暗記メーカー
ログイン
低所得
  • 松尾歩

  • 問題数 73 • 6/22/2023

    記憶度

    完璧

    10

    覚えた

    28

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    ギルバート法(1782年)は、労働力のある貧民に対して、労役場以外の場である在宅での救済を認めた

  • 2

    スピーナムランド制度(1795年)は、働いている労働者や失業者を対象として、パン価格と家族数にスライドして定められた最低生活水準を設定して、その基準に満たない分を救貧税から手当として支給するものであった

  • 3

    イギリスの改正救貧法(1834年)では、救貧に値する貧民は、老幼、障害、疾病を問わず混合収容することを原則とした

  • 4

    イギリス改正救貧法(1834年)では、救貧よりも防貧が必要であるとし、ナショナルミニマムを原則とした

  • 5

    救貧家庭一時扶助(TANF)とは、18歳未満の子どものいる困窮家庭を対象としたアメリカの公的扶助制度のことである。

  • 6

    補足的保障所得(SSI)とは、65歳以上の高齢者や障害者を対象としているアメリカの公的扶助制度のことである

  • 7

    恤救規則(明治7年)では、生活に困窮する無告の窮民に対して米の現物給付を行った

  • 8

    救護法(昭和4年)では、市町村長を救護機関と位置づけ救護の実施に委員が協力するとした

  • 9

    旧生活保護法(昭和21年)は、その目的を生活の保護を要する状態にある者の生活を国が差別的又は優先的な取り扱いをなすことなく平等に保護して、社会の福祉を増進するとしていた

  • 10

    旧生活保護法では、民生委員を市町村長の協力機関として保護の実施にあたらせた

  • 11

    旧生活保護法では、保護の種類を生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、生業扶助、埋葬扶助、助産扶助とした

  • 12

    旧生活保護法では、不服申立の制度を有していた

  • 13

    生活保護法代1条には、国が生活に困窮する全ての国民に対して最低限度の生活を保障することが法の目的として規定されている

  • 14

    生活保護法では、すべて国民は、この法律及び地方公共団体の条例の定めている要件を満たす限り、この法律による保護を受けることができると定めている

  • 15

    生活保護法は、地方公共団体が生活に困窮する全ての住民に対し、必要な保護を行い、その自立を助長することを目的としている

  • 16

    生活保護は申請行為が前提とされ

    るが、要保護者が急迫したジョウキョウにあるときは、保護の申請がなくても職権保護ができる

  • 17

    生活保護は無差別平等が原則なので、個々の世帯状況に配慮して保護の種類や方法を決定することは許されない

  • 18

    住宅扶助は、家賃等の居住費用、家屋に必要な水道設備等の修理・補修費用等について行うものであり、基本的に

    金銭給付である

  • 19

    介護扶助は、要介護者に対して、居宅介護、住宅改修等を、また要支援者に対して介護予防、介護予防住宅改修等を行うものであり、

    現物給付が原則

  • 20

    保護施設を設置できるのは、都道府県、市町村、社会福祉法人及び特定非営利活動法人である

  • 21

    保護施設の長は、その施設を利用する被保護者の保護の変更、停止又は廃止の措置を行うことができる

  • 22

    被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられないという権利があるが、過去の税滞納を理由とする保護金品の差し押さえは許されている

  • 23

    市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分等に係る審査請求についての都道府県知事の決裁に不服があるものは、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる

  • 24

    生活保護法に基づき保護の実施機関がした処分の取り消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する決裁を待たなくてはいけない

  • 25

    保護の実施機関は、保護施設に入所中の被保護者が、保護施設の管理規程に従わない場合は、保護の変更、停止または、廃止をすることができる

  • 26

    現在の生活扶助基準の算定方式は、水準均衡方式である

  • 27

    生活扶助における基準生活費は、世帯を単位として算定された第一類に定める額である

  • 28

    被保護者が、入退院、通院をした場合に要した交通費は

    医療扶助

  • 29

    介護施設に入所している被保護者の基本的な日常生活に要する費用は

    生活扶助

  • 30

    介護保険の保険料は

    生活扶助の中の介護保険料加算である

  • 31

    生活扶助は、衣食住その他の日常生活の需要を満たすために必要な物を給付する

  • 32

    住宅扶助は、宿泊提供施設を利用する現物給付

  • 33

    助産扶助は

    原則として現金給付

  • 34

    医療扶助は

    原則として現物給付

  • 35

    生活扶助基準第一類は、

    男女の性別によらず設定されている

  • 36

    生活扶助基準第一類は、

    年齢により設定されている

  • 37

    生活扶助基準第二類は、

    世帯人員別に設定されている

  • 38

    生活扶助基準第二類は、

    生活保護の受給期間に関係なく設定されている

  • 39

    近年の市部、郡部別非保護世帯数の推移をみると

    市部が一貫して多い

  • 40

    近年の生活保護の実態調査における全国的な特徴として、入院、入院外別医療扶助人員の年次推移を見ると、

    入院外の扶助が多い

  • 41

    平成景気が終了した直後、生活保護受給世帯が生活保護法施行後、最も多くなっている

  • 42

    2020年の生活保護受給世帯人員別内訳では、単身世帯の占める割合が多くなっている

  • 43

    2020年の生活保護の生活保護費扶助別割合では、ー

    医療扶助の割合が最も高い

  • 44

    2020年の生活保護費扶助別内訳では、介護扶助費の割合が最も低い

  • 45

    2000年度(平成12年度)以降の生活保護の全国的動向では、被保護世帯及び被保護人員共に、2011年(平成23年)の東日本大震災を契機に増加に転じた

  • 46

    2000年度以降の生活保護の全国的動向では、世帯類型別にみた被保護世帯の構成比を見ると、「母子世帯」の割合が一貫して増加している

  • 47

    生活福祉資金貸付制度は、個人を対象に自立更正のため、必要な資金を貸し付けるものである

  • 48

    生活困窮者自立支援事業の相談支援員は、社会福祉主事でなければならない

  • 49

    ホームレス自立支援法は、就労の自立の促進を目的としてホームレスの自立支援施設(自立支援)の設置を義務付けている

  • 50

    平成28年のホームレスの実態に関する全国調査(厚生労働省)によれば、収入のある仕事に就いている者は全体の3割程度である

  • 51

    ホームレス自立支援法による支援を受けているものは、生活保護法による保護を受けることができない

  • 52

    ホームレス自立支援基本方針に基づき、国は、ホームレスの支援に向けて実施計画を策定しなければならない

  • 53

    ホームレス緊急一時宿泊事業は、生活困窮者自立支援法に基づく事業(一時生活支援事業)に移行された

  • 54

    生活困窮者に対する無料低額宿泊所では、事業開始にあたっては

    都道府県知事に届け出が必要

  • 55

    生活困窮者に対する無料低額宿泊所を運営することができるのは社会福祉法人及びNPO法人に限られる

  • 56

    福祉事務所を設置していない町村の長の役割には、保護施設への入所を決定することがある

  • 57

    都道府県知事は、市町村の行う生活保護に関する事務について監査を実施することができない

  • 58

    市町村長は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。

  • 59

    生活保護法における被保護者に対して扶養義務者が扶養の義務を履行しないときは、国はその費用の全額又は一部をその扶養義務者から徴収することができる

  • 60

    福祉事務所の現業を行う所員の定数については、特に法令上の定めはない

  • 61

    社会福祉法に定める社会福祉主事は、生活保護法の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとされている

  • 62

    福祉事務所に置かれる査察指導員は、都道府県知事の監督に基づき生活保護の監査指導を行うことを任務とする

  • 63

    福祉事務所の査察指導員は、現業員に対し教育的機能、管理的機能、支持的機能を果たしており、現業員へのスーパーバイザーとしての役割を担っている

  • 64

    福祉事務所の現業員は、最低生活の保障という経済給付と、自立助長という対人サービスをともに行う

  • 65

    福祉事務所において社会福祉法で定める社会福祉主事でばければならないのは

    指導監督を行う所員, 現業を行う所員

  • 66

    市の設置する福祉事務所の長は、市長の指揮監督を受けて所務を掌理する

  • 67

    福祉事務所に置かれる社会福祉主事は18歳以上でなければならない

  • 68

    福祉事務所の長は、社会福祉士でなければならない

  • 69

    生活保護制度における訪問調査は少なくとも一年に2回以上家庭訪問することとされている

  • 70

    自立支援プログラムの支援対象者は、生活保護の被保護者である

  • 71

    生活保護制度における自立支援プログラムの支援対象者に対する「説明・同意」は、生活保護申請時に行われる

  • 72

    保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされる

    必要即応の原則

  • 73

    生活保護に関する保護施設には、 救護施設 、更正施設 、医療保護施設 、授産施設 、宿所提供施設がある