ログイン

61-80
20問 • 1年前
  • けちゃ
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    区分建物の床面積が増加した後、所有権の登記名義人から当該区分建物の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記をする前においても、当該区分建物の表題部の変更の登記を申請する義務を負う。

    ×

  • 2

    分筆により区分建物が属する一棟の建物の所在しない土地が生じた場合において、当該区分建物においてその属する一棟の建物の所在の変更の登記を申請するときは、添付情報として、変更後の建物図面を提供しなければならない。

  • 3

    敷地権の目的である土地として甲土地及び乙土地が登記されている敷地権付き区分建物について、一部の取壊しによって甲土地上に当該区分建物が属する一棟の建物が所在しなくなった場合には、その取壊しの日から1か月以内に、敷地権が敷地権でなくなったことによる区分建物である建物の登記記録の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 4

    区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の構造の変更の登記を申請する場合には、既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときでも、変更前の一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。

    ×

  • 5

    甲区分建物の所有権の登記名義人の申請により、甲区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記がされたときは、当該一棟の建物に属する乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。

  • 6

    被相続人の死亡前に滅失した被相続人名義の所有権の登記がされている建物の滅失の登記の申請は、共同相続人の一人がすることができる。

  • 7

     相続があったことを証する情報として戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書を提供した場合には、「相続関係説明図」を提供すれば、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出することなく、当該戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書について原本の還付を請求することができる。

    ×

  • 8

     甲土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人がA、B及びCである場合において、「甲土地から乙土地を分筆した上、分筆後の甲土地をAが相続し、乙土地をBが相続する」旨の内容の遺産分割協議書を相続があったことを証する情報の一部として提供すれば、A及びBが共同して当該土地の分筆の登記の申請をすることができる

  • 9

    被相続人の名義で登記されている建物についての表題部の変更の登記を申請する場合においては、共同相続人の一人が当該申請をするときであっても、共同相続人全員に関する被相続人について相続があったことを証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 10

    区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったときは、相続人は、被相続人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

  • 11

    建物の表題登記を申請する場合に添付する表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。

  • 12

    甲区分建物及び乙区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、甲区分建物の所有者Aが乙区分建物の所有者Bに代わって乙区分建物についての表題登記を申請するときは、代位原因を証する情報として、甲区分建物の表題登記の申請情報に添付したAが甲区分建物の所有権を有することを証する情報を援用することができる。

  • 13

    登記名義人が同一である所有権の登記がある2個の建物の合体による登記の申請においては、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

  • 14

    法定代理人によって建物の表題登記の申請をする場合において、当該法定代理人の権限を証する情報として戸籍の全部事項証明書を提供するときは、当該戸籍の全部事項証明書は、作成後3月以内のものであることを要しない。

    ×

  • 15

    団地共用部分である旨の登記を申請する場合には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

  • 16

    出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。

  • 17

    柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

  • 18

    建物の内部と外部にまたがってダストシュートがある場合には、その外部にある部分は、各階の床面積に算入しない。

    ×

  • 19

    地下街の建物の床面積は、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、壁又は柱等により区画された部分の面積により、定める。

  • 20

    建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分も、上階の床面積に算入する。

    ×

  • 令和厳選問題

    令和厳選問題

    けちゃ · 40問 · 1年前

    令和厳選問題

    令和厳選問題

    40問 • 1年前
    けちゃ

    平成厳選問題2

    平成厳選問題2

    けちゃ · 66問 · 1年前

    平成厳選問題2

    平成厳選問題2

    66問 • 1年前
    けちゃ

    複素数計算

    複素数計算

    けちゃ · 6問 · 1年前

    複素数計算

    複素数計算

    6問 • 1年前
    けちゃ

    書式

    書式

    けちゃ · 15問 · 1年前

    書式

    書式

    15問 • 1年前
    けちゃ

    書式50

    書式50

    けちゃ · 37問 · 1年前

    書式50

    書式50

    37問 • 1年前
    けちゃ

    1-20

    1-20

    けちゃ · 20問 · 1年前

    1-20

    1-20

    20問 • 1年前
    けちゃ

    21-40

    21-40

    けちゃ · 20問 · 1年前

    21-40

    21-40

    20問 • 1年前
    けちゃ

    41-60

    41-60

    けちゃ · 20問 · 1年前

    41-60

    41-60

    20問 • 1年前
    けちゃ

    61-80

    61-80

    けちゃ · 20問 · 1年前

    61-80

    61-80

    20問 • 1年前
    けちゃ

    81-100

    81-100

    けちゃ · 19問 · 1年前

    81-100

    81-100

    19問 • 1年前
    けちゃ

    1-20

    1-20

    けちゃ · 16問 · 1年前

    1-20

    1-20

    16問 • 1年前
    けちゃ

    21-40

    21-40

    けちゃ · 20問 · 1年前

    21-40

    21-40

    20問 • 1年前
    けちゃ

    41-60

    41-60

    けちゃ · 20問 · 1年前

    41-60

    41-60

    20問 • 1年前
    けちゃ

    61-80

    61-80

    けちゃ · 20問 · 1年前

    61-80

    61-80

    20問 • 1年前
    けちゃ

    81-100

    81-100

    けちゃ · 20問 · 1年前

    81-100

    81-100

    20問 • 1年前
    けちゃ

    1-20

    1-20

    けちゃ · 20問 · 1年前

    1-20

    1-20

    20問 • 1年前
    けちゃ

    21-40

    21-40

    けちゃ · 20問 · 1年前

    21-40

    21-40

    20問 • 1年前
    けちゃ

    41-60

    41-60

    けちゃ · 20問 · 1年前

    41-60

    41-60

    20問 • 1年前
    けちゃ

    61-80

    61-80

    けちゃ · 20問 · 1年前

    61-80

    61-80

    20問 • 1年前
    けちゃ

    81-100

    81-100

    けちゃ · 20問 · 1年前

    81-100

    81-100

    20問 • 1年前
    けちゃ

    問題一覧

  • 1

    区分建物の床面積が増加した後、所有権の登記名義人から当該区分建物の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記をする前においても、当該区分建物の表題部の変更の登記を申請する義務を負う。

    ×

  • 2

    分筆により区分建物が属する一棟の建物の所在しない土地が生じた場合において、当該区分建物においてその属する一棟の建物の所在の変更の登記を申請するときは、添付情報として、変更後の建物図面を提供しなければならない。

  • 3

    敷地権の目的である土地として甲土地及び乙土地が登記されている敷地権付き区分建物について、一部の取壊しによって甲土地上に当該区分建物が属する一棟の建物が所在しなくなった場合には、その取壊しの日から1か月以内に、敷地権が敷地権でなくなったことによる区分建物である建物の登記記録の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 4

    区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の構造の変更の登記を申請する場合には、既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときでも、変更前の一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。

    ×

  • 5

    甲区分建物の所有権の登記名義人の申請により、甲区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記がされたときは、当該一棟の建物に属する乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。

  • 6

    被相続人の死亡前に滅失した被相続人名義の所有権の登記がされている建物の滅失の登記の申請は、共同相続人の一人がすることができる。

  • 7

     相続があったことを証する情報として戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書を提供した場合には、「相続関係説明図」を提供すれば、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出することなく、当該戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書について原本の還付を請求することができる。

    ×

  • 8

     甲土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人がA、B及びCである場合において、「甲土地から乙土地を分筆した上、分筆後の甲土地をAが相続し、乙土地をBが相続する」旨の内容の遺産分割協議書を相続があったことを証する情報の一部として提供すれば、A及びBが共同して当該土地の分筆の登記の申請をすることができる

  • 9

    被相続人の名義で登記されている建物についての表題部の変更の登記を申請する場合においては、共同相続人の一人が当該申請をするときであっても、共同相続人全員に関する被相続人について相続があったことを証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 10

    区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったときは、相続人は、被相続人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

  • 11

    建物の表題登記を申請する場合に添付する表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。

  • 12

    甲区分建物及び乙区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、甲区分建物の所有者Aが乙区分建物の所有者Bに代わって乙区分建物についての表題登記を申請するときは、代位原因を証する情報として、甲区分建物の表題登記の申請情報に添付したAが甲区分建物の所有権を有することを証する情報を援用することができる。

  • 13

    登記名義人が同一である所有権の登記がある2個の建物の合体による登記の申請においては、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

  • 14

    法定代理人によって建物の表題登記の申請をする場合において、当該法定代理人の権限を証する情報として戸籍の全部事項証明書を提供するときは、当該戸籍の全部事項証明書は、作成後3月以内のものであることを要しない。

    ×

  • 15

    団地共用部分である旨の登記を申請する場合には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

  • 16

    出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。

  • 17

    柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

  • 18

    建物の内部と外部にまたがってダストシュートがある場合には、その外部にある部分は、各階の床面積に算入しない。

    ×

  • 19

    地下街の建物の床面積は、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、壁又は柱等により区画された部分の面積により、定める。

  • 20

    建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分も、上階の床面積に算入する。

    ×