問題一覧
1
触法少年とは14歳未満で刑罰法令に触れる行為を行った少年のことで、家庭裁判所の審判に付することを原則としている
☓
2
虞犯少年は18歳未満で、その性格・環境などから、将来、犯罪や触法行為を行うおそれのある少年のことである。
☓
3
少年法で少年院送致の対象年齢は概ね何歳か
12歳以上
4
裁判所の判決には、死刑、懲役、禁錮、罰金などがあり、5年以下の懲役・禁固刑では、情状により一定期間、刑の執行が猶予され、この期間中、保護観察に付されることがある
☓
5
地方更生保護委員会は、法務省の地方支分部局として全国8か所に置かれている。3人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織され、仮釈放等の許可を判断している
○
6
地方更生保護委員会は、刑事施設等の長の仮釈放を許可すべき旨の申し出がない場合、仮釈放を許すか否かに関する審理を開始することはできない
☓
7
特別遵守事項の一つである処遇プログラムは、特定の犯罪的傾向を改善するために、保護観察所の長または、地方更生保護委員会が定める専門的な処遇を受けることを義務付けるものである
☓
8
警察は触法少年を検察官に送致することができる
☓
9
2007(平成19)年12月に開始された更生保護における犯罪被害者等施策を実施するため、全国の保護観察所に加害担当者及び加害担当保護司が新たに指名された
☓
10
恩赦は政令恩赦と個別恩赦に大別できるが、刑の執行の免除があるのはどちら
個別恩赦
11
社会を明るくす運動は
犯罪者予防更生法の思想に共鳴した有志によって実施されたキャンペーンが契機となり開始した国民運動で、今日に至るまで継続している
12
少年院から退院した者、または仮退院を許可され保護観察に付されている者は、更生緊急保護の対象となる
☓
13
更生緊急保護は、その対象となる者が刑事上の手続き又は保護処分による身体の拘束を解かれた日の翌日を起算日として、原則何ヶ月を超えない範囲となっているか
6ヶ月
14
緊急更生保護の対象となる者は
起訴猶予を受けたもので、一定の要件に該当する者, 罰金又は科料の言い渡しを受けた者, 懲役または、禁錮につき刑の全部の執行猶予の言い渡しを受けた者, 懲役・禁錮の刑の執行を終わった者, 労役場から出場または仮出場、少年院から退院または仮退院し、保護観察に付されなかった者
15
令和4年1月1日現在、約4万6000人の保護司が、全国各地で活躍しており、その半数は女性である。
☓
16
保護司は、保護観察官で十分でないところを補い、保護観察所長の指揮監督を受けて、保護観察所等の所掌事務に従事するものとされている
○
17
少年による事件は、警察や検察の捜査の結果、犯罪の嫌疑があると、すべて家庭裁判所に送致され、そこで調査や審判を経て処分が決定される
○
18
保護観察所の長は、保護観察を実施する中で、対象者が遵守事項を守らず、改善更生が進まない場合には、
処遇の転換を行う
19
保護観察所の長は、保護観察付執行猶予者が遵守事項を遵守せずその情状が重く、刑の執行猶予を取り消すべきと認めるときには、保護観察所の所在地を管轄する裁判所に取り消しの申し出をする
☓
20
地域生活定着センターは、都道府県の圏域ごとに1ヶ所設置されている
○
21
触法少年に対して、検察官は起訴猶予処分を行うことができる
☓
22
触法少年に対して、家庭裁判所は少年院送致の保護処分を行うことができる
○
23
犯罪少年に対して、警察は児童相談所に送致することができる
☓
24
虞犯少年に対して、児童相談所長は検察官へ送致することができる
☓
25
医療保護観察法が執行されるまでは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った精神障害者については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療保護入院制度等による処遇が行われていた
☓
26
医療観察法では、裁判官1人と医師である精神保健審判員1人による合議体の審判で、処遇の要否及び内容を決める
○
27
医療観察は厚生労働省で定める基準に適合する私立病院において医療を行う制度である
☓
28
医療観察は、指定入院医療機関の管理者が入院の申立てをする制度である
☓
29
裁判所は、医療観察法による処遇を決定する際、必ず精神保健福祉士等、精神保健福祉の専門家である精神保健参与員の意見を聞かなければならない
☓
30
更生保護就労支援事業とは、国から委託を受けた民間団体が就労支援員を配置した就労支援事業所を設置して行われる。
○
31
更生保護の現場でよく遭遇する精神疾患は、アルコールや覚せい剤、シンナーの摂取に起因する中毒後遺症あるいは依存症であり、このようなケースに対しては、心理規制をかけるばかりではなく社会防衛の視点にたった働きかけが最優先される
☓
32
医療観察法に基づく地域処遇は、原則3年(延長して最大5年)で限定されたものである
○
33
医療観察法による地域処遇では、指定入院医療機関による「医療」、保護観察所による「精神保健観察」、都道府県、市町村、障害福祉サービス事業者による「援助」が3本柱になる
☓
34
仮釈放は検察官が許可した場合に許される
✕
35
家庭裁判所は犯罪少年 については 警察官から送致を受けた場合に限り 審判に付すことができる
✕
36
保護観察における補導援護は、更生保護事業を営むもの等に委託できる
○
37
少年院から退院したもの または仮退院を 許され 、保護観察に付されているものは 、更正緊急保護の対象となる
✕
38
更正緊急保護は、対象となる要件を備えたものについて その再犯を予防するために必要があると検察官が認めた時に限り行うものとされている
✕