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  • 1

    未成年者Aが成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合には、Aが未成年者であることをCが知っていたときであっても、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。

    ×

  • 2

    未成年者Aは、成年に達する前であっても、法定代理人Bの同意を得れば、本件売買契約を追認することができる。

  • 3

    未成年者Aが成年に達する前に、Cが法定代理人Bに対して1か月以内に本件売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答を発しないときは、本件売買契約を追認したものとみなされる

  • 4

    Aから甲土地を購入したCが甲土地を更にDに売却した場合には、未成年者Aは、Dに対して取消しの意思表示をしなければ、本件売買契約を取り消すことができない

    ×

  • 5

    未成年者Aは、成年に達した後、異議をとどめずに本件売買契約の代金をCから受領した場合には、本件売買契約を取り消すことができない。

  • 6

     Bは、甲土地を無権利者Cから賃借した場合には、甲土地の賃借権を時効によって取得することはできない。

    ×

  • 7

    Bは、甲土地が自己が所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始したものの、それから10年が経過する前に当該占有が、隠匿のものとなった場合には、当該占有の開始から10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。

  • 8

    Bは、甲土地を無権利者Cから買い受け、甲土地が自己が所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始したものの、それから10年が経過する前に甲土地がAの所有する物であることを知った場合には当該占有の開始から、10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。

    ×

  • 9

    Bは、甲土地が自己が所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の #占有 を開始し、その3年後、甲土地がAの所有する物であることを知っているCに対して甲土地を売却した。この場合において、Cは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、それから7年が経過したときには、甲土地の所有権を時効によって取得することができる。

  • 10

    Bは、甲土地がAの所有する物であることを知りながら、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の #占有 を始め、その4年後、甲土地がBの所有する物であると過失なく信じたCに対して甲土地を売却した。この場合において、Cは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、それから6年が経過したときには、甲建物の所有権を時効により取得することができる。

    ×

  • 11

    法人の代表者が建物を当該法人の機関として占有しつつ、当該代表者個人のためにも占有していた場合には、当該代表者は、その占有を奪われたときであっても、当該代表者個人としての占有回収の訴えを提起することができない

    ×

  • 12

    悪意の占有者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。

  • 13

    善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その占有の開始の時から悪意の占有者とみなされる。

    ×

  • 14

    代理人によって占有をする場合における占有の善意又は悪意は、その代理人について決する。

  • 15

    代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その代理人がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

    ×

  • 16

    所有権の登記名義人がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者がAである乙土地の分筆の登記は、一の申請情報によってAが申請できる

  • 17

    表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者Aの住所についての更正の登記は一の申請情報によってAが申請できる

  • 18

    いずれも所有権の登記名義人がA及びBである甲土地(A及びBの持分は、各2分の1)と乙土地(Aの持分は3分の2、Bの持分は3分の1)が隣接する場合において地目が山林であった甲土地及び乙土地が同時に宅地に造成されたときにする甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は、一の申請情報によってAが申請できる

  • 19

    所有権の登記名義人がAである甲建物の登記記録からその附属建物を分割する建物の分割の登記と当該附属建物を所有権の登記名義人がAである乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、一の申請情報によってAが申請できる

  • 20

    Aが婚姻により配偶者の氏を称することとなった場合にする甲建物の表題部所有者Aの氏名についての変更の登記と乙土地の表題部所有者Aの氏名についての変更の登記は、一の申請情報によってAが申請できる

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  • 2

    未成年者Aは、成年に達する前であっても、法定代理人Bの同意を得れば、本件売買契約を追認することができる。

  • 3

    未成年者Aが成年に達する前に、Cが法定代理人Bに対して1か月以内に本件売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答を発しないときは、本件売買契約を追認したものとみなされる

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    Aから甲土地を購入したCが甲土地を更にDに売却した場合には、未成年者Aは、Dに対して取消しの意思表示をしなければ、本件売買契約を取り消すことができない

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     Bは、甲土地を無権利者Cから賃借した場合には、甲土地の賃借権を時効によって取得することはできない。

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    Bは、甲土地が自己が所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始したものの、それから10年が経過する前に当該占有が、隠匿のものとなった場合には、当該占有の開始から10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。

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    Bは、甲土地を無権利者Cから買い受け、甲土地が自己が所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始したものの、それから10年が経過する前に甲土地がAの所有する物であることを知った場合には当該占有の開始から、10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。

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    Bは、甲土地が自己が所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の #占有 を開始し、その3年後、甲土地がAの所有する物であることを知っているCに対して甲土地を売却した。この場合において、Cは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、それから7年が経過したときには、甲土地の所有権を時効によって取得することができる。

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    Bは、甲土地がAの所有する物であることを知りながら、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の #占有 を始め、その4年後、甲土地がBの所有する物であると過失なく信じたCに対して甲土地を売却した。この場合において、Cは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、それから6年が経過したときには、甲建物の所有権を時効により取得することができる。

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  • 11

    法人の代表者が建物を当該法人の機関として占有しつつ、当該代表者個人のためにも占有していた場合には、当該代表者は、その占有を奪われたときであっても、当該代表者個人としての占有回収の訴えを提起することができない

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    悪意の占有者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。

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    善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その占有の開始の時から悪意の占有者とみなされる。

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    代理人によって占有をする場合における占有の善意又は悪意は、その代理人について決する。

  • 15

    代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その代理人がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

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  • 16

    所有権の登記名義人がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者がAである乙土地の分筆の登記は、一の申請情報によってAが申請できる

  • 17

    表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者Aの住所についての更正の登記は一の申請情報によってAが申請できる

  • 18

    いずれも所有権の登記名義人がA及びBである甲土地(A及びBの持分は、各2分の1)と乙土地(Aの持分は3分の2、Bの持分は3分の1)が隣接する場合において地目が山林であった甲土地及び乙土地が同時に宅地に造成されたときにする甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は、一の申請情報によってAが申請できる

  • 19

    所有権の登記名義人がAである甲建物の登記記録からその附属建物を分割する建物の分割の登記と当該附属建物を所有権の登記名義人がAである乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、一の申請情報によってAが申請できる

  • 20

    Aが婚姻により配偶者の氏を称することとなった場合にする甲建物の表題部所有者Aの氏名についての変更の登記と乙土地の表題部所有者Aの氏名についての変更の登記は、一の申請情報によってAが申請できる