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  • 1

    温泉の沸出口及びその維持に必要な土地の地目は、鉱泉地とする。

  • 2

    地目が山林として記録されている甲土地に接続する乙土地の地目が宅地である場合において、甲土地がテニスコートに造成されたときは、甲土地の地目を雑種地とする地目に関する変更の登記をすることができる。

    ×

  • 3

    耕作地の区域内にある農具小屋の敷地の地目は、その建物が永久的施設と認められるものに限り、宅地とする。

  • 4

    地目が山林として記録されている土地について、その後に駐車場として使用されたものの、現在は宅地として使用されている場合には、直ちに、当該土地の地目を宅地とする 地目に関する変更の登記をすることができる。

  • 5

    牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。

    ×

  • 6

    次のアからオまでの記述のうち、第1欄に記載されている場合において、第2欄に記載されている登記を申請するときに、当該申請をAが単独ですることができないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。  なお、代位による登記の申請は、考慮しないものとする。

    ウ, オ

  • 7

    土地家屋調査士Aが甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をそれらの土地の所有権の登記名義人であるBから依頼を受けた場合において、当該申請の半年前に、AがBからその所有に係る丙土地を丁土地に合筆する合筆の登記の申請を依頼され、本人確認情報を提供してその申請をしていたときは、甲土地及び乙土地に係る合筆の登記の申請において提供する本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。

  • 8

    土地家屋調査士Aが法人である申請人Bの本人確認情報を提供する場合は、Aは、Bの代表者と面談しなければならない。

    ×

  • 9

     土地家屋調査士Aが登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請の申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるときは、 本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる

  • 10

    土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供して登記の申請をしたものの、登記官が当該本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には、直ちに却下される。

    ×

  • 11

    土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供するときは、Aが登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

  • 12

    会社が所有権の登記名義人である土地についての合筆の登記の申請書に添付する当該会社の代表者の資格を証する書面は、原本の還付請求の対象となる。

  • 13

    添付書面が偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面である場合には、当該添付書面の原本の還付を請求することができない。

  • 14

    土地の分筆の登記の申請書に添付する当該土地の抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する書面の記名押印に係る印鑑に関する証明書は、原本の還付請求の対象となる。

    ×

  • 15

      原本の還付は、申出により、原本を送付する方法によって受けることができる。

  • 16

    登記官の調査完了前であっても、請求により、原本の還付を受けることができる。

    ×

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  • 1

    温泉の沸出口及びその維持に必要な土地の地目は、鉱泉地とする。

  • 2

    地目が山林として記録されている甲土地に接続する乙土地の地目が宅地である場合において、甲土地がテニスコートに造成されたときは、甲土地の地目を雑種地とする地目に関する変更の登記をすることができる。

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  • 3

    耕作地の区域内にある農具小屋の敷地の地目は、その建物が永久的施設と認められるものに限り、宅地とする。

  • 4

    地目が山林として記録されている土地について、その後に駐車場として使用されたものの、現在は宅地として使用されている場合には、直ちに、当該土地の地目を宅地とする 地目に関する変更の登記をすることができる。

  • 5

    牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。

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  • 6

    次のアからオまでの記述のうち、第1欄に記載されている場合において、第2欄に記載されている登記を申請するときに、当該申請をAが単独ですることができないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。  なお、代位による登記の申請は、考慮しないものとする。

    ウ, オ

  • 7

    土地家屋調査士Aが甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をそれらの土地の所有権の登記名義人であるBから依頼を受けた場合において、当該申請の半年前に、AがBからその所有に係る丙土地を丁土地に合筆する合筆の登記の申請を依頼され、本人確認情報を提供してその申請をしていたときは、甲土地及び乙土地に係る合筆の登記の申請において提供する本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。

  • 8

    土地家屋調査士Aが法人である申請人Bの本人確認情報を提供する場合は、Aは、Bの代表者と面談しなければならない。

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     土地家屋調査士Aが登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請の申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるときは、 本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる

  • 10

    土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供して登記の申請をしたものの、登記官が当該本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には、直ちに却下される。

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  • 11

    土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供するときは、Aが登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

  • 12

    会社が所有権の登記名義人である土地についての合筆の登記の申請書に添付する当該会社の代表者の資格を証する書面は、原本の還付請求の対象となる。

  • 13

    添付書面が偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面である場合には、当該添付書面の原本の還付を請求することができない。

  • 14

    土地の分筆の登記の申請書に添付する当該土地の抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する書面の記名押印に係る印鑑に関する証明書は、原本の還付請求の対象となる。

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  • 15

      原本の還付は、申出により、原本を送付する方法によって受けることができる。

  • 16

    登記官の調査完了前であっても、請求により、原本の還付を受けることができる。

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