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職場におけるメンタルヘルス対策 442〜470
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    問題一覧

  • 1

    442.メンタルヘルス対策は、産業保健活動の一環であるので、企業経営のリスクとして考えなくてもよい。

    ✖️

  • 2

    443.職場で行われているメンタルヘルス対策は、労働安全衛生法を中心として、労働基準法、労働契約法、精神保健福祉法を主な法的背景としている。

    ✖️

  • 3

    444.労働者が業務上の事由により負傷、死亡するか、または疾病にかかることを労働災害といい、労働基準法において使用者(事業主)に労災補償責任が定められている。

  • 4

    445.労働者災害補償保険法によると、保険給付されるのは業務災害に限定されている。

    ✖️

  • 5

    446.労災補償の要件である業務起因性が成立するとは、業務と傷病等との間に一定の因果関係が存在することである。

  • 6

    447.労災補償を得るには、本人あるいは家族が、事業主の証明と医師の診断書を添えて、管轄のハローワークに書面を提出しなければならない。

    ✖️

  • 7

    448.労災給付(治療費、休業給付)は、産業医が治癒と判断した段階で打ち切られる。

    ✖️

  • 8

    449.労災認定では、長時間労働に関して「発病日から起算した直前の1か月間におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合等」は、「特別な出来事」に該当するものとして扱われる。

  • 9

    450.労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するために、職場内で行われねばならない事項および行われることが望ましい事場がまとめられている。

  • 10

    451.労働安全衛生法では、産業医は、労働者が常時10人以上の事業場で選任義務が課せられており、1000人以上では専属の産業医を選任しなければならないと規定されている。

    ✖️

  • 11

    452.労働衛生の3管理とは、作業環境管理・作業管理・健康管理である。健康診断、ストレスチェックなどは作業環境管理に含まれる。

    ✖️

  • 12

    453.ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調者の早期発見・早期対処を第一義的な目的としている。

    ✖️

  • 13

    454.ストレスチェック制度では、高ストレス者に該当した者全員に対して、事後措置として医師の面接指導を受けさせなければならないとされている。

    ✖️

  • 14

    455.事業者(使用者)が負っている安全配慮義務には、危険予知義務と結果回避義務がある。

  • 15

    456.「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、メンタルへルス不調を、精神障害のみならず、ストレスや強い悩み、不安などを含む幅広いものと定義している。

  • 16

    457.「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、「セルフケア」「ラインによるケア」「管理監督者によるケア」「事業場外資源によるケア」の4つのケアを明示している。

    ✖️

  • 17

    458. ラインによるケアとは、労働者が自らのストレス状態を知り、それに適切に対処するため、周囲への自発的な相談を含む、取り組みである。

    ✖️

  • 18

    459.「心の健康問題により休業した労働者の職場復用支援の手引き」は、当該労働者が休業を開始してから職場復帰を果たし職場に再適応するまでの期間の活動を、5つのステップに分けて整理している。

  • 19

    460.職場復帰支援を進めるにあたり、休業中の本人から症状等の情報を得にくい場合は、本人を介さず、主治医に職場の実情を伝えると、より職場復帰に関する現実的な意見を得られやすくなる。

    ✖️

  • 20

    461.病状が回復し、本人から職場復帰を希望する意思表示が出され、主治医からの職場復帰に関する診断書が提出された際に、職場復帰の可否を決めるための面談を最初に行うのは直属の上司である。

    ✖️

  • 21

    462.「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(平成21年3月改訂)によれば、休業した労働者を職場復帰させるかどうかの最終的な決定は事業者が行うとされている。

  • 22

    463.復帰先職場は、休業となった元の職場はストレス要因となっているので、原則、他の職場とすることが望ましい。

    ✖️

  • 23

    464.リワークプログラムとは、在職精神障害者の職場復帰支援プログラムの通称であり、各都道府県の地域障害者職業センターや民間医療機関で実施されている。

  • 24

    465.過重労働対策の基本は、時間外・休日労働時間の削減および年次有給休暇の取得促進である。

  • 25

    466.「業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡」は、「過労死等防止対策推進法」における「過労死等」に該当する。

  • 26

    467.自殺対策基本法には、「国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講じるよう努めるものとする」と職場に求める取り組みが記されている。

  • 27

    468. 自殺対策は、プリベンション、インターベンション、ポストベンションの3つに分けられ、自殺者の周囲の遺された人々に対する支援は、インターベンションという。

    ✖️

  • 28

    469.自殺対策のうち、プリベンションには、精神障害の罹患者、重大な喪失体験を経験した者など、自殺リスクが高いと考えられる集団を対象とした働きかけがある。

  • 29

    470.悲惨な災害の発生後、被災者の心理状態は、茫然自失期、ハネムーン期、幻滅期、再建期の4相性の段階を踏んで経過していくとされる。

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  • 1

    442.メンタルヘルス対策は、産業保健活動の一環であるので、企業経営のリスクとして考えなくてもよい。

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  • 2

    443.職場で行われているメンタルヘルス対策は、労働安全衛生法を中心として、労働基準法、労働契約法、精神保健福祉法を主な法的背景としている。

    ✖️

  • 3

    444.労働者が業務上の事由により負傷、死亡するか、または疾病にかかることを労働災害といい、労働基準法において使用者(事業主)に労災補償責任が定められている。

  • 4

    445.労働者災害補償保険法によると、保険給付されるのは業務災害に限定されている。

    ✖️

  • 5

    446.労災補償の要件である業務起因性が成立するとは、業務と傷病等との間に一定の因果関係が存在することである。

  • 6

    447.労災補償を得るには、本人あるいは家族が、事業主の証明と医師の診断書を添えて、管轄のハローワークに書面を提出しなければならない。

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    448.労災給付(治療費、休業給付)は、産業医が治癒と判断した段階で打ち切られる。

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  • 8

    449.労災認定では、長時間労働に関して「発病日から起算した直前の1か月間におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合等」は、「特別な出来事」に該当するものとして扱われる。

  • 9

    450.労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するために、職場内で行われねばならない事項および行われることが望ましい事場がまとめられている。

  • 10

    451.労働安全衛生法では、産業医は、労働者が常時10人以上の事業場で選任義務が課せられており、1000人以上では専属の産業医を選任しなければならないと規定されている。

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  • 11

    452.労働衛生の3管理とは、作業環境管理・作業管理・健康管理である。健康診断、ストレスチェックなどは作業環境管理に含まれる。

    ✖️

  • 12

    453.ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調者の早期発見・早期対処を第一義的な目的としている。

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  • 13

    454.ストレスチェック制度では、高ストレス者に該当した者全員に対して、事後措置として医師の面接指導を受けさせなければならないとされている。

    ✖️

  • 14

    455.事業者(使用者)が負っている安全配慮義務には、危険予知義務と結果回避義務がある。

  • 15

    456.「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、メンタルへルス不調を、精神障害のみならず、ストレスや強い悩み、不安などを含む幅広いものと定義している。

  • 16

    457.「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、「セルフケア」「ラインによるケア」「管理監督者によるケア」「事業場外資源によるケア」の4つのケアを明示している。

    ✖️

  • 17

    458. ラインによるケアとは、労働者が自らのストレス状態を知り、それに適切に対処するため、周囲への自発的な相談を含む、取り組みである。

    ✖️

  • 18

    459.「心の健康問題により休業した労働者の職場復用支援の手引き」は、当該労働者が休業を開始してから職場復帰を果たし職場に再適応するまでの期間の活動を、5つのステップに分けて整理している。

  • 19

    460.職場復帰支援を進めるにあたり、休業中の本人から症状等の情報を得にくい場合は、本人を介さず、主治医に職場の実情を伝えると、より職場復帰に関する現実的な意見を得られやすくなる。

    ✖️

  • 20

    461.病状が回復し、本人から職場復帰を希望する意思表示が出され、主治医からの職場復帰に関する診断書が提出された際に、職場復帰の可否を決めるための面談を最初に行うのは直属の上司である。

    ✖️

  • 21

    462.「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(平成21年3月改訂)によれば、休業した労働者を職場復帰させるかどうかの最終的な決定は事業者が行うとされている。

  • 22

    463.復帰先職場は、休業となった元の職場はストレス要因となっているので、原則、他の職場とすることが望ましい。

    ✖️

  • 23

    464.リワークプログラムとは、在職精神障害者の職場復帰支援プログラムの通称であり、各都道府県の地域障害者職業センターや民間医療機関で実施されている。

  • 24

    465.過重労働対策の基本は、時間外・休日労働時間の削減および年次有給休暇の取得促進である。

  • 25

    466.「業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因とする死亡」は、「過労死等防止対策推進法」における「過労死等」に該当する。

  • 26

    467.自殺対策基本法には、「国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講じるよう努めるものとする」と職場に求める取り組みが記されている。

  • 27

    468. 自殺対策は、プリベンション、インターベンション、ポストベンションの3つに分けられ、自殺者の周囲の遺された人々に対する支援は、インターベンションという。

    ✖️

  • 28

    469.自殺対策のうち、プリベンションには、精神障害の罹患者、重大な喪失体験を経験した者など、自殺リスクが高いと考えられる集団を対象とした働きかけがある。

  • 29

    470.悲惨な災害の発生後、被災者の心理状態は、茫然自失期、ハネムーン期、幻滅期、再建期の4相性の段階を踏んで経過していくとされる。