問題一覧
1
非労働力人口とは15歳以上の人口を全体の中から労働力人口を差し引いた人口である
○
2
労働法の体系としては、個別的労働関係の法規、集団的労使関係の法規に、労働市場の法規を加える考え方が多くなった
○
3
「求職者支援法」では 施策の対象者に雇用保険の基本手当を受給しているものは含まれない
○
4
雇用保険法において 、失業とは、 被保険者が離職し、 労働の意思 及び能力を有するにもかかわらず、 職業に就くことができない状態にあることを言う
○
5
労働契約法は、使用者、 労働者に1週間について 40時間を超えて労働させてはならないと指定している
✕
6
民間企業の法定雇用率は2021(令和3年3月1日)以降 2.3%に引き上げられた
○
7
障害者就労支援のうち A型事業 と B 型事業があるのは
就労継続支援
8
就労継続支援 B 型事業所では、 雇用契約に基づき利用期間に制限を設けて就労の場の提供等の支援を実施する
✕
9
広域障害者職業センターは、障害者雇用促進法に基づき 、ハローワークや各種関係機関との密接な連携のもと 、各都道府県における中核的な職業リハビリテーション期間として、地域に密着した職業リハビリテーションサービスを実施している
✕
10
精神障害 や発達障害の人を対象として 短時間就業から始め 一定程度の期間をかけ 職場への適用状況に合わせて 就業時間を延長していくものを
ステップアップ雇用という
11
リワーク 事業では、主治医や事業主等と連携して、休職中の精神障害者の円満な職場復帰を図ることを目的としている
○
12
障害者総合支援法における訓練等給付のうち 就労支援のサービスは 就労移行支援 就労継続支援 A 型 B 型の3つである
✕
13
特別支援学校は旧来 障害種別ごとに設置されていた 盲学校とろう学校が 2006( 平成18年) 学校教育法の改正により統合された名称である
✕
14
2021 (令和3)年12月24日時点では常用雇用労働者 43.5人以上の企業で働く障害者数は30万人に達していない
✕
15
身体障害者手帳1級を所持する障害者を雇用した場合 1人を持って 3人分として、実雇用率を算定できる
✕
16
ホームレス トライアル雇用事業とは NPO と民間団体にフォークリフト、 クレーン 、ガス溶接等の講習実施を委託し、ホームレスの職業知識や技能の習得向上等による就業機会の拡大を図るものである
✕
17
生活困窮者自立支援制度では行政担当者に生活困窮者の早期発見を目的とする地域巡回を義務付ける
✕
18
公共職業安定所(ハローワーク)への同行支援は 福祉事務所の就労支援員の業務である
○
19
職業指導員はサービス管理責任者を補佐し、 個別支援計画に基づき 、主にサービス提供事業所での安定した就業 生活の維持を図るとともに、地域生活移行等に関する相談を実施する
✕
20
雇用指導官は、ハローワークにおいて 就職を希望する障害者に対して、職業指導 、職業相談、 職業紹介、 職業定着指導を行う
✕
21
職業訓練指導員はハローワークに配置されている専門職である
✕
22
障害者 就職 生活支援センターは2018年 (平成30年)4月現在 全国で21カ所を設置されている
✕
23
公共職業安定所(ハローワーク)では障害者に対して、職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練を行っている
✕
24
地域障害者職業センターは、障害者雇用促進法に基づき 職業リハビリテーションに関する技術的事項について 関係機関に対し 助言を行っている
○
25
ニーズの把握に際しては本人の言い分 や発言内容についてそのまま 活かすことを最も重要と考える
✕
26
「障害者の対応に応じた多様な委託訓練」は、原則 3ヶ月で知識・技能を習得訓練コースと、実践能力習得訓練コースの2種類から選択する
✕
27
2021 (令和3年)の民間企業( 43.5人以上 規模)の企業における障害者の実雇用率は 、法定雇用率を上回っている
✕
28
地域障害者職業センターは障害者雇用促進法に基づき ハローワークや各種関係機関との密接な連携のもと 、各都道府県における中核的な職業リハビリテーション機関として、地域に密着した職業リハビリテーションサービスを実施している
○
29
我が国の障害者雇用促進の制度は 随時 雇用制度と障害者雇用徴収金制度の日本柱からなる
✕
30
特別支援学校においては 企業等の協力を得て実施する現場実習 (インターンシップ)を重視している
○