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  • 1

     代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる。

  • 2

    意思表示の効力が、ある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する。

  • 3

    未成年者を代理人に選任することは、できない

    ×

  • 4

    代理人は、本人の指名に従って選任した復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、復代理人の選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

  • 5

    同一の法律行為については、本人があらかじめ許諾した場合であっても、当事者双方の代理人となることはできない。

    ×

  • 6

    農地の売買契約について、「農業委員会の許可を受けなければ、農地の所有権は移転しない。」旨の条項を設けた場合において、売主による故意の妨害行為があったために農業委員会の許可を受けることができなかったときは、買主は、農業委員会の許可を受けたものとみなして、当該農地の所有権を取得することができる

    ×

  • 7

    甲土地の買主が甲土地の売買代金の支払いを遅滞している場合において、売主がした「2週間以内に甲土地の売買代金を支払わないときは、売買契約を解除する。」旨の意思表示は、単独行為に条件を付すものであるから、無効となる。

    ×

  • 8

    「Aが結婚したら、Bは、Aに対し、B所有の甲土地を贈与する。」旨の契約をA及びBが締結した場合には、当事者は、甲土地について、条件付所有権の移転の仮登記をすることができる。

  • 9

    「Aが大学に合格したら、Bは、Aに対し、B所有の乙建物を贈与する。」旨の契約をA及びBが締結した場合において、Cの放火により乙建物が滅失したときは、Aは、大学に合格する前であっても、Cに対し、乙建物の価値相当額の損害の賠償を請求することができる。

    ×

  • 10

    「Aが大学で進級することができなかったら、Bは、Aに対して支払ってきた奨学金をその後は支払わない。」旨の契約をA及びBが締結した場合において、Aが大学で進級することができなかったときは、Bは、Aが大学で進級することができなかったことを知らなくても、Aに対して奨学金を支払う義務を免れる。

  • 11

    甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合であっても、Cは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

  • 12

    甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合には、Cは、Bの相続人であるDに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

    ×

  • 13

    甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合において、A、B及びCの三者間で、AからCへの直接登記名義を移転する旨の合意をしたときは、Bの債権者であるEは、自己の債権を保全するため、Bに代位して、Aに対し、Bへの所有権の移転の登記手続を請求することができない。

    ×

  • 14

    甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合には、Cは、Bに対する登記請求権を保全するためであっても、Bに代位して、Aに対し、Bへの所有権の移転の登記を請求することができない。

    ×

  • 15

    甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、AとBとの間の売買契約に基づいてAからBへ甲土地の所有権の移転の登記がされた場合において、AがBによる詐欺を理由としてその売買契約に係る意思表示を取り消した後、Bへの所有権の移転の登記を抹消する前に、BからCへの甲土地の譲渡が行われていたときは、Cは、自己への所有権の移転の登記をしなければ、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

  • 16

    土地の表題登記の申請をするときは、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。

    ×

  • 17

    地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。

  • 18

    所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。

  • 19

    法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。

    ×

  • 20

    分筆の登記の申請をする場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、申請情報の内容とすることを要しない。

    ×

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  • 1

     代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる。

  • 2

    意思表示の効力が、ある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する。

  • 3

    未成年者を代理人に選任することは、できない

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  • 4

    代理人は、本人の指名に従って選任した復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、復代理人の選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

  • 5

    同一の法律行為については、本人があらかじめ許諾した場合であっても、当事者双方の代理人となることはできない。

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  • 6

    農地の売買契約について、「農業委員会の許可を受けなければ、農地の所有権は移転しない。」旨の条項を設けた場合において、売主による故意の妨害行為があったために農業委員会の許可を受けることができなかったときは、買主は、農業委員会の許可を受けたものとみなして、当該農地の所有権を取得することができる

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  • 7

    甲土地の買主が甲土地の売買代金の支払いを遅滞している場合において、売主がした「2週間以内に甲土地の売買代金を支払わないときは、売買契約を解除する。」旨の意思表示は、単独行為に条件を付すものであるから、無効となる。

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  • 8

    「Aが結婚したら、Bは、Aに対し、B所有の甲土地を贈与する。」旨の契約をA及びBが締結した場合には、当事者は、甲土地について、条件付所有権の移転の仮登記をすることができる。

  • 9

    「Aが大学に合格したら、Bは、Aに対し、B所有の乙建物を贈与する。」旨の契約をA及びBが締結した場合において、Cの放火により乙建物が滅失したときは、Aは、大学に合格する前であっても、Cに対し、乙建物の価値相当額の損害の賠償を請求することができる。

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  • 10

    「Aが大学で進級することができなかったら、Bは、Aに対して支払ってきた奨学金をその後は支払わない。」旨の契約をA及びBが締結した場合において、Aが大学で進級することができなかったときは、Bは、Aが大学で進級することができなかったことを知らなくても、Aに対して奨学金を支払う義務を免れる。

  • 11

    甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合であっても、Cは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

  • 12

    甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合には、Cは、Bの相続人であるDに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

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  • 13

    甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合において、A、B及びCの三者間で、AからCへの直接登記名義を移転する旨の合意をしたときは、Bの債権者であるEは、自己の債権を保全するため、Bに代位して、Aに対し、Bへの所有権の移転の登記手続を請求することができない。

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  • 14

    甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合には、Cは、Bに対する登記請求権を保全するためであっても、Bに代位して、Aに対し、Bへの所有権の移転の登記を請求することができない。

    ×

  • 15

    甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、AとBとの間の売買契約に基づいてAからBへ甲土地の所有権の移転の登記がされた場合において、AがBによる詐欺を理由としてその売買契約に係る意思表示を取り消した後、Bへの所有権の移転の登記を抹消する前に、BからCへの甲土地の譲渡が行われていたときは、Cは、自己への所有権の移転の登記をしなければ、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

  • 16

    土地の表題登記の申請をするときは、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。

    ×

  • 17

    地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。

  • 18

    所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。

  • 19

    法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。

    ×

  • 20

    分筆の登記の申請をする場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、申請情報の内容とすることを要しない。

    ×