権利擁護

権利擁護
64問 • 2年前
  • 松尾歩
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    問題一覧

  • 1

    「堀木訴訟」で最高裁判所は、憲法第二十五条の具現化に関しては立法府の広い裁量に委ねられるとした。

  • 2

    最高裁判所の判例において、取材源の秘匿に関して

    取材の自由を確保するために必要なものであるという意見を示し、民事事件における報道関係者の証言拒絶権を認めている

  • 3

    日本国憲法では、予算について参議院が衆議院と異なった議決を行った場合、両議院の協議会をひらいても意見が一致しないときは

    衆議院の議決を国会の議決とする

  • 4

    日本国憲法は、一地方公共団体のみに適用される特別法の制定を認めて

    いる

  • 5

    教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務、憲法を尊重し養護する義務の主体は、国民であると憲法に明記されている

  • 6

    行政主体とは行政を行う権利と義務をもち、自己の名と責任で行政を行うものをいう。そしてこの行政主体の法律上の意思決定を行こない、それを外部に表示する権限を有するものを執行機関という

  • 7

    行政主体が違法に私人の権利や利益を侵害したときに司法による救済を認める制度

    行政事件訴訟制度

  • 8

    行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関してその行為の取り消しや見直しを行政庁に対して認める制度

    行政不服申立制度

  • 9

    公権力の違法な行使によって国民や住民に損失を与えときに国や地方公共団体が賠償する制度

    国家賠償

  • 10

    適法な公権力の行使によって加えられた損失に対して求められる

    損失補償

  • 11

    違法な行為によって生じた損失に対して求められる

    賠償責任

  • 12

    行政の決定を不服とした審査請求に対する裁決の取り消しを求める訴訟

    取り消し訴訟

  • 13

    国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟。選挙人による資格その他自己の法律上の利益に関わらない資格で提供するもの

    民衆訴訟

  • 14

    国又は公共団体の機関相互間における権限の在否またはその行使に関する紛争についての訴訟

    機関訴訟

  • 15

    行政手続法では、

    行政指導の範囲は、その行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならない

  • 16

    行政手続法では、行政指導の内容は

    相手方の任意の協力が必要である

  • 17

    行政手続法では、行政指導の担当者は相手方に対し

    指導内容以外も明らかにする義務がある

  • 18

    行政手続法では、行政指導の根拠となる法律は、行政手続法に

    限られない

  • 19

    行政手続法では、行政指導に従わなかったことを理由に

    相手方に不利益処分を行うことはできない

  • 20

    例えば裁判に関して弁護士と委任契約を締結して任意代理権を授与し、法定で自己のために訴訟活動を行わせる場合。自己決定を弁護士の専門性によって拡大するシステム

    任意代理

  • 21

    例えば、親権者や成年後見人などで、判断力の不十分な未成年、高齢者、障害者などを後見的に支援し、自己決定を補完するシステム

    法定代理

  • 22

    普通養子の相続権は、実親と養親の双方に存する

  • 23

    成年被後見人が自己の所有する不動産を売却したとき、その時点で意思能力を有していた場合でも、成年後見人は契約を取り消す事ができる

  • 24

    成年後見人は、民法において財産管理権、同意見、取消権という3つの権限を付与されている

  • 25

    自己の所有する不動産を売却した成年被後見人は、成年後見人の同意を事前に得ていた場合は、これを取り消す事はできない

  • 26

    建物の新築、改築、増築または大修繕をすることを目的とする契約を締結することは、保佐人の同意見、取消権の対象となる

  • 27

    民法に定めた期間を超える賃貸借をすることは、保佐人の同意権、取消権の対象となる

  • 28

    成年後見人に与えられえる権限

    財産管理権, 代理権, 取消権

  • 29

    保佐人に与えられる権限

    同意権, 取消権, 代理権(裁判所が認める場合)

  • 30

    補助人に与えられる権限

    同意権(裁判所が認める場合), 取消権(裁判所が認める場合), 代理権(裁判所が認める場合)

  • 31

    補佐及び補助における判断力の判定に際して、いずれも原則として医師等の専門家による鑑定が必要である

  • 32

    保佐開始及び補助開始の申し立てにおいては、いずれの場合も本人の同意が必要である

  • 33

    6親等以内の親族は法定後見の開始の審判における請求権者となることができる。

  • 34

    「成年後見関係事件の概要」(令和3年1月〜令和3年12月)による成年後見制度の動向を見ると、法定後見の中で、補助開始、保佐開始、後見開始の申し立て件数を比較すると後見開始が補助開始よりも多い

  • 35

    「成年後見関係事件の概要」において、成年後見人等と本人との関係をみると、親族以外の第三者が選任される割合が、親、子、兄弟関係、配偶者、その他の親族が選任される割合を上回っている

  • 36

    任意後見人と本人との利益が相反する場合、任意後見監督人があっても、特別代理人を選任しなくてはならない

  • 37

    家庭裁判所は日常生活自立支援事業の事業全体の運営監視と利用者からの苦情解決に当たっている

  • 38

    日常生活自立支援事業の利用契約を締結する能力について「契約締結判定ガイドライン」だけで判断できず、契約能力に疑義がある場合は、

    医療、福祉、法律の専門家からなる契約締結審査会にて判断することとされている

  • 39

    日常生活自立支援事業におけるサービス提供には利用料が発生するが、生活保護受給者につては、公費補助があるため自己負担はない

  • 40

    市町村が実施する成年後見制度利用支援事業では、申し立て費用だけでなく、成年後見人等の報酬も対象とすることができる

  • 41

    市町村が実施する成年後見制度利用支援事業は、社会福祉法における第一種社会福祉事業と位置づけられている

  • 42

    家庭裁判所における人事訴訟事件を除く家事審判事件(親族や家族に関わる法律問題)は、訴訟手続きによらず家庭裁判所が後見的立場に立って、職権主義、秘密主義に基づいて裁量的に処理される

  • 43

    家事審判事件において、金銭の支払い、物の引き渡し、登記義務の履行等についての審判が確定したり、調停が成立した場合、家庭裁判所は一部の例外を除いて、一定手続きのもと強制執行ができる

  • 44

    遺留分の減殺は、家庭裁判所が取り扱う家事審判事項に含まれる

  • 45

    成年後見人に不正な行為、著しい不行跡がある場合、家庭裁判所は職権で成年後見人を解任できる

  • 46

    成年後見人は、正当な理由がある場合、家庭裁判所への届け出をもって、その任務を辞することができる

  • 47

    成年後見制度の市町村申し立てができない場合、都道府県知事が申し立てをする

  • 48

    日本弁護士連合会は、各都道府県の弁護士会に高齢者・障害者の権利を擁護するための支援センターを設置した

  • 49

    公証人は

    法務大臣によって任命された公務員

  • 50

    公益社団法人日本社会福祉士会と都道府県社会福祉士会は、成年後見制度のスタートとともに、「権利擁護センターぱぁとなあ」を組織し、専門職の倫理に基づいた適正な成年後見活動をするため受任者へのサポートなどの体制整備を進めてきた

  • 51

    児童虐待防止法では、児童虐待の通告義務に違反すると、刑罰の対象になる

  • 52

    「障害者虐待防止法」における「障害者虐待」の定義には、特別支援学級教職員による障害者虐待が含まれている

  • 53

    「児童虐待防止法」による「児童虐待」の定義には、保育士による児童虐待が含まれている

  • 54

    精神障害者の入院治療に関して、本人の同意を得ることなく入院させる医療保護入院においては、家族が入院に反対していても市町村長の同意があれば入院させることができる

  • 55

    社会権が初めて規定されたのは

    ドイツのワイマール憲法

  • 56

    通常の法律改正と同じ手続きで改正できる憲法

    軟性憲法

  • 57

    成年後見制度利用支援事業とは 、成年後見制度の普及・活用を図る市町村の取り組みを支援するために創設された、国庫補助制度である

  • 58

    成年後見制度利用支援事業の実施主体は市町村である

  • 59

    平成18年度の改正介護保険法の施行により権利擁護業務は 都道府県が実施する地域支援事業の必須事情と位置付けられている

  • 60

    平成12年の 介護保険法の施行 当時から地域包括支援センターのに高齢者虐待防止の役割が課せられている

  • 61

    成年後見制度利用支援事業は地域支援事業の中に位置付けられている

  • 62

    公的年金給付の併給調整規定の創設に対して 立法府の裁量は認められない

  • 63

    恒常的に生活が困窮している状態にあるもの 国民健康保険料 免税の対象としない条例は違憲である

  • 64

    生活保護受給中に形成した預貯金は原資や目的 、金額にかかわらず 収入認定しなければいけない

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  • 1

    「堀木訴訟」で最高裁判所は、憲法第二十五条の具現化に関しては立法府の広い裁量に委ねられるとした。

  • 2

    最高裁判所の判例において、取材源の秘匿に関して

    取材の自由を確保するために必要なものであるという意見を示し、民事事件における報道関係者の証言拒絶権を認めている

  • 3

    日本国憲法では、予算について参議院が衆議院と異なった議決を行った場合、両議院の協議会をひらいても意見が一致しないときは

    衆議院の議決を国会の議決とする

  • 4

    日本国憲法は、一地方公共団体のみに適用される特別法の制定を認めて

    いる

  • 5

    教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務、憲法を尊重し養護する義務の主体は、国民であると憲法に明記されている

  • 6

    行政主体とは行政を行う権利と義務をもち、自己の名と責任で行政を行うものをいう。そしてこの行政主体の法律上の意思決定を行こない、それを外部に表示する権限を有するものを執行機関という

  • 7

    行政主体が違法に私人の権利や利益を侵害したときに司法による救済を認める制度

    行政事件訴訟制度

  • 8

    行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関してその行為の取り消しや見直しを行政庁に対して認める制度

    行政不服申立制度

  • 9

    公権力の違法な行使によって国民や住民に損失を与えときに国や地方公共団体が賠償する制度

    国家賠償

  • 10

    適法な公権力の行使によって加えられた損失に対して求められる

    損失補償

  • 11

    違法な行為によって生じた損失に対して求められる

    賠償責任

  • 12

    行政の決定を不服とした審査請求に対する裁決の取り消しを求める訴訟

    取り消し訴訟

  • 13

    国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟。選挙人による資格その他自己の法律上の利益に関わらない資格で提供するもの

    民衆訴訟

  • 14

    国又は公共団体の機関相互間における権限の在否またはその行使に関する紛争についての訴訟

    機関訴訟

  • 15

    行政手続法では、

    行政指導の範囲は、その行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならない

  • 16

    行政手続法では、行政指導の内容は

    相手方の任意の協力が必要である

  • 17

    行政手続法では、行政指導の担当者は相手方に対し

    指導内容以外も明らかにする義務がある

  • 18

    行政手続法では、行政指導の根拠となる法律は、行政手続法に

    限られない

  • 19

    行政手続法では、行政指導に従わなかったことを理由に

    相手方に不利益処分を行うことはできない

  • 20

    例えば裁判に関して弁護士と委任契約を締結して任意代理権を授与し、法定で自己のために訴訟活動を行わせる場合。自己決定を弁護士の専門性によって拡大するシステム

    任意代理

  • 21

    例えば、親権者や成年後見人などで、判断力の不十分な未成年、高齢者、障害者などを後見的に支援し、自己決定を補完するシステム

    法定代理

  • 22

    普通養子の相続権は、実親と養親の双方に存する

  • 23

    成年被後見人が自己の所有する不動産を売却したとき、その時点で意思能力を有していた場合でも、成年後見人は契約を取り消す事ができる

  • 24

    成年後見人は、民法において財産管理権、同意見、取消権という3つの権限を付与されている

  • 25

    自己の所有する不動産を売却した成年被後見人は、成年後見人の同意を事前に得ていた場合は、これを取り消す事はできない

  • 26

    建物の新築、改築、増築または大修繕をすることを目的とする契約を締結することは、保佐人の同意見、取消権の対象となる

  • 27

    民法に定めた期間を超える賃貸借をすることは、保佐人の同意権、取消権の対象となる

  • 28

    成年後見人に与えられえる権限

    財産管理権, 代理権, 取消権

  • 29

    保佐人に与えられる権限

    同意権, 取消権, 代理権(裁判所が認める場合)

  • 30

    補助人に与えられる権限

    同意権(裁判所が認める場合), 取消権(裁判所が認める場合), 代理権(裁判所が認める場合)

  • 31

    補佐及び補助における判断力の判定に際して、いずれも原則として医師等の専門家による鑑定が必要である

  • 32

    保佐開始及び補助開始の申し立てにおいては、いずれの場合も本人の同意が必要である

  • 33

    6親等以内の親族は法定後見の開始の審判における請求権者となることができる。

  • 34

    「成年後見関係事件の概要」(令和3年1月〜令和3年12月)による成年後見制度の動向を見ると、法定後見の中で、補助開始、保佐開始、後見開始の申し立て件数を比較すると後見開始が補助開始よりも多い

  • 35

    「成年後見関係事件の概要」において、成年後見人等と本人との関係をみると、親族以外の第三者が選任される割合が、親、子、兄弟関係、配偶者、その他の親族が選任される割合を上回っている

  • 36

    任意後見人と本人との利益が相反する場合、任意後見監督人があっても、特別代理人を選任しなくてはならない

  • 37

    家庭裁判所は日常生活自立支援事業の事業全体の運営監視と利用者からの苦情解決に当たっている

  • 38

    日常生活自立支援事業の利用契約を締結する能力について「契約締結判定ガイドライン」だけで判断できず、契約能力に疑義がある場合は、

    医療、福祉、法律の専門家からなる契約締結審査会にて判断することとされている

  • 39

    日常生活自立支援事業におけるサービス提供には利用料が発生するが、生活保護受給者につては、公費補助があるため自己負担はない

  • 40

    市町村が実施する成年後見制度利用支援事業では、申し立て費用だけでなく、成年後見人等の報酬も対象とすることができる

  • 41

    市町村が実施する成年後見制度利用支援事業は、社会福祉法における第一種社会福祉事業と位置づけられている

  • 42

    家庭裁判所における人事訴訟事件を除く家事審判事件(親族や家族に関わる法律問題)は、訴訟手続きによらず家庭裁判所が後見的立場に立って、職権主義、秘密主義に基づいて裁量的に処理される

  • 43

    家事審判事件において、金銭の支払い、物の引き渡し、登記義務の履行等についての審判が確定したり、調停が成立した場合、家庭裁判所は一部の例外を除いて、一定手続きのもと強制執行ができる

  • 44

    遺留分の減殺は、家庭裁判所が取り扱う家事審判事項に含まれる

  • 45

    成年後見人に不正な行為、著しい不行跡がある場合、家庭裁判所は職権で成年後見人を解任できる

  • 46

    成年後見人は、正当な理由がある場合、家庭裁判所への届け出をもって、その任務を辞することができる

  • 47

    成年後見制度の市町村申し立てができない場合、都道府県知事が申し立てをする

  • 48

    日本弁護士連合会は、各都道府県の弁護士会に高齢者・障害者の権利を擁護するための支援センターを設置した

  • 49

    公証人は

    法務大臣によって任命された公務員

  • 50

    公益社団法人日本社会福祉士会と都道府県社会福祉士会は、成年後見制度のスタートとともに、「権利擁護センターぱぁとなあ」を組織し、専門職の倫理に基づいた適正な成年後見活動をするため受任者へのサポートなどの体制整備を進めてきた

  • 51

    児童虐待防止法では、児童虐待の通告義務に違反すると、刑罰の対象になる

  • 52

    「障害者虐待防止法」における「障害者虐待」の定義には、特別支援学級教職員による障害者虐待が含まれている

  • 53

    「児童虐待防止法」による「児童虐待」の定義には、保育士による児童虐待が含まれている

  • 54

    精神障害者の入院治療に関して、本人の同意を得ることなく入院させる医療保護入院においては、家族が入院に反対していても市町村長の同意があれば入院させることができる

  • 55

    社会権が初めて規定されたのは

    ドイツのワイマール憲法

  • 56

    通常の法律改正と同じ手続きで改正できる憲法

    軟性憲法

  • 57

    成年後見制度利用支援事業とは 、成年後見制度の普及・活用を図る市町村の取り組みを支援するために創設された、国庫補助制度である

  • 58

    成年後見制度利用支援事業の実施主体は市町村である

  • 59

    平成18年度の改正介護保険法の施行により権利擁護業務は 都道府県が実施する地域支援事業の必須事情と位置付けられている

  • 60

    平成12年の 介護保険法の施行 当時から地域包括支援センターのに高齢者虐待防止の役割が課せられている

  • 61

    成年後見制度利用支援事業は地域支援事業の中に位置付けられている

  • 62

    公的年金給付の併給調整規定の創設に対して 立法府の裁量は認められない

  • 63

    恒常的に生活が困窮している状態にあるもの 国民健康保険料 免税の対象としない条例は違憲である

  • 64

    生活保護受給中に形成した預貯金は原資や目的 、金額にかかわらず 収入認定しなければいけない