問題一覧
1
普通地方公共団体とは、道府県及び市町村をいい、首都を構成する都及び特別区は含まれない。
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2
都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体として、広域にわたる事務、統一的処理を必要とする事務、その規模又は性質において市町村が処理することが適当でない事務を処理する。
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3
市町村は、基礎的な地方公共団体として地域における事務を処理するので、都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、市町村が処理するよう条例で定めることはできない。
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4
自治事務は、地方公共団体がその固有の権利に基づき自主的・自立的に処理することができるので、市町村は自治事務の処理に際して国や都道府県からの関与を受けることはない。
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5
法定受託事務に関しては、地方公共団体は国の指揮監督下にあるため、条例や規則を制定することはできないが、地方公共団体の議会は、法定受託事務に関し検査や調査を行う権限を有している。
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6
国は、法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務づける場合には、自治事務・法定受託事務について要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。
◯
7
市町村の名称変更は、当該市町村が議会の議決を経て条例で定めた上で、都道府県知事に協議を 行い報告することによって効力を生じる。
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8
市町村の名称変更の報告を受けた都道府県知事は、内閣総理大臣に通知しなければならない。
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9
都道府県の名称を変更する法律は、憲法で定める地方自治特別法にあたり、当該都道府県の住民による投票で過半数の同意を得なければならない。
◯
10
地方公共団体は、その事務所の位置を変更するときは、条例でこれを定めなければならないが、この条例の提案権は長に専属し、議員はこれを提案することはできない。
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11
地方公共団体の事務所の位置を変更する場合、議会で出席議員の過半数による議決が必要である。
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12
都道府県の廃置分合は、憲法上の地方自治特別法で定めることとされ、住民の過半数の同意を必要とするが、都道府県の境界変更は、関係地方公共団体の議会の議決で定めることができる。
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13
市町村の廃置分合については、知事は当該都道府県議会の議決を経て定めた後、総務大臣に届け出るが、市の廃置分合の場合に限り、知事が事前に総務大臣に協議し、同意を得る必要がある。
◯
14
市町村の廃置分合・境界変更について、知事は関係市町村から申請があった場合、これを行わないことを決定することができるが、この決定には当該都道府県議会の議決が必要である
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15
市町村の区域内に新たに土地を生じたとき、市町村長は当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出た上で、知事はその旨を総務大臣に報告しなければならない。
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16
公有水面のみに係る市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
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17
普通地方公共団体は、自治事務については法令に違反しない場合に、法定受託事務については法令の委任があったときに限り、条例を制定することができる。
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18
普通地方公共団体が住民に義務を課し、又は権利を制限することを条例で定めることは原則としてできず、法令に特別の定めがある場合にのみ条例で定めることができる。
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19
普通地方公共団体が定める条例は、当該地方公共団体の区域内でのみ効力を有するものである。
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20
市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならず、この規定に違反して行った市町村・特別区の行為は無効となる
◯
21
国の法令が規制していない事項については、国の法令との関係は生じないので、普通地方公共団体が条例で規制することは可能である。
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22
地方公共団体の条例案の提出権は、長・議員の双方が有するが、議員が条例を制定・改廃する議案を議会に提出する場合、議員定数の12分の1以上の者の賛成が必要である
◯
23
地方公共団体の条例案の提出権は、原則として長と議員が有するが、行政委員会など、長以外の執行機関に関する条例については、当該行政委員会も条例案の提出権を有する
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24
議会の議長は、条例が議決された日から10日以内に、長に議決書を送付しなければならない。
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25
地方公共団体の長は、議長から議決書の送付を受けた日から20日以内に公布しなければならないが、20日以内に公布されない場合でも、条例の効力は発生する。
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26
条例は、定められた日に施行されるので、条例には必ず施行年月日を記載しなければならない。
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27
行政委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、独自に規則その他の規程を定めることができ、行政委員会が制定する規則の内容が、長が制定する規則によって制約を受けることはない。
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28
住民に義務を課し又は権利を制限するには、条例によらなければならないとされているので、住民の権利を制限する事務を執行するために必要な細目の制定を、規則に委任することはできない。
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29
規則は、条例を施行するために必要な場合に制定されるものであるので、条例に根拠をもたない事務については制定することができない。
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30
長が定める規則には、秩序罰としての過料を科する旨の規定を設けることができるが、罰金・科料・没収などの刑罰を科する旨の規定を設けることはできない。
◯
31
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署により、普通地方公共団体の長に対して条例の制定・改廃を請求することができるが、地方税の賦課徴収や分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例の制定・改廃については請求することができない
◯
32
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署により、監査委員に対して事務の監査を請求することができるが、その対象は、当該普通地方公共団体の長及び職員の財務会計上の行為又は怠る事実に限られる。
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33
選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の者の連署により、普通地方公共団体の長に対して議会の解散を請求することができるが、この請求は、議員の一般選挙があった日から6ヵ月間は行うことができない。
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34
選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の者の連署により、普通地方公共団体の議会の議長に対して長の解職を請求することができ、請求が成立すると選挙人による投票に付され、有効投票の3分の2以上の同意があったときは、長はその職を失う。
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35
選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の者の連署により、普通地方公共団体の長に対して主要公務員の解職を請求することができ、対象となる主要公務員には、副知事・副市町村長・監査委員・選挙管理委員は含まれるが、公安委員や労働委員は含まれない。
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36
議員の定数については、人口区分に応じた定数が地方自治法で定められており、地方公共団体の条例で定数を増加させたり減少させたりすることはできない。
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37
地方公共団体の議会の議員にも、国会議員と同様に不逮捕特権や免責特権が認められており、議会開会中は議会の許諾がなければ逮捕されず、また議会内で行った発言については免責される。
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38
地方公共団体の議会の議員は、一定の職を兼ねることが禁止されており、国会議員や他の地方公共団体の議員、地方公共団体の常勤職員・外部監査人などとの兼職が禁止されている。
◯
39
地方公共団体の議会の議員は、当該地方公共団体に対する年間一定額以上の個人請負や、当該請負をする法人の役員に就くことが禁止されており、これは議員本人だけでなく、その家族も禁止されている。
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40
議員が兼業の禁止に該当するかどうかの決定は、議会が行い、出席議員の4分の3以上の特別多数決により決定されたとき、当該議員はその職を失う。
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41
次のA~Eのうち、地方公共団体の議会において、議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の同意が必要な議決事項を組み合わせたものとして妥当なのはどれか。
主要公務員の解職請求を受けての同意, 長の不信任議決
42
議長は、どの委員会にも出席し、自由に発言することができ、採決に加わることができる。
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43
議長は、議場の秩序を維持するため、秩序を乱す議員を制止し、その日の会議が終わるまで発言を禁止することができるが、議場の外に退去させることはできない。
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44
議長は、傍聴人の取締に関し必要な規則を定めなければならず、会議を妨害する傍聴人を制止し退場させることはできるが、警察官に引き渡すことはできない。
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45
議長は、可否同数の場合の決定権のみ有し、表決権は有しないので、出席議員の中に議長は含まれないが、特別多数決の場合は表決権を有するので、出席議員の中に議長も含まれる。
◯
46
議場の秩序を乱し又は会議を妨害する者があるとき、議長は議員の注意を喚起することができる。
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47
議会は、当該地方公共団体の事務に係る書類や計算書を検閲し、長や行政委員会の報告を請求して、事務の管理、議決の執行、出納を検査することができ、実地検査を行うこともできる。
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48
議会は、検査の権限を、議会の付託により常任委員会や特別委員会に行わせることができるが、検査の結果、違法又は不当な事実が判明しても、その是正を命じることはできない。
◯
49
議会は、当該地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会又は関係行政庁に提出することができるが、法定受託事務に関することについては意見書を提出することができない。
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50
議会は、監査委員に対し、当該地方公共団体の事務に関する監査を求めることができるが、この場合、監査委員は、実地監査はできるが、関係人の出頭や記録の提出を求めることはできない。
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51
議会の検査権・監査請求権の範囲は、自治事務に関しては全てが含まれるが、法定受託事務に関しては、国の安全を害する恐れがある等の事由により対象とすることが適当でないものは除かれる。
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52
この調査権は、議会がその権限を実効的に行使するために認められたものであるが、議会は、あらかじめ一般的・包括的に調査権を常任委員会に委任しておくことができる。
×
53
議会がこの調査権を行使できるのは、現に議題となっている事項を調査するための議案調査に限られ、世論の焦点となっている事件の実情を明らかにするための政治調査は認められていない。
×
54
議会は、この調査権に基づき、選挙人その他の関係人に対して出頭及び証言を請求できるが、国の行政機関の地位にある者に出頭・証言を請求することは認められていない。
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55
議会が出頭・証言を請求した選挙人その他の関係人が、正当な理由がないのにこれを拒み又は虚偽の陳述をしたときは、過料が科されるが、国会の国政調査権とは異なり、刑罰は科されない。
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56
議会は、当該地方公共団体が出資した株式会社に対して、その出資金の行政効果を調査するため、必要な限度においてこの調査権を発動し、記録の提出を求めることができる。
◯
57
議会には、定例会と臨時会とがあるが、このうち定例会については、毎年4回招集すべきことが法律で定められており、条例で独自に回数を定めることはできない。
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58
議会の招集の権限は長に属するが、議員定数の4分の1以上の議員から会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求があったときは、長は臨時会を招集しなければならない。
◯
59
議案の提出権は議員と長の双方が有するが、議員が議案を提出するにあたっては、出席議員の4分の1以上の議員の賛成により、文書をもって行わなければならない。
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60
議会は、原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことはできないが、会議の途中で定足数に満たなくなった場合には、会議を継続することができる。
×
61
議会の前後の会期は継続するため、議会の会期中に議決に至らなかった事件については、その全てが次の会期に継続する。
×
62
議長及び議員は、3親等以内の親族の一身上に関する事件や、直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
×
63
会議及び委員会は原則として公開されるが、議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上で議決したときは、秘密会を開くことができる。
×
64
議員の懲罰には、公開の議場における戒告・陳謝、一定期間の出席停止、除名の4種類がある。
◯
65
議員の懲罰を議題とする場合、議員定数の12分の1以上の者の発議によらなければならない。
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66
議会に請願しようとする者は、議員2人以上の紹介により請願書を提出しなければならない。
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67
議会の議決事件として地方自治法に挙げられている事項は限定列挙であり、これら以外の事項については、条例で議決事件として定めることはできない。
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68
議会の議決事件には、地方公共団体の意思の決定に係るものと、地方公共団体の機関としての議会の意思の決定に係るものがあるが、いずれも議会の議決により直ちに対外的効力が生じる。
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69
議会が契約の締結について議決する場合、議会は、この契約を否決することができるほか、契約内容を修正して可決することができる。
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70
負担付寄附とは、寄附の条件により地方公共団体が法的義務を負い、義務不履行の際には寄附の効果に何らかの影響を与えるものをいい、単に用途を指定しただけの指定寄附の受入は該当しない。
◯
71
地方公共団体が原告として訴えを提起する場合は、議会の議決が必要であり、地方公共団体が被告として応訴する場合にも、議会の議決が必要である。
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72
常任委員会は、条例によって設置するものであるが、その数については、地方自治法により人口段階別の上限が定められている。
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73
常任委員会は、事務に関する部門ごとに縦割り方式で設置しているのが通常であるが、予算や条例というように横割り方式で設置することもできる。
◯
74
常任委員会を構成する議員の数は、条例で定められており、議員は複数の常任委員会の委員を兼ねることはできない。
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75
議会運営委員会は、法的には制度化されていないが、全ての都道府県において設置されている。
×
76
議会の議決すべき事件のうち、その部門に属する当該地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に予算案を提出することができる。
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77
議員は少なくとも1個の常任委員になるものとし、常任委員は会期の始めに議会で選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、委員会に付議された事件が議会で審議されている間在任する。
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78
常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査・審査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くとともに、関係者の証言や記録の提出を求めることができる。
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79
常任委員会は、その部門に属する事務に関する調査を行い、議案・陳情等を審査するが、予算その他重要な議案・請願等については公聴会を開き、学識経験者等から意見を聴くことができる。
◯
80
議会運営委員会は、議会運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例に係る事項、議長の諮問に関する事項等の調査を行い議案・請願等を審査するが、公聴会を開くことはできない。
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81
特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査することができるとされ、常任委員会とは異なり、閉会中に継続審査をすることはできない。
×
82
長は、特別職の公務員であるため、一般職の公務員とは異なり、自由に兼業することができる。
×
83
長は、議会で不信任議決がされた場合を除き、自らの意に反して失職することはない。
×
84
長は、条例の定めがなければ、その権限に属する事務の一部を、その管理に属する行政庁に委任 することができない。
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85
副知事・副市町村長については、長自らの意思で解職することができるが、会計管理者を解職す る場合には、議会の同意を必要とする。
×
86
副知事又は副市町村長が2人以上いて、あらかじめ定めた順序も席次の上下もなく、年齢も同じ であるときは、長の職務を代理する者は、くじにより決定する。
○
87
長は、地方公共団体の議会の議員を兼ねることはできないが、常勤の職員を兼ねることはできる。
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88
長は、議会の解散権を持たず、議会が長に対して不信任の議決をした場合には直ちに失職する。
×
89
長は、予算を執行する権限を有しており、契約の締結などの支出負担行為とともに、現金の出納 及び保管も行う。
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90
長は、当該普通地方公共団体の行政委員会に対して、その事務局の組織や職員の定数について、 必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
○
91
長は、自己の権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の職員に委任することができるが、 委任した後も長はその事務を自ら処理する権限を失わない。
×
92
知事は、当該都道府県が出資している法人に対する予算執行の調整権を有しており、出資してい る法人への出資割合に関わらず、予算執行に関する報告徴取及び実地調査を実施できる。
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93
知事は、当該都道府県の区域内の公共的団体の活動の総合調整を図るため、これを指揮監督する 権限を有し、監督上必要な処分を行い又は公共的団体の監督官庁の措置を申請することができる。
○
94
知事は、公有財産に関する総合調整権を有しており、行政委員会が公有財産を取得する場合には 知事への事前協議が必要であり、行政財産の用途を変更した場合には知事への報告が必要である。
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95
知事は、都道府県を統轄する立場にあり、管理者の置かれた地方公営企業について、その経営を 代表する権限を有するが、その業務執行は管理者が全てを代表し、知事の権限に属するものはない。
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96
知事は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で都道府県の支庁を設置することができ るが、この場合、支庁の位置・名称・所管区域を規則で定めなければならない。
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97
副知事は、都道府県に置かれ、その定数は条例で定めることとされているが、条例で副知事を置 かないと定めることはできない。
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98
副知事は、知事が議会の同意を得て選任し、その任期は4年であり、知事に事故があるときはそ の職務を代理するので、任期中は知事が任意に解職することはできない。
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99
会計管理者は、都道府県に原則として1人置かれ、任期は4年であるが、条例で定めるところに より会計管理者を置かず、知事にその職務を行わせることができる。
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100
会計管理者は、当該都道府県の会計事務をつかさどり、知事が補助機関である職員のうちからこ れを命じるが、知事と親子・夫婦・兄弟姉妹の関係にある者は就くことができない。
○