要求については、職員個々が共同して要求すること及び職員団体が要求することの両者が認められている。

    ×

  • 57

    措置要求に基づく人事委員会の勧告は法的拘束力を持つが、措置要求に基づく公平委員会の勧告は法的拘束力を持たない。

    ×

  • 58

    措置要求に対する判定についての再審の手続はないが、審査手続が違法に行われたり、措置要求が違法に却下されたりした場合には、取消訴訟の対象となる。

  • 59

    職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、地方公共団体の長に対して、任命権者により適正な措置が執られるべきことを要求することができる。

    ×

  • 60

    臨時的に任用された職員や条件付採用期間中の職員は、措置要求をすることができるが、現行の勤務条件を変更しないよう要求することはできない。

    ×

  • 61

    職員の定数の増減や予算の増減など、地方公共団体の管理運営事項については、措置要求することはできない。

  • 62

    措置要求に対する判定について再審の手続はなく、措置要求が違法に却下されたり、審査手続が違法に行われた場合でも取消訴訟の対象とならない。

    ×

  • 63

    措置要求制度は、正式に任用された職員に労働基本権制限の代償措置として認められたものであり、臨時的任用職員は措置要求を行うことができない。

    ×

  • 64

    人事委員会は、措置要求者からの請求があったときは、口頭審理を行わなければならないと定められている。

    ×

  • 65

    措置要求についての人事委員会の勧告は、法的な拘束力を有するものではないが、勧告を受けた地方公共団体の機関は、その実現に向けて努めなければならないとされている。

  • 66

    職員は、措置要求に対する判定があった場合、同一職員が同一事項について改めて措置の要求をすることはできないが、再審を請求して判定の修正を求めることはできる。

    ×

  • 67

    不利益処分に関する審査請求は、条件付採用期間中の職員、臨時的に任用された職員及び退職した職員は行うことができない。

    ×

  • 68

    分限処分の効力は、不利益処分の事由を記載した説明書が交付されたときに発生し、この説明書の交付なしに行われた当該処分は、説明書を本人に交付するまでその効力が生じない。

    ×

  • 69

    懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができると定められている。

  • 70

    不利益処分を受けた職員は、審査請求前置主義がとられているため、人事委員会又は公平委員会に審査請求をしなければならず、その裁決を経た後でなければ、不利益処分の取消しの訴えを提起することができない。

    ×

  • 71

    審査請求は、不利益処分があったことを知った日から起算して3月以内にしなければならず、不利益処分があった日から起算して1年を経過したときは、することができない。

    ×

  • 72

    任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う際、その職員に対し処分の内容を記載した書面を交付した上で、地方公務員法の規定に基づき、処分の事由を口頭で説明しなければならない。

    ×

  • 73

    職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し説明書の交付を請求することができ、任命権者は、当該処分につき人事委員会等に対して不服申立てができる旨を記載した説明書の交付に努めなければならない。

    ×

  • 74

    職員は、職員に対する不利益処分以外の処分及び職員がした申請に対する不作為について、行政不服審査法による不服申立てをすることができる。

    ×

  • 75

    不利益な処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。

  • 76

    不利益処分に該当する例として、定期昇給の未実施、年次有給休暇の不承認がある。

    ×

  • 77

    任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合は、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

  • 78

    臨時的任用職員、地方公営企業の職員及び特定地方独立行政法人の職員は、不利益処分に対して審査請求をすることができるが、条件付採用期間中の職員及び単純労務職員には審査請求の制度の適用はない。

    ×

  • 79

    不利益な処分があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したとき、又は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求をすることができず、不利益処分の取消しの訴えを提起することとなる。

    ×

  • 80

    審査請求の対象となる処分は、職員の意に反する不利益処分であり、懲戒処分のほか、分限処分も含まれる。

  • 81

    職員は、審査請求の審査において、口頭審理を行うことを請求することはできるが、口頭審理を公開して行うことを請求することはできない。

    ×

  • 82

    職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたことにより、不利益な取扱いを受けることはない。

  • 83

    管理職員も地方公務員法上の職員団体を結成することができ、一般職員と一体となって同一の職員団体を組織することもできる。

    ×

  • 84

    企業職員で結成する労働組合において、使用者の利益を代表する者は労働組合に参加することはできず、その範囲は、人事委員会が認定して告示する。

    ×

  • 85

    職員団体の登録制度は、職員団体が自主的かつ民主的に組織されていることを証明する一種の公証行為であり、労働委員会がその事務を所掌する。

    ×

  • 86

    在籍専従は、休職として取り扱われ、いかなる給与も支給されず、この期間は、退職手当や厚生年金の算定期間には算入されない。

    ×

  • 87

    職員団体は、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又は連合体であるため、副次的に親睦団体として社交的、厚生的事業を目的とすることは禁止されている。

    ×

  • 88

    警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、若しくは、結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。

    ×

  • 89

    職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて、人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。

  • 90

    職員は職員団体の業務にもっぱら従事することはできないが、登録を受けた職員団体の構成員が、人事委員会又は公平委員会の許可を受けた場合、在籍専従職員となることができる。

    ×

  • 91

    職員団体はその主たる構成員が一般職員であればよいことから、民間企業の勤労者や消防職員の職員団体への加入が認められており、したがって、これらの者が若干名加入している職員団体であっても登録職員団体となることができる。

    ×

  • 92

    職員団体は、人事委員会又は公平委員会において登録を受けた時は、その登録自体の効果として法人格を取得するとともに、勤務条件に関する措置の要求の当事者になることができる。

    ×

  • 93

    地方公共団体の当局は、非登録の職員団体から適法な交渉の申入れがあった場合には、交渉の申入れに応じてはならないと解されている。

    ×

  • 94

    単純労務職員は、労働組合法及び労働関係調整法が適用されるため、職員団体を結成することができない。

    ×

  • 95

    地方公共団体の長は、地方公営企業において当該地方公共団体の条例に抵触する団体協約が締結されたときは、その協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改廃の議案を議会に付議し、議決を求めなければならない。

  • 96

    在籍専従とは、職務に専念することなく、専ら職員団体又は労働組合の業務に従事することをいい、職員が1日だけ職員団体又は労働組合の業務に従事する場合にも、当該職員は在籍専従職員とみなされる。

    ×

  • 97

    任命権者は、職員が職員団体の役員として専ら従事することを許可することができ、特に職務の遂行に支障がない場合には、職員が役員以外の構成員として職員団体の業務に専ら従事することを許可することができる。

    ×

  • 98

    地方公営企業の職員は、7年間労働組合の役員として専ら従事したのち、人事異動により知事部局の職員となった場合には、新たに職員団体の役員として専ら従事することができる。

    ×

  • 99

    在籍専従職員には、在籍専従期間中、いかなる給与も支給されず、又、当該期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間には算入されない。

  • 100

    在籍専従職員は、在籍専従期間中、停職者として取り扱われるため、職員としての服務規律に従う義務を負わない。

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  • 1

    職員は、在職中、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、その職を退いた後はこの限りではない。

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  • 2

    秘密とは、一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものをいうとされている。

  • 3

    秘密とは、一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものをいうとされている。

  • 4

    職務上知り得た秘密とは、職員の職務上の所管に属する秘密に限定されると解されており、職務上の秘密よりも範囲が狭い。

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  • 5

    職員は、法令による証人となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合、原則として任命権者の許可を受けなければならないが、刑事事件に関して証人として尋問されるときは何人の許可も不要とされている。

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  • 6

    職員が職務上の秘密を漏らしたときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるが、職員に秘密を漏らすようそそのかした者に対して罰則が適用されることはない。

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  • 7

    秘密とは、一般に了知されていない事実であって、それを了知せしめることが一定の利益侵害になると客観的に考えられる公的な秘密であり、個人的秘密は、地方公務員法が定める秘密に該当しない。

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  • 8

    秘密に属する文書を外部の者が読んでいるのを、その文書の管理責任者が故意に黙認することは、秘密を漏らすことに当たらないと解されている。

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  • 9

    職務上知り得た秘密とは、職務の執行に関連して知り得た秘密であり、当該職員の所管外の事項に関する秘密や、職務の執行に関連して知り得た個人的秘密は含まれない。

    ×

  • 10

    任命権者は、職員が法令による証人等となって職務上の秘密を発表する必要がある場合、法律に特別の定めがある場合を除き、職員が職務上の秘密を発表することの許可を拒むことができる。

    ×

  • 11

    職務上の秘密に属しない職務上知り得た秘密について、法令による証人等となって発表する場合には、任命権者の許可を要しない。

  • 12

    地方公務員法に定める職務に専念する義務に関し、条例に特別の定めをすることにより、職務に専念する義務が免除されるものはどれか。

    厚生に関する計画の実施に参加する場合

  • 13

    職員は、営利企業等への従事について任命権者の許可を受けた場合、同時に職務に専念する義務も免除されたものとみなされる。

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  • 14

    職員は、懲戒処分としての停職処分を受けた場合においても、当然には職務に専念する義務は免除されない。

    ×

  • 15

    職務に専念する義務は、法律に特別の定めがある場合にのみ免除することができ、条例又は規則によってこの義務を免除することはできない。

    ×

  • 16

    地方公共団体の自治事務については職務に専念する義務があるが、法定受託事務や他の地方公共団体から委託された事務についてはその義務はない。

    ×

  • 17

    職員が職務に専念しなければならない勤務時間には、条例に基づく正規の勤務時間のほか、超過勤務の時間も含まれる。

  • 18

    地方公務員法に定める職務に専念する義務に関し、職務に専念する義務が免除される定めが地方公務員法にあるものとして、妥当なのはどれか。

    適法な交渉

  • 19

    地方公務員法に定める職務に専念する義務に関し、職務に専念する義務が免除される定めが地方公務員法にあるものとして、妥当なのはどれか。

    懲戒処分として停職の処分を受けたとき, 適法な交渉に出席するとき

  • 20

    地方公務員法に定める職務専念義務に関し、この法律に基づき職務に専念する義務が免除されているものとして、妥当なのはどれか。

    高齢者部分休業の承認を受けた場合

  • 21

    職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社の役員の地位を兼ねることはできない。

  • 22

    職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社の役員の地位を兼ねることはできない。

  • 23

    職員は、講演料、原稿料を得る場合、営利企業等に従事することについて任命権者の許可が必要である。

    ×

  • 24

    職員は、住職を兼ね、葬儀等の宗教的活動を営む際に布施を得る場合、営利企業等に従事することについて任命権者の許可が必要である。

    ×

  • 25

    営利企業等に従事することの制限は、勤務時間内に限定され、勤務時間外は任命権者の許可を必要としない。

    ×

  • 26

    営利企業等に従事することについての許可基準は、法律に特別の定めがある場合を除いて、条例で定める。

    ×

  • 27

    営利企業とは、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業をいい、営利を目的とする場合であっても農業は含まれない。

    ×

  • 28

    職員は、営利を目的としない消費生活協同組合等の役員を兼ねる場合、報酬を受けなければ任命権者の許可を受ける必要はない。

  • 29

    任命権者は、営利企業に従事することに関し、職員間における不均衡が生じないよう許可基準を定めなければならない。

    ×

  • 30

    職員が住職として受ける布施、講演料や原稿料などの謝金は報酬に該当するため、業務に従事する場合は、任命権者の許可が必要である。

    ×

  • 31

    職員が特別職の職を兼ねて報酬を得る場合は、同一地方公共団体の内外を問わず、任命権者の許可は必要ない。

    ×

  • 32

    職員が、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業の役員になる場合は、原則として任命権者の許可を要するが、勤務時間外に従事し、かつ無報酬である場合に限り、任命権者の許可を要しない。

    ×

  • 33

    職員が営利企業等の従事に関して任命権者の許可を受けた場合は、当然に、職務専念義務の免除がなされたものと解される。

    ×

  • 34

    非常勤職員及び短時間勤務の職を占める職員は、営利企業等の従事制限に関する規定の適用を受けないものとされている。

    ×

  • 35

    地方公務員法では、公務災害補償が迅速かつ公正に実施されることを確保するための制度の実施が規定されており、これに基づき地方公務員災害補償法が制定され、職員の公務による損害の補償に関する具体的事項が明記された。

  • 36

    地方公務員災害補償法に基づき設置された、地方公務員災害補償基金が行う補償制度の対象となる職員は、一般職・特別職を問わず、全ての常勤職員及び非常勤職員となっている。

    ×

  • 37

    地方公務員災害補償基金が設置されたことにより、常勤の職員、議会の議員、各種行政委員会の委員及びその他の非常勤職員は、全国的に同一の補償が行われることになった。

    ×

  • 38

    公務災害補償には、公務上と通勤途上の災害補償とがあり、補償認定の要件は、いずれの場合も職員が受けた災害が公務遂行性と公務起因性を有していることが求められている。

    ×

  • 39

    職員の死亡や負傷、疾病等が公務災害に該当するか否かは、公務災害補償を受けようとする者の請求に基づき、地方公共団体の長又は地方公営企業の管理者が認定し、使用者側の無過失責任主義をとっている。

    ×

  • 40

    退職管理の適正の確保を図るため、公務員を退職後に営利企業等へ再就職した者に対して、離職前の職務に限らず、現職職員への働き掛け全般が禁止されている。

    ×

  • 41

    退職管理の規定における再就職者とは、職員であった者で離職後に営利企業等の地位に就いている者をいい、この職員には、条件付採用期間中の職員と非常勤職員も含まれる。

    ×

  • 42

    退職管理の規定における営利企業等とは、営利企業及び営利企業以外の法人をいうが、営利企業以外の法人には、国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を含まない。

  • 43

    再就職者は、契約事務等であって離職前3年間の職務に属するものに関し、離職後3年間、現職職員に職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

    ×

  • 44

    再就職者は、再就職先の営利企業と地方公共団体との契約であって、締結に当たり再就職者自らが在職中に決定したものに関し、離職した日の3年前の日より前のものについても、離職後3年間、現職職員に働き掛けをしてはならない。

    ×

  • 45

    任命権者は、職員であった者に規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、遅滞なく、その旨を退職管理委員会の委員に報告しなければならない。

    ×

  • 46

    任命権者は、職員に規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、内密に調査を行って事実関係を確認した後で、人事委員会又は公平委員会に対し、当該行為について初めて通知することとされている。

    ×

  • 47

    人事委員会又は公平委員会は、規制違反行為の疑いがあると思料するときは、検察庁に対し調査を行うよう求めなければならない。

    ×

  • 48

    再就職した元職員のうち理事であった者が法人の役員に就こうとする場合又は就いた場合には、地方公務員法の規定に基づき、再就職情報の届出をしなければならない。

    ×

  • 49

    職員は、適用除外の場合を除き、再就職者から地方公務員法等で禁止される要求又は依頼を受けたときは、人事委員会又は公平委員会に届け出なければならない。

  • 50

    退職管理の規定における再就職者とは、職員であった者で離職後に営利企業等の地位に就いている者をいい、この職員には非常勤職員は全て含まれるが、条件付採用期間中の職員は含まれない。

    ×

  • 51

    退職管理の規定における営利企業等とは、営利企業及び営利企業以外の法人をいい、国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人は、営利企業以外の法人に含まれる。

    ×

  • 52

    再就職者のうち、普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長に就いていた者については、当該地方公共団体の規模に応じて、条例に基づき、在職時の職制上の段階が上位であったことによる上乗せ規制を定めることができる。

    ×

  • 53

    職員は、原則として、再就職者から法律で禁止される要求又は依頼を受けたときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならず、この届出をしなかったときには、懲戒処分の対象となることもあり得る。

  • 54

    勤務条件に関する措置の要求の制度は、職員が一般の労働者に認められる争議権の制限を受けることの代償措置として設けられた制度であるため、地方公営企業の職員もこの制度が適用される。

    ×

  • 55

    退職者は、退職手当に限って、勤務条件に関する措置の要求を行うことができる。

    ×

  • 56

    勤務条件に関する措置の要求については、職員個々が共同して要求すること及び職員団体が要求することの両者が認められている。

    ×

  • 57

    措置要求に基づく人事委員会の勧告は法的拘束力を持つが、措置要求に基づく公平委員会の勧告は法的拘束力を持たない。

    ×

  • 58

    措置要求に対する判定についての再審の手続はないが、審査手続が違法に行われたり、措置要求が違法に却下されたりした場合には、取消訴訟の対象となる。

  • 59

    職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、地方公共団体の長に対して、任命権者により適正な措置が執られるべきことを要求することができる。

    ×

  • 60

    臨時的に任用された職員や条件付採用期間中の職員は、措置要求をすることができるが、現行の勤務条件を変更しないよう要求することはできない。

    ×

  • 61

    職員の定数の増減や予算の増減など、地方公共団体の管理運営事項については、措置要求することはできない。

  • 62

    措置要求に対する判定について再審の手続はなく、措置要求が違法に却下されたり、審査手続が違法に行われた場合でも取消訴訟の対象とならない。

    ×

  • 63

    措置要求制度は、正式に任用された職員に労働基本権制限の代償措置として認められたものであり、臨時的任用職員は措置要求を行うことができない。

    ×

  • 64

    人事委員会は、措置要求者からの請求があったときは、口頭審理を行わなければならないと定められている。

    ×

  • 65

    措置要求についての人事委員会の勧告は、法的な拘束力を有するものではないが、勧告を受けた地方公共団体の機関は、その実現に向けて努めなければならないとされている。

  • 66

    職員は、措置要求に対する判定があった場合、同一職員が同一事項について改めて措置の要求をすることはできないが、再審を請求して判定の修正を求めることはできる。

    ×

  • 67

    不利益処分に関する審査請求は、条件付採用期間中の職員、臨時的に任用された職員及び退職した職員は行うことができない。

    ×

  • 68

    分限処分の効力は、不利益処分の事由を記載した説明書が交付されたときに発生し、この説明書の交付なしに行われた当該処分は、説明書を本人に交付するまでその効力が生じない。

    ×

  • 69

    懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができると定められている。

  • 70

    不利益処分を受けた職員は、審査請求前置主義がとられているため、人事委員会又は公平委員会に審査請求をしなければならず、その裁決を経た後でなければ、不利益処分の取消しの訴えを提起することができない。

    ×

  • 71

    審査請求は、不利益処分があったことを知った日から起算して3月以内にしなければならず、不利益処分があった日から起算して1年を経過したときは、することができない。

    ×

  • 72

    任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う際、その職員に対し処分の内容を記載した書面を交付した上で、地方公務員法の規定に基づき、処分の事由を口頭で説明しなければならない。

    ×

  • 73

    職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し説明書の交付を請求することができ、任命権者は、当該処分につき人事委員会等に対して不服申立てができる旨を記載した説明書の交付に努めなければならない。

    ×

  • 74

    職員は、職員に対する不利益処分以外の処分及び職員がした申請に対する不作為について、行政不服審査法による不服申立てをすることができる。

    ×

  • 75

    不利益な処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。

  • 76

    不利益処分に該当する例として、定期昇給の未実施、年次有給休暇の不承認がある。

    ×

  • 77

    任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合は、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

  • 78

    臨時的任用職員、地方公営企業の職員及び特定地方独立行政法人の職員は、不利益処分に対して審査請求をすることができるが、条件付採用期間中の職員及び単純労務職員には審査請求の制度の適用はない。

    ×

  • 79

    不利益な処分があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したとき、又は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求をすることができず、不利益処分の取消しの訴えを提起することとなる。

    ×

  • 80

    審査請求の対象となる処分は、職員の意に反する不利益処分であり、懲戒処分のほか、分限処分も含まれる。

  • 81

    職員は、審査請求の審査において、口頭審理を行うことを請求することはできるが、口頭審理を公開して行うことを請求することはできない。

    ×

  • 82

    職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたことにより、不利益な取扱いを受けることはない。

  • 83

    管理職員も地方公務員法上の職員団体を結成することができ、一般職員と一体となって同一の職員団体を組織することもできる。

    ×

  • 84

    企業職員で結成する労働組合において、使用者の利益を代表する者は労働組合に参加することはできず、その範囲は、人事委員会が認定して告示する。

    ×

  • 85

    職員団体の登録制度は、職員団体が自主的かつ民主的に組織されていることを証明する一種の公証行為であり、労働委員会がその事務を所掌する。

    ×

  • 86

    在籍専従は、休職として取り扱われ、いかなる給与も支給されず、この期間は、退職手当や厚生年金の算定期間には算入されない。

    ×

  • 87

    職員団体は、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又は連合体であるため、副次的に親睦団体として社交的、厚生的事業を目的とすることは禁止されている。

    ×

  • 88

    警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、若しくは、結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。

    ×

  • 89

    職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて、人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。

  • 90

    職員は職員団体の業務にもっぱら従事することはできないが、登録を受けた職員団体の構成員が、人事委員会又は公平委員会の許可を受けた場合、在籍専従職員となることができる。

    ×

  • 91

    職員団体はその主たる構成員が一般職員であればよいことから、民間企業の勤労者や消防職員の職員団体への加入が認められており、したがって、これらの者が若干名加入している職員団体であっても登録職員団体となることができる。

    ×

  • 92

    職員団体は、人事委員会又は公平委員会において登録を受けた時は、その登録自体の効果として法人格を取得するとともに、勤務条件に関する措置の要求の当事者になることができる。

    ×

  • 93

    地方公共団体の当局は、非登録の職員団体から適法な交渉の申入れがあった場合には、交渉の申入れに応じてはならないと解されている。

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  • 94

    単純労務職員は、労働組合法及び労働関係調整法が適用されるため、職員団体を結成することができない。

    ×

  • 95

    地方公共団体の長は、地方公営企業において当該地方公共団体の条例に抵触する団体協約が締結されたときは、その協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改廃の議案を議会に付議し、議決を求めなければならない。

  • 96

    在籍専従とは、職務に専念することなく、専ら職員団体又は労働組合の業務に従事することをいい、職員が1日だけ職員団体又は労働組合の業務に従事する場合にも、当該職員は在籍専従職員とみなされる。

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  • 97

    任命権者は、職員が職員団体の役員として専ら従事することを許可することができ、特に職務の遂行に支障がない場合には、職員が役員以外の構成員として職員団体の業務に専ら従事することを許可することができる。

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  • 98

    地方公営企業の職員は、7年間労働組合の役員として専ら従事したのち、人事異動により知事部局の職員となった場合には、新たに職員団体の役員として専ら従事することができる。

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  • 99

    在籍専従職員には、在籍専従期間中、いかなる給与も支給されず、又、当該期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間には算入されない。

  • 100

    在籍専従職員は、在籍専従期間中、停職者として取り扱われるため、職員としての服務規律に従う義務を負わない。

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